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不倫相手の配偶者から、不倫をばらすと脅迫された場合の対処法3つ

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「不倫の慰謝料1000万円払え!払わないなら職場や家族に不倫したことを言いふらしてやる!」

もしあなたが既婚者との不倫を理由に、不倫相手の配偶者からこのように脅迫されて慰謝料の支払いを求められていても、言われた通りにお金を支払うのは待ってください。

苦労して金策し、言われたとおりに慰謝料を支払ったとしても、嫌がらせや脅迫が終わるとはかぎらないためです。

確かに、既婚者との肉体関係をともなう不倫は「不貞行為」といって、民法上の不法行為にあたるため、原則として不倫相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が発生します。
しかし、あなたが負うのは、適正な金額の慰謝料を支払う義務ですので、不倫相手の配偶者から請求された金額を、そのまま支払わなければならないわけではありません。

不倫相手の配偶者から不倫をばらす、などと脅迫されてお悩みの方は、弁護士や、場合によっては警察に相談することをお勧めします。

この記事を読んでわかること
  • 不倫相手の配偶者に脅迫されたときの対処法
  • 脅迫行為などが犯罪にあたる可能性
  • 不倫慰謝料の適正な金額
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫相手の配偶者に脅迫されたときの対処法3つ

不倫相手の配偶者から、「不倫をばらしてやる!」などと脅迫された場合の対処法を紹介します。

(1)冷静になる

まず、冷静になりましょう。
ここで慌てて言いなりになってしまっては、相手の思うツボです。簡単に要求が通ると、まだ余裕があると思われて、相手の要求がさらにエスカレートする場合もあります。

一方で、感情的になって反論したりしてしまうと、その反論内容が適切であったとしても相手が激高し、会社や家族に不倫の事実をばらされてしまうリスクが高まります。
そのため、(不倫が事実であれば)誠意のある対応は必要ですが、口頭であっても慰謝料を支払うなどの約束はしないようにしましょう。

慰謝料を支払う必要があるのか、支払うとしていくら支払うのかなどは、検討が必要です。
その後は、可能なかぎり相手とは接触しないようにし、冷静に次の対処法について考えるようにしましょう。

(2)警察に被害届を提出する

不倫相手の配偶者から「不倫をばらしてやる」などと脅されたり、無理な要求(退職や引越しの要求など)をされたりすることが継続するようであれば、警察へ相談したり、被害届を出すことを検討しましょう。それらの行為は、次のような犯罪にあたる可能性があります。

  • 脅迫罪(刑法222条1項)

脅迫罪とは、生命・身体・名誉・自由・財産に対して害を及ぼすことを告げる犯罪です。

「不倫していたことを会社や家族にばらしてやる」などと言えば、脅迫罪が成立する可能性があります。
また、「会社にいられないようにしてやる」などといった発言も同様に、脅迫罪が成立する可能性があります。

  • 恐喝罪(同法249条1項)

恐喝罪とは、人を脅したりして金品などを要求する犯罪です。

「慰謝料として〇〇万円を支払わなければ、会社や家族に不倫をバラす」などと脅し、実際にお金を支払わせた場合、恐喝罪が成立する可能性がありますし、脅されただけで実際にお金を支払わなかったとしても、恐喝未遂罪が成立する可能性があります。
不倫をされた配偶者には、法律上、慰謝料を請求する権利が認められています。
しかし、たとえ法的な権利があったとしても、暴力や脅迫によって他人を怖がらせてお金を受け取る行為は犯罪であって、到底許されないのです。

  • 強要罪(同法223条1項)

強要罪とは、人を脅すなどして、本来義務のないことをさせる犯罪です。

例えば、「会社を辞めなければ、会社に不倫をしていたことを暴露する」「土下座をしないと家族にばらす」などと脅迫することで、相手に本来義務のない行使をさせた場合、強要罪が成立する可能性があります。
不倫をしていたことが事実であっても、会社を辞めなければならない法的義務はないからです。また、恐喝罪と同様に、脅されただけで、実際に相手が要求していることをしなかった場合であっても、このような発言をした時点で強要未遂罪が成立する可能性があります。

  • 名誉毀損罪(同法230条1項)

実際に不倫していたことを会社に暴露したり、SNSやインターネットの掲示板等に書き込んだ場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
たとえ不倫が真実であっても、他人の社会的評価を低下させるような事実を公表する行為には、名誉毀損罪が成立するのが原則です。
不倫したことが真実かそうでないかは、名誉毀損罪の成立には関係ないからです。
しかし、不倫の事実を家族に告げたとしても、名誉毀損罪にあたる可能性は高くないと考えられます。名誉毀損罪にあたる行為は、不特定多数の人に伝わるような方法で行われる必要があると考えられているからです。

