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死去から3ヶ月経過後に知らなかった借金が発覚!相続放棄の相談はアディーレへ

作成日:更新日:
久保田玲子

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

目次

次の方は、故人の死去から3ヶ月経過後も相続放棄できる可能性があります !

ケース1:「自己のために相続開始があったこと」を知ってから3ヶ月経過していない場合

  • 故人が死亡してから3ヶ月経過してるが、死亡したのを知ってからは3ヶ月経過していない
  • 前の人(先順位の相続人)の相続放棄により自分に相続権が回ってきたが、この相続権が回ってきたことを知ってからは3ヶ月経過していない

※「自己のために相続開始があったことを知ったこと」とは、原則として、相続人(相続放棄したい人)が次の2つのことを知ったときのことをいいます。

  • 相続開始の原因である事実 (例 被相続人の死亡の事実)
  • これにより自己が法律上相続人となったこと 

ケース2:被相続人には、プラスの財産も借金も全くないと思っていたのに、自己のために相続開始があったことを知ってから3ヶ月経過後、故人の借金の存在を知った


相続放棄の注意点6つ

注意点1:相続放棄をするとプラスの資産を相続できなくなる。特に過払い金に注意!

相続放棄をすると、知らなかった借金も引き継がずに済みますが、預貯金などのプラスの財産も引き継げなくなります。

亡くなった方が1980年代以前に前に生まれている場合、借金があったとしても「過払い金」というプラスの資産を持っている可能性があります。
過払い金は専門的な調査をしないと有無や金額が分からないことが多いため、弁護士への相談をお勧めします。
人によっては、過払い金の金額が数百万円に上ることもあるので、事前に調べておくことをお勧めします。

注意点2:相続財産を処分してしまうと相続放棄できなくなる

不動産などの相続財産を売却したりしてしまうと、相続放棄ができなくなります。もっとも故人の財産でも種類や金額によっては、使っても問題ない場合があります。処分する前に弁護士へ相談することをお勧めします。

注意点3:裁判所に申述を受理してもらえないと、相続放棄できない

死亡から3ヶ月を経過している場合、相続放棄の難易度が上がります。

死亡から3ヶ月を経過しても、なおも相続放棄が認められるべき理由やそれを裏付ける資料などを裁判所に提出して、裁判所に申述を受理してもらう必要があります。
裁判所に相続放棄の申述を受理してもらえないと、知らなかった借金の支払義務を負うことになってしまうため注意が必要です。

注意点4:相続放棄に手間取っていると、相続放棄できる最終期限さえ過ぎてしまうことも

相続放棄をするためには、様々な書類を提出する必要があります。

その中に戸籍謄本などがありますが、「誰の」「どんな」戸籍謄本などが必要かは、個別のケースにより異なります。
故人との親戚関係が遠い(故人とおい・めいの関係など)ほど、複雑でたくさんの書類が必要となり、取得するのも一苦労です。

手間取っている間に、相続放棄の最終期限を過ぎてしまわないよう注意しましょう。
期限を延長するための手続き(相続放棄の期間伸長審判の申立て)もありますので、弁護士に相談するとよいでしょう。

注意点5:相続放棄により後順位の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。

相続放棄をしても裁判所から次の順位の相続人に対し、連絡がいくわけではありません。
自分が相続放棄したことを、次の順位の相続人に伝えておかないと、次の順位の相続人にある日突然知らない借金の請求がいって、トラブルになりかねません。

【例(*両親以外の直系尊属がいない場合)】

注意点6:相続放棄後に債権者への連絡が必要

家庭裁判所で相続放棄の手続きをしても、家庭裁判所が債権者に連絡してくれるわけではありません。

そのため、自分で債権者に相続放棄したことを伝える必要があります。
また、債権者から訴えられている場合も、訴えられている裁判所にも相続放棄したことを所定の形式で伝えないと 、裁判がそのまま進み、結果、借金の支払い義務を負いかねないので注意しましょう。

相続放棄の注意点について、もっと詳しく知りたい方はこちら の記事をご覧ください。

相続放棄を弁護士へ依頼した方がいい理由2つ

3ヶ月経過後の相続放棄は難易度が上がる

死亡から3ヶ月経過していても相続放棄ができる理由をきちんと裁判所に示さなければなりません。

「死亡したのを知ったのは3ヶ月以内」と主張しても、納得できる理由や資料が示されていないと裁判所は相続放棄の申述を受理してくれない可能性があります。

そのため法律知識のない方が、相続放棄手続きをすると、うまく説明できず相続放棄に失敗する可能性があります。
相続放棄に失敗してしまうと、知らなかった故人の借金の返済義務を負ってしまいます。

この点、相続放棄に詳しい弁護士ならば、そのノウハウを駆使して、可能な限り説得力のある理由や資料を裁判所に示し、失敗するリスクを下げることができます

弁護士によっては相続放棄以外の、面倒な手続もセットでやってくれる

弁護士によってどこまでやってくれるかは異なりますが、面倒な戸籍謄本などの書類収集から、債権者対応(借金への対応)、後順位の相続人へ相続放棄したことの連絡まで、セットでやってくれる場合があります。

このようないろいろな手続きまでやってくれる弁護士に依頼すると、自分で相続放棄する場合に比べ、ぐっと負担が楽になります。
依頼しようとしている弁護士が、どこからどこまでやってくれるのか、事前にきちんと確認しておきましょう。

アディーレ法律事務所の強み

アディーレ法律事務所は、面倒な次の手続きも追加料金なしで代わりにやります!

