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【ケース別】ダブル不倫で慰謝料請求されたときの対処法を弁護士が解説

作成日:更新日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「ダブル不倫で慰謝料請求された!どう対処したらいいのかな?」

ダブル不倫で慰謝料請求されたときには、独身者のケースとは異なる考慮が必要となることがあります。
特に、「四者和解」「四者ゼロ和解」によってダブル不倫のトラブルを一挙に解決した上、支払う慰謝料の額を減らしたりゼロにしたりすることができる可能性があることを知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • ダブル不倫で慰謝料を請求されたときの注意点
  • 不倫慰謝料額の決まり方
  • 【ケース別】慰謝料を請求されたときの対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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ダブル不倫で慰謝料を請求されたときの注意点

ダブル不倫で慰謝料を請求される場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるだけでなく、あなたの配偶者からも慰謝料を請求されることがあります。
不倫相手の配偶者に対して慰謝料を払えば終わりというわけではないので、この点に注意する必要があります。

(1)不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、基本的には慰謝料を支払う義務があります。
もっとも、おおごとにしたり、あなたの配偶者に不倫の事実を知られたりしたくないからといって、請求者に言われるまま慰謝料を支払うのはやめましょう。

たとえ請求者に言われたとおりに支払っても、不倫の件はそれでもう終わりというわけにはいきません。
あなたの配偶者からも慰謝料を請求されるリスクがあるからです。

(2)自分の配偶者にバレて、配偶者からも請求された

私の配偶者に不倫していたことがばれてしまい、配偶者からも慰謝料を請求されてしまいました。
不倫相手の配偶者に慰謝料を支払う必要があるのは納得できるのですが、私の配偶者にも慰謝料を支払う義務があるのですか?

あなたが不倫をした場合には、あなたとあなたの不倫相手が共同であなたの配偶者に被害を与えたということになるので、あなたの配偶者に対しても慰謝料を支払う義務があります。

ダブル不倫特有のリスクとして、不倫という不法行為の被害者が(それぞれ、不倫をされた側の配偶者)2人になるので、慰謝料を支払うべき人数も2人になるということがあります。
そのため、たとえあなたが不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されて支払ったとしても、それは不倫相手の配偶者との問題を解決しただけであって、もう1人の被害者であるあなたの配偶者に慰謝料を支払う義務は依然として残るのです。

もっとも、あなたの配偶者があなたと離婚しない場合には、あなたの配偶者があなたに慰謝料を請求しても、あなたとあなたの配偶者の家計の中でお金が移動するだけという側面もあって、実際にあなたの配偶者から慰謝料を請求されることは多くはありません。
例えば、独身時代の貯金の中から慰謝料の代わりにいくらか出したり、しばらく小遣いを減額したりするなど、夫婦間で話し合って解決するのが一般的です。

不倫相手も、その配偶者と自分の配偶者から請求される立場にある

あなたの不倫相手も、あなたと同じ立場にあります。
あなたの配偶者が不倫に気づけば不倫相手に慰謝料を請求することになりますし、不倫相手の配偶者が不倫に気づけば不倫相手にも慰謝料を請求することもあります。

不倫の慰謝料額はどのように決まる?

不倫をしたので慰謝料を支払わなければならないということは分かりましたが、いったいいくらの慰謝料を払う必要があるのでしょうか?

不倫の慰謝料額は、不倫相手が離婚するかしないかによって変わってきます。

不倫の慰謝料額の相場は、おおむね次のようになります。

  • 不倫相手が夫婦関係を継続する場合:数十万円~100万円
  • 不倫が原因で離婚に至った場合:100万円~300万円

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【ケース別】慰謝料を請求されたときの対処法

ここからは、ケース別に、慰謝料を請求されたときの対処法をご説明します。
次の2つの観点から対処法を考えることがポイントです。

  • 不倫相手の夫婦が離婚するかどうか
  • あなたの配偶者がすでに不倫のことを知っているかどうか

(1)不倫相手の夫婦が離婚するかどうか

不倫相手の夫婦が離婚するかどうかによって、対処法が変わります。

(1-1)不倫相手の夫婦が離婚する場合

この場合は、あなたと請求者との関係は、ダブル不倫であってもそうでないケースとあまり変わりません。

もっとも、あなただけが慰謝料を支払った場合には、不倫相手に対して、求償権という権利を行使して、慰謝料の分担を求めることができる場合があります。

求償権とは何ですか?

