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【被害者側】交通事故の示談交渉に応じないとどうなる?リスクも解説

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「交通事故の加害者側から示談の提示があったが、不満があって示談に応じたくない……。だけど、示談に応じないとどうなる?」
このような悩みをお持ちではないでしょうか。

一度示談に応じて合意してしまうと、示談の内容を覆したり、変更したりすることは基本的にはできません。そのため、 示談の内容に納得ができていない場合には示談に応じるべきではありません。

しかし、損害賠償金(示談金)を受けとれるまでに時間がかかってしまうというデメリットがあります。

なぜなら、提示された示談案に応じない場合には、さらに示談交渉に時間がかかりますし、示談交渉が決裂すれば裁判などを通じて解決することになるためです。裁判などを通じた解決は示談をするのに比べて、時間と手間がかかります。

ただ、 適切な損害賠償金(示談金)をきちんと受け取って、損をしないためには、示談交渉に時間をかけたり、裁判などを通じて解決したりすることが必要なこともあります。示談以外の解決方法や流れについて知っておきましょう。

この記事では、加害者側から示談の提示に応じたくない方に向けて、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

  • 示談に応じない場合の流れ
  • 示談に応じない場合のリスク
  • 示談に応じるべきでないケース
  • 示談以外の解決方法
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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【被害者側】交通事故の示談交渉に応じないとどうなる?

加害者側から示談案の提示があったけれども、その示談案に応じない場合には、次のような流れとなることが一般的です。

  • 加害者側が示談条件を被害者の希望に沿う方向で譲歩し、さらに示談交渉する
  • (示談に応じず、示談が決裂した場合)裁判など示談以外の形での解決を目指す

ただ、示談に応じずに、示談交渉に時間をかけたり、示談交渉が決裂し、裁判などで示談以外の方法で解決を目指したりする場合には、次に紹介する2つのリスクが発生してしまうことに注意が必要です。

【被害者側】交通事故の示談交渉に応じない場合の2つのリスク

加害者側から提示された示談案に被害者が応じずに、示談交渉に時間をかけたり、裁判など示談以外の形での解決を目指したりする場合には、次の2つのリスクがあります。

  1. 損害賠償金(示談金)の受けとりまでに時間がかかるおそれ
  2. 時効を過ぎて損害賠償金(示談金)を受けとることができなくなるおそれ

それぞれ説明します。

(1)損害賠償金の受けとりまでに時間がかかるおそれ

示談交渉に時間をかけたり、裁判など示談以外の形で解決を目指したりする場合には、損害賠償金(示談金)の受けとりまでの時間がかかるおそれがあります。

例えば、示談交渉が決裂して裁判での解決を目指す場合には、訴訟等を提起してから解決までに1年以上かかるケースも多くあります。

そのため、裁判での解決を目指す場合には、示談交渉で解決する場合に比べて、解決に時間がかかり、損害賠償金(示談金)を受けとるまでに時間がかかることが一般的です。

(2)時効を過ぎて損害賠償金を受けとることができなくなるおそれ

示談交渉に時間をかけたり、裁判など示談以外の形で解決を目指したりする場合には、消滅時効により、損害賠償金(示談金)を受けとることができなくなるおそれがあります。

交通事故の損害賠償金(示談金)を請求する権利は「時効」で消滅することがあるためです。
時効とは、簡単に言うと、「期限」のことです。

時効を過ぎても請求できないわけではありませんが、加害者側から「時効が過ぎているから支払わない」と言われた場合には、損害賠償金(示談金)を請求することはできません(なお、加害者側が任意で支払いに応じる場合は請求できます)。

