お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

子供が交通事故に遭った場合の慰謝料の相場は?治療費や付添看護費も解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

子供が交通事故に遭ってしまった場合、慰謝料を請求するのはその子の親です。つまり、適正な慰謝料を獲得できるかは親次第ということです。

ただ、ここで知ってほしいことは、保険会社から提示される金額は必ずしも適正な金額とはいえないことです。

実際、保険会社から提示された金額を鵜呑みにしてそのまま示談してしまい、本来受けとるべき慰謝料よりも低い金額だった示談してしまったがために、損をしていたということが少なくありません。

そのため、適正な慰謝料を獲得するには、保険会社から提示された金額は適正な金額かどうかを判断できることが重要です。

交通事故の被害に遭った子供のためにも、親として慰謝料の相場や計算方法などの正しい知識を知っておきたいところです。

また、慰謝料以外にも治療費や親が付き添った場合の付添看護費についても加害者側に請求できますので、それらの費用のことについても知っておきましょう。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 交通事故の3つの慰謝料
  • 子供の交通事故の慰謝料の相場
  • 慰謝料以外に請求できる費用の内訳(治療費や親が付き添った場合の付添看護費など)
  • 子供の過失割合で知っておくべきこと
  • 適正な慰謝料を請求するための3つのコツ
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

弁護士による交通事故被害の無料相談アディーレへ!

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

交通事故の3つの慰謝料(ケガ・後遺症・死亡)

交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺症慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの慰謝料があります。

交通事故の慰謝料の相場とは

次に、慰謝料の相場について見てみましょう。

交通事故の慰謝料の金額その相場(目安)は、基本的に3つの基準で計算することが一般的です。

どの基準で計算するかで慰謝料の相場(目安)が変わってきますので、慰謝料の相場を知る上で3つの基準を知っておくことはとても重要です。

(1)慰謝料の3つの算定基準

慰謝料の3つの基準とは、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」です。くわしくは、次のとおりです。

算定基準概要
自賠責の基準自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。
自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、慰謝料の基準額は基本的に3つの算定基準のうち最も低くなります。
ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険の基準任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準です。
加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険の基準をもとにして慰謝料を提示してきます。基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。
弁護士の基準弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる算定基準です。
弁護士の基準による慰謝料金額(目安)は3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となります。

3つの基準の慰謝料の金額を比較すると、一般的に、次のようになります。

この図のように、基本的に、自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額となります。

(2)慰謝料の相場は、基本的に子どもだからと言って低くなることはない

基本的に、子供の慰謝料は大人と同じように計算します。

被害者が子供だからとって慰謝料の金額が低くなったり、高くなったりするということは基本的にはありません。

それぞれの慰謝料の相場について見ていきましょう。

(2-1)入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料の金額(相場)の計算は、「自賠責の基準」と「弁護士の基準」のどちらの基準を使うかで変わってきます(任意保険の基準は非公開とされています)。

基本的には、「弁護士の基準」で計算する方が高額となりやすい傾向にあります。入通院慰謝料の「自賠責の基準」と「弁護士の基準」のくわしい算定基準については次のとおりです。

入通院慰謝料の金額(相場)

※2020年4月1日以降に起きた事故でご自身に過失がない場合

入通院慰謝料の金額(相場)〔自賠責の基準(※)〕
次のイ・ロのうち少ないほうの金額となります。

イ 実入通院日数×2×4300円
ロ 入通院期間×4300円

自賠責保険では、傷害に関する補償限度額は120万円のため、治療が長引いたりすると十分な補償を受けられないことも起こり得ます。

〔弁護士の基準〕
弁護士の基準では、入院と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。
算定表は2種類あり、骨折など重傷の場合と、軽傷の場合とでは異なる算定表を用います。重傷の場合は別表Ⅰ、軽傷の場合は別表Ⅱを用います。

弁護士の基準では、算定表により計算します。むち打ち症などの軽傷の場合には、軽傷の場合の算定表を使います。
例えば、入院1ヶ月・通院3ヶ月の場合には、重傷の場合には115万円、軽傷の場合は83万円となります。

(2-2)後遺症慰謝料の相場

後遺症慰謝料の金額(相場)は、後遺障害等級に応じて変わってきます。

後遺障害等級とは、後遺症の症状に応じて第三者機関によって認定される基準のことをいい、重篤なものが1級、軽症なものは14級とされます。

後遺障害等級に応じた後遺症慰謝料の金額の相場は次のとおりです。

この表を見ると、「弁護士の基準」が「自賠責の基準」よりも高額となりやすいことがわかると思います。

(2-3)死亡慰謝料の相場

最後に、死亡慰謝料の金額の相場について見ていきましょう。

死亡慰謝料の金額の相場も、「自賠責の基準」と「弁護士の基準」で変わってきます(死亡慰謝料の場合も「弁護士の基準」の方が高額となりやすい傾向にあります)。

自賠責の基準では、被害者本人に対して支払われる慰謝料と近親者に対して支払われる慰謝料を分けて考えます。近親者に対しては、近親者の人数に応じて死亡慰謝料が支払われることになります(被害者本人の慰謝料は被害者本人の財産を相続する家族に対して支払われます)。