求償権とは、あなたが慰謝料を支払った場合に、不倫相手に慰謝料の分担を求めることができる権利のことです。
不倫はあなたと不倫相手の2人で行うものであり、2人共同して被害者に損害を与えていると考えていることができます。
このため、互いの責任割合に応じて、あなたが支払った慰謝料の一部を不倫相手に負担するよう求めることができるのです。

(1-2)不倫相手の夫婦が離婚しない場合

仮に不倫相手の配偶者があなたに慰謝料を請求するだけでなく、あなたの配偶者が不倫相手に対して請求をして、お互いの夫婦が慰謝料を請求しあうこととなった場合には、世帯の家計単位で見ると、プラスマイナスゼロの結果で終わってしまうこともあります。

このことから、慰謝料の請求を受けたあなたは、「自分の配偶者も慰謝料請求を検討している」と伝えることで、請求者に慰謝料請求を思いとどまるよう説得できる可能性があります。

この場合、不倫の当事者を含む夫婦双方でそれぞれ慰謝料を請求しないことを約束する四者ゼロ和解をすることができる可能性があります。
また、不倫相手があなたを特に積極的に誘ったなどの事情があり、あなたが支払うべき慰謝料額よりも不倫相手が支払うべき慰謝料額が多いと認められるような場合には、不倫相手が慰謝料を支払い、あなたは慰謝料を支払わないなどという内容で四者和解をすることもあり得ます。

「四者和解」や「四者ゼロ和解」のメリットは何ですか?

ダブル不倫の場合には、双方の夫婦で一挙に不倫トラブルを解決できるというのが最も大きなメリットです。

「四者和解」や「四者ゼロ和解」について、詳しくはこちらをご覧ください。

ダブル不倫の慰謝料請求|「四者和解」「四者ゼロ和解」ってなに?

(2)あなたの配偶者がすでに不倫のことを知っているかどうか

あなたの配偶者がすでに不倫のことを知っているかどうかによっても、対処法は変わってきます。

(2-1)あなたの配偶者が不倫のことに気づいていない場合

あなたの配偶者が、不倫のことをまだ知らない場合には、請求者(不倫相手の配偶者)からの請求が続くことによって、あなたの配偶者が不倫について知ってしまう可能性があります。
例えば、請求者があなたの住所に書面で請求をして来れば、その書面があなたの配偶者の目に留まって不倫について発覚してしまうことも考えられます。
また、何度も電話をかけてきたり、SNSで不倫をばらしたり、裁判を起こして裁判書類があなたの自宅に届くなどして不倫の事実が発覚してしまうこともあります。

したがって、あなたの配偶者に不倫について知られないうちに不倫トラブルを解決したいと考えている場合には、ある程度請求者の要求をのむ形となったとしても、できるだけ早くに不倫トラブルの解決を図ることが必要となります。

早期にトラブルを解決したいとは思うのですが、相手の要求額が高すぎて困っています。
どうすればいいのでしょうか?

交渉のプロである弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、交渉に長けているので、あなたひとりで対応するよりも相手の要求をうまくコントロールできる可能性が高まります。
また、弁護士があなたの代理人となることで、請求者もある程度冷静になり、あなたの配偶者にばらすなどの強硬な手段に出るリスクを下げることができる可能性があります。

(2-2)あなたの配偶者がすでに不倫のことを知っている場合

あなたの配偶者がすでに不倫のことを知っている場合には、あなたの配偶者が慰謝料を請求しようとするかもしれません。

この場合にも、先ほどご説明した「四者和解」「四者ゼロ和解」がトラブルの一挙解決のためには有効です。

【まとめ】ダブル不倫の場合、「四者ゼロ和解」「四者和解」でトラブルの一挙解決が有効なことも!

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、基本的には慰謝料を支払う義務があるが、請求者に言われるまま慰謝料を支払うべきではない。場合によっては、慰謝料を減額できたり、ゼロ円で解決できる可能性もある。
  • 不倫の慰謝料額は、不倫相手が離婚するかしないかによって変わってくる。不倫相手が夫婦関係を継続する場合は、数十万円~100万円。不倫が原因で離婚に至った場合は、100万円~300万円が相場。
  • 不倫相手の夫婦が離婚しない場合には、双方の夫婦でまとめて不倫トラブルを解決する「四者和解」「四者ゼロ和解」をすることができることもある。
  • あなたの配偶者がまだ不倫について気づいておらず、配偶者に知られずに解決したい場合には、交渉を得意とする弁護士に相談・依頼して交渉してもらうのがおすすめ。

ダブル不倫の場合には、ケースごとに対処法が少しずつ変わってきます。
特に、「四者和解」「四者ゼロ和解」などの方法が取れる場合には、これによって一挙にトラブルを解決できるので、積極的に検討してみるようにしましょう。
「四者和解」「四者ゼロ和解」の手続きを円滑に進めてほしい場合や、あなたの配偶者に不倫について気づかれたくなく請求者とうまく交渉してほしい場合などには、不倫トラブルの解決を得意とする弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません
(以上につき、2022年12月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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