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既婚者と結婚の約束は有効?不倫相手に慰謝料請求できる場合について解説

作成日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「『結婚しよう』と約束している彼氏は既婚者…。既婚者と交わした結婚の約束は有効なの?」

既婚者との結婚の約束は原則として無効ですので、結婚を強要することはできませんし、約束を守らなかったことを理由に慰謝料を請求することも基本的にはできません。

ただし、独身だとだまされていた場合などには、誤解に基づいて肉体関係を持たされたことについて、貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求できる可能性があります。

この記事が、既婚者と交わした結婚の約束の有効性や、慰謝料請求できる可能性について判断する際の一助となれば幸いです。

今回の記事では次のことについて、弁護士が解説します。

  • 既婚者との結婚の約束の有効性
  • 慰謝料を請求できるケースとは?
  • 貞操権侵害について
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

既婚者と交わした結婚の約束は有効?

交際相手が既婚者であると知りながら不倫関係になり、「妻とは別れるつもりだから、将来結婚しよう」という約束をするケースがあります。
そこで、既婚者との結婚の約束の有効性について解説します。

(1)既婚者との結婚の約束は原則無効

そもそも、不倫は夫婦間の貞操義務に反し、不法行為(民法709条)に該当しうる行為です。
また、既婚者が重ねて婚姻することは法律で禁止されています(民法732条)。
そのため、不倫の当事者間で交わされた結婚の約束は、原則として公序良俗(民法90条)に反し無効とされています。
したがって、既婚者である交際相手と結婚の約束をしたとしても、約束を破ったことに対する慰謝料の請求はできないのが原則です。

(2)結婚の約束が有効になるケースとは?

先述のとおり、既婚者との結婚の約束は原則無効ですが、例外的に有効だと判断される場合があります。
例えば、交際相手の婚姻関係が破綻しており、平穏な婚姻共同生活といった法律で保護すべき利益が、結婚の約束をした時点ですでに存在しなかった場合などです。

交際相手の婚姻関係が破綻していた場合には、結婚の約束が有効と判断され、不当に「婚約」を破棄したことに対する慰謝料請求が認められる余地があります。

婚姻関係の破綻が認められるケースの具体例は、次のとおりです。

  • 長期間にわたる別居
  • DV、モラルハラスメント(モラハラ)
  • 不就労、飲酒癖、浪費癖
  • 家庭の放置
  • 親族との不和   など

もっとも、婚約破棄を理由に慰謝料を交際相手に請求し、裁判になった場合、婚姻関係の破綻を主張する側に破綻を証明する責任がありますが、夫婦以外の第三者が証拠によって婚姻関係の破綻を客観的に証明することは、難しい場合が多いでしょう。

また、そもそも結婚の約束が、単に不倫関係にある者同士の一時的な気分の高揚やいわゆる「ピロートーク」でなされたような場合には、それを破ったとしても、慰謝料請求は基本的には認められません。

なお、結婚するかどうかは、本人の真意に基づいて決定されるべきであるため、結婚の約束が有効だと認められたとしても、認められるのは慰謝料の請求で、結婚を強要することはできません。

婚姻関係の破綻について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

婚姻関係の破綻は認められる?認められない?両パターンの判例を交えて解説

結婚の約束は嘘だった!交際相手に慰謝料を請求できる?

既婚者と知りながら肉体関係を持った場合、結婚の約束は婚姻関係の破綻が認められるなど特別の事情がなければ無効ですので、慰謝料請求も認められないのが原則です。
それどころか、あなたの方が、交際相手の配偶者から不倫を理由に慰謝料を請求されてしまう可能性があります。
しかし、独身だと嘘をつかれ、それを信じて結婚の約束をした場合には、どうなるのでしょうか。
交際相手に慰謝料を請求できる可能性について解説します。

独身だと嘘をついており、結婚をほのめかした場合は貞操権侵害になり得る

独身だと嘘をつかれ、それを信じて肉体関係を持ってしまった場合には、嘘をついていた交際相手に対し、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。
貞操権とは、自分が性行為をする相手を、自分の意思で決定する権利のことです。
特に、結婚する気がないのに結婚をほのめかすなどして、真剣な交際関係であると誤信させられた場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性が高まるでしょう。

なお、知り合った当初は独身だと嘘をつかれていたとしても、肉体関係を持った時点では交際相手が既婚者と知っていたか、少なくとも既婚者かもしれないと疑っていた場合には、貞操権侵害には該当しません。

