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交通事故の示談期間はどれくらい?早期解決のポイントも解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故の賠償金はいつ受け取ることができるのか」
「示談成立までの期間に何をすべきで、どれくらい時間がかかるのか」

交通事故の被害に遭ったすべての方が持つ不安かもしれません。

交通事故が発生してから示談成立するまで(示談金を受けとるまで)の期間は、交通事故の態様や事故の結果によって大きく変わってしまいます。

もっとも、上記のような不安を払しょくするために、受け取るまでの流れや受け取るまでの期間の大まかな目安をおさえておくようにしましょう。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 交通事故の示談とは
  • 交通事故発生から示談成立までの流れ
  • 交通事故発生から示談成立までの期間(目安)
  • 示談期間が長引いてしまう場合とは
  • 示談交渉を短くするポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故発生~示談成立までの流れとは

まず、交通事故発生から示談成立までの流れについて説明しましょう。

交通事故が発生してからすぐに示談交渉にいくわけではありません。
交通事故が発生してから、次のような過程を経て、示談交渉を行うことになります。

それぞれくわしく見ていきましょう。

(1)交通事故発生

交通事故でケガをしているにもかかわらず物件事故として扱われている場合があります(ご自身の事故がどのような扱いになっているかを交通事故証明書で確認しましょう)。

例えば、次のような場合です。

  • 交通事故に遭うのは初めてのため、きちんと警察に届け出をしたつもりでも不備があり、物件事故として扱われているケース
  • 事故時には、ケガの自覚症状がなく、ケガについて届け出なかったケース

交通事故でケガをしているのに、物損事故として扱われてしまうと、加害者からケガの治療費などの賠償金を支払ってもらえない可能性があります。そのため、物損事故として扱われている場合には、人身事故として切り替える必要があります。

人身事故として切り替えるためには、病院で「事故日」「初診日」等が記載された診断書を取得し、事故の処理を行った警察署の交通課に提出しましょう。

切り替えの手続は、早いほうがよいです(一般的に、警察は物損から人損への切り替えは、事故から時間が経過していると嫌がる傾向にあります)。物件事故のままですと、治療費などが保険会社から支払われない可能性もあります。

物損事故から人身事故への切り替えについてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

人身事故切り替えの届出期間とは?人身事故切り替えの手続きと注意点

(2)入院・通院による治療

交通事故後にケガをしていないと思っても、少しでも体に異変を感じた場合には、交通事故直後にすぐに病院で検査・治療を受けるようにしましょう。

特に、「むち打ち症」などは事故直後に自覚症状がなくても、しばらくすると痛みやしびれが出てくることがあります。

このような場合に、治療や受診が交通事故発生から時期が経ってしまうと、ケガと交通事故の因果関係(そのケガが本当に事故を原因としたものなのか)を加害者側から争われてしまうことがあります。

交通事故直後の受診の重要性については、こちらの記事をご覧ください。

交通事故に遭ったら症状がなくても病院へ!被害者が知っておくべきことも解説

なお、治療費は加害者の自賠責保険や任意保険で支払われることもありますが、いったん立て替える場合には、必ず領収書を受け取るようにして下さい。

(3)治癒または症状固定

交通事故の加害者・被害者間でもめやすいのが「完治」や「症状固定(治療を続けても、治療の効果が見込めなくなった時点)」がいつかということです。

治療費は完治日や症状固定日までしか支払われません。そのため、完治日や症状固定日がいつかによって、治療費などの金額が大きく変わってきます。

治療期間が長期化した場合には、加害者側保険会社から、「治療費を打ち切りにしたい」などと言われることがあります。しかし、治癒や症状固定日は治療費やその他示談金の支払いも左右しますので、治療費の打ち切りに応じるかどうかは主治医と相談しながら慎重に決めるようにしましょう。

(4)(後遺症が残った場合)後遺障害の等級認定

交通事故のケガを理由に後遺症が残った場合、後遺症について慰謝料や逸失利益を示談金として受けとるためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

「後遺障害等級」とは、後遺障害の内容に応じて、重篤なものから順に1~14級に割り振られたものをいいます。後遺障害等級次第で、後遺症慰謝料や賠償金の金額が決められることになります。

後遺障害の等級認定の申請には、被害者自身が申請する方法(被害者請求)と加害者側の任意保険会社を通じて申請する方法(事前認定)があります。

後遺障害の等級認定は、原則として書面審査によって判断されます。そのため、提出した資料の記載が曖昧だったり、認定に必要な検査結果の資料が不十分だったりした場合には、適切な認定がなされません。
そのため、後遺障害等級の申請は、手間をおしまずに、提出資料をきちんとチェックできる被害者請求がおすすめです。