実際、死亡慰謝料の相場(目安)について自賠責の基準と弁護士の基準を比べると、次のとおりになります。

自賠責の基準弁護士の基準
自賠責の基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料として400万円、被害者の近親者に対しては、次の金額を基準として死亡慰謝料が支払われることになります(※)。

  • 近親者が1人の場合:550万円
  • 近親者が2人の場合:650万円
  • 近親者が3人の場合:750万円

また、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円を加算して計算します。
弁護士の基準では、自賠責の基準と違い、近親者の人数ではなく、被害者本人が家族の中でどのような立場であったかで金額が変わります。

  • 一家の支柱(家族を経済的に支えている):2800万円
  • 母親や配偶者:2500万円
  • その他の家族(子供など):2000万~2500万円
※ここでいう「近親者」とは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者と子(養子、認知した子、胎児を含む)をいいます。
※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。

【具体例】子供1人が交通事故で死亡し、その子に父母がいる場合
<自賠責の基準>1050万円(400万円+650万円)
<弁護士の基準>2000万~2500万円

交通事故における慰謝料の相場や計算方法、請求手順についてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

【弁護士監修】交通事故の慰謝料の基準や請求の手順に関して必ず知っておくべきこと

子供が交通事故に遭ってしまったら…慰謝料以外にもしっかり請求したいお金の内訳

子供が交通事故に遭ってしまった場合、慰謝料以外にも、他の項目で賠償金(治療費や交通費、付添看護費など)を請求することができることがあります。

保険会社から提示された金額には、本来請求できる金額が漏れていることも少なくありません。親として請求できるお金について漏れがないようにしっかり検討しておくようにしましょう。

ここで、慰謝料以外の賠償金の項目について説明します。

(1)積極損害(治療関係費など)

「積極損害」とは、その事故によって生じた治療費など実費(将来に必要となる費用も含む)に対して支払われる賠償金のことをいいます。

代表的なものとしては、病院などに支払う治療関係費や通院のための交通費などが挙げられます。

子供のために親が病院に付き添った場合には付添費用として「付添看護費」、ケガのために勉強が遅れて通塾や補習が必要となった場合には塾代などとして「学習費」も加害者に請求することができる可能性があります。

くわしくは、次のとおりです。

賠償金の項目内容
治療関係費病院や治療院(整骨院・接骨院・鍼灸院)等に払った治療費に関しては、必要かつ相当な実費全額を加害者に請求することができます。
なお、入院中に個室を利用した場合の個室等使用料は、空きベッドがない場合や症状から必要性が認められる等の事情がない限り、基本的に認められません。
付添看護費被害者の年齢やケガの程度などから入通院の付添が必要である場合には、付添費用を加害者に請求することができます。
(近親者が入院に付き添った場合)自賠責の基準(※)で日額4200円、弁護士の基準で日額5500~7000円程度
(近親者が通院に付き添った場合)自賠責の基準(※)日額2100円、弁護士の基準で日額3000~4000円程度
なお、退院後、被害者に介護の必要がある場合には、自宅の付添介護にも付添介護費が認められる可能性があります。
入院雑費病院に入院すると、日用品の購入費など雑多な支出が必要になります。これらの雑費については、入院1日につき1400~1600円程度を加害者に対して請求することができます(自賠責保険(※)では1100円)。
通院交通費医療施設への入退院や通院などのために支出した交通費は、バスや電車等の公共交通機関を使用することを原則として、その実費全額を加害者に請求することができます。
近親者の付添が必要である場合には、近親者の交通費についても加害者に請求できる可能性があります。
保育費親が子の付添看護のため、他の兄弟姉妹の面倒が見られなくなり、保育所に預けたといった場合に保育費についても加害者に請求することができる可能性があります。
学習費交通事故で怪我をしたために、子供が学校の勉強についていけずに、通塾や補習が必要となる場合があります。そういった場合に、必要となった学習費に関しては必要、かつ、相当な範囲で加害者に請求することができる可能性があります。
将来介護費将来介護費は、将来にわたって介護が必要な場合に、後遺症の程度、医師の指示などにより必要な限りで認められます。
介護ヘルパーなどの費用については実費全額を想定した費用、近親者が介護する場合は1日につき8000円程度が認められる可能性があります(看護の状況により増減の可能性があります)。
※2020年4月1日以降に発生した事故の場合

(2)消極損害(休業損害、逸失利益など)