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交際相手に対する慰謝料請求を弁護士に相談すべき理由

独身だとだまされていた場合や、婚姻関係は破綻していると信じ込まされた場合など、交際相手に慰謝料を請求できる可能性がある場合は、次のような理由から、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

(1)貞操権侵害は慎重に対応する必要があるため

独身だとだまされていてそれを信じて肉体関係を持った場合、交際相手に対して貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求できる可能性がありますが、問題なのは交際相手の配偶者です。
交際相手の配偶者からすれば、「だまされた」という主張が言い逃れに聞こえる場合がありますし、かえって不貞行為を理由に慰謝料を請求されてしまう可能性も否定できません。

十分に検討することなく自分で請求してしまうと、交際相手が配偶者に「既婚者と話していた」など嘘をつき、交際相手の配偶者から逆に慰謝料を請求されてしまうなど、トラブルが拡大するリスクがあります。
そのため、貞操権侵害に基づく慰謝料請求をするためには、次の点に関して十分な検討が必要です。

・本当に貞操権侵害として慰謝料を請求できるのか
・(あなたが)交際相手が既婚者だと知っていたことを示す証拠が存在しないか
・(あなたが)交際相手が既婚者であると気付くことができる状況がなかったか  など

また、貞操権侵害を主張するには、それを裏付ける証拠が必要です。
貞操権侵害の証拠になり得るものは、次のとおりです。

  • 独身だと偽っていた証拠

例えば、メールやLINE上の「独身だ」という発言や、マッチングアプリやSNSのプロフィール欄の「独身」、「未婚」などの記載が考えられます。

  • 肉体関係があった証拠

性的な内容、あるいは肉体関係の存在を前提とした内容のメールやLINEなどが考えられます。

  • 損害を示す証拠

既婚者と発覚した際に、交際相手が不誠実な言動をしたことがわかるもの(メールやLINE、会話の録音データなど)などが考えられます。

何が有利な証拠になり得るのかは、具体的な状況によっても異なるため、弁護士に証拠集めのアドバイスを受けることをおすすめします。

(2)妊娠している場合は金銭面の問題が複雑なため

交際相手との子どもを妊娠したのであれば、交際相手に対し、中絶する場合は手術費用の分担請求を、出産する場合は、子どもを認知してもらったうえで、養育費などの請求を検討すべきです。
一方、交際相手の配偶者からは、不貞行為の慰謝料を請求されてしまう可能性がありますので、そうなった場合の対応についても任せられるといった点からも、弁護士に依頼することをおすすめします。

【まとめ】既婚者との結婚の約束は原則無効だが、貞操権侵害がある場合、慰謝料請求できる可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 既婚者と交わした結婚の約束は原則として無効だが、婚姻関係の破綻が認められる場合など、例外的に有効となるケースがある
  • 交際相手が独身であると偽っていた場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性がある
  • 貞操権とは、自分が性行為をする相手を、自分の意思で決定する権利のこと
  • 貞操権侵害の慰謝料請求は、交際相手の配偶者に交際関係を知られ、あなたにから不貞行為の慰謝料を請求してくるリスクがある。事前に本当に貞操権侵害と言えるのか、あなたが既婚者と知ることができるような状況がなかったかなどの検討が必要

あなたが、既婚者である交際相手から「自分は独身だ」「結婚しよう」と言われてそれを信じ、肉体関係を持った場合、貞操権侵害として慰謝料を請求できる可能性があります。
一方で、交際相手が既婚者だと気づいてからも肉体関係を持った場合には、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあります。
交際相手が既婚者だと気づいたら、恋心を急に抑えるのは大変なことだとは思いますが、多額の慰謝料を支払う責任を負いかねませんので、きっぱりと交際を辞めるようにしましょう。
そして、交際相手にあなたが受けた貞操権侵害の責任を取らせるために、だまされたこと、それを信じていたこと、肉体関係を持っていたこと、結婚の約束をしたことなどの証拠をなるべく保存しておくようにしてください。

アディーレ法律事務所では、女性が受けた貞操権侵害による慰謝料請求を取り扱っております。
アディーレ法律事務所では、貞操権侵害による慰謝料請求に関して、ご相談は何回でも無料です。また、同案件をご依頼いただく際の着手金は不要で、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
また、原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますし、成果を超える弁護士費用のご負担はないため、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がなく、費用倒れの心配もありません。
(以上につき、2022年8月時点)

貞操権侵害でお悩みの女性は、貞操権侵害による慰謝料請求を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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