過払い金の請求期限はいつ?時効を迎えるとどうなる?
過払い金はいつまでも請求できるわけではなく、時効があります。
そして、1日でも早く過払い金を請求することで、時効を迎える可能性を下げられます。
過払い金請求の時効
過払い金請求の時効は、基本的に最後に取引した日から10年です。
2020年4月1日以降に完済した場合は、最後に取引した日から10年、または過払い金を請求できることを知ってから5年が時効となります。

たとえば、2017年4月1日に完済し、その後そのカード会社との間で借入・返済がなかった場合、時効が成立するのは10年後の2027年4月1日です。
そして、時効である2027年4月1日までに、取引履歴の取寄せや、過払い金の計算、過払い金返還請求書の送付まで完了しなければ、回収できる過払い金がゼロになってしまいます。
途中で一度完済している場合

過払い金の計算は、原則としてすべての取引が対象となります。
そのため、一度完済してから同じカード会社と取引がなかった期間が途中にあったとしても、最後の取引から10年または過払い金を請求できることを知ってから5年以内なら、過払い金を取り戻せる可能性があります。
過払い金が時効を迎えると…
「今の法律で考えると、支払う必要のなかった利息を取り戻す手続」が、過払い金請求です。
しかし時効を迎えると、支払う必要がなかったお金を返してもらうことができなくなり、あなたが損することになります。
身近なものでたとえてみましょう。
あなたがジュースを1本買ったとします。しかし、レジの誤入力でジュース10本分の料金を支払ってしまいました。
それに気づいたあなたは、「9本分のジュース代を返してほしい」と思い、お店に戻りますよね。
「支払う必要がなかったお金を返してもらう」という点で、過払い金請求は上記の例と似ています。
身近なもので考えると、時効により本来支払う必要がなかったお金を回収できないのはおかしいと感じませんか?
時効が成立してしまったお客さまの声
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このページの監修弁護士
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。