私の家族に私の不倫を告げたとしても、私の家族がその事実を言いふらすとは考え難いですからね……

ただし、不倫の事実を家族に告げることは、プライバシーの侵害にあたると考えられます。そのため、仮に名誉毀損罪という犯罪が成立しなかったとしても、プライバシーの侵害を理由に損害賠償請求ができる可能性はあるでしょう。

被害届を提出し、犯罪にあたる行為があったとしても、証拠がなければ刑事事件として捜査してもらうことが事実上難しい場合があります。メールやメッセージアプリでのやり取りなどがあれば、保存しておきましょう
不倫によって負うべき法律上の責任は、基本的に慰謝料の支払いだけです。
不倫相手の配偶者が、あなたにそれ以外の行為を要求する権利や、他人に不倫について暴露する権利はありません

不倫相手の配偶者からの要求については、こちらの記事もご覧ください。

社内不倫がバレた!「会社を辞めろ」と不倫相手の妻から言われたら?

(3)弁護士に交渉を依頼する

弁護士に依頼すれば、交渉窓口は弁護士になりますので、不倫相手の配偶者と直接やり取りをする必要がなくなります
弁護士から不倫相手の配偶者に対し、あなた本人には連絡や接触をせず、すべて弁護士あてに連絡するように伝えるため、脅迫めいた連絡の防止効果が期待できます。

弁護士に依頼するメリット

不倫相手の配偶者からの脅迫がある場合に、弁護士に交渉を依頼して弁護士が介入すれば、脅迫行為や理不尽な要求を直接受けることをせずにすむので、精神的な負担の軽減が期待できます。

また、弁護士が介入することで、不倫相手の配偶者が冷静になることもあります。
もっとも、不倫の事実を会社や家族に対し確実に隠し通すことのできる方法はありません。

不倫の事実を会社や家族にばらすことは、ご説明したような犯罪にあたる可能性がありますが、それでも一定数ばらしてしまう人がいるためです。

しかし、法律の専門家である弁護士が、「あなたの行為は犯罪にあたる可能性がある」と告げることでトーンダウンするのはよくあることです。

不倫相手の配偶者から嫌がらせをされたり、脅されたりしたという方は、実は少なくありません。
弁護士に相談して解決できた事例を一部ご紹介します。

また、不倫の内容や慰謝料の相場など考慮して、請求金額が過大であるなどの事情があれば、弁護士が減額を交渉します。

適正な金額の慰謝料を支払おう

慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するためのものであり、いくらでなければならないという決まりはありません。また、明確な基準や計算式があるわけでもありません。
ただし、裁判では夫婦の事情、不倫により離婚したか、不倫の内容などを考慮して算定されており、一応の相場が存在します

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)は、次のとおりです。

(その不倫が原因となって) 離婚をした場合約100万~約300万円
離婚はしない場合数十万~約100万円

この表を見るとわかるように、不倫の慰謝料の相場には大きな金額の幅があります。
また、これは裁判になった場合の相場なので、話し合いでの解決(示談)の段階では、これよりも高額あるいは低額になる可能性もあります。

したがって、相場からあまりにかけ離れた高額な慰謝料を請求された場合には、減額交渉の余地があると考えるべきです。

特に不倫していた期間が短く、肉体関係を持った回数(不貞回数)が少ない場合には、慰謝料は低額になる傾向があります

【まとめ】「不倫をばらす」という脅迫は犯罪にあたる可能性がある!弁護士や警察に相談しよう

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 不倫相手の配偶者から脅迫された場合の対処法
    1.冷静になる
    慌てて言いなりになれば向こうの思うツボだが、下手に反論すれば激高して不倫をばらされるリスクが高まる。
    2.警察に被害届を提出する
    犯罪にあたる可能性のある行為をされたら、警察に被害届を提出することを検討すべき。その際は、メールやメッセージなどの証拠を残しておくようにしよう。
    3.弁護士に交渉を依頼する
  • 弁護士に依頼するメリット
    1.不倫相手の配偶者から直接連絡が来なくなることにより、精神的負担が軽減される
    2.第三者である弁護士の介入により、相手方も冷静になることが期待できる
    3.支払う慰謝料について、減額交渉してもらえる
  • 裁判上の慰謝料の相場は、離婚をした場合には約100万~約300万円、離婚をしていない場合には数十万~約100万円


不倫が事実であったとしても、「不倫をばらす」などと言って脅迫する行為は、犯罪に当たる可能性があります。
脅迫や不当な要求をされている場合には、警察に相談することをおすすめします。
また、慰謝料を請求されていて、自分で直接交渉するのが不安な場合や、減額交渉をしたい場合には、交渉のプロである弁護士に相談・依頼すると良いでしょう。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年7月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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