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プロバイダ責任制限法の改正で開示請求がスムーズに!ポイントを解説

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s.miyagaki

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

プロバイダ責任制限法が改正され、2022年10月1日から施行されました(2021年4月28日公布)。

インターネットの普及により、誰もが容易に、匿名で自分の意見や主張を発信することが可能になった一方で、誰もが誹謗中傷の対象になり得るようになりました。

SNSにおける誹謗中傷が問題視されるようになったことがきっかけで、侮辱罪が厳罰化されるなど、法制度も時代に合わせて変化しています。

今回の記事で取り上げるプロバイダ責任制限法の主な改正ポイントは、次の2点です。

(1)発信者を特定するための新たな裁判手続きの創設
(2)開示請求できる情報の範囲拡大

参考:プロバイダ責任制限法の一部を改正する法律(概要)| 総務省

今回の記事では次のことについて、弁護士が解説します。

  • プロバイダ責任制限法とは
  • プロバイダ責任制限法改正の背景
  • プロバイダ責任制限法の改正ポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

同志社大学、及び同志社大学法科大学院卒。福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2020年4月より退職代行部門の統括者。勤務先から不当な退職引きとめをされる等、退職問題についてお悩みの方々が安心して退職され、次のステップに踏み出していただけるよう、日々ご依頼者様のため奮闘している。神奈川県弁護士会所属

そもそもプロバイダ責任制限法とは

プロバイダ責任制限法の正式名称は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といいます。
この法律が制定された2001年当時には、インターネットの普及により、インターネット上への書き込みによる誹謗中傷などが社会問題となっていました。

インターネット上に、誹謗中傷など他人の権利を侵害する情報を放置した場合、プロバイダ等は被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
一方、実際には他人の権利を侵害しているとはいえない情報まで削除してしまうと、発信者から損害賠償請求を受ける可能性があります。

そこで、「被害者救済」と「表現の自由」のバランスを保ちつつ、プロバイダ等において侵害情報の削除等が行えるようにするため、プロバイダ責任制限法が制定されました。

もっとも、制定当時に想定されていたのは匿名で書き込める2ちゃんねるなどの電子掲示板等であり、当然ながらSNSのようなサービスは想定されていませんでした。

改正前の法律では、SNSなどの事例で不都合が生じるようになった

SNSの普及により、SNS上での誹謗中傷が激増しましたが、改正前の法律による発信者情報開示請求には、次のような不都合がありました。

  • SNSのようなログイン型サービスは、システム上、投稿時のIPアドレスが保存されていない
  • 改正前の法律では、ログイン・ログアウト時のIPアドレスを開示させられない場合があった

ログイン型サービスとは、ユーザIDやパスワード等必要事項を入力してアカウントを作成し、その後当該ユーザIDやパスワードを入力することによって、自らのアカウントにログインした状態で様々な投稿を行うことができるサービスのことをいいます。

参照:ログイン時情報の取扱いに係る検討について | 総務省

プロバイダ責任制限法が最初に制定された2001年当時、インターネットにおける誹謗中傷としては、2ちゃんねるのような電子掲示板への投稿が想定されていました。

電子掲示板の場合、通常はコンテンツプロバイダが投稿時のIPアドレスを記録・保存しており、問題となる権利侵害投稿時のIPアドレスから発信者を特定する、という方法が取られていました。

しかし、SNSのようなログイン型サービスは、システム上、投稿時のIPアドレスが保存されていません。そのため、投稿時のIPアドレス等から辿って発信者を特定することができないという問題があり、開示請求できる情報の範囲を拡大する必要が生じていました。

SNSで誹謗中傷された場合の対策については、こちらの記事をご覧ください。

SNSで誹謗中傷されたら?3つの対策をアディーレの弁護士が解説

プロバイダ責任制限法の改正ポイント

SNS等における誹謗中傷にも対応できるよう、改正プロバイダ責任制限法が2021年4月28日に公布され、2022年10月1日から施行されました。

改正の主なポイントは、次の2点です。

  • 新たな裁判手続きの創設により、一体的な手続きでの発信者情報の開示が可能になった
  • 開示請求できる情報の範囲が拡大され、SNSによる誹謗中傷に対応しやすくなった

では、具体的な改正のポイントについて次でご説明します。

新たな裁判手続(非訟手続)の創設

改正前のプロバイダ責任制限法に基づき発信者を特定するためには、一般的に次のような2回の裁判手続きを経ることが必要です。

サイト管理者やSNS事業者等のコンテンツプロバイダに対し、IPアドレスやタイムスタンプ(※)の開示請求を行う。

通信事業者等の経由プロバイダに対し、契約者の氏名や住所の開示請求を行う。

※タイムスタンプとは、ある時刻にその電子データが存在していたことと、それ以降改ざんされていないことを証明する技術や、その電子的な証明のことをいいます。

このように、発信者を特定するだけでも2段階の裁判手続きを経る必要があり、相当な時間やコストがかかることから、被害者が「泣き寝入り」することも多いという状況が存在していました。

