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ネット上での誹謗中傷に悩むあなたへ|削除依頼の方法を弁護士が解説

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ito-d

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「ネットの掲示板に、自分についての誹謗中傷を発見した!管理者に書き込みの削除を依頼したいけれど、具体的にどうすれば良い?」

ネット社会が到来して以来、このようなトラブルも後を絶たなくなっているのが実情です。

誹謗中傷といった不適切な書き込みをされた場合、当該サイトのお問い合わせフォームなどから、対象となる書き込みや投稿の削除を依頼できるようになっているのが一般的です。

ただし、場合によってはサイトの管理者に対応してもらえなかったり、削除を断られたりする可能性があります。
場合によっては、法的措置をとることが必要になる場合もありますので、悪質な書き込みにお悩みの場合は、弁護士に相談することもご検討ください。

この記事を読んでわかること
  • ネット上の書き込みを削除する方法
  • 削除依頼をする際の注意点
  • ネット上の権利侵害について弁護士に相談・依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

同志社大学、及び同志社大学法科大学院卒。福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2020年4月より退職代行部門の統括者。勤務先から不当な退職引きとめをされる等、退職問題についてお悩みの方々が安心して退職され、次のステップに踏み出していただけるよう、日々ご依頼者様のため奮闘している。神奈川県弁護士会所属

削除依頼とは?

削除依頼とは、読んで字のごとく、特定の書き込みや投稿を「削除」するよう、当該サイトの管理者に「依頼」することです。
したがって、あくまでも管理者の任意の対応を促すものに過ぎず、削除を依頼したことによって、管理者に対して強制的に書き込みを削除させられるようになるわけではありません。

そのため、管理者が任意交渉による削除依頼に応じなければ、裁判所を介在させる法的措置をとることが必要になるでしょう。

ネットに書き込まれた情報を削除する3つの方法

ネット上の誹謗中傷は、放置しておくと急速に拡散するおそれがあるため、早急に対応することをおすすめします。
ここでは、ネットに書き込まれた情報を削除する具体的な方法(手順)をご紹介します。

特にSNS上での誹謗中傷にお悩みの方は、こちらの記事をご覧ください。

SNSで誹謗中傷されたら?3つの対策をアディーレの弁護士が解説

(1)サイト管理者に自分で削除依頼する

まず考えられるのは、自分で削除依頼をする方法です。
名称はさまざまですが、サイトには通常、管理者への「お問い合わせフォーム」などの窓口がありますので、まずはそちらから削除を依頼しましょう。
自分についての誹謗中傷を目にした直後であれば、冷静ではいられないかもしれません。しかし、削除依頼の相手は書き込みをした本人ではなく、あくまでサイト管理者ですので、丁寧な文章にすることを心掛けてください。

削除依頼する際のポイントは次のとおりです。

(1)当該サイトの規約をよく読み、どのような場合に削除が認められるのかを把握する
(2)どの書き込みを削除してほしいのか、はっきりと特定できるように記載する
(3)削除を依頼する理由をわかりやすく記載する

「削除を依頼する理由」として、当該書き込みが規約に違反していることをわかりやすく記載することがポイントです。
もちろん、ご自身が規約に違反するような表現はしないようにしましょう。
また、当該書き込みのスクリーンショットなど、証拠になりそうなものは保存しておくことをおすすめします。

書き込みをした人物が誰なのか突き止めたい場合は、こちらの記事をご覧ください。

発信者情報開示請求は自分でできる?6つの要件と手続の流れを解説

(2)サイト管理者への削除依頼を弁護士に依頼する

サイト管理者との任意交渉である削除依頼を弁護士に依頼するのも、ひとつの方法です。
自分で削除依頼したけれども応じてもらえなかった場合だけでなく、初めから弁護士に依頼する場合も考えられます
弁護士であれば、当該サイトの規約に則した形で削除依頼の文章を作成することができるため、自分で削除依頼するよりも、削除に応じてもらいやすくなることが期待できます。
また、次で説明するとおり、法的措置が必要となった場合にも、そのまま手続きを任せることができるため(新たに委任契約が必要な場合はあります)、スムーズに次の手段を検討することができるでしょう。

(3)法的措置をとる

サイト管理者が削除依頼に応じなかった場合、法的措置をとるか検討してみてください。
具体的には、裁判所に対して当該情報(書き込みなど)の削除の仮処分を申し立てることが考えられます。
この申立てが認められ、裁判所が仮処分命令を出し、サイト管理者がそれに応じて当該情報を削除すれば、問題は解決して終了します。
一方、仮処分の申立てが認められなかった場合には、正式な裁判を提起し、削除を求めていくこともできます。

また、削除だけでなく、書き込みをした人物に対する損害賠償請求や刑事告訴を検討しているのであれば、まずその人物が誰なのかを特定する必要があります。
書き込みをした人物の特定については、プロバイダ責任制限法(正式名称:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)の改正により、以前より簡易な手続きで発信者情報の開示請求ができるようになっています

