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離婚時の財産分与は拒否できる?相手に拒否されたときの対処法は?

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kiriu_sakura

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財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のことで、財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)です。
婚姻前に取得した個人所有の財産(特有財産)は基本的に財産分与の対象にはなりません。

通常の夫婦の場合、財産分与の割合は2分の1ずつです。
離婚時の財産分与は原則、拒否することはできません。
財産分与を拒否された場合には、弁護士などの専門家を間にいれるなどして、相手に「法律上、財産分与を拒否することができない」ことを説明する必要があります。
話合いが難しい場合などは、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。

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婚姻期間が長くなればなるほど、通常財産分与しなければならない財産は多くなります。
そのため、相手に財産を渡したくないという気持ちになることがあり、財産分与で揉めてしまうことがあるのです。

では、財産分与を拒否することができるのでしょうか。

結論から言うと、財産分与は原則、拒否することはできません。
夫婦一方のみに収入があり、財産のほとんどがその稼ぎで築かれたとしても拒否はできません。

拒否された場合には、弁護士などの専門家に話に入ってもらうなどして、相手に原則拒否できないことをわかってもらう必要があるでしょう。

この記事を読んでわかること
  • 離婚時の財産分与とは
  • 離婚時の財産分与の拒否ができるのか
  • 財産分与を拒否された場合の対処法とは
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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離婚時の財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のことをいいます(民法768条1項)。

財産分与制度により、夫婦の一方が他方に対して財産の分与を請求することができますので、財産分与請求権といったりもします。

(1)財産分与の性質

財産分与には、3つの性質があるといわれています。

財産分与をしっかり理解したうえで、損をしない財産分与をするためには、この3つについて知っておくとよいでしょう。

「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」という財産分与の3つの性質について解説します。

清算的財産分与清算的財産分与とは、夫婦での共同生活中に形成された、夫婦の共有財産の清算を目的とする財産分与のことです。
当事者の主張が異なり、争いが生じるのも、この清算的財産分与が問題となる場面であることが多いといえます。
扶養的財産分与扶養的財産分与とは、離婚をした際に夫婦の片方が生活に困窮してしまうなどの事情がある場合に、その生計を補助するという扶養目的の財産分与のことをいいます。
離婚後からある程度の収入を得る時点まで、収入を保障する目的で、定期的に支払うという内容で合意される場合が多いようです。
扶養的財産分与は補充的になされますので、すべてのケースで認められるものではありません。
慰謝料的財産分与慰謝料的財産分与とは、相手の不貞行為などが原因で、離婚によって精神的苦痛を被る場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料としての性質の財産分与のことをいいます。
慰謝料は、財産分与とは別に請求して別途合意することもできますが、財産分与の中に慰謝料的性質も含めて請求することもできます。

(2)財産分与の対象となる財産

清算的財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)です。婚姻前に取得した個人所有の財産(特有財産)は財産分与の対象にはなりませんが、共有財産は共有名義の財産に限られるわけではありません。

次のように、どちらに属するか不明な財産は共有財産と推定されますし、夫婦一方の単独名義の財産であっても、夫婦が協力して形成した財産という実質があれば、財産分与の対象となると考えられています。

名義別財産考え方
共有名義の財産共有財産として、原則分与対象
どちらに属するか不明な財産共有財産と推定される(民法762条2項)
単独名義の財産夫婦が協力して形成した財産という実質があれば財産分与の対象となる

なお、扶養的・慰謝料的財産分与の対象は、婚姻中に協力して形成した財産には限られず、夫婦一方が婚姻前に取得して得た個人所有の財産であっても構いません。

(3)財産分与の割合

清算的財産分与については、どれくらいの割合の分与を受けられるのでしょうか。
夫婦が共有財産を形成するにあたって、夫婦がそれぞれどれほど貢献したのか、その貢献度によって、分与割合を計算することになります。

通常の夫婦であれば、仕事の有無にかかわらず基本的に貢献度は平等とされますので、2分の1ずつ分けることになります(2分の1ルール)。

夫婦の一方が専業主婦もしくは専業主夫など、夫婦の一方にのみ収入がある場合であっても、専業主婦(専業主夫)の家事の貢献があって財産が形成されたと考えられているため、当然2分の1ずつになります。

「離婚原因は不貞行為を行った相手にあるのだから、2分の1では納得がいかない、財産は多めに欲しい」と思われる方もいるかもしれません。

もちろん、夫婦間の話し合いにおいて、分与する側が自主的に多めに支払うことに同意することもあります(慰謝料的財産分与)。

しかし、話し合いがうまくいかなかった場合には、清算的財産分与においては、どちらに離婚原因があるかどうか、という点は考慮されませんので、2分の1以上を請求することは法的に困難です。

不貞行為などの離婚原因によって精神的苦痛を被る点については、慰謝料的財産分与で考慮されるか、慰謝料請求で別途考慮されることになります。

(4)財産分与は離婚後2年以内に行う

財産分与については、離婚の際に話し合って決着をつけ、離婚と同時に解決する方も少なくありません。

一方で、先に離婚してしまって、その後に財産分与の話し合いをするケースもあります。
離婚を先行させる場合、財産分与請求は離婚してから2年以内に行う必要がありますのでご注意ください。

