裁判所に訴訟を提起して判決を取得すれば、過払い金全額に加えて、過払い金が発生した時から年5%の利息(2020年4月1日以降に初めて過払い金が発生した場合は、年3%の利息)を付けた金額を返還してもらうことができます。しかし、判決を取得するまでには1年間程度かかってしまうことがありますし、前述のように全ての取引履歴が開示されない場合もあり得ます。貸金業者が任意の支払いに応じてこない場合もありますし、経営不振により資金業者が倒産してしまうと過払い金の回収は著しく困難となります。
そのため、任意交渉の際には、返還金額の多寡だけでなく、早期返還の利益も考慮し、場合によっては、金額を多少譲歩しても早期和解をお勧めするケースもあります。