つまり、 時効を過ぎてしまうと、損害賠償金(示談金)を受けとることができなくなるおそれがあるということです。

交通事故の損害賠償金(示談金)の請求の時効については、基本的には事故の翌日から5年(物的損害は3年)となります。

交通事故の損害賠償金(示談金)の請求の時効については次の表をご覧ください。

交通事故の損害賠償金請求と時効
事故の内容時効の起算点時効期間
物的損害事故時の翌日3年
人身事故
(傷害部分)
事故時の翌日5年
人身事故
(後遺障害部分)
症状固定時の翌日5年
死亡事故死亡時の翌日5年
加害者が分からない場合事故時の翌日20年
その後、加害者が判明した場合加害者を知った時の翌日5年
事故時の翌日20年
のいずれか早い方

交通事故の損害賠償金(時効)請求の時効については思ったよりも時間に余裕があると思われた方もいるかもしれません。示談案に応じずに示談交渉に時間をかけたり、裁判など示談以外の形での解決を目指したりする場合には、解決までに時間がかかり、時効ギリギリになってしまうケースもありますので、油断せずに注意が必要です。

交通事故の損害賠償金請求の時効について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【弁護士監修】交通事故の損害賠償請求で必ず知っておくべき「時効」について

【被害者側】示談交渉に応じるべきではない3つのケース

ここまで示談案に応じずに、示談交渉に時間をかけたり、裁判など示談以外の形での解決を目指したりする場合のリスクを説明してきましたが、これらのリスクを踏まえても、 示談交渉に応じるべきではないケースもあります。

示談は一度応じてしまうと、覆すことは基本的にはできません。そのため、示談に応じるか応じないかは慎重に決める必要があるのです。

ここで、 被害者が示談交渉に応じるべきではない3つのケースについて説明します。

  1. 治療が終わっていないにもかかわらず、示談を急かされているケース
  2. 後遺障害等級の認定に納得ができていないケース
  3. 示談金額・示談内容に納得ができていないケース

それぞれ説明します。

(1)治療が終わってないにもかかわらず、示談を急かされているケース

治療が終わっていないにもかかわらず、示談を急かされるケースは、示談交渉に応じるべきではありません。

例えば、治療が終わっていないにもかかわらず、保険会社側から治療費の打ち切りを宣告され、示談を急かされるケースがあります。

しかし、本来、治療の終了を決めるのは、医師です。治療が必要である限り、治療費は加害者側の保険会社から支払われるべきものです。

治療が終わっていないにもかかわらず、保険会社側から治療費の支払いを打ち切り、示談を急かされている場合には、示談に応じるべきではないでしょう。

なぜなら、治療が終わってからでないと、最終的にどれだけ治療費が必要になったのか、後遺症は残るのかなどがわからず、最終的に受けとるべき損害賠償金額(示談金額)がわからないからです。

(2)後遺障害等級の認定に納得ができていないケース

後遺障害等級の認定結果に納得ができない場合にも示談に応じるべきではありません。

後遺障害等級がどの等級かで後遺症に関する慰謝料や逸失利益といった賠償金の金額の相場が決まります。そのため、後遺障害等級の認定に納得ができていないにもかかわらず、示談をしてしまうと、本来貰うべき損害賠償金(示談金)よりも低くなってしまうおそれがあります。

後遺障害等級の認定結果に納得ができない場合には、認定結果を争うことができます。
後遺障害等級の認定結果を覆すことは難しいのが実情ですが、認定結果を争ったことで認定結果が変わったケースもあります。

後遺障害等級の認定結果に納得ができない場合には、示談に応じる前に、後遺障害等級の認定結果について争うことも検討してみましょう。

後遺障害等級について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(3)示談金額・示談内容に納得ができていないケース

示談金額・示談内容に納得ができないケースも示談交渉に応じるべきではありません。

例えば、次のような場合には応じるべきではないでしょう。

  • 貰えると思っていたお金が含まれていない
  • 示談金額が思っていた金額よりも低い
  • 示談金額が適切なものかわからない

例えば、ケガをして、仕事を休み、収入が減った場合にはその分減った収入を「休業損害」として加害者側に支払ってもらうことができます。このようなお金が含まれていない場合には示談交渉に応じるべきではありません。

