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養育費の一括請求は可能?メリットとデメリットを弁護士が解説

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リーガライフラボ

夫婦間で離婚の合意が成立し、子どもの親権者となった場合、子どもの将来のために養育費を確保することを忘れてはいけません。

しかし、「養育費を分割で払ってもらう約束をしても、将来払ってもらえなくなりそう」など不安の声もよく聞かれます。このような不安を抱える場合、養育費を離婚時に一括で請求することはできるのでしょうか。

養育費の金額や支払い方法などは、夫婦間の話し合いで決めることができます。養育費の一括での請求も、夫婦の合意があれば可能です。

確かに、一括払いにすれば養育費の不払いのリスクは避けられそうです。しかし、養育費の一括請求にはデメリットもあります。

養育費の支払い方法を決める前に、養育費の一括請求のメリット・デメリットや注意点について知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 養育費の一括請求のメリットとデメリット
  • 養育費の一括請求のQ&A
  • 養育費の一括請求の注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

養育費を一括で払ってもらうことはできる?

養育費には子どもの生活費としての性格があります。
日々、子どものために必要となる費用ですから、月々支払いをするのが基本となっています。

もっとも、夫婦の合意があれば一括払いとすることは可能です。

支払う側には「早く縁を切って新生活をスタートさせたい」「子どもに対する義務を先に果たしておきたい」などの理由で、一括請求を望むケースもありますので、合意が成立する可能性があります。

養育費を一括で受け取る3つのメリット

養育費の一括で請求して受け取る側には次のような3つのメリットがあります。

  1. 養育費の不払い・滞納を防げる
  2. 新生活への準備費用にすることができる
  3. 相手と縁を切ることもできる

それぞれ説明します。

(1)養育費の不払い・滞納を防げる

養育費を一括で支払ってもらうことで、不払い・滞納を防ぎ、将来の「払ってもらえるだろうか」という不安からも解放されます。

実際、月払いとしている家庭では、不払いや滞納に悩まされているケースが多数あります。あてにしていた入金がないことで経済的に困窮するひとり親家庭は少なくありません。

(2)新生活への準備費用にすることができる

離婚後、子どもを連れて再出発するにあたっては、新たな家を用意するなど準備費用が必要となります。特に、専業主婦や専業主夫として子育てに専念していた人の場合は、まず職探しから始めなければならず、職が決めるまでの生活費用が必要です。

一括で養育費を支払ってもらうことで、このような新生活への準備費用に充てることができます。

(3)相手と縁を切ることができる

婚姻中に精神的暴力や肉体的暴力を受けていたなど、できれば二度と相手と関わりたくないと感じているケースでは、一括払いにすることで早く縁を切ることが可能になることは大きなメリットです。

例えば、養育費が月払いだと、未払いや滞納があった場合には支払いを催促するために相手に連絡を取る必要が出てきてしまいます。
DVをする配偶者は、養育費をわざと払い渋ることで相手に嫌がらせを試みたり、支払うことを口実に相手と接触を図ってきたりすることもあります。

養育費を一括で受け取る2つのデメリット

養育費一括で請求して受け取ることにはメリットがある反面、デメリットもがあります。

ここでは、養育費一括請求の2つのデメリットについて説明します。

  1. 養育費の減額を求められる可能性がある
  2. 離婚の話がまとまらない可能性がある

それぞれ説明します。

(1)減額を要求される可能性がある

「一括で払う代わりに金額を減らしてほしい」と要求される可能性があります。

そもそも、養育費の支払い期間は、子どもが経済的に自立するまでとするケースが一般的です。そのため、養育費を月払いではなく一括払いとすると、その総額はかなり高額になる可能性があります。

【例】 
毎月3万円の養育費を子どもが小学校入学時(6歳に達した4月時点)から大学卒業(22歳に達した3月時点)までの期間で支払うと合意した場合
➡3万円×12ヶ月×16年分=576万円を一括で支払う必要があります。

相手としては月払いであれば養育費を支払えても、一括では養育費を準備できないというケースもあり、養育費の減額を求めてくる可能性があるのです。

(2)離婚の話がまとまらない可能性がある

養育費を支払う側にとっては、分割支払いよりも一括支払いの方が一度に高額なお金が必要となり、条件をのむにはハードルが高くなります。

その結果、離婚の話そのものがまとまらずにズルズルと長引く危険性があります。

養育費一括請求を考えている場合は、これらのメリット・デメリットを念頭に置いて、請求するかどうかを考えなければなりません。

養育費の一括請求についてよくあるQ&A

ここでは、養育費一括請求について、よく寄せられる次の質問について、答えていきましょう。

Q1 一括で払われた後、さらに養育費を請求することは可能?
Q2 一括払いで合意した場合でも書面は必要?

ここでは、養育費の一括請求でよくいただく質問について弁護士が回答します。

(1)一括で支払われた後、さらに養育費を請求することは可能?

