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ブラック企業とは?特徴9個と入社前の確認ポイント、抜け出す対処法も紹介

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リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「私の会社はもしかしてブラック企業かも……ブラック企業の特徴って何?」

ブラック企業には、共通した特徴があります。

例えば、極端な長時間労働を強いるような会社はブラック企業です。

この記事を読めば、ブラック企業の特徴が分かり、自分の会社がブラック企業なのかどうかを判断することができます。
また、自分の会社がブラック企業だった場合の対処法も分かります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • ブラック企業の特徴
  • ブラック企業に入社しないために確認すべきポイント
  • ブラック企業から抜け出すための対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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ブラック企業とは?ブラック企業の特徴を解説

過労死・過労自殺の増加に伴い、「ブラック企業」が社会問題化しています。
明確な定義はありませんが、労働力を搾取し、従業員の「使い捨て」が疑われる会社がブラック企業と呼ばれることが多いようです。
特に、次のような特徴がある企業は、ブラック企業である可能性が高いです。

  • 極端な長時間労働が常態化している
  • 休日が少なく年次有給休暇がとりづらい
  • 賃金の不払いや遅延が多い
  • ハラスメント行為が横行している
  • 過剰なノルマがある
  • 雇用契約の内容が明確でない
  • 社長や上司が絶対である
  • 辞めさせてくれない
  • コンプライアンス意識が低い

これらの特徴について、詳しく解説します。

(1)極端な長時間労働が常態化している

一年中、毎月のように月45時間を超える残業がある場合は、ブラック企業の可能性が高いです。

労働時間の限度は、原則として、1週間当たり40時間以内、かつ、1日当たり8時間以内とされています(労働基準法第32条1項)。

また、休日は、毎週少なくとも1日、または4週間当たり4日以上与えられなければなりません(法定休日。労働基準法35条2項)。

1週間当たり40時間または1日当たり8時間を超えた労働(時間外労働)や、法定休日における労働(休日労働)をさせるためには、原則として、会社は労働者側の代表との間で所定の内容の労使協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法36条1項)。

参考:法定労働時間と法定休日、時間外労働の基本|厚生労働省 大阪労働局

36協定を締結・届出したとしても、無制限に時間外労働をさせることができるわけではありません。

時間外労働の限度時間は、原則として、月45時間・年360時間です(労働基準法36条3項、4項)。

この時間外労働の限度時間は、労使が合意する場合(特別条項付き36協定を締結した場合)において、臨時的な特別の事情がある場合でなければ、超えることはできません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、原則として次の条件を守らなければいけません。

  • 時間外労働が年720時間以内であること
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であること
  • 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヶ月平均が全て1ヶ月当たり80時間以内であること
  • 月45時間の限度時間を超えることができるのは、1年について6ヶ月以内に限られること(労働基準法36条5項)

参考:時間外労働の限度に関する基準|厚生労働省 大阪労働局

このように、月45時間の限度時間を超えることができる回数には年6ヶ月までという制限があります。

それにもかかわらず、一年中、毎月のように月45時間を超える残業がある場合には、労働基準法を守っておらず、ブラック企業の可能性が高いのです。

(2)休日が少なく年次有給休暇がとりづらい

会社は、労働者に対し、少なくとも毎週1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません(法定休日・労働基準法35条)。
ブラック企業では、土日休みのはずが実際には休みが月に1日や2日しかなかったり、休日にも出勤を強要されるといったことがあります。

法定休日について、詳しくは次のページをご覧ください。

法定休日とは?所定休日との違いや割増賃金の計算方法も解説

また、ブラック企業では、年次有給休暇(労働基準法39条)を取りづらいのも特徴です。

すなわち、雇用されているフルタイム従業員(※)であれば、次の年次有給休暇が、法律により当然に付与されます。
※フルタイム従業員とは、次のいずれかを満たす従業員のことです。

  • 週30時間以上勤務
  • 週5日以上勤務(週以外の期間によって、労働日数を定めている場合は217日以上)

【フルタイム従業員】

雇入日からの勤続日数 付与される年次
有給休暇の日数
6ヶ月経過時10日
1年6ヶ月経過時11日
2年6ヶ月経過時12日
3年6ヶ月経過時14日
4年6ヶ月経過時16日
5年6ヶ月経過時18日
6年6ヶ月経過時(その後は1年経過ごとに)20日

※全労働日の8割以上出勤していない期間があると、翌期間は、企業は労働者に年次有給休暇を付与する必要はありません(労働基準法39条2項)。
※職業訓練(職業能力開発促進法第24条1項)を受け、かつ、労働基準法70条に基づく命令の適用を受ける未成年者については、年次有給日数が上記と異なります。

