「親族が亡くなって私が相続人になったらしいけれど、どうやら借金があるみたい…。相続放棄をしたいけれど、どうやったらうまくいく?」
相続とは、亡くなった方(被相続人)の一切の財産を相続人が承継することです。
被相続人の財産には預貯金などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も含まれます。
被相続人の財産に借金がある場合、「相続放棄」をしたいと思いますよね。
ですが、一見、借金しかないと思っていたところ、よく調べてみると過払い金が発生していて、相続財産がプラスに転じたということも実は少なくありません。
相続人は、相続したくないときは相続放棄ができますが、相続放棄は基本的には撤回できません。
まずは被相続人の財産をしっかり調べて、本当に相続放棄をすべきか検討した上で相続放棄をされることをお勧めします。
今回の記事では、次の内容を弁護士がご説明します。
- 相続放棄のメリット・デメリット
- 相続放棄の手続の流れ
- 相続財産を調査する方法
- 相続放棄が失敗するケース など
アディーレ法律事務所
同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないこと

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切の相続財産の相続を拒否して相続人でなくなることです。
相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄のメリットは、主に次のような点です。
【相続放棄のメリット】
- マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合でも、一切の財産を承継しなくて良い
- 相続放棄をすれば相続人ではなくなるため、相続人同士の争いに巻き込まれない
- 相続財産を特定の相続人に相続させることができる(相続財産が分散されない)
- 被相続人のことをよく知らないという場合に、それ以上関わらなくても良い
など
他方、相続放棄のデメリットは、主に次のような点です。
【相続放棄のデメリット】
- プラスの財産があっても、一切相続できない
- 後順位の親族が相続人に繰り上がるため、後順位の相続人とトラブルになる可能性がある
- 後順位の相続人に、被相続人の財産の内容などが知られてしまう
など
個別の事案によって、メリット・デメリットは違います。
ご自身のケースでのメリット・デメリットをよく考慮して最適な方法をお選びください!
相続放棄をしたいときは、どうしたら良い?
ただ、相続放棄は、
(1)「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に
(2)家庭裁判所に申述して受理されなければいけません。
つまり、一定の期間内に、必要な手続を踏む必要があるのです。それぞれ、具体的にご説明します。
(1) 「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内という期間制限があること
民法は、相続放棄の期間について、次のとおり規定しています。
民法 第915条1項(相続の承認又は放棄をすべき期間)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
引用:民法|e-Gov法令検索
このような、相続放棄ができる期間のことを『熟慮期間』と言います。
相続人は、熟慮期間内に「単純承認」(全ての相続財産を受け継ぐこと)、「相続放棄」(全ての相続財産を受け継がないこと)、「限定承認」(相続によって得たプラスの財産の限度でマイナスの財産を受け継ぐこと)のいずれかを選ばなくてはいけません。

なお、「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、次の事実をいずれも知った時です。
- 相続開始の原因たる事実があったこと
- 自分が相続人になったこと
「相続開始の原因たる事実」とは、基本的には被相続人が死亡したことです(*失踪宣告など、死亡以外にも相続開始の原因があることもあります)。

3ヶ月なんて、結構短いですね…。
その間に相続するかどうか決めないといけないんですか?
そうなのです。ただ、家庭裁判所が認めれば、熟慮期間を延ばすことが可能です。
熟慮期間中に調査しても相続財産の詳細が分からず、相続放棄するかどうか決められないというときは、必ず、家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立ててくださいね。
参照:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所 – Courts in Japan
(2) 相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されることが必要

相続放棄をするためには、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相談放棄の申述をした上で、申述を受理してもらわなくてはいけません。単に相続人同士の話し合いで「相続を放棄する」と言うだけでは、相続人以外の第三者に相続放棄を主張することはできません。
例えば、被相続人の債権者から借金の返済を迫られたとき、必要な手続を踏んでいないと、相続放棄を理由に支払いを拒絶することはできません。
それでは、具体的な相続放棄の流れについてご説明します。
相続放棄の流れは、簡単に言うと次のとおりです。
必要書類の収集
相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書の提出
相続放棄の申述の受理
それぞれご説明します。
【ステップその1】必要書類の収集
家庭裁判所に相続放棄の申述をする場合、「相続放棄申述書」のほか、次のような書類が必要になります。