後遺障害の等級認定についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

(5)示談交渉

通常、ケガの治癒、もしくは、後遺障害等級認定の結果通知後(なお、死亡した場合は通常は四十九日法要後)に加害者側の保険会社との間で示談交渉が始まります。

示談交渉がはじまると、まず加害者側の保険会社から示談金の提示があります。しかし、初回の示談金提示がいくら高額であってもすぐに応じないほうがいいでしょう。

保険会社は、裁判所が認めている金額よりもはるかに低い金額を提示する場合がほとんどですので、それぞれの項目について適正な金額か確認する必要があります。

(6)示談成立(示談金の受けとり)

示談が成立した後に、示談金を受けとることができます(※保険会社の対応によっては示談金の一部について示談成立前に内払いしてもらえることもあります)。

加害者側の保険会社から示談金が支払われる場合、示談成立から2週間程度を目安に銀行などの口座に振り込まれます。

いったん示談が成立してしまうと、原則、示談のやり直しをすることはできません。示談内容に納得がいかない、不当に金額が低く感じるという場合には、絶対に示談に合意してはいけません。

交通事故発生~示談成立までの期間(目安)

交通事故の発生から示談成立までの期間(目安)について説明します。

交通事故の発生から示談成立までの期間としては、次のとおりです。

(1)交通事故発生から示談交渉を始めるまでの期間

交通事故発生から示談交渉を始めるまでの期間は、事故の態様によって様々です。

ここでは、交通事故によってケガをしてしまった場合と車にキズが残った場合(ケガなし)について分けて説明します。

(1-1)交通事故によってケガを負った場合

交通事故によってケガを負った場合、ケガの治癒もしくは後遺障害の等級認定後に示談交渉をすることになります。

これは、なぜかというと、ケガの治癒や後遺障害の等級認定までに治療費がいくらかかったのか、後遺症はどういった症状なのかが分からない限り、賠償金の金額を決めることができないからです。

交通事故の発生からケガの治癒や症状固定(治療を続けても、治療の効果が見込めなくなった時点)までの時期については、ケガの程度や被害者の年齢や身体の状況にもよるため一概に言うことはできませんが、ケガの程度次第では数ヶ月から1年以上かかることもあります。

一方、後遺障害等級の申請をしてから等級認定を受けるまでには、1~2ヶ月程度かかるのが通常です(さらに長引いてしまうこともあります)。

後遺障害等級の申請のためには、後遺障害診断書等の資料が必要となりますので、資料の収集に時間がかかってしまう場合もあります。

(1-2)交通事故によって車にキズがついた場合(ケガなし)

交通事故によってケガを負うということまではなかったものの、車や自転車にキズがついてしまった場合には、修理等にかかる費用が明らかになってから、示談交渉を行うことになります。

これは、修理費用等が明らかにならないと、賠償金の金額を決めることができないからです。

修理費用等の見積もりは1週間~1ヶ月程度で出るのが通常ですので、事故発生から1週間~1ヶ月程度経過して見積等がでてから、示談交渉を始めることになります。

(1-3)交通事故によって被害者が死亡した場合

交通事故で被害者が死亡した場合は通常は四十九日法要後に示談交渉を行うことが一般的です。

(2)示談交渉をはじめてからの示談成立までの期間

弁護士に示談交渉を依頼した場合、軽傷である場合や物損事故であれば、示談交渉をはじめてから2~3ヶ月で示談が成立することが一般的です。

もっとも、事故によって受けたケガの程度が重い場合や交渉が難航した場合には、半年~1年以上かかってしまうこともあります。

交通事故発生から示談成立までの期間について、まとめると次のようになります。

<まとめ>交通事故発生から示談成立までの期間

  • 交通事故でケガをした場合(後遺症なし)
    ケガの治療期間(ケガの治癒まで)+示談交渉期間2~3ヶ月
  • 交通事故でケガをした場合(後遺症あり)
    ケガの治療期間(ケガの症状固定まで)+後遺障害の認定申請から認定結果が出るまでの期間1~2ヶ月+示談交渉期間2~3ヶ月
  • 交通事故で車にキズが付いた場合(ケガなし)
    車の修理費用等の見積もり等が出るまでの期間1週間~1ヶ月+示談交渉期間2~3ヶ月
  • 交通事故で被害者が死亡した場合
    四十九日法要+示談交渉期間2~3ヶ月
    (※)事故によって受けたケガの程度が重い場合や交渉が難航した場合には、半年~1年以上かかってしまうこともあります。