また、示談金額(損害賠償金額)が思っていたよりも低い金額である場合や適切な金額かわからない場合についても、示談を成立させるかどうかは慎重な判断が必要です。

一度示談を成立させると、基本的にやり直すことはできませんので、示談を成立させる前に、弁護士に相談し、加害者側が提示した金額が果たして適正な金額かどうか確かめる必要があるでしょう。

示談交渉に応じない場合の3つの解決方法

示談案に応じずに、示談交渉に時間をかけたり、裁判など示談以外の形での解決を目指したりする場合には、次の3つの解決方法をとることになります。

  1. 裁判をする
  2. 交通事故紛争処理センターを利用する
  3. 弁護士へ相談・依頼する

それぞれ説明します。

(1)裁判をする

示談交渉が決裂し、示談以外での解決を目指す場合には、裁判で争う方法をとることができます。
裁判では、加害者側があなたに対していくら払うべきかを加害者側と被害者側で争います。

裁判は最終的には裁判官に判断を委ねることになるため、示談とは違い、たとえ相手方が納得していない場合であっても、解決することが可能です。

また、裁判は裁判官が適切な金額を決めるため、示談交渉よりももらえる賠償額を増やせることもあります。

ただ、裁判官が判断することになるので、示談交渉より必ず賠償額が増えるわけでないこと(減る可能性もあること)、裁判にはお金がかかることには注意が必要です。裁判所に対して払う費用や、(裁判を弁護士に依頼する場合は)弁護士に払う費用も発生します。

交通事故裁判について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

【解決事例入り】交通事故裁判における流れや費用について弁護士がくわしく解説

(2)交通事故紛争処理センターを利用する

示談交渉が決裂し、示談以外での解決を目指す場合には、交通事故紛争処理センターを利用することもできます。

交通事故紛争処理センターとは、自動車事故の被害者と加害者(または加害者が契約する保険会社等)との示談をめぐる紛争を解決するため、中立的な立場からサポートしてくれる機関です。

交通事故紛争処理センターは、裁判と比べ手間がかからず、また無料で利用できるというメリットがあります。

しかし、自動車事故(原動機付自転車を含む)以外には利用できないことに注意が必要となります。

交通事故紛争処理センターについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故紛争処理センターとは?メリットと利用法を弁護士が解説

(3)弁護士へ相談・依頼する

示談案に応じずに、示談交渉に時間をかけたり、裁判など示談以外の形での解決を目指したりする場合には、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することよって受けられるメリットは次のとおりです。

  1. 損害賠償金(示談金)の増額が期待できる
  2. 後遺障害等級認定の異議申立てのサポートを受けられる
  3. 裁判になっても最後までサポートが受けられる

それぞれ説明します。

(3-1)損害賠償金(示談金)の増額が期待できる

弁護士に依頼することで損害賠償金(示談金)の増額を期待できる可能性があります。

実は、交通事故による損害賠償金(示談金)の中に含まれる慰謝料(=精神的損害に対する賠償)の金額を算出する際の基準は3つあります。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準(非公開)です。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。
弁護士の基準
(裁判所の基準)
これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(※)。

このように弁護士の基準が一番高額になりやすい傾向にあります。

ただ、加害者側の保険会社は、弁護士の基準よりも金額が低い、任意保険の基準や自賠責の基準を提示してくることが多く、被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉しても、加害者側の保険会社が弁護士の基準による増額に応じてくれることはなかなかありません。

これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない姿勢で交渉するため、弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待できます。

そのため、 弁護士へ依頼することで損害賠償金(示談金)を増額できる可能性があるのです。

弁護士が交渉したことで、損害賠償金(示談金)が増額した解決事例については、こちらをご覧ください。

弁護士へ相談・依頼するメリットや示談金の増額の可能性について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

また、過失割合に納得ができない場合でも、弁護士に相談・依頼して弁護士が裁判例などに基づいて検討した結果、あなたに有利な形へ過失割合の修正を求めることができる可能性があります。過失割合について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(3-2)後遺障害等級認定の異議申立てのサポートを受けられる