- 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)
(※相続放棄は、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。申述をする家庭裁判所に管轄があるのか判断するための書類です。) - 相続放棄の申述をする方の戸籍謄本
(※「戸籍等の全部事項証明書」と呼ばれる場合もあります。)
さらに、相続放棄の申述をする方と被相続人の関係によっては、次のような書類が必要になります。
例えば、被相続人の配偶者(夫・妻)や子どもが相続放棄をする場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本
被相続人の配偶者や子ども以外の方が相続人になる場合は、なぜ、その方が相続人になるのかを明らかにするため、先順位の相続人の戸籍謄本や被代襲者(本来の相続人)の戸籍謄本(代襲相続発生の場合)などが必要です。
例えば、被相続人の子どもが被相続人より前に死亡しているため、被相続人の孫が代襲相続する場合、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本のほか、被相続人の子どもの死亡の記載のある戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本などが必要です。
参照:相続の放棄の申述|裁判所 – Courts in Japan
【ステップその2】相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書及び記入例は、裁判所のHPにありますので、ご自身で申述される時は参考にすると良いでしょう。
【成人の方が相続放棄の申述をする場合】

参考:相続放棄申述書(成人)記載例|裁判所 – Courts in Japan
引用:相続放棄申述書(成人)|裁判所 – Courts in Japan
相続放棄の申述をする際は、申述人1人あたり800円の収入印紙が必要です。
収入印紙は郵便局や法務局で入手できますので、忘れずに申述書に貼付しましょう。
また、連絡用の郵便切手も必要になりますが、切手の金額や枚数は各裁判所によって異なりますので、申述を予定している家庭裁判所に事前に確認する必要があります。
【ステップその3】相続放棄申述書の提出
必要書類がそろい、相続放棄申述書を作成したら、管轄の家庭裁判所に提出します。
管轄があるのは、被相続人(亡くなった方)の住所を管轄している家庭裁判所です。
相続放棄をされる方の住所地の裁判所ではないので注意してくださいね。
参照:裁判所の管轄区域|裁判所 – Courts in Japan
相続放棄申述書などを提出したら、家庭裁判所が書類を確認します。
場合によっては、家庭裁判所から追加で提出する書面などを指示されますので、裁判所の指示に従って提出します。
相続放棄申述書を提出した後、家庭裁判所から本当に相続放棄をするか確認する「照会書」が送られてくることがあります。
照会書には、通常「回答書」も同封されていますので、照会内容に応じて正直に回答してください。
【ステップその4】相続放棄の申述の受理
その後、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するかどうかを判断します。
相続放棄の申述が受理された場合、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送されます。
また、あらかじめ、家庭裁判所に対して「相続放棄申述受理証明書交付申請書」を提出しておけば、相続放棄の申述が受理されたという証明書を郵送(又は交付)してもらえます(*郵送の場合には返信用切手が必要です)。
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されれば、相続放棄は成功です。
他方、相続放棄の申述が却下されて相続放棄が失敗する場合には、2週間以内に高等裁判所に対して「即時抗告」をして家庭裁判所の判断を争うことができます。
却下されることもあるんですか?どのくらいの確率で却下されますか?
裁判所によると、2020年度に全国の家庭裁判所が受理した相続放棄の申述は24万8374件、申述を却下した件数は426件でした。
申述件数に比べて却下される件数は多くはありませんが、毎年、一定数は却下されていますので、次にご説明する申述が却下されるケースに該当しないか十分に注意が必要です。
参照:第3表 家事審判事件の受理,既済,未済手続別事件別件数|裁判所 – Courts in Japan
それでは、相続放棄の申述が却下されるケースについてご説明します。
相続放棄が失敗する場合とは?
続放棄の申述が却下されてしまい、相続放棄が失敗する可能性があるのは、主に次のようなケースです。
(1) 熟慮期間経過後の申立て
(2) 相続放棄の申述前に法定単純承認をしている など
それぞれご説明します。
(1) 熟慮期間経過後の申立て
相続放棄は、基本的には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申述しなければいけません。
相続財産の調査に時間がかかるようであれば、先ほどご説明したとおり、必ず熟慮期間の伸長を申し立てて、裁判所に熟慮期間を延ばしてもらう必要があります。
熟慮期間の伸長の申立てをせずに漫然と放っておいて、3ヶ月経過後に相続放棄を申述した場合には、申述は却下される可能性があります。
父が死亡して1年以上経っています。死亡した当時、大した財産もなかったので相続放棄もせずに放置していました。
ですが、家族は誰も知らなかったのですが、実は、父が生前、友人の借金の保証人になっていたらしいのです。最近、その友人が借金の返済を滞納したらしく、突然、債権者から督促されました。
今から相続放棄はできませんか?
