お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

離婚の際に養育費で揉めた場合の対処方法とは?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚予定の夫と、これから離婚条件について細かく話し合う予定だけれど、養育費で揉めることになりそう…」

夫婦がお互いに納得して離婚する場合であっても、養育費について揉める夫婦は少なくありません。
離婚の際に揉めることもありますが、離婚後しばらく経過した後、途中から養育費の支払いが滞ったりして揉めるケースも散見されます。

養育費の条件について揉めた場合に備えて、養育費で揉めるケースと解決方法について知っておけば、配偶者との話し合いをスムーズに進めやすくなるでしょう。

今回の記事では次のことについて弁護士が解説します。

  • 養育費について揉める内容
  • 養育費で揉めた場合の対処方法
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

養育費とは?

親が離婚した場合、子どもを引き取って育てる親(監護親)は、子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して、子どもを育てていくために必要な費用を請求することができます。この費用が「養育費」です。
養育費の支払い義務は、非監護親の「生活が苦しい」といった理由で免れることはできません。自分の子どもに対する扶養義務ですので、自分の生活水準を落としてでも払う必要があります

夫とは不仲で離婚するわけですし、夫は、私に対して何年も定期的にお金を払い続けることを嫌がりそうです。

養育費は子どもの権利であって、離婚の際の慰謝料や財産分与のように、配偶者のために支払われる性質のものではありません。
子どものためのお金であることをきちんと説明したうえで、養育費について話し合うようにすると良いです。
あなたとは不仲であっても、子どもに対する愛情は当然あるはずですので、納得してくれることもあるでしょう。

離婚時における養育費の取り決めについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚時に取り決めるべき養育費の内訳は?養育費算定表の仕組みも解説

養育費について揉める内容

養育費の取り決めで揉めるポイントごとにご説明します。

(1)支払金額

月々支払われる養育費をいくらにするのかという点は、揉めることが多いポイントの一つです。
一般的に、養育費の月額を決める際には、裁判所が公表している養育費の目安である養育費算定表を参考にすることが多いです(後ほどご説明します)。

なお、養育費は通常、毎月分割での支払いとなりますが、配偶者との合意があれば一括で支払いを受けることも可能です。
ただし、場合によっては税金の支払いが必要になることがありますので、慎重に検討するようにしましょう。

(2)支払期間

いつからもらえるか

養育費は、離婚後であれば原則として請求した時点からもらえます。
離婚前に取り決めできたのであれば、離婚成立時からもらえることになるでしょう。
離婚前に取り決めがなく、離婚後に請求する場合、過去の養育費について遡って請求しても認められない可能性が高いため、なるべく離婚時に取り決めておくことが望ましいでしょう。

いつまでもらえるか

2022年4月1日から民法上の成年年齢は20歳から18歳に引き下げられました
ですが、2022年4月1日以前に「成人するまで支払う」と合意した養育費について、成人年齢変更による影響はないというのが法務省の見解です。
つまり、法改正により成人年齢が20歳から18歳になったからといって、養育費の支払い期間が自動的に20歳から18歳に短縮されることはなく、20歳まで養育費を受け取ることができるでしょう。
ただし、今後、養育費の合意をする方は、養育費の支払い期間を「成人まで」とすると、18歳までしかもらえないことになってしまいますので、注意が必要です。
これから養育費について取り決めるのであれば、後にトラブルになることを防ぐために「20歳になるまで」「22歳に達した後の3月まで(大学に進学する場合)」というように、具体的に終わりの時期を決めておくことをお勧めします。

(3)支払いが途中で滞った場合

離婚の際に養育費についてきちんと取り決めていたとしても、残念ながら養育費が途中で支払われなくなるなどのケースは少なくないようです。
そのため、養育費の取り決めは「公正証書」にしておくことをお勧めします。
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことをいいます。
公正証書に「約束通りに養育費を支払わなかったときは、直ちに強制執行に服することを承諾する」という強制執行認諾文言を記載しておくと、支払いが滞った場合には、相手の財産(預貯金や給料など)を差し押さえるなどの強制執行が可能になります。