交通事故の示談交渉が長引く5つのケース

交通事故で示談交渉期間が2~3ヶ月程度で終わらずに、半年から1年以上かかってしまう場合があります。

例えば、次の5つのケースでは、通常、示談交渉期間が長引いてしまいます。

【示談交渉期間が長引いてしまうケース】
  1. 相手方が無保険の場合
  2. 交通事故によって受けたケガが重症な場合
  3. 後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合
  4. 過失割合に争いがある場合
  5. 交渉がまとまらずに裁判となる場合

順番に説明します。

(1)相手方が無保険の場合

通常、交通事故の示談交渉の相手は相手方の任意保険会社となります。

ただし、相手方が無保険(任意保険会社に未加入)の場合は、示談交渉の相手は任意保険会社とはならずに、交渉が長引いてしまうことがあります。

相手方本人が示談交渉の相手である場合、交通事故の示談交渉のプロである任意保険会社と比べて、交通事故の賠償金の知識もなく、交渉が難航してしまうことがあります。さらに、交渉を面倒がって、わざと回答を遅らせたり、無視したりということもあります。

一方、加害者側が自賠責保険会社に加入している場合であっても、自賠責保険は基本的に最低限の補償をするものであるため、自賠責保険が支払う以上の賠償金を請求したい場合には、相手方本人に請求するしかありません。

なお、相手が無保険の場合の請求の相手は次のとおりになります。

事故の態様請求の相手
人身事故(ケガをした場合)自賠責保険会社・相手方本人
物損事故(ケガなし、車にキズあり等)相手方本人

任意保険に加入していない車との事故を起こした場合の対処法についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

任意保険入っていない車と事故を起こしたら、どうなる?弁護士が詳しく解説

(2)交通事故によって受けたケガが重症な場合

交通事故によって受けたケガが重症な場合も示談交渉期間が長引く可能性があります。

なぜなら、ケガが重篤な場合には、賠償金の項目が増え、話し合うべき項目が増えて、示談交渉期間が長くなってしまうからです。

例えば、ケガをした場合には、治療費や慰謝料のほかに、治療のために仕事を休んだことによる収入減の補償である休業損害が請求できます。

さらに、ケガで後遺症が残った場合には、後遺症が残ったことによる慰謝料「後遺症慰謝料」や後遺症が残ったことにより事故前のように働けなくなったことの補償である「逸失利益」を請求することができます。

このため、ケガが重篤な場合には、賠償金の総額も高額となりやすい傾向にありますが、賠償金を払う加害者は、金額が高額になればなるほど少しでも減額するために、様々な反論を主張してくることになります。

そのため、ケガ重篤な場合には、軽傷の場合に比べて、当然示談交渉の期間も長引いてしまうことが多いのです。

(3)後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合

後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合にも、示談までの期間が長引いてしまう可能性があります。

後遺障害等級の認定結果に納得がいかない場合、通常、異議申立て等の手続を行うことになります。

ただ、異議申立てをしてからの審査に要する期間は通常2~3ヶ月ほどですが、長ければ半年以上かかることもあります。異議申立てをするためには、新たな資料などを準備する必要もあり、異議申立てを行う準備にも時間がかかります。

異議申立てをする場合、その結果が出てから、示談交渉を行うことになるため、異議申立てをすると、その分示談成立までの期間が長引いてしまいます。

後遺障害の異議申立てについてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

後遺障害の異議申立ての方法は?納得する等級を得るためのコツも解説

(4)過失割合に争いがある場合

過失割合に争いがある場合には、示談期間が長引いてしまう可能性があります。

「過失割合」とは、簡単に言えば、「交通事故が起きた原因がどちらにどれくらいあるのか」ということです。

例えば、ハンドル操作ミスや前方不注意など、当事者双方のミスが重なってしまったために、交通事故が発生してしまった場合には、被害者の過失が20%・加害者の過失が80%の過失があるなどとされます。

そして、この場合、被害者の過失分に応じて賠償金が減額されることになります(賠償金総額が100万円の場合、被害者の過失20%分が減額され賠償金が80万円になります)。