弁護士に依頼することで後遺障害等級認定の異議申立てのサポートを受けることができます。

そもそも異議申立ては、認定が覆りそうな新たな医学的資料を提出しない限り、結果が覆る可能性は低いのが実情です。

弁護士に依頼することで、足りない資料について把握し、揃えるべき資料、医師の意見書などを効率的に集めることができるでしょう。

弁護士に依頼すると、弁護士が後遺障害等級認定の異議申立てをサポートするため、後遺障害等級認定の結果が覆る可能性を高めることができます。

弁護士が異議申立てを行った結果、後遺書具合等級認定の結果が覆った解決事例についてはこちらをご覧ください。

(3-3)裁判になっても最後までサポートを受けられる

弁護士に示談交渉を依頼したが、示談がまとまらずに裁判になった場合であっても、弁護士は裁判までサポートします。

確かに、弁護士なしでも裁判はできるのですが、裁判では専門的な知識が求められる場面が多くあり、弁護士なしで裁判をするには苦労も手間も多くかかります。

例えば、裁判所に提出する書類や証拠は法律に基づいたものである必要があります。
弁護士なしで裁判をする場合には、法律について調べたり、どういった証拠が必要かも調べることが必要となることもあります。

そこで、交通事故裁判をしたいとお考えの方には、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
弁護士に依頼すると、裁判を起こす手続きから、主張・立証までをサポートしてもらうことができます。

弁護士に依頼するとなると、弁護士費用が気になるところだと思います。
しかし、弁護士費用特約を利用できれば、弁護士費用について心配なく、弁護士へ依頼することができます。

弁護士費用特約とは、弁護士費用を保険会社に支払ってもらう制度です(※)。弁護士費用特約は自動車保険のほか、火災保険などに特約としてついていることが多く、多くの方が利用している制度です。

(※)保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。しかし、弁護士費用が上限額を超えることは多くはありません。

弁護士費用特約はあなたが加入する保険についている場合の他、家族が加入する保険についている場合も利用できることもあります。あなたの加入する保険だけでなく、家族の加入する保険も確認してみてください。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】示談交渉に応じないと損害賠償金(示談金)の受けとりが遅くなるおそれあり

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故の示談交渉に応じない場合には、「加害者側が示談条件を被害者の希望に合わせて譲歩する」もしくは、「(示談に応じず、示談が決裂した場合)裁判など示談以外の形での解決を目指す」のどちらかの流れとなることが一般的。
  • 【被害者側】交通事故の示談交渉に応じない場合の2つのリスク
    ・損害賠償金(示談金)の受けとりまでに時間がかかるおそれ
    ・時効を過ぎて損害賠償金(示談金)示談金を受けとることができなくなるおそれ
  • 示談は一度してしまうとやり直しができないので、示談内容や後遺障害等級の認定結果に納得ができない場合には示談に応じるべきではない。
  • 示談案に応じずに、示談交渉に時間がかかったり、裁判など示談以外の形での解決を目指したりするがまとまらない場合に弁護士に依頼するメリット
    1. 損害賠償金(示談金)の増額が期待できる
    2. 後遺障害等級認定の異議申立てのサポートを受けられる
    3. 裁判になっても最後までサポートが受けられる

示談交渉に応じなければ、加害者側の保険会社が譲歩してくれるのではないかと思われているかもしれません。

しかし、加害者側の保険会社は示談交渉のプロですので、弁護士なしの場合には、なかなか示談条件をあなたに有利な方向へ譲歩してくれることはありません。

一方、弁護士相手の場合には、法律や過去の裁判例に基づき主張し、かつ、裁判も辞さない強気な態度で交渉するため、加害者側の保険会社も示談条件を譲歩してくれることが多いです。

加害者側の保険会社から提案された示談案に納得できないとお悩みの方は、一度弁護士への相談をおすすめします。

交通事故の被害による示談交渉や賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年9月時点)

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