養育費が一括で支払われた場合には、支払う側としてはすでに養育費の支払い義務を果たしたことになります。
そのため、無計画に養育費を早期に使い切ってしまったからといって、あとから追加して養育費を請求することは認められないのが原則です。

しかし、例えば次のようなケースでは、養育費の追加請求が認められる可能性があります。

【養育費の追加請求が認められる可能性のあるケース】

  • 養育費を支払う側の収入が大きく増額した
  • 養育費を支払われる側の収入が大きく減少した
  • 子どものケガや病気で、特別な医療費が必要となった
  • 子どもの進学などで教育費が増加した  など

上記で挙げたような増額を求める正当な理由があり、それに対して相手の合意が得られる場合には、一括支払いの際に事情変更時に関する取り決めをしていたかどうかにかかわらず、養育費の増額も認められる可能性があります。

話し合いで増額についての合意が得られないときは「養育費請求調停」を通じて増額請求をすることになります。調停でも話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の「養育費増額審判」に判断を委ねることになります。

養育費の増額が認められやすいケースや増額の手続について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

養育費の増額が認められやすいケースと増額のための手続きを解説

(2)一括払いで合意した場合でも書面は必要?

「一括請求は、お金を受け取って終わりだから書面なんて要らない?」
と聞かれる方がいらっしゃいますが、それは違います。

一括払いで養育費が支払われても、その支払いのときに予測できなかった事情の変更により養育費の金額を見直す必要が出てくる可能性もあります。

その場合に、養育費の金額をどのように決めたのかが分からなければ、どのように養育費の金額を変更すれば良いのか分からなくなってしまいます。

一括払いの場合でも、相手が慰謝料を支払わない可能性はゼロではありません。強制執行許諾文言付き公正証書にしておくことで、支払いが遅れたときにすぐに相手の財産を差し押さえ(強制執行)できるという利点があります。

公正証書についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

養育費一括請求する場合に注意すべき2つのポイント

養育費を一括で請求して受け取る場合に、特に注意するのは以下の2点です。

  1. 養育費の内訳を明確にしておく
  2. 裁判はなるべく避ける

それぞれ説明します。

(1)養育費の内訳を明確にしておく

養育費を一括払いで受け取るときは、総額を決めるだけでなく、内訳を明確にしておきましょう。

例えば、養育費の金額を決める際に、子どもの生活に必要となるお金を「教育費」「医療費」「娯楽費」などの費目に細かく分け、それぞれの費用が月に何円必要なのか、何ヶ月分・何年分必要なのかを明確にしておくことがおすすめです。

なぜかというと、養育費がさらに必要になった場合に、追加請求がしやすくなるからです。

例えば、学費の大幅に引き上げられ、養育費の追加請求をする場合を考えてみましょう。ここで、もともとの計算の基準となる学費の額が明確にされていた場合、事情の変更があったことが数字によって明確であるため、相手の納得を得られやすくなります。

逆に、基準となる当初の合意内容が曖昧であれば養育費の追加請求の交渉がこじれる可能性が高くなってしまいます。

(2)裁判はなるべく避ける

養育費についての話し合いがまとまらない場合、最終的には調停や裁判で養育費の条件が決まることになります。

しかし、調停や裁判は基本的に一括払いを認めていません(調停の場合は、一括受け取りで合意ができれば、一括受け取りができます)。

そもそも養育費は分割払いが原則であり、調停や裁判の考え方も基本的には分割払いを原則としています。そのため一括の受け取りをしたい場合には、裁判に持ち込むことで不利な立場に置かれてしまいます。

「養育費について相談したい」「養育費についてもっとくわしく知りたい」という方は、次の記事をご覧ください。

養育費の相談先とは?悩み別の相談窓口を5つ紹介

【まとめ】養育費の一括受け取りは、合意があれば可能!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 夫婦の合意があれば養育費の一括受け取りも可能。
  • 養育費を一括で受け取る3つのメリット
  1. 養育費の不払い・滞納を防げる
  2. 新生活への準備費用にすることができる
  3. 相手と縁を切ることもできる
  • 養育費を一括で受け取る2つのデメリット
  1. 養育費の減額を求められる可能性がある
  2. 離婚の話がまとまらない可能性がある
  • 養育費を一括で受け取る場合に注意すべき2つのポイント
  1. 養育費の内訳を明確にしておく
  2. 裁判はなるべく避ける

養育費の取り決めは、一括払い・月払いにかかわらず、公正証書にして残しておくことが大切です。特に、取り決め後に支払いが行われる場合には、取り決めた後不払いになってしまうケースも少なくありません(一括払いであっても安心できません。不払いリスクはあります)。

養育費の確保は、子どもの成長のためにはとても重要な問題です。

子どもの将来に経済的な不安を残さないためにも、養育費・慰謝料、その他、離婚問題全般については離婚問題を取り扱う弁護士に相談することがおすすめです。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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