また、2019年4月より、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇がある労働者に対しては、年5日は、年次有給休暇を取得させることが義務化されています(労働基準法39条7項 年次有給休暇の時季指定義務)。

これ以外の年次有給休暇も、労働者が取得を希望すれば、原則としてその希望通りに取得させなければなりません。
なお、企業は、一定の場合に年次有給休暇の取得の時季変更を指示することもできますが、いずれかの時季には、必ず年次有給休暇を取得させなければなりません。

参考:年次有給休暇の時季指定義務|厚生労働省

このような法律上の決まりがあるのにもかかわらず、「ノルマも達成できないやつが休む資格はない」など不当な理由で年次有給休暇をとらせてくれない場合は、ブラック企業である可能性が高いです。

年次有給休暇取得の義務化については、次のページをご覧ください。

年次有給休暇の取得が義務化!取得条件や日数、注意点を弁護士が解説

(3)賃金の不払いや遅延が多い

使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと定められています(最低賃金法4条1項)。

そして、賃金は、原則として、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日に支払わなければならないと定められています(賃金支払いの5原則・労働基準法24条)。

参考:Q&A賃金|労働条件に関する総合情報サイト(厚生労働省)

このような法律上の決まりがあるのにもかかわらず、次のような対応を取っている企業はブラック企業の可能性が高いです。

  • 残業代など時間外労働や休日出勤に対する割増賃金が支払われない
  • 交通費など規定では支給されるはずの手当がもらえない
  • 会社に迷惑をかけたからなどの不当な理由をつけて賃金の不払いを正当化しようとしてくる

賃金支払いの5原則について、詳しくは次のページをご覧ください。

(4)ハラスメント行為が横行している

セクハラ、パワハラ、アルハラ、モラハラ、マタハラなどハラスメント行為(いじめ)は違法です。
ハラスメント行為が横行している企業はブラック企業である可能性が高いです。

ブラック企業では、これらのハラスメント行為が日常化しすぎて、加害者がハラスメント行為をしているとの自覚すら持っていない場合があります。
また、ブラック企業では、心身ともに疲弊した社員が退職に追い込まれることもしばしばあります。

(5)過剰なノルマがある

過剰なノルマの強要はパワハラの一種です。
過剰なノルマを強要する企業はブラック企業の可能性が高いです。

ブラック企業では、この過剰なノルマが達成できないと他の社員の前で叱られたり、暴言や暴力にさらされることがあります。
さらには、ブラック企業では、この過剰なノルマが達成できなかった場合は自分で商品を買い取らなくてはならないという暗黙のルールがあることもあります。

(6)雇用契約の内容が明確でない

雇用契約の内容が明確でない場合はブラック企業である可能性が高いです。

例えば、ブラック企業の求人案内では、次のような特徴があります。

  • 「やる気次第で稼げます」「頑張れば月収〇〇円も」など、賃金が明確にされていない
  • 福利厚生などについて明記されておらず「アットホームな職場」「やりがいのある仕事」など表現が抽象的
  • 「未経験でも安心」などしか書かれておらず、仕事内容が明確にされていない
  • 労働時間が明確にされていない

ブラック企業が、雇用契約を明確にできないのは正直に明かすと都合が悪いからです。

(7)社長や上司が絶対である

社長や上司が言うことは、どんなに理不尽でもきかなければならないような企業は、ブラック企業である可能性が高いです。

このようなブラック企業では、社長や上司の言うとおりにしなければ激しい叱責や罰があることがあります。
また、サービス残業などの不当な行為も、「自己の成長のため」や「やる気があるならできるはず」など精神論をかかげて正当化し、労働力を搾取してくることもあります。

ブラック企業では、このように社員を恐怖や精神論で支配する、独裁者的な社長や上司がいたりします。

(8)辞めさせてくれない

退職を申出ても、辞めさせてくれない企業は、ブラック企業である可能性が高いです。
ブラック企業の場合、離職率が高く、辞められると困るので辞めさせてくれません。
例えば、ブラック企業では、退職願を受け取ってもらえなかったり、辞めるなら損害賠償請求をする、懲戒解雇ということにする、などと脅してくることもあります。