もっとも、交通事故が起きた状況について、双方で認識に相違がある場合には、過失割合に争いが起こることがあります。

例えば、次のような場合です。

  • 信号が赤で加害者が交差点へ進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している
  • 本来徐行すべきところを徐行せずに進行していたのに、加害者は徐行していたと主張している
  • 加害者が飛び出してきたにもかかわらず、一時停止したと主張している

このように交通事故の状況について認識に相違がある場合には、事故が起きた原因がどちらにどれだけあるのか、つまり、「過失割合」で揉めてしまうことが多いです。

過失割合に争いがある場合には、刑事記録(事故の実況見分調書など)を取得したりして事故状況を検討することとなるため、示談までの期間が長引いてしまう可能性があります。

過失割合についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(5)交渉がまとまらず裁判となる場合

交通事故の示談交渉がまとまらない場合(お互いの要求する内容に大きく差がある場合)には、裁判を起こして、どちらの主張が正しいのか、裁判官に判断を委ねることになります。

裁判を起こすと、通常1~2ヶ月間に一度裁判の期日が設けられ、相手方と主張をやり取りすることになります。そして、裁判を起こしてから判決までは、1年以上必要になる事が多いです。

なお、裁判では、必ず判決までいかなければならないということではなく、だいたいは裁判所の手続き内で和解します。(裁判所の心証を前提に、関係者を含めて裁判外で示談して、裁判を取り下げることもあります)

交通事故の裁判についてさらにくわしく知りたい方は、こちらをご覧ください。

交通事故の裁判の流れを解説!費用や期間についても弁護士が紹介

交通事故の示談期間を短くするためのポイント

交通事故の示談交渉を短くするポイントは、早めに弁護士に相談することです。

あなたは、交通事故の示談は保険会社に任せたままにしておけばいいと思われているかもしれません。

確かに、保険会社からの提示を鵜呑みにし、示談をのんでしまえば、交渉はすぐ終わります。しかし、そのような場合、あなたが、知らないうちに、あなたにとって不利な示談になっていることが多くあります。

例えば、弁護士が基準とする金額と保険会社が基準とする金額は違うため、弁護士が交渉すると、賠償金が増額するということはよくあります。

ただ、あなたが弁護士をつけずに保険会社に対して増額を交渉しても、相手は交通事故の交渉を仕事にしている保険会社です。保険会社は個人相手では適正な金額への増額に応じてくれることは多くはないでしょう。

一方、弁護士は保険会社と同様に交渉のプロです。保険会社も弁護士相手だと、あなたにそこまで不利な条件を提示してくることは少ないですし、あなたが個人で交渉するよりも、交渉もスムーズに進められるでしょう。

また、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することで、次のようなメリットも受けることができます。

  • 後遺障害等級の申請のアドバイスを貰うことができ、適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性を高めることができる。
  • 面倒な保険会社との示談交渉や後遺障害等級の申請を任せることができ、被害者にかかる負担を軽減することができる。

弁護士に依頼することで、受けられるメリットについてはこちらの記事をご覧ください。

【まとめ】示談期間は事故の態様や結果次第!示談期間を短くするには早めに弁護士に相談を!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故発生~示談成立までの流れは、基本的に(1)交通事故発生、(2)治療・入院・通院、(3)治癒または症状固定、(4)後遺障害の等級認定、(5)示談交渉、(6)示談成立(示談金の受けとり)
  • 交通事故発生から示談成立までの期間
  • 交通事故でケガをした場合(後遺症なし)
    ケガの治療期間(ケガの治癒まで)+示談交渉期間2~3ヶ月
  • 交通事故でケガをした場合(後遺症あり)
    ケガの治療期間(ケガの症状固定まで)+後遺障害の認定申請から認定まで期間1~2ヶ月+示談交渉期間2~3ヶ月
  • 交通事故で車にキズが付いた場合(ケガなし)
    車の修理費用の見積もりが出るまでの期間1週間~1ヶ月+示談交渉期間2~3ヶ月
  • 交通事故で被害者が死亡した場合
    四十九日法要+示談交渉期間2~3ヶ月
  • 適正な金額での早期解決を目指すには、弁護士への相談がおすすめです!

弁護士に依頼しなくても、保険会社に任せておけば大丈夫と思われているかもしれません。

しかし、保険会社が提示する金額は、弁護士の基準とする金額よりも低いことも多いです。

弁護士に依頼することで、適正な賠償金額での示談を目指すことができるほか、適正な金額で早期に解決ができる可能性もあります。

賠償金の請求でお困りの方は、まずは、一度弁護士への相談されることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年4月時点)

交通事故の被害にあい、加害者側の保険会社に対する賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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