書類収集の代行

相続放棄をするためには、様々な戸籍謄本などの必要書類を提出する必要がありますが、これを揃えるのには一定の手間と時間がかかります。
特に故人との親戚関係が遠いほど、揃えるべき書類は複雑でたくさん必要になります。

参考:相続の放棄の申述|裁判所

書類をすべて収集したと思っていても、書類が不足しており、相続放棄の期限に間に合わないという事態も生じる可能性があります。

そこで、アディーレ法律事務所は、必要書類の収集を代わりに行います(書類によっては、ご依頼者様ご本人でご用意いただく必要がある場合があります)。

債権者対応いたします

「知らない借金を請求してきた故人の債権者に、自分で対応するのは苦痛」という方も多いです。

そこでアディーレ法律事務所は、ご依頼者様の希望に応じて、故人の債権者へ相続放棄したことを代わりに通知します。

故人の債権者から裁判をされている場合は、裁判対応もお任せいただけます(別途費用が発生するケースもあります。)。
司法書士と異なり、借金の金額に関係なく、全ての裁判対応が可能です!

後順位の相続人への連絡

あなたが相続放棄をすると、知らなかった故人の借金の返済義務が後順位の相続人(親戚の方)に回っていきます。
そのため相続放棄したことを後順位の相続人の方に、知らせておかないと思わぬトラブルになることも。

アディーレ法律事務所は、ご依頼者様の希望に応じて、相続放棄をしたことをあなたに代わって後順位の相続人の方に、連絡します(※)。

※ご依頼者様が後順位相続人の方の住所・電話番号等の連絡先をご存じの場合に限ります。

相続放棄に関するご相談は何度でも無料

費用を気にせず安心してご相談いただけます。

相続放棄と過払い金を同時に相談できる!

アディーレ法律事務所では、相続放棄と過払い金を同時にご相談いただけますので、複数の事務所に相談する手間を省くことができます。

成果なければ弁護士費用返金

アディーレ法律事務所では、相続放棄の申述が受理されなかった場合、弁護士費用を返金!(※)
安心してご依頼いただけます。

※ お客さま都合で相続放棄の申述を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。

アディーレ法律事務所に相続放棄を依頼した場合の流れ

無料相談
相続放棄のご相談は何度でも無料です

ご契約

ここからは弁護士が対応
必要書類の収集・作成(必要な日数※:平均 約23日)

必要書類を家庭裁判所に提出(相続放棄の申述)

家庭裁判所から照会書が届いた場合は、回答

相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から届く
(必要な日数※:申述~受理通知書が届くまで 平均 約44日)

清算書と合わせてご依頼者様に相続放棄申述受理通知書をお送りします。
これで相続放棄の手続きは完了します。 

お客様の希望に応じて、「相続放棄申述受理証明書」(相続放棄したことを証明するもの)の代理取得も可能です(追加料金不要!)

債権者対応・後順位の相続人への連絡

ご希望に応じて、債権者や後順位の相続人に対し、相続放棄したことを通知します

※必要な日数の平均は、2022年4月~2023年3月までにアディーレ法律事務所で扱った事件の平均です。個別のケースにより必要な日数は異なります。

アディーレ法律事務所の費用

故人の死去から3ヶ月経過後に、相続放棄をご依頼いただく場合、アディーレ法律事務所にお支払いいただく費用は次の通りです(2023年4月時点)。

【被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、そのことを知ってから3ヵ月以内の場合】

基本費用110,000円(税込)
※同一の被相続人について、複数人からご依頼があった場合は、
2人目以降、1人につき11,000円(税込)を値引きます。
受理報酬金143,000円(税込)
事務手数料11,000円(税込)
※お手続に要する費用(戸籍謄本等の収集費用、収入印紙、郵券、通信費、
コピー代など)は、すべて事務手数料に含まれております。
  • 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。

※基本費用は着手時に発生します(受任する事案により金額が異なります)。
※弁護士費用は、着手月より発生します(分割払いが可能です)。
※受理報酬金は、相続放棄の申述受理時に発生します。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

【被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を知ってから3ヵ月経過している場合】

基本費用198,000円(税込)
※同一の被相続人について、複数人からご依頼があった場合は、
2人目以降、1人につき11,000円(税込)を値引きます。
受理報酬金231,000円(税込)
事務手数料11,000円(税込)
※お手続に要する費用(戸籍謄本等の収集費用、収入印紙、郵券、通信費、
コピー代など)は、すべて事務手数料に含まれております。
  • 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。

※基本費用は着手時に発生します(受任する事案により金額が異なります)。
※弁護士費用は、着手月より発生します(分割払いが可能です)
※受理報酬金は、相続放棄の申述受理時に発生します。
※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

死去から3ヶ月経過後に、知らなかった故人の借金が発覚して、お困りの方はアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

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