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算定表を使って養育費や婚姻費用分担額の金額を計算するときの注意点

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「養育費の金額で揉めているけれど、『算定表』というもので金額が決められているって本当?」

離婚や離婚を前提として別居する際には、収入の大小に応じて、少ない方が多い方から一定のお金を受け取ることができる権利があります。
そういったお金の中に、養育費や、婚姻費用といったものがあります。
こういった費用の金額を決める場合には、一定の基準があり、実務では、その基準をもとに作成された「算定表」というものが使われています。

今回の記事では次のことについて、弁護士が解説します。

  • 養育費や婚姻費用の基準となる「算定表」とは
  • 新しく発表された改定算定表の注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

養育費・婚姻費用算定表とは

養育費や婚姻費用分担額は、夫婦の収入や子どもの数・年齢などを総合的に考慮して算出します。

養育費とは、未成熟子(社会的経済的に自立してない子ども)を直接育てる親(監護親)が、もう一方の親(非監護親)に対して請求できる、未成熟子を育てていくための養育にかかる費用のことです。
また、婚姻費用とは、「夫婦と未成熟子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。
具体的には、居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用になります。
法律上、婚姻費用については、夫婦がその負担能力(収入の大小等)に応じて、分担する義務を負っています。

婚姻費用は、婚姻中にかかる費用の分担ですので、離婚後はもらうことはできません。離婚後は未成熟子がいれば養育費を請求することになります。

婚姻費用を分担する義務は、別居していても、法律上の夫婦である限りなくなることはありません。
そのため、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用分担請求をすることができます。
個々の家庭で事情が異なるため、逐一計算をしなければなりませんでしたが、計算が難しく合意に時間がかかるという問題がありました。そこで、2003年に夫婦の年収を当てはめるだけで養育費や婚姻費用分担額の相場がわかる簡易算定表ができました。

(1)養育費や婚姻費用分担額の算定方法

養育費や婚姻費用分担額を算出するときは、次のステップを踏むことになります。

  1. 義務者(養育費を支払う側)、権利者(養育費をもらう側)双方の基礎収入(総収入から公租公課や職業費、住居費などを差し引いた生活費として使える金額)を算出します。
  2. 子どもが義務者と同居していた場合、その子どものために使っていたであろう生活費の金額を計算します。
  3. 2で算出した生活費を義務者と権利者の基礎収入の割合で按分します。

(2)従来の算定表とその問題点

家庭裁判所ではこの算定表をもとに養育費や婚姻費用の算定を行っていました。
しかし、時が過ぎ、算出される金額が時代を反映しているのかという問題がでてきたのです。

現在では、2003年当時に比べ、食費や光熱費などの費用が値上げされたり、子どもも1人1台携帯電話やスマートフォンを持つようになったりするなど、社会情勢が大きく変化しています。
そのため、「現在の生活実態に合っていない」「金額が低すぎる」「母子家庭の貧困化の原因にもなっている」という指摘がありました。
弁護士会でも2016年、独自に算定表を発表しましたが、実務で使用されることはあまりありませんでした。

2019年12月に改定された算定表とは

そして2019年12月23日、社会情勢や実際の支出傾向を反映させた算定表が発表されました。

そこで、従来の算定表との相違点について解説していきます。

改定標準算定表とは

「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに、東京及び大阪の家庭裁判所所属の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきました。

参考:平成30年度司法研究概要│裁判所 – Courts in Japan
参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について│裁判所 – Courts in Japan

この研究報告では、現在、家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ、基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(2019年版)が提案されています。
婚姻費用、養育費の額が改定前よりも増額しているケースが多くなっており、現代の家庭の支出傾向をできるかぎり反映させる方針で、算定表は作成されています。
これは、従来の算定表との違いを示すために「改定標準算定表」と呼ばれています。

改定標準算定表の注意点

より実態に即した算定表になったといえども、使うときには次のような注意が必要になってきます。

(1)算定表の使えるパターンにあてはまらないと使えない

算定表が使えるのは、次のパターンのいずれかにあてはまる場合のみとなってきます。

  • 子どもの父親・母親の間に、他に子どもがいない
  • 父親と母親の双方が再婚していない
  • 複数の子供がいるときは、同じ親が全員育てる

また、次のような場合には、算定表が使えないので、別の計算方法で養育費を計算します。

  • 父親または母親が過去に別の人と結婚していて、前妻(前夫)との間にも子どもがいる場合
  • 子どもが複数いて、たとえば長男と長女は父が、次男は母が引き取るといった場合

例えば、最近では、夫婦の一方又は双方に連れ子がいる状態で結婚した家庭を指す、いわゆる「ステップファミリー」が増えていますが、ステップファミリーが離婚する際の養育費は、算定表がそのまま使えないケースもあります。

(2)成年年齢の引き下げで養育費の終期は変わるか

2022年4月1日より、民法で定められる成年年齢は20歳から18歳に引き下げられています。
2022年4月1日以降、協議や調停、和解書、審判、判決で「子どもが成年に達する日が属する月」としている場合には、養育費を支払う期間も、18歳までになると解釈することができるでしょう。しかし、2022年4月以前に取り決めた養育費の終期(成年に達する日が属する月)が、民法上の成年年齢が引き下げられても、自動的に20歳から18歳に変わることはありません。

(3)すでに決まっている養育費には影響ある?

最高裁は、改定標準算定表の発表について、「すでに決められている養育費などの額を変更すべき事情変更にはあたらない」と表明しています。
また、収入の大きな変動、予定外の大きな出費が発生したなど、決められている額を変更する必要がある場合は、新しい算定表が使われるべき、とも発表しています。
子どもが大きくなり、私立の学校に進学することになって教育費が大幅に増えた場合や、ケガや病気で多額の医療費がかかるようになった、などの場合は増額請求が認められる可能性があるでしょう。

養育費の増額について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

養育費の増額が認められやすいケースと増額のための手続きを解説

【まとめ】養育費や婚姻費用の計算に算定表が使えるかは弁護士にご相談ください

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 養育費や婚姻費用は、夫婦の収入や子どもの数・年齢などを総合的に考慮して算出されるものである
  • 2003年には、養育費や婚姻費用が簡易迅速に計算できる算定表が発表された
  • 2019年12月には、社会情勢や実際の支出傾向をより反映させた算定表が発表され、従来の算定表との違いを示すために「改定標準算定表」と呼ばれている
  • 改定標準算定表は、一定のパターンにあてはまらなければ使えず、いわゆる「ステップファミリー」のような場合にはそのまま使えない
  • 「子どもが成年に達する日が属する月」を養育費の終期として取り決めた場合、成年年齢が引き下げられても、2022年4月以前に取り決めたのであれば、終期が18歳に変わることはない
  • 改定標準算定表が発表されたことは、すでに決められている養育費などの額を変更すべき事情変更にはあたらない

養育費や婚姻費用の計算は、算定表を使えば便利でトラブルを生むことも少なくなります。
ただし、個々の家庭の事情も考慮すべきといった注意点もあるため、そのまま算定表にあてはめて算出するのが妥当かどうか心配な場合は、離婚について取り使っている弁護士にご相談ください

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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