会社に退職拒否された場合について、詳しくは次のページをご覧ください。

(9)コンプライアンス意識が低い

法令を遵守しない企業は、ブラック企業である可能性が高いです。

このようなブラック企業では、会社のトップや社員のコンプライアンス(法令遵守)についての意識が低く、次のような違法行為がなされていることがあります。

  • 食品の産地偽装や消費期限の偽装
  • 粉飾決算や不正会計

ブラック企業に入社しないために確認すべきポイント

ブラック企業に入社しないためにできることは、企業の情報を集めてチェックすることです。

ブラック企業に入社しないために確認すべきポイントには次のようなものがあります。

  • 求人票で労働条件を確認する
  • 離職率や採用者率を確認する
  • 面接で会社の雰囲気を確認する
  • 法令違反の事例を確認する

これらの確認すべきポイントや、気をつけたほうがよいと言われている業界について解説します。

(1)求人票で労働条件を確認する

次の事項については、求人票で必ずチェックしましょう。

  • 雇用形態
  • 給与
  • 勤務時間
  • 休日
  • 社会保険等の各種保険

次のような場合は要注意です。

  • 業務とは関係のない「感動」「成長」「夢」「熱意」「やりがい」「情熱」といったワードを多用し、具体的な業務内容や待遇をはっきり示していない

  • 未経験者や若年者なのに給料が高い
    →ハードな労働であったり、みなし残業代が含まれている、昇給がない、成功報酬(成功しないともらえないお金)が大半を占めているなどの可能性があります。

  • 年間休日が105日以下の場合
    →週6日以上の勤務が多くなる可能性があります。

みなし残業代制やみなし残業代制が違法となるケースについて、詳しくは次のページをご覧ください。

みなし残業代制とは?未払い残業代の計算方法について解説

(2)離職率や採用者率を確認する

企業が採用した人たちが3年後に何人辞めているか「3年後離職率」をチェックしてみましょう。
3年後離職率は、次の式で計算できます。

ある時期(※)に入社した社員の3年間の離職者数÷同じある時期(※)に入社した社員数×100%
※通常は4月に一斉入社が行われるので、4月を基準にすることが多いです。

例えば、2017年4月に入社した社員の3年間の離職者が10人、2017年4月に入社した社員数が40人の場合、3年後離職率は、次のようになります。

10人÷40人=25%

大卒の新入社員の場合、3年後離職率の平均は30%台ですので、大卒の新入社員の3年後離職率が40%を超える企業はブラック企業の可能性があります。

参考:新規学校卒業就職者の在職期間別離職状況|厚生労働省

また、次の式で年間採用者率(企業に占める新人の割合)を計算してみましょう。

前年の採用者数÷全従業員数×100

例えば、前年の採用者数が20人、全従業員数が200人であれば、年間採用者率は10%になります。

年間採用者率の平均は10%台です。

このことから、これが20%以上になるようであれば警戒しましょう。

参考:-平成30年雇用動向調査結果の概況-|厚生労働省

年間採用者率が高く、不自然に多くの社員を採用している企業は、人手不足であったり、後で辞めていくことを前提に大量採用している可能性があります。

上場企業などであればインターネットや書籍などで調べることができる可能性が高いので、是非チェックしてみましょう。

(3)面接で会社の雰囲気を確認する

面接に行った際、会社の雰囲気をチェックしましょう。

チェックポイントとしては次のものがあります。

  • 会社内の掃除が行き届いているか
  • 面接官の見た目が疲れ切っていたりだらしなくないか
  • 面接官の態度がなれなれしかったり圧迫的でないか

掃除が行き届いていない場合は要注意です。
清掃業者が入っていない、社員が片付ける暇がないなどの可能性があります。

また、面接官の見た目や態度もチェックしましょう。
面接官や社員の見た目が疲れ切っていて顔色が悪い、だらしない格好をしている場合は、過重労働の可能性があります。
やたらと馴れ馴れしい口調、あるいは圧迫面接をしてくる場合は、社内で、パワハラなどが横行している可能性があります。

面接だけでなくインターンシップ(職場体験)やトライアル雇用(一定期間試しに就労すること)を利用するとより内部の雰囲気がわかりますので、ぜひ利用してみましょう。

(4)法令違反の事例を確認する

厚生労働省では、定期的に「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をホームページに掲載しています。
例えば、過去には次のような事例が企業・事業場名称や所在地などとともに載っていました。最新の公表事案をチェックしてみましょう。

  • 労働者3名に、1ヶ月間の定期賃金合計約43万円を支払わなかったもの(最低賃金法4条違反・北海道札幌市中央区)
  • 労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの(労働基準法32条違反・長崎県大村市)
  • 労働者2名に対し、2ヶ月間の時間外労働の割増賃金合計56万円を支払わなかったもの(労働基準法37条違反・愛知県江南市)

