過払い金が発生する仕組みとは?
「過払い金」とは、本来支払う必要がないにもかかわらず、貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により、金額に応じて15~20%と定められています。消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありません。利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
貸金業者と5年以上取引を継続している場合に、過払い金が発生していることが多くなります。

改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では、上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えて金利を設定していた場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていました。つまり、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられなかったということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と呼ばれていました。貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による利率を設定し、違法に金利を取っていたのです。「過払い金」の正体は、これまで支払ってきた「グレーゾーン金利」なのです。
改正貸金業法の完全施行によって現在は、出資法の上限利息は20%とされ、「グレーゾーン金利」は撤廃されました。
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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