他方、このような、相続時にはそもそもマイナスの財産が顕在化していなかったというケースは少なくありません。
そのような場合には、形式的には熟慮期間が経過しているからといって、裁判所は全て相続放棄の申述を却下するわけではありません。
被相続人の相続財産が全くないと信じていて、そのように信じたことについて相当な理由がある場合には、熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められる可能性があります。
もしも熟慮期間経過後に、相続時には調査しても分からなかったマイナスの財産が発覚したなど、熟慮期間経過後に相続放棄をしたいという場合には、大至急、弁護士にご相談ください。
(2) 相続放棄の申述前に法定単純承認をしている
法定単純承認とは、相続放棄の申述をする前に、相続財産の全部又は一部を処分してしまうことにより、相続を承認したとみなされ、法律上、相続放棄ができなくなることです(民法921条1号)。
例えば、次のような行為をすると、相続を承認していなくても、相続放棄ができなくなる可能性が高いです。
- 被相続人の預金を引き出して、自分のために使ってしまう
- 被相続人が他の人に貸していたお金を取り立てて、自分のために使ってしまう
- 被相続人が持っていた株式の議決権を行使する
- 被相続人が他人に貸していたマンションの家賃の振込口座を自分名義の口座に変更する
- 被相続人が借りていたマンションを解約してしまう
- 他の相続人との間で遺産分割協議をする など
他方、相続財産から葬儀費用、墓石の購入費、入院費などを支払ったり、壊れた不動産を修繕したり、形見分け(*一般的な価値はあるが、経済的に重要性を欠くもの)をしたりするような行為であれば、法定単純承認にはあたらない可能性が高いです。
単純承認とみなされたら相続放棄ができなくなってしまいますから、判断に悩む時は、弁護士に相談されることをお勧めします。
相続放棄をしたら、あとは何もしなくても大丈夫?
相続放棄の申述が受理されたからといっても、そのことが自動的に裁判所から債権者に伝わるわけではありません。
ですから、被相続人が借金をしていた場合など、相続放棄をした後も貸主から返済を迫られることがあります。
裁判所から、「相続放棄受理証明書」を受け取っている場合には、それを見せて相続放棄をした旨を伝えましょう(*債権者側で、本当に相続放棄の申述が受理されているのか調べることもできます。相続放棄受理証明書を紛失したような場合には、債権者に事情を話して家庭裁判所に照会してもらいましょう)。
また、あなたが相続放棄をした場合には、後順位の方が相続人となります。
被相続人に借金があると、後順位の相続人が思わぬ督促を受けてしまう可能性もありますので、もしも連絡が付くようでしたら、あなたから後順位の方に相続放棄をしたことを連絡するのが良いでしょう。
さらに、2022年10月現在、民法上、相続放棄をしたとしても、後順位の相続人が相続財産の管理を始めることができるまでは、相続財産の管理を継続しなければいけないこととされています(民法940条)
え!?私は被相続人と生前ほとんど付き合いがなかったし、次に誰が相続人になるかも知りません。
しかも、遠方に住んでいるので、被相続人の財産を管理しろと言われても困ります。
そうですよね。現在の民法の規定は、相続放棄をした方に過剰な負担を強いるものとして、かねてから批判が多く、2021年に次のように改正されました。
【相続放棄後の相続財産の管理~民法改正によりどう変わる?】
相続放棄をした方の相続財産の管理義務について、2021年、次のとおり民法が改正されました。
① 「相続放棄をした時に、現に占有している相続財産」について
② 相続人(法定相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産の
清算人)に対してその財産を引き渡すまでの間
③ 自己の財産におけると同一の注意義務をもって保存すること
「相続放棄時に現に占有している」というのは、例えば、被相続人の生前、被相続人の所有する不動産に一緒に住んでいた場合などです。
この改正により、例えば、遠方で生活しており、被相続人の財産とは全く関わらずに生活していたという方であれば、基本的には相続財産の管理義務は負わないことになります。
ただし、改正民法の施行は2023年4月です。ですから、それまでは相続放棄をしても、民法上は後順位の相続人が相続財産の管理を始めるまでは相続財産の管理義務を負うことになります。
具体的にどうしたら良いのか分からないという方は、弁護士にご相談ください。
本当に相続放棄が最適?まずは相続財産の調査が大切!
相続財産の放棄は、一度家庭裁判所に受理されると、基本的には撤回できません。
プラスの財産があってもなくても一切相続をするつもりはないという場合はともかく、プラスの財産があれば相続をするけれど、マイナスの財産の方が多ければ相続放棄をしたいという場合には、熟慮期間中に相続財産の調査をしなければいけません。

プラスの財産があるかどうかは、例えば、次のようなものを調べてみましょう。
- 銀行口座の通帳
- 車検証
- 名寄帳(固定資産課税台帳)
- 不動産全部事項証明書
- 証券会社の取引口座の残高報告書 など
他方、マイナスの財産があるかどうかは、例えば、次のようなものを調べてみましょう。
- 郵便物やメールなど
- クレジットカードの請求書
- 銀行口座の通帳
- 信用情報機関に登録された信用情報 など
貸金業者や銀行からの借入れなどは、信用情報機関に対する開示請求をお勧めします。
主な信用情報機関は、CIC、KSC、JICCがありますが、3つ全てに開示請求をすれば、クレジットカードの未払い分や消費者金融や銀行からの借入れなどを調べることができます。
信用情報機関に対する開示請求について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
マイナスの財産しかないと思っていたら、思わぬ過払い金があることも!
