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不倫慰謝料における遅延損害金とは?利率や計算方法を弁護士が解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫の慰謝料の支払いが遅れると、どうなるの?延滞金のようなお金は請求できる?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか。

実は、 相手方が不倫の慰謝料を支払わない場合、一定の利率で「遅延損害金」が発生します。

遅延損害金が発生した場合には、慰謝料に加えて遅延損害金も請求することができます。

慰謝料が無事支払われるか不安がある場合には、遅延損害金の制度についても知っておきましょう。

この記事を読んでわかること
  • 慰謝料の遅延損害金についての概要
  • 遅延損害金の利率と計算方法
  • 不倫慰謝料が支払われない場合の対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫の慰謝料における遅延損害金とは

遅延損害金とは、慰謝料が支払われないことに対する賠償金のことをいいます。
簡単にいえば、支払わないことに対するペナルティです。

不倫の慰謝料における遅延損害金が発生する2つのケースとは

不倫の慰謝料には次に挙げる2つの遅延損害金があります。

  1. 法律で定められている「遅延損害金」
  2. 話し合いで定める「遅延損害金」

(1)法律で定められている「遅延損害金」

不倫の慰謝料における法律上の遅延損害金は、 不倫をした日から発生するという考え方があります。

これは、本来、不倫をした人は不倫をした日から慰謝料を支払うべきであって、その日から慰謝料の支払いが遅れているといえるという考えに基づくものです。

そのため、遅延損害金について慰謝料の支払い時に請求しなかった場合でも、遅延損害金は発生すると考えられています。

(2)話し合いで定める「遅延損害金」

一方、法律で定められている「遅延損害金」とは別に、話し合いで定める「遅延損害金」があります。

話し合いで定める「遅延損害金」の場合には、法律で定められている「遅延損害金」とは別の利率を定めることができます。

そもそも、法律で「遅延損害金」がすでに定められているにもかかわらず、別途「遅延損害金」を話し合っておく必要はあるのかと疑問に思われるかもしれません。

しかし、「遅延損害金」についても相手と合意しておくことで、相手も「遅延損害金」があることを認識するため、早めの慰謝料の支払いを促すことができるほか、「遅延損害金」についてもきちんと払ってもらうことが期待できるというメリットがあります。

なお、話し合いで定める「遅延損害金」が発生する場合ですが、その合意時に、法律で定められていた「遅延損害金」については、合意時までに発生した分を清算する扱いとすることが多いです。

不倫の慰謝料における遅延損害金の利率とは

不倫の慰謝料における遅延損害金は、慰謝料の金額に対して〇%という形で発生します。

<具体例> 不倫の慰謝料における遅延損害金の利率が年3%だった場合

慰謝料の金額が100万円で、不倫をした日から1年間たっても支払いがない場合には、遅延損害金が3万円ということになります。

では、法律で定められている「遅延損害金」の利率と話し合いで定める「遅延損害金」の利率それぞれについて説明します。

(1)法律で定められている「遅延損害金」の利率

不倫の慰謝料における遅延損害金について合意時に決めなかった場合には、法律で定められている「遅延損害金」を請求することになります。

そして、この場合、民法で定められている法定利率を基に遅延損害金が発生することになります。

民法で定められている法定利率は、次のように定められています(民法404条)。

民法404条
1項 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2項 法定利率は、年3パーセントとする。
3項 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

引用:民法404条1項、2項、3項

法定利率は、現在「年3%」とされています。
しかし、民法の改正に伴い、今後3年ごとに市中金利に合わせて法定利率が見直されることになりましたので、注意が必要です。

なお、今後、法定利率が見直されたとしても、遅延損害金が発生した時点での法定利率のままで変わることはありません。
例えば、法定利率年3%時点で遅延損害金が発生した場合には、今後法定利率が見直されたことになったとしても、法定利率は年3%のままです。

<コラム> 不倫があった時期によって利率が違う!?
2020年4月の民法改正に伴い、法定利率が変更されました。そのため、不倫があった時期次第では、法定利率が変わる可能性があります。

現在、民法上の法定利率は年3%とされています。
一方、改正前は民法上の法定利率は年5%とされていました。

不倫の慰謝料においては、原則、不倫をした時期が2020年4月1日より前か後かで改正前・改正後の法定利率が適用になるかが区別されています。そのため、不倫があった時期が2020年4月1日より前の場合には、法定利率は年3%ではなく年5%となります。

(2)話し合いで定める「遅延損害金」の利率

不倫の慰謝料における遅延損害金の利率は、示談を取り決める話し合いの時に決めることもできます。

利率には、法律上上限があるわけではありませんが、あまりに高い利率は裁判で「公序良俗違反(※)」を理由に無効となってしまう可能性があります(後で説明する法定利率が使われることになります)。