公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

養育費の算定方法

次に、養育費の算定方法についてご説明します。

裁判所による「養育費算定表」

家庭裁判所では、両親の年収と子どもの数や年齢などを考慮した養育費算定表を標準的な養育費の金額として考え、調停や裁判の際に利用しています。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について裁判所- Courts in Japan

したがって、夫婦間の話し合いによって養育費の金額を定める際にも、特段の事情がないかぎり、この算定表を参考にすることが一般的です。

ただし、あくまで算定表は目安ですので、必ずしも算定表の範囲内の金額しか請求できないわけではありません。それぞれの家庭の事情を考慮して、算定表よりも高い金額が取り決められるケースもあります
例えば、子どもに持病があって高額な医療費がかかる場合や、子どもが私立の学校に通っている場合などです。

養育費の算定方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

養育費とは?支払期間や不払いへの対処法などを弁護士が解説

あなたの家庭での養育費の支払いがどのくらい見込めるのかを知りたい方は、「養育費かんたん自動計算ツール」に夫婦の年収や子供の人数などを入れることで、受取額の目安をチェックすることができます。

養育費で揉めた場合の対処方法

離婚の際、夫婦間で養育費についての話し合いがまとまらず、揉めてしまった場合の対処方法についてご説明します。

(1)調停や審判の手続きを利用する

養育費の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所における調停や審判の手続きで養育費について決定することができます。
離婚前の場合、離婚調停(正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」といいます)を申立て、そのなかで養育費について話し合うことになります。
話し合うといっても、調停では基本的に当事者が顔を合わせて話すことはなく、双方が、調停委員と個別に話す形で進めていくことになります。
調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が養育費について決定(審判)することになります。

離婚調停について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚調停とは?有利に進める方法、手続きの流れ、費用などを徹底解説

なお、離婚後に調停や審判の手続きを利用する場合には、「養育費請求調停」を申立てることになります。

(2)公的機関に相談する

各地方自治体には、ひとり親家庭を対象とした支援窓口が設けられており、養育費について相談することが可能です。

参考:養育費等相談機関一覧|養育費等相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)

厚生労働省の委託事業として「養育費等相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)」というものがあり、養育費について電話やメールでの相談を受け付けています。
ただし、主に手続きに関する相談を受け付けており、法律相談ではありません。

参考:養育費等相談支援センターホームページ|養育費等相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)

(3)弁護士に依頼する

養育費について配偶者と揉めたのであれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
金額で揉めている場合、法律の知識を持った専門家である弁護士が、客観的な立場から交渉すれば、配偶者も態度を軟化させる可能性があります。
話し合いがまとまらなければ調停手続きを利用することになりますが、その際にも弁護士が調停に同席することもできるため、法律面から適切なアドバイスを得られることが期待できます。
そのため、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。

【まとめ】養育費について揉めた場合まずは弁護士に相談しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 養育費とは、子どもを育てていくための費用のことで、両親が離婚した場合に、子どもを引き取って育てる親(監護親)が子どもと離れて暮らす親(非監護親)に対して請求できる
  • 養育費は、原則として請求した時点からもらえ、成人するまでもらえることが一般的
  • 2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたため、後のラブルを防ぐために「20歳になるまで」「22歳に達した後の3月まで(大学に進学する場合)」というように、具体的に養育費の支払い終わりの時期を決めておくと良い
  • 養育費には目安となる算定表があり、この算定表を参考にして養育費の金額が決められることが多い
  • 養育費で揉めた場合の対処方法
    1. 調停や審判の手続きを利用する
    2. 公的機関に相談する
    3. 弁護士に依頼する

養育費について揉めた場合にかぎらず、離婚の際の話し合いは精神をすり減らすことも多いものです。
弁護士は適切な法的アドバイスを行うだけでなく、依頼者に代わって相手方と交渉することもできるため、弁護士に依頼することには精神的負担の軽減というメリットもあります。

養育費でお悩みの方は、一度離婚を取り扱っている弁護士に相談してみることをお勧めします。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています