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就業促進手当とは?再就職支援のための雇用(失業)保険の制度を解説

作成日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「再就職を支援してくれる『就業促進手当』というものがあるらしいけれど、具体的にどんなものなんだろう?」

就業促進手当は、失業者の円滑な再就職を支援するために設けられた雇用保険の給付の一種です。
就業促進手当は、失業手当の支給残日数を一定程度以上残して早期に安定した職業に再就職した方を対象に支給されるものです。

このことについて知っていれば、就業促進手当がもらえる場合に、もれなくもらうことができます。

この記事では、次のことなどについて弁護士が解説します。

  • 就業促進手当とは何か
  • 3種類の就業促進手当の詳細
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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失業者の円滑な再就職を支援する「就業促進手当」

「就業促進手当」は、雇用保険の給付の一種で、早期の再就職を支援するために支給されるものです。
就業促進手当は、失業手当(基本手当)の支給残日数を一定程度以上残して早期に安定した職業に再就職した方のうち、所定の要件を満たした方に対して給付されます。
就業促進手当には、主に次の3つがあります。

  • 就業手当
  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当

これらについて、ご説明します。

雇用保険について、詳しくはこちらをご覧ください。

雇用保険に加入しているともらえるお金と給付条件について徹底解説

(1)就業手当

就業手当は、失業手当受給資格者のうち、後でご説明する再就職手当の受給対象とならない方に対して支給されるものです。

受給のポイントは次のとおりです。

  • 失業手当の受給資格者であること
  • 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
  • 1年を超えて勤務することが見込まれないこと
  • 再就職手当の支給対象ではないこと

就業手当の支給額は、「基本手当日額の30%×就業日数」です。
※1日当たりの支給額の上限は、2022年11月現在、1857円(60歳以上65歳未満は1501円)です。
※支給額上限は、毎年8月1日以降に変更されることがあります。

原則として4週間に1回、ハローワークに就業手当給付申請の手続きをすることにより受給します。

(2)再就職手当

再就職手当は、安定した職業に再就職した場合に一定の要件を満たせばもらえるものです。

受給条件の主なポイントは次のとおりです。
  • 失業手当の受給資格者であること
  • 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  • 再就職先での勤務が1年を超えることが確実であること(個人事業主としての開業なども含む)

再就職手当の支給率は、次のとおりです。

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方:所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方:所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

※基本手当日額の上限は、2022年11月現在、6190円(60歳以上65歳未満は5004円)です(毎年8月1日以降に変更されることがあります)。

再就職から1ヶ月以内に、ハローワークに再就職手当支給申請の手続きをすることにより、受給することができます。

(3)就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職後の賃金額が離職前よりも下がっている場合に、一定の要件を満たすことでもらえるものです。

受給条件の主なポイントは、次のとおりです。

  • 再就職手当の受給者であること
  • 再就職先に6ヶ月以上雇用されていること
  • 再就職後の6ヶ月間の賃金が、離職前の賃金よりも低いこと

就業促進定着手当の支給額は、「(離職前の賃金日額-再就職後6ヶ月間のみなし賃金日額)×みなし賃金日額の算定に係る期間の賃金支払基礎日数」です。
※就業促進定着手当には、所定の上限額があります。

再就職後6~8ヶ月の間に、ハローワークに就業促進手当支給申請の手続きをすることにより、受給することができます。

雇用保険に未加入だと就業促進手当を受けられない

就業促進手当をもらうためには、雇用保険に加入している必要があります。

雇用保険の加入要件は次のとおりです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 31日以上継続して雇用されることが見込まれること

労働者が雇用保険の加入要件を満たす限り、会社は労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
このことは、業種や事業所の規模の大小を問いません。

もし雇用保険に加入する要件を満たしているのに、会社が雇用保険に加入するための手続きをとってくれていない場合には、ハローワークに相談・申告するようにしましょう。

雇用保険未加入で起こる問題や未加入が発覚したときの対処法について、詳しくはこちらをご覧ください。

雇用保険未加入で起こる問題と未加入が発覚したときの対処法を解説

退職する前には未払い残業代の有無を確認して証拠を集めましょう!

あなたは退職前の会社でサービス残業などをしていなかったでしょうか?
退職をする方には、未払い残業代の有無を確認して証拠を集めることをおすすめしています。

サービス残業などによって生じた未払い残業代は、在職中・退職後を問わず、さかのぼって会社に対して請求できる可能性があります。

特に退職後にサービス残業の残業代請求をされる方は多いです。
退職後に未払い残業代の残業代請求をするために、在職中に請求のための証拠を集めておくと良いでしょう。

残業代請求に使える証拠には、例えば次のようなものがあります。

  • タイムカード
  • 出勤簿
  • ウェブ打刻システムのスクリーンショット
  • 出退勤時刻が記載された業務日報

【まとめ】就業促進手当は早期の再就職を支援する給付制度

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 「就業促進手当」は、雇用保険の給付の一種で、早期の再就職を支援するために支給されるもの。
    「就業手当」「再就職手当」「就業促進定着手当」などがある。
  • 雇用保険に未加入だと、就業促進手当を受けられない。
    雇用保険に加入するための条件を満たしているのに会社が雇用保険に加入する手続きをとってくれない場合には、ハローワークに相談・申告するとよい。
  • 退職する前には、未払い残業代の有無を確認して証拠を集めておくことがおすすめ。

就業促進手当は、早期の再就職を支援するために支給されるものであり、受給要件を満たしていれば誰でももらう権利があります。
就業促進手当をもらえるかもしれないと思ったら、ハローワークに相談してみるようにしましょう。

また、退職に伴い離職前の会社に未払い残業代を請求したいという方もいるかもしれません。

アディーレ法律事務所も、残業代請求を取り扱っている弁護士事務所のひとつです。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2022年11月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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