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【弁護士監修】妻が整形していたことが発覚!離婚できる?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「自慢の妻が、実は整形していた!」
「本当は、今と全然違う顔だったなんて知ったら、正直愛情が冷めてしまった」
「整形だと分かったから離婚、なんて認められるのだろうか?」

毎日顔を合わせ、一生に暮らしている妻の過去の姿がまるで別人だったら、戸惑ってしまいますよね。
嘘をつかれていたということで、裏切られたように感じる人もいるでしょう。

では、整形していたことを理由に離婚することはできるのでしょうか。

結論から言うと、 整形していたこと「だけ」を理由に、裁判所が離婚を認める可能性はかなり低いです。

しかし、絶対に離婚できないかといえば、そうではありません。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 当事者同士の合意があれば、離婚は自由にできる
  • 裁判所が認める離婚理由について
  • それでも離婚したいなら
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

当事者同士が離婚に合意した場合、理由は何であっても離婚できる

夫婦が話し合いをして、離婚をすることに合意すれば、理由にかかわらず離婚をすることができます。このような当事者の合意のみによってする離婚を、 協議離婚といいます。

整形を隠されていてショックだったこと、もう結婚生活を続けていく自信がなくなったことなどを正直に伝えて、離婚に向けた話し合いをしてみましょう。あなたと結婚生活を続けていく見込みが無いことが分かれば、妻も離婚に応じてくれるかもしれません。

一方的に離婚したい場合、整形だけが理由だと難しい

妻が整形していたことだけを理由に裁判所が離婚を認めることは、考え難いでしょう。
裁判を提起して、離婚を請求できる場合は、民法770条が定める5つの場合に限られています。

(1)法律で定められた離婚理由(法定離婚理由)は5つある

法定離婚理由(民法770条)は、次の5つです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由

法律で定められた離婚理由について詳しくはこちらをご覧ください。

民法770条が定める裁判離婚に必要な5つの離婚原因とは?弁護士が解説

妻が整形していたことだけを理由に離婚する場合には、上記1~4に当てはまらないことは明らかなので、上記5の「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当しないかが問題となります。

先ほどに述べたように、 裁判所が整形をしていたことだけを理由に離婚を認めるとは考えにくいでしょう。 それだけでは、結婚生活を継続していくことができないほどの重大な事情があるとはいえないからです。

(2)整形が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまる場合

ここまでご説明した通り、単に整形をしていたというだけでは、裁判では離婚が認められない可能性が高いです。しかし、整形によって他の悪影響が生じているような場合には、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるとして、離婚が認められるかもしれません。

例えば、整形を繰り返すことや、整形のメンテナンスのために多額の費用を浪費することで、家計を圧迫しているような場合です。また、整形依存のようになってしまって、通常の生活を送るのが困難といえるほどの精神状態に陥っている場合も同様です。

さらに、かなり特殊なケースかもしれませんが、あなたが結婚前に、「絶対に整形している人とは結婚したくない」と意思表示をしていたとします。そして、妻に整形しているかどうか確認したにもかかわらず、妻が「整形していない」と嘘をついて結婚にまで至ったという事情があれば、上記事由があると認められる可能性もあるでしょう。

このような場合であれば、婚姻を継続しがたい重大な事由があり、その原因を作ったのは整形をしていた妻であるという判断になることも考えられます。その場合、離婚が認められるだけでなく、慰謝料の支払いについても認められることがあり得るでしょう。

どうしても離婚したい場合には

ここまでで、単に整形していたというだけでは、妻が離婚に同意しない限り離婚は難しいということがご理解いただけたかと思います。
それでも離婚の意思が固いが、妻はなかなか離婚に応じてくれそうにない、という場合には、次の方法をお試しください。

(1)根気強く話し合いを続ける

離婚に向けた話し合いを続けてみましょう。その際には、妻の気持ちをよく聞いてみてください。離婚の条件次第では、折り合いを付けられることもあります。お子さんがいる場合なら養育費の金額で、あるいは財産分与の条件を妻にとって有利に取り決めるなど、双方にとって納得できる結論が見付かるかもしれません。

(2)別居を提案してみる

整形と分かったのが突然のことなので混乱している、いったん距離を置いて冷静になりたいと言って、別居を提案してみることも一つの手段です。

まず、あなた自身が妻と離れて冷静になることで、離婚を思いとどまるようになるかもしれません。整形していたとしても、妻という人間に対する自分の揺るぎない愛情を再確認することもあるでしょう。

それでも離婚したいという決意が変わらなかった場合には、別居という状態が離婚に有利に働く可能性があります。
仮に別居生活が長期に及んだ場合、婚姻関係の破綻が認定されやすくなります。つまり、 長期間別居しているという事実をもって、婚姻を継続しがたい重大な事由が発生していると判断され、裁判で離婚が認められる可能性が高くなるということです。
結婚生活の期間にもよりますが、おおよそ3~5年の間別居すれば、婚姻関係の破綻が認定されるといわれています。

しかし、気を付けていただきたいことがあります。
強引に別居を強行して家を出るようなことは控えましょう。あくまで話し合って、お互いが納得したうえで別居を開始することが大切です。そうでなければ、先に述べた法定離婚理由の1つである、「悪意の遺棄」に該当してしまうリスクがあります。

そうなると、将来妻の方から離婚請求された場合、離婚原因を作ったのはあなただとして、慰謝料を支払わなければならなくなることもあるでしょう。

また、円満に別居を開始したとしても、一緒に住んでいないからといって、それまで渡していた生活費を渡さなくなった場合も、「悪意の遺棄」と判断されることがあります。
あなたの気持ちに整理を付けるための別居だということを忘れずに、妻の生活や気持ちに最大限配慮したうえで別居を提案するようにしましょう。

【まとめ】整形していたことだけを理由に一方的に離婚するのは難しい

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 当事者同士が合意する協議離婚であれば、どのような理由でも離婚できる
  • 他方で、整形していたことだけを理由に、一方的に離婚することは難しい。すなわち、整形を理由とする離婚請求は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」には当たらないとして裁判所に認められない可能性が高い
  • 例外的に、整形をしていたことが裁判所の認める「婚姻を継続しがたい重大な事由」になり得るのは次のような場合
    1. 整形を繰り返し、多額の浪費をしている
    2. 精神的に整形に依存し、通常の生活を送るのも困難
    3. 結婚前に「整形している人とは結婚しない」と明言していたのに、整形していないと嘘をつかれて結婚した場合
  • 整形を理由に離婚したいなら、根気強く話し合いを続けるか、別居を提案してみることも手段のひとつ

離婚には、様々な原因が考えられます。離婚することには当事者同士が合意していたとしても、親権や養育費、財産分与などの条件面で、話し合いがまとまらないこともあるでしょう。

これらの離婚の条件についてのように話し合えばいいかわからないなどの悩みをお持ちの場合には、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所に相談してみることをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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