相続財産に借金が含まれており、一見マイナスの財産が多いと思っても、次の点を必ずご確認ください。
- 過払い金が発生している可能性はないか?
- 借金は消滅時効にかかっていないか?
高齢で、長年借入れと返済を繰り返しているという方の場合、本人でも気が付かないうちに思わぬ過払い金が発生していることも多いです。
過払い金が発生している場合、相続財産を相続すれば、貸金業者に対して過払い金の返還請求をすることができます。
ですから、相続放棄をするよりも、相続した方が良い場合もあるのです。
長年、消費者金融から借金をしており、多額の過払い金を取り戻した方の解決事例はこちらをご参照ください。
また、借金があったとしても、すでに時効期間が満了している場合には、時効の援用をすることによって、借金の返済義務がなくなります。
ですから、その借金は考慮せずに他にある財産から相続放棄をするかどうか判断できます。
相続放棄と過払い金の調査について詳しくはこちらの記事をご確認ください。
相続財産に借金がある場合、弁護士に依頼すれば、借入れと返済の履歴などを調べて過払い金の有無を判断してもらえます。
借金と思っていたら、思わぬ宝が眠っている可能性があります。
借金があるから相続は放棄しようと安易に考えず、まずは調べてみて、その上でどうしても借金の返済義務が残る場合に相続放棄をすることをお勧めします。
相続放棄は自分でもできる?
相続放棄の申述は、ご自身でされることも可能です。
ただ、弁護士に依頼された場合には、これまでご説明した次の内容を弁護士に依頼することができますので、手間がかかりません。
- 戸籍謄本等の申述に必要な書類の収集
- 相続人の調査
- 裁判所に対して行う相続放棄の申述
- 裁判所からの照会書に対する対応
- 相続放棄申述受理通知書の受領
- 支払いの督促をされている場合、債権者へ相続放棄したことの連絡
- 後順位相続人へのご連絡及びご説明
また、今回の記事でご説明したとおり、相続放棄をする前の財産調査はとても大切です。
特に、被相続人が借金をしていたという方は、すぐに相続放棄をしたいと思われるかもしれません。
ですが、形式的には借金が残っていたとしても、弁護士が確認すると、過払い金が発生していることが判明することは決して少なくありません。
相続放棄は、一旦家庭裁判所に申述が受理されて認められると、基本的には撤回することができません。
被相続人に借金があった、という方は、ご自身だけの判断で後悔することのないよう、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士が、個別の事案で相続放棄をした方が良いのかどうか、あなたと一緒に考えます。
【まとめ】相続財産に借金があっても、実は過払い金が発生していることもある!相続放棄前には財産調査をお勧めします
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 相続人は、基本的に自己のために相続が開始されたことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めなければいけない
- 3ヶ月以内に相続財産の調査が終わらない場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることもできる
- 相続放棄は、家庭裁判所に申述して受理されなければならない
- 相続放棄は、受理されたら基本的に撤回はできない
- 相続財産に長年の借金がある場合、思わぬ過払い金が発生していることも多い。
相続放棄をするかどうかは、相続財産を調査した上で慎重に判断すべき
身近な方が亡くなった場合はともかく、普段あまり連絡をとっていなかった親戚が亡くなり、突然、あなたが相続人になったと言われたらビックリするかもしれません。
今回ご説明したとおり、相続放棄ができる期間は限られています。
短い期間で相続財産の調査をして、相続放棄の手続をとるのはなかなか大変です。
アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、フリーコール「0120-406-848」までご連絡ください。
アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、次のことを弁護士が代わりに行います。
- 戸籍謄本の収集
- 相続人の調査
- 裁判所に対して行う相続放棄の申述
- 裁判所からの照会書に対する対応
- 相続放棄申述受理通知書の受領
- 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡
- 後順位相続人へのご連絡及びご説明
これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。
もし、相続放棄のお手続が完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。
(※以上につき2022年10月時点)
アディーレ法律事務所では、相続放棄を積極的に取り扱っています。
相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所(フリーコール「0120-406-848」)にご相談ください。