同一の権利侵害投稿について、異なる裁判官による別の裁判で2段階の判断が必要なのは、発信者の氏名・住所等の情報を保有しているのは経由プロバイダであり、経由プロバイダを特定するためには、コンテンツプロバイダにIPアドレス等を開示させる必要があるからです。

今回の改正では、それらを一体的な手続きとして取り扱うことができるようにしました。つまり、コンテンツプロバイダと、経由プロバイダに対する発信者情報の開示命令の申立てを、ひとつの手続きの中で行うことが可能になったということです。

改正法による新たな手続きの流れは、次のとおりです。

(1) コンテンツプロバイダに対する「開示命令」の申立て

(2) 1の開示命令の申立てに伴う、「提供命令(※)」の申立て
※コンテンツプロバイダに対し、裁判所が経由プロバイダの名称等を申立人に提供するよう命じること

(3) 提供命令によって判明した経由プロバイダに対し、「発信者情報開示命令」の申立て

(2)の「提供命令」は、(1)のコンテンツプロバイダに対する「開示命令」よりも緩やかな要件で認められるため、申立人(被害者)はコンテンツプロバイダに対する「開示命令」の発令を待たずに、(3)の経由プロバイダに対する「開示命令」の申立てが可能になります。
この(3)の「申立て」をなるべく早く可能にすることで、アクセスログの保存期間が限られているために権利侵害投稿の情報が消去されてしまい、発信者を特定できなくなってしまうリスクを回避することが期待できます。

なお、アクセスログの保存期間が限られているなどの理由から、発信者情報が消去されてしまうことを防止するために、発信者情報の消去禁止命令という制度も創設されました。

新たに創設された3つの命令とその関係性

改正法によって新たに創設された命令は、次の3つです。

  • 開示命令(改正法第8条)
  • 提供命令(同第15条)
  • 消去禁止命令(同第16条)

提供命令と消去禁止命令は、本案である開示命令事件に付随する裁判として位置づけられているため、単独で申立てることはできません。
つまり、開示命令の申立てをせずに、提供命令や消去禁止命令の申立てだけを行うことはできません。
提供命令や消去禁止命令は、発信者情報開示命令の実効性を確保するための手段だからです。

簡易かつ迅速な発信者情報開示が期待できるように

改正法に基づく開示命令事件は、「非訟事件」(非訟事件手続法第3条)に該当します。
非訟事件とは、訴訟以外の裁判手続きのことで、訴訟に比べて手続きが簡易であり、事件を迅速に処理することが可能とされています。
また、原則公開の法廷で行われる訴訟とは異なり、非訟事件は原則として非公開となっています。

既存の手続きでは、発信者情報の開示が認められたとしても、発信者の氏名・住所等が判明するまでに、多くの場合半年以上かかってしまうことが問題となっていました。
今回の改正で新たに創設された裁判手続き(開示命令)によって、その期間を大幅に短縮し、迅速な解決ができるようになることが期待されています。

今までの方法で発信者を特定することはできなくなるのですか?

いいえ、従来通り、2段階の裁判手続きを経て、発信者を特定する方法を選択することも可能です。
現在使われている裁判手続きの方法が利用できなくなるわけではありません。

なぜ、現在使われている方法も残すのですか?

新たに創設された発信者情報開示命令は、裁判手続きを素早く行って、できるだけ早く被害者を救済するために創設されました。
しかし、事前にプロバイダ側が強く争う姿勢を示しているような場合、仮に裁判所が開示命令を発してくれたとしても、それに対してプロバイダ側が異議の訴え(改正法第14条)を提起すれば、かえって開示のための手続きが長期化してしまいます。
そのため、はじめから従来の2段階の裁判手続きを選択し、その手続きの中でプロバイダ側と開示を認めるべきかについて争えるようにしたのです。

※ただし、同一の権利侵害投稿について、発信者情報開示請求訴訟(現在使われている裁判手続きのひとつ)の提起と、改正法に基づく発信者情報開示命令の申立てを同時に行うことはできないと考えられています。民事訴訟法第142条において、重複する訴えの提起が禁止されているためです。

まとめ
改正前は、発信者を特定するだけで2段階の裁判手続きが必要で、相当な時間やコストがかかることから、被害者が「泣き寝入り」することも多かった。
そこで、改正法では、一体的な手続きで、スムーズに発信者情報開示ができる新たな裁判手続きが創設された。

開示請求が可能な範囲の見直し

先述のとおり、多くのSNSではそのシステム上、投稿時のIPアドレスが保存されておらず、ログイン・ログアウト時のIPアドレスしか保存されていません。
しかし、改正前の法律では、ログイン・ログアウト時のIPアドレスを開示させられない場合がありました。

SNS上で誹謗中傷を受けた場合、改正前の法律では発信者の開示請求はできないのですか?