(※)公序良俗とは、「公の秩序又は善良の風俗」の略語のことです。社会常識やルールに大きく違反した行為については、たとえ事前に約束していたことであっても無効ということになります(民法90条)。

公序良俗違反となる高い利率とは、法律で〇%と決まっているわけではありません。
ただし、利息制限法4条によれば、お金の貸し借りにおける遅延損害金について次のような上限を定めており、この上限を超える利率については無効となる可能性が高いでしょう。

この上限は、お金の貸し借りについての利率ですので、不倫の慰謝料についてはあてはまりません。あくまでも参考にとどめましょう。

元本の額上限利率
10万円未満年率29.2%
10万円以上100万円未満年率26.28%
100万円以上年率21.9%

なお、 実務では、話し合いで「遅延損害金」を定める時であっても、法定利率に従い、合意することが多いです。

不倫の慰謝料における遅延損害金の計算方法とは

遅延損害金は、次の計算式で求めます。

【具体例】
慰謝料の金額が100万円とし、利率が法定利率年3%とします。
そして、約束した期限から30日支払いが遅れた場合について計算します。

支払いができていない金額×遅延損害金利率÷365×延滞日数
=100万円×3%(遅延損害金の利率)÷365×30日(延滞日数)
=2465円(端数切捨て)

このケースの場合、遅延損害金は2465円となります。

不倫の慰謝料が支払われない場合には、給料の差押え(強制執行)もできる!?

不倫の慰謝料について支払うことについてすでに裁判所の判決があったにもかかわらず、相手方から支払われない場合があります。

このような場合には、遅延損害金をさらに請求することに加えて、「強制執行」といって、慰謝料を強制的に回収することができることがあります。

「強制執行手続」の内容は、次のとおりです。

勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかった場合に判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続き

引用:民事執行手続|裁判所 – Courts in Japan

つまり、慰謝料について強制執行力のある書面(債務名義)がある場合には、裁判所に対して強制執行の申立てをすることで、相手方の財産(給料や相手名義の預金など)から強制的に支払いを確保することができるのです。

強制執行手続きを行うと、相手方の給料以外にも、相手方名義の不動産(土地・建物など)、動産(例:貴金属など)、自動車、銀行預金なども差押えすることができます。

差押えの仕組みと手続について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

差押えの仕組みと流れを徹底解説!どんな財産が差押え対象となる?

(1)給料の差押えに必要な「債務名義」とは

債務名義としては、次のようなものがあります。

  • 確定判決…確定した裁判所の判決
  • 和解調書…裁判所が和解の内容についてまとめた書面
  • 調停調書…裁判所で行った調停の内容についてまとめた書面
  • 審判調書…裁判所の審判での決定についてまとめた書面
  • 公正証書(執行認諾文言あり)(※)  など

(※)公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことで、公証役場で作成することができます。

公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

なお、公正証書を作成せずに、口頭や当事者だけで作成した書面において慰謝料の約束をしただけ場合には、すぐに強制執行の手続きをとることはできません。

強制執行の手続きには、前述した債務名義が必要だからです。

(2)「債務名義」がなくても給料の差押えをしたい場合

債務名義(確定判決、公正証書など)がない場合に強制執行の手続きを行いたい場合には、まずは債務名義(確定判決、公正証書など)を得る必要があります。

相手方の協力が得られる場合には、未払い・滞納している慰謝料について今後未払いがあれば、強制執行を行う旨の執行認諾文言を入れた公正証書の作成を行いましょう。

相手方の協力が得られないなど、公正証書の作成が難しければ、裁判所に慰謝料の支払いを求める訴えを提起するなどして、債務名義となる確定判決・和解調書などを得る必要があります。

【まとめ】遅延損害金とは、期限を守って支払わないことに対するペナルティである

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 遅延損害金とは、慰謝料が支払われないことに対する賠償金のこと(支払わないことに対するペナルティ)
  • 不倫の慰謝料における遅延損害金は、慰謝料金額に対して○%という形で発生(話し合い時に利率を決めることができる)。
  • 不倫の慰謝料における遅延損害金について話し合い時に決めなかった場合には、民法で定められている法定利率年3%として遅延損害金が発生することになる(2026年4月以降、法定利率は見直される可能性あり)。
  • 慰謝料について強制執行力のある書面(債務名義)があるにもかかわらず、慰謝料が支払われない場合には、裁判所に対して強制執行の申立てをすることで、相手方の財産(給料や相手名義の預金など)から強制的に支払いを確保することができる。

慰謝料を請求しても、きちんと支払われるか、応じてくれるのか、不安を感じている方もいらっしゃることでしょう。

実は、ご自身で請求しても、相手がまともに対応しないケースは少なくありません。
ただし、このような相手であっても、弁護士からの請求であれば、相手もきちんと対応することが多くあります。

相手がきちんと支払うのか、応じてくれるのか不安を感じている方は、弁護士に相談することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年6月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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