プロバイダ責任制限法と開示請求について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

プロバイダ責任制限法の改正で開示請求がスムーズに!ポイントを解説

削除依頼をするにあたっての注意点

ネット上で自分が誹謗中傷されていたり、個人情報をさらされていたりすれば、一刻も早くそれを削除したいと考えるのが当然です。
しかし、それと同時に次のように考えることも多いでしょう。

「誰がこんな書き込みをしたのか知りたい」
「損害賠償を請求したい(民事責任を追及したい)」
「書き込みをした犯人を処罰してほしい(刑事責任を追及したい)」

すでに削除依頼を行っており、サイト管理者がすぐに対応して当該書き込みを削除すれば、基本的に書き込みをした人物を特定することができなくなります。
つまり、いったん書き込みや投稿を削除してしまうと、発信者についての情報も削除されてしまい、発信者情報の開示請求や、それに続く損害賠償請求や刑事告訴が、事実上不可能になってしまうのです。

書き込みを見つけた当初は、「自分についての情報が拡散してしまう前に、すぐにでも削除したい!」と焦ってしまうかもしれません。
しかし、後になって、「あんな書き込みをしたのは、いったい誰だったのだろう…」と気になってしまうことも考えられます。
しかし、いったん削除してしまうと、自分にひどい書き込みをした人物に責任を取らせるための手がかりがなくなってしまうため、焦って削除依頼する際には注意が必要です。

自分がどうしたいのかよく考えてから、どのような対応をするかについて判断するようにしましょう。
また、自分がどうしたいのかを正しく判断するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。

発信者を特定する手続きについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

発信者情報開示とは?匿名の投稿者を特定する手続と要件を解説

削除依頼を弁護士に依頼するメリット

では、削除依頼を弁護士に依頼するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
主に次のようなメリットが考えられます。

・削除依頼の方法を心得ている
→サイト管理者に直接削除を依頼する場合、規約を確認した上で、どの書き込みのどの部分が、規約のどこに違反しているのかなどを、簡潔かつ具体的に管理者に伝える必要があります。
弁護士に依頼すれば、書き込みの問題点や削除を求める理由などを的確に指摘した上で、削除に応じてもらうべく、サイト管理者と交渉等してくれます。

・法的措置が必要になった場合もスムーズ
→サイト管理者が削除に応じず、任意交渉がまとまらなかった場合には、法的措置が必要になることは前述のとおりです。
その段階で弁護士に依頼することも可能ですが、交渉がまとまらなかった経緯まで弁護士が詳しく知っていれば、法的措置により削除が成功する確率をさらに高められるでしょう。
また、法的措置によって削除が認められる見込みについても、より正確に判断できます。
そのため、削除できる見込みが小さい場合には、無益な申立てや裁判の提起を回避できる可能性が高まります。

【まとめ】削除依頼は自分でもできるが、サイト管理者が応じなければ法的措置の検討が必要になる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 削除依頼とは、特定の書き込みや投稿の削除を依頼することで、管理者の任意の対応を促すもの
  • ネットに書き込まれた情報を削除するには、(1)サイト管理者に自分で削除依頼する、(2)サイト管理者への削除依頼を弁護士に依頼する、(3)法的措置をとる、といった方法がある
  • ネット上の書き込みや投稿が削除されると、その後に発信者を特定することは基本的にできなくなる
  • 削除だけでなく、発信者への損害賠償請求や刑事告訴を検討している場合は、対応の順序に注意すべき

自分を誹謗中傷する書き込みを発見してしまうことは、大変悲しく、心が痛む出来事であることは想像に難くありません。
自分で削除依頼することは可能である一方、サイト管理者が削除依頼に応じてくれやすいように、分かりやすく理路整然とした文章を作成するのは、プロに任せた方が良い場合があります。
書き込みの内容にもよりますが、弁護士が削除依頼をすれば、サイト管理者がすんなりと削除に応じてくれることも少なくありません。
仮に、サイト管理者が削除に応じなかったとしても、次にとるべき法的措置についての検討をスムーズに始めることができますので、任意交渉の段階から弁護士に依頼しておくことをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、自分を誹謗中傷する投稿に関し、
「投稿を削除したい」
「発信者を特定したい」
などのご相談を何度でも無料で承っています。

投稿記事や検索結果が削除できなかったり、発信者情報が開示されなかった場合、弁護士費用は、原則として全額返金しております。

「インターネット上で誹謗中傷されて困っている」という方は、
お気軽にアディーレ法律事務所にご相談ください。

フリーコール「0120-406-848」 にてご予約の電話を承っています。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

同志社大学、及び同志社大学法科大学院卒。福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2020年4月より退職代行部門の統括者。勤務先から不当な退職引きとめをされる等、退職問題についてお悩みの方々が安心して退職され、次のステップに踏み出していただけるよう、日々ご依頼者様のため奮闘している。神奈川県弁護士会所属

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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