財産分与の時効について詳しくはこちらをご覧ください。

離婚後の財産分与の時効とは?期限経過後でも財産分与できるケースも紹介

夫婦間で財産分与について協議しても解決できない場合、家庭裁判所に対して「協議に代わる処分」(審判)を請求することができるのですが、2年経過してしまうと、この請求ができなくなってしまうためです(民法768条2項但し書き)。

もっとも、財産分与について当事者で話し合う場合(相手が話し合いに応じた場合)には、このような期間制限はなく、離婚後2年が経過したとしても行うことができます。

しかし、財産分与について話し合いで取り決めができない場合には、裁判所に財産分与について調停や審判をしてもらうことができるのですが、離婚後2年が経過していると、調停(審判)を申立てることができません。

話し合いがうまくいくとは限りませんので、調停を申立てることができる2年以内に財産分与の請求をするべきでしょう。

離婚後は生活が目まぐるしく変わることも多く、忙しく過ごしている間に、あっという間に2年が経過してしまうこともありますので、早めに行動するようにしましょう。

なお、離婚後2年以内に調停を申立てた場合には、離婚後2年以内に調停を成立させることができなくても、財産分与についての調停(もしくは審判)を行うことができます。

離婚時の財産分与を拒否することはできるのか

離婚時の財産分与は原則、拒否することはできません。

しかし、必ず財産分与しなければならないというものではありませんので、夫婦の間で財産分与をしない旨の合意ができれば、財産分与をしなくてもよい場合もあります。

もっとも、相手から財産分与を求められている場合には、財産分与を拒否することは難しいでしょう。

なお、財産分与について取り決めをすることなく、離婚後2年が経過している場合には、法律上財産分与を請求する権利がなくなってしまうとされているため、相手から財産分与を求めてきたとしても財産分与を拒否することができます。

相手の不倫やDVで離婚する場合も拒否はできない?

相手の不倫やDVが原因で離婚する場合も拒否することはできないのでしょうか。

結論から言うと、相手の不倫やDVで離婚する場合でも財産分与を拒否することはできません。

なぜなら、相手の不倫やDVの責任は、慰謝料や賠償金で清算されるべきものであって、財産分与とは全く違うからです。

もっとも、夫婦の間で、慰謝料を請求しない、もしくは、慰謝料を減額する代わりに財産分与を多めにしてもらう、などの取り決めをすることは可能です。

離婚慰謝料と財産分与について詳しくはこちをご覧ください。

離婚慰謝料の相場とは?慰謝料の決まり方と財産分与による解決法

財産分与を拒否されたらどう対処すべきか

財産分与を拒否された場合には、相手に対して、「法律上、財産分与を拒否することができない」ということを説明して説得する必要があります。

この場合、弁護士などの法律の専門家を間に入れることで、相手も「財産分与は拒否できない」ものであることに納得し、話し合いが進む可能性があります。

財産分与について配偶者と話し合うことが難しい場合には調停を利用する

もっとも、相手との話し合いが難しい場合、相手を説得することが難しい場合、家庭裁判所に調停を申立てることができます。

「裁判所」というと、裁判官が判決をする「裁判」というイメージがあるかもしれませんが、裁判所を介して話し合うこともできます。裁判所を介した話し合いのことを「調停」といいます。

話し合いの中に公平な第三者(調停委員や裁判官)をいれることで、夫婦だけで話し合うよりも冷静に話し合うことができるのです。

離婚前であれば、夫婦関係調整調停(離婚)を申立てることができます。この調停は、離婚について話し合う調停というイメージがありますが、離婚の合意はできていても、財産分与や慰謝料、親権者などについて決まらないという場合にも利用することができます。

一方、離婚後であっても、財産分与請求調停を申立てることができます。

つまり、離婚前には夫婦関係調整調停、離婚後には財産分与請求調停によって、財産分与について裁判所を介して話し合うことができるのです。

時期調停の種類
離婚前夫婦関係調整調停
離婚後財産分与請求調停

参考:夫婦関係調整調停(離婚)|裁判所 – Courts in Japan
参考:財産分与請求調停|裁判所 – Courts in Japan

【まとめ】財産分与は拒否できないのが原則|相手に拒否された場合には調停も視野に

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を、離婚に伴って分与する制度のこと
  • 財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産(共有財産)で、婚姻前に取得した個人所有の財産(特有財産)は財産分与の対象にはあたらない
  • 通常の夫婦であれば、2分の1ずつ分けることになる
  • 離婚時の財産分与は原則、拒否することはできない
  • 財産分与を拒否された場合には、弁護士などの専門家を間にいれるなどして、相手に対して、「法律上、財産分与を拒否することができない」ということを説明する必要がある
  • 相手との話し合いが難しい場合などは家庭裁判所に調停を申立てることができる

離婚時の財産分与でお困りの方は、離婚を取り扱っている弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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