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固定残業代制(みなし残業代制)と「みなし労働時間制」の違い

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リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「固定残業代制(みなし残業代制)とみなし労働時間制、名前が似ているけどどう違うの?」

このふたつは、言葉は似ていても、その内容には大きく違うところがあります。

例えば、固定残業代制では、想定されていた残業時間(固定残業代として組み込まれていた残業時間)を超えて労働をした場合には、雇用主は別途、割増賃金を支払う義務があります。
他方で、みなし労働時間制では、想定されていた業務時間を超えて労働をしても、別途割増賃金は発生しません。

制度の仕組みを混同することによって損をすることがないよう、2つの制度についてきちんと理解しておきましょう。

この記事を読んでわかること
  • 「固定残業代制(みなし残業代制)」と「みなし労働時間制」の違い
  • 「固定残業代制(みなし残業代制)」で残業代が追加発生するケース
  • 未払い残業代を会社に請求する方法
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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いわゆる「みなし残業」は2種類ある

いわゆる「みなし残業」には、「固定残業代制におけるみなし残業」と「みなし労働時間制におけるみなし残業」の2種類があります。

ここで注意すべきなのは、固定残業代制とみなし労働時間制はまったく別の制度だということです。

ここからは、それぞれの制度の概略について説明いたします。

(1)固定残業代制(みなし残業代制)

「固定残業代」(みなし残業代)とは、給与のうちであらかじめ基本給に加算され、あるいは特定の手当として支払われる、「想定される一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する定額の割増賃金」のことです。
固定残業代制の下では、実際に残業したか否かにかかわらず、給与の支払い日ごとに、想定された残業時間に対応する一定の固定残業代が支給されます。

労働者にとっては毎月の収入が安定することになり、使用者(会社)にとっては給与の計算にかかる負担を軽減できることとなる点で、双方にメリットのある制度です。

固定残業代制を導入する場合、使用者は、次のことを募集要項や求人票などに明示することが求められます。

  • 固定残業代を除く基本給の金額
  • 固定残業代に相当する時間数と金額などの計算の仕方
  • 固定残業代に相当する時間を超えた時間外労働、休日労働および深夜労働に対しては割増賃金(残業代)を追加で支払う旨

参考:固定残業代を賃金に含める場合には、適切な表示をお願いします。|厚生労働省

固定残業代制で注意すべきなのは、固定残業代に相当する時間外労働時間を超えて時間外労働をした場合は、使用者は超過時間分の割増賃金(残業代)を追加で労働者に支払う義務があるという点です。
つまり、固定残業代制の下では、一定の場合には固定残業代を超える割増賃金が支給される可能性があります。

なお、実際の時間外労働時間が固定残業代に相当する時間に満たない場合も、会社は満額の固定残業代を労働者に支払う義務があります。

さらに、会社の定めた固定残業代制がそもそも無効であるケースもあります。

固定残業代制について詳しくはこちらをご覧ください。

固定残業代とは?みなし残業の違法性や残業代の請求方法も解説!

(2)みなし労働時間制

みなし労働時間制では、実際の労働時間数とは関係なく、あらかじめ労使間で取り決めた労働時間数の分だけ働いたものとみなされ、それに相当する賃金が支払われます。

みなし労働時間が法定労働時間(法律で定められた労働時間のこと。原則として1日8時間以内・週40時間以内)を超過している場合は、所定の割増率に基づく割増賃金を加算した超過時間分の残業代があらかじめ賃金に含まれます。

みなし労働時間制には「事業場外みなし労働時間制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の3種類があり、それぞれ適用条件が異なっています。

  • 事業場外みなし労働時間制(労働基準法38条の2)
    労働者が、労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときに、所定の労働時間労働したものとみなす制度です。
  • 専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)
    専門業務型裁量労働制は、「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なもの」(同法38条の3第1項第1号)として厚生労働省令で定めた19業務を行う場合に、労使協定を結ぶことによって導入することができます。

参考:専門業務型裁量労働制|厚生労働省

  • 企画業務型裁量労働制(労働基準法38条の4)
    企画業務型裁量労働制は、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその進行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、当該業務の進行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」(労働基準法38条の4第1項第1号)を行う場合に、所定の手続きを踏むことによって導入することができます。