現在の実務では、「発信者情報」を拡大解釈し、ログイン・ログアウト時のIPアドレスを開示させられることがあるようです。
もっとも「発信者情報」にログイン・ログアウト時のIPアドレスが含まれるのかどうかは、法律の記載からは必ずしも明らかではありませんでした。

どうして明らかではないのですか?

例えば、複数人で運営しているSNSアカウントは多いですし、アカウントのIDとパスワードさえ分かれば複数名が同時にログインすることは可能です。
そのため、必ずしもログインした人物と、権利侵害投稿をした人物が同一とは限らないからです。

改正前のプロバイダ責任制限法では、開示請求の範囲が「発信者情報」にかぎられており、その「発信者情報」を拡大解釈することで、ログイン時のIPアドレスを開示させられることもあったようですが、場合によっては開示が認められないこともありました。

そこで、今回の改正で、ログイン時のIPアドレスの情報を「特定発信者情報」とし、開示請求ができる範囲に含まれることを明確にしたのです。
(開示請求が認められるためには、一定の要件を満たす必要があります。)

法律の条文は、難解な言い回しで記載されており、具体的にイメージすることが難しいですが、分かりやすくまとめるとおよそ次のとおりになります。

特定発信者情報ログイン時、ログアウト時のIPアドレスなど
侵害関連通信ログイン、ログアウトのための通信など
識別符号IDやパスワードなど

改正法には、次のとおりに記載されています。

「発信者情報」
「氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの」(改正法第2条6号)

「特定発信者情報」
「発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるもの」(同第5条1項柱書)

「侵害関連通信」
「侵害情報の発信者が当該侵害情報の送信に係る特定電気通信役務を利用し、又はその利用を終了するために行った当該特定電気通信役務に係る識別符号(省略)その他の符号の電気通信による送信であって、当該侵害情報の発信者を特定するために必要な範囲内であるものとして総務省令で定めるもの」(同第5条3項)

まとめ
改正前の法律では、ログイン時のIPアドレスが開示請求できる情報の範囲に含まれるか否かが明確ではなかった。
そこで、改正法では、ログイン時のIPアドレスの情報が、開示請求できる情報の範囲に含まれることを明確に定めた。

発信者が開示に同意しない場合に理由を聴取することの義務化

改正前のプロバイダ責任制限法において、プロバイダ等が権利侵害投稿を行ったと思われる発信者に対し、開示するかどうかについて発信者から意見を聴くこととされていました。
発信者情報の開示は、発信者にとってはプライバシーや表現の自由等に関わる問題であり、実質的な利害関係を有しているのはプロバイダ等ではなく発信者本人だからです。

改正法でも、この意見聴取義務は維持されています。
改正法では、意見聴取の際に、発信者が開示に同意しないときには、さらにその理由についても聴取すべきとされました(改正法第6条1項)。
意見聴取義務の維持によって、発信者のプライバシーや表現の自由を確保しつつ、発信者が開示に同意しない場合にはその理由まで聴取することを義務化することで、プロバイダ等による適切な対応を促すことを目的としています。

【まとめ】プロバイダ責任制限法の改正により、簡易かつ迅速な被害者救済が期待される

今回の記事のまとめは次のとおりです。

主な改正点

改正前改正後
発信者の特定方法2段階の裁判手続きが必要一体的な手続きが可能
(2段階の裁判手続きを選択することも可能)
ログイン時、ログアウト時のIPアドレスの開示請求の可否開示請求の範囲に含まれないと判断されることがあった「特定発信者情報」として開示請求の範囲に含まれることが明確になった
プロバイダ等の意見聴取義務の内容発信者本人への意見聴取義務意見聴取義務に加え、発信者が開示に同意しないときには、その理由も聴取すべきことが義務化

インターネット上での誹謗中傷について「削除したい」「発信者を特定したい」と考えても、自分だけで行うには時間や労力がかかることもあり、諦めてしまっているかもしれません。
しかし、誹謗中傷で傷ついた気持ちを一人で抱え込まないようにしましょう。
あなたの傷ついた気持ちや、具体的にどのような対処法があるのかなどについて、弁護士に相談してみるのがおすすめです。

アディーレ法律事務所では、自分を誹謗中傷する投稿に関し、「投稿を削除したい」、「発信者を特定したい」などのご相談を何度でも無料で承っています。

投稿記事や検索結果が削除できなかったり、発信者情報が開示されなかった場合、弁護士費用は、原則として全額返金しております。

「インターネット上で誹謗中傷されて困っている」という方は、お気軽にアディーレ法律事務所にご相談ください。
フリーコール0120-406-848にてご予約の電話を承っています。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

同志社大学、及び同志社大学法科大学院卒。福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2020年4月より退職代行部門の統括者。勤務先から不当な退職引きとめをされる等、退職問題についてお悩みの方々が安心して退職され、次のステップに踏み出していただけるよう、日々ご依頼者様のため奮闘している。神奈川県弁護士会所属

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