参考:労働基準関係法令違反に係る公表事案|厚生労働省

(5)気をつけたほうがよいといわれている業界

仕事の特性上、ブラック企業になりやすい業界を紹介します。

ブラック企業になりやすい業界には次のものがあります。

  • 飲食業界
  • 医療・介護業界
  • IT業界
  • 建設業界
  • 公務員

なお、特定の業界全てがブラック企業というわけではありません。
次に紹介する業界には、ブラック企業もあれば、法令を遵守し、従業員が働きやすい環境が整っているホワイト企業もありますので、あくまで参考程度に考えてください。

(5-1)飲食業界

「ワンオペ」という言葉も誕生したように常に人手不足です。
チェーン店など無休で営業しているお店も多いです。

また、残業代が正しく支払われていないことも少なくありません。

(5-2)医療・介護業界

医療・介護業界も慢性的に人手不足です。
介護・看護はかなりの肉体労働です。
夜勤があり生活リズムが崩れやすいです。
土日関係なく出勤があり、休みが取りづらいのが実情です。

医療・介護業界もまた、長時間労働があるにもかかわらず、残業代が正しく支払われていないことも少なくありません。

(5-3)IT業界

多重下請け構造になっており、クライアントの急な要望変更などで振り回されることもしばしばあります。
長時間労働になりやすく、深夜労働になることも珍しくありません。

長時間労働や深夜労働になるにもかかわらず、その分の残業代が支払われていないこともあります。

(5-4)建設業界

下は上に従うべき、という古い体制が続いている企業が多いのが現状です。
建設業界も多重下請け構造になっており、長時間労働になりやすいです。

(5-5)公務員

国公立の学校の先生に代表されるように、サービス残業が多いといわれています。
年功序列で体制が古く、ハラスメントがあることもあります。

ブラック企業に勤務している場合の対処法

勤め先がブラック企業の場合にどうすればよいか対処法を解説します。

対処法としては、次のようなものがあります。

  • 労働基準監督署へ相談・通報する
  • ブラック企業を退職する
  • 法的措置を取る

これらについてご説明します。

(1)労働基準監督署へ相談・通報する

ブラック企業としての度合いが低く、職場を改善する余地がある場合は、職場環境の改善を試みてみましょう。

例えば、労働基準監督署に相談・通報して改善を促してもらうのも一つの手でしょう。

労働基準監督署は、会社が労働関係法令を遵守しているかを調査・指導監督することを役割とした行政機関です。

労働基準監督署に相談・通報することで、労働基準監督署が会社に対して調査を行い、法令違反の事実が認められた場合には是正勧告・指導などを行ってくれる可能性があります。

これにより、会社の法令違反が改善されることがあります。

労働基準監督署の連絡先については、次のページをご覧ください。

参考:全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省

(2)ブラック企業を退職する

ブラック企業に勤務し続けることで心身の健康を害してしまうことがあります。
見切りをつけて思い切って退職し、転職することも、勇気ある方法の一つです。

退職したいという気持ちがあるのに退職させてくれないということも、ブラック企業にはよくあることです。
退職を希望しているのにブラック企業が会社を辞めさせてくれない場合は、弁護士に相談しましょう。
弁護士に退職手続きを代行してもらう方法もあります。

退職代行サービスを使うことで、実質的な即日退職を実現できることもあります。

退職代行サービスで即日退職は可能?弁護士に依頼するメリットも解説

(3)法的措置を取る

未払いの賃金がある場合やブラック企業のせいで心身の健康が害されてしまった場合などは、法的措置も検討しましょう。
事案によっては、通常の裁判よりもスピーディーな労働審判手続を利用する方法もあります。
労働審判手続は、労働者と事業主との間で起きた労働問題に対し、裁判官1名と労働関係の専門家2名(労使それぞれから1名づつ)が間に入って調停(話し合い)や、審判(判断を下すこと)をする制度です。

参考:労働審判手続|裁判所 – Courts in Japan

労働審判や裁判は、専門知識や技術が要りますので、まずは弁護士などへの相談をおすすめします。

【まとめ】ブラック企業は思い切って退職するという方法もある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • ブラック企業の特徴には、極端な長時間労働や賃金の不払い・遅延、辞めさせてくれないことなどがある。
  • ブラック企業に入社しないために確認すべきポイントには、労働条件や法令違反の事例などがある。
  • ブラック企業に勤務している場合の対処法には、労働基準監督署への相談・通報、思い切って退職するなどの方法がある。

ブラック企業は法律やモラルを無視し労働力を搾取します。
このようなブラック企業に勤務している労働者は心身の健康を壊してしまうこともあります。
ブラック企業にいる場合は労働基準監督署へ相談・通報をしてみたり、ご自身のためにブラック企業を退職することが必要なケースもあります。「退職したいが、引き留められて話をするのも嫌だ…」という方は、退職代行サービスを依頼することもできます。

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退職代行でお悩みの方は、退職代行を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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