参考:企画業務型裁量労働制|厚生労働省

なお、裁量労働制を導入する際は、労働者の保護を図るため、専門業務型裁量労働制については労使協定が、企画業務型裁量労働制については労使委員会の決議が必要です。

裁量労働制について詳しくはこちらをご覧ください。

裁量労働制とはどのような制度?残業代や休日手当などを解説

「固定残業代制(みなし残業代制)」と「みなし労働時間制」の違い

代表的な違いとしては、次のような点があります。

  • みなし算定の対象範囲が異なる
  • 残業時間実績の算定の基礎が異なる
  • 実際の残業時間(ないしは労働時間)がみなし時間を超えたときの処理が異なる

これらについてご説明します。

(1)違い1|みなし算定の対象範囲が異なる

何が「みなし」の対象となるのか、その範囲が異なります。

固定残業代制では、残業時間のみが「みなし」の対象となります。
これに対して、みなし労働時間制では、労働時間全体が「みなし」の対象となります。

(2)違い2|残業時間実績の算定の基礎が異なる

残業時間の実績を算定するに際して基礎となるものが異なります。

固定残業代制では、実際の残業時間を基礎として残業時間の実績を算定します。
実際の残業時間がみなし残業時間を下回るのであれば、みなし残業時間だけ残業したとみなされるのに対して、実際の残業時間がみなし残業時間を上回るのであれば、その超えた分について残業代が別途支払われるからです。
これに対して、みなし労働時間制では、実際の残業時間ではなく、みなし労働時間を基礎として残業時間の実績を算定します。

(3)違い3|実際の残業時間(ないしは労働時間)がみなし時間を超えたときの処理が異なる

固定残業代制では、みなし時間を超えたときには、みなし時間を超えた分について割増賃金が追加発生します。
みなし労働時間制では、常に一定の労働時間だけ働いたものとみなされるため、割増賃金が追加発生することは基本的にありません(ただし、休日労働・深夜労働については発生します)。

「固定残業代制(みなし残業代制)」で残業代が追加発生するケース

固定残業代制の下では、実際の残業時間が固定残業代に相当する残業時間を超えたときに、その超えた分について残業代が追加発生します。

残業代が追加発生しているのに、会社が「みなし残業代を支払っているから、追加の残業代は出さない」として残業代を支払わないのは、違法です。

未払いの残業代を会社に請求する3ステップ

未払いの残業代がある場合には、さかのぼって会社に請求できる可能性がありますので、その手順について説明します。

(1)ステップ1|残業代の消滅時効期間を確認する

残業代をさかのぼって請求する場合には、(残業代を含む)賃金請求権の「消滅時効期間」に注意が必要です。
残業代の消滅時効期間が過ぎれば、残業代が発生していても、基本的にはもう支払ってもらえません。

残業代の消滅時効期間は、原則3年です(2023年9月現在)。

もっとも、時効が「更新」された場合(時効がリセットされて新たにカウントを始める場合)など、3年以上前の分についても請求できることはあります。

請求しようにも、残業代が消滅時効にかかっているのかの判断や時効の更新手続きなど、よく分からないことが多いです……。

残業代が消滅時効にかかっており請求できないかどうかの判断や、時効の更新手続きなどには、法律の専門知識が必要です。残業代請求を得意とする弁護士に相談・依頼するのがおすすめですよ。

(2)ステップ2|残業の証拠を集める

残業代を請求するには、どれだけ残業したかを示す証拠が必要です。
できる限りたくさんの証拠をあらかじめ集めておきましょう。

効果的な証拠の代表例としては、次のようなものが挙げられます。

  • 雇用契約書や就業規則
  • タイムカードの写し
  • Web打刻のスクリーンショット
  • タイムシートの写し    など

(3)ステップ3|会社に未払い残業代を請求する

残業代が消滅時効にかかっていないことを確認し、残業代の証拠を集めたら、会社に未払い残業代を請求します。

未払い残業代の計算や請求には、法律知識や交渉ノウハウ等が重要となるため、残業代の請求は弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

【まとめ】「固定残業代制(みなし残業代制)」と「みなし労働時間制」は全く異なる制度

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 固定残業代制は、あらかじめ「○時間分の残業代」という一定額の割増賃金が基本給に加算されて支払われる制度で、実際の残業時間がみなし残業代に相当する時間を超過した場合には超えた部分について残業代が追加で発生します。
  • みなし労働時間制は、実際の労働時間ではなく、労働したとみなされる「みなし労働時間」に対して賃金が支払われるため、基本的に残業代は追加で発生しません。ただし、休日手当・深夜手当は別途で発生します。
  • 未払いの残業代がある場合は、会社にさかのぼって請求できる可能性があります。

「固定残業代制(みなし残業代制)」と「みなし労働時間制」は、名前が似ており混同してしまいやすいですが、別の制度です。
それぞれの制度のルールをしっかりと把握したうえで働くようにしましょう。

特に、固定残業代制の下では、残業代が追加で支払われる可能性があります。
残業代が追加で支払われるはずなのに支払われていない場合には、会社に請求するようにしましょう。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年9月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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