「消極損害」とは、その交通事故がなければ、得られたはずの利益に対して支払われる賠償金のことをいいます。

例えば、未成年の子供が怪我の治療のためにアルバイトを休み、給与を得られなかった場合には「休業損害」、子供に後遺症が残り、将来の仕事が制限された場合には「逸失利益」を加害者に請求することができる可能性があります。

(2-1)休業損害

「休業損害」とは、交通事故で怪我をし、治療のために働くことができず収入が減少することにより発生した損害をいいます。

被害者が未成年の場合には、例えば、被害者がアルバイトをしていて、ケガの治療のためにアルバイトを休み、収入が減ってしまった場合に、減った分の収入について加害者に請求することができる可能性があります。

また、被害者である子供の看護のために、近親者が仕事を休み、収入が減った場合にも減った分の収入についても休業損害として加害者に請求することができる可能性があります。

休業損害については、次の計算式で計算します。

なお、日額の基礎収入は、自賠責の基準では6100円で計算するのが原則です(※)。一方、弁護士の基準では、被害者が給与所得者である場合、基本的には事故前の3ヶ月分の給与の合計額を90日または稼働日で割ったもので計算します。※2020年4月1日以降に発生した交通事故の場合

(2-2)逸失利益

「逸失利益」とは、本来であれば得られるべきであったにもかかわらず、得られなくなった利益のことをいいます。

例えば、交通事故で後遺症が残り、将来就く仕事に制限が生じ、本来得られるはずの収入が得られなくなった場合に、得られたはずの収入分を加害者に請求することができる可能性があります。

後遺症による逸失利益については、次の計算式で計算します。

なお、この場合の「基礎収入」とは、交通事故前の現実の収入で計算するのが原則です。しかし、被害者が未成年である場合には、基本的に賃金センサスの賃金額を基礎として計算することになります。

逸失利益の計算方法についてくわしく知りたい方は、こちらをご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

子供の過失割合で知っておくべき2つのこと

「過失割合」とは、簡単にいえば、「どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。

すなわち、過失割合とは、交通事故が起きた際に、事故を起こされた側(被害者側)と事故を起こした側(加害者側)それぞれに、どのくらいの原因や責任(例えば、前方不注意、スピード違反など)があるのかを示す割合です。

例えば、過失割合は、次のように示されることになります。

【例】加害者が80%、被害者が20%悪い場合には、加害者:被害者=80:20

そして、被害者に過失がある場合には、被害者の過失分だけ賠償金が減額されることになるため、過失割合がどのくらいになるかは被害者にとってとても重要です。

子供が被害者の交通事故の場合の過失割合については、次の2つのことについて知っておきましょう。

【子供が被害者の交通事故の過失割合で知っておくこと】
  1. 子供が被害者の場合には、過失割合を減らせる可能性がある
  2. 子供が被害者の場合には、過失があっても賠償金が減額されない可能性がある

(1)子供が被害者の場合には、過失割合を減らせる可能性がある

子供が飛び出して交通事故の被害に遭った場合、子供の飛び出しが事故の原因であるとされ、子供に交通事故の過失があるとされることがあります。

しかし、飛び出した子どもが児童や幼児の場合、大人の場合に比べて、被害者である子供の過失が減ることがあります。

通常、子供は、大人に比べて車道や車に注意する力がありません。そのため、被害者が13歳未満の子供である場合、大人が飛び出した場合に比べて、5~20%、過失割合が減らせる可能性があります。

過失割合についてさらにくわしく知りたい方はこちらをご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(2)子供が被害者の場合には、過失があっても賠償金が減額されない可能性がある

子供(5、6歳未満)の場合には、子供自身に過失があっても、賠償金が減額されない可能性があります。

一般的に、5、6歳未満の子供には、車道や車を注意する能力(事理弁識能力)はないとされています。

そのため、事理弁識能力のない子供の交通事故では、子供自身に過失を問うことはできません。

もっとも、親に過失があると判断される場合には、減額されることとなるため、注意が必要です。

例えば、親が目を離したすきに、子供が道路に飛び出してしまったせいで交通事故になった場合などには、被害者側の過失に基づき、賠償金が減額されてしまうこととなるでしょう。

過失相殺能力についてさらにくわしく知りたい方は、こちらをご覧ください。

「過失相殺能力」とは?交通事故の被害者が知っておきたい知識を解説

子供が交通事故に遭ったときに適正な慰謝料を受けとるための3つのコツ

子供が交通事故に遭ったときに、適正な慰謝料を受けとるためには、次の3つのコツを押さえておきましょう。

【適正な慰謝料を受けとるための3つのコツ】
  1. 「弁護士の基準」を使って慰謝料を計算する
  2. 不利な過失割合になっていないかを確認する
  3. 弁護士に相談・依頼する

それぞれ見ていきましょう。

(1)「弁護士の基準」を使って慰謝料を計算する

適正な慰謝料を受けとるためには、「弁護士の基準」を使って慰謝料を計算することが大切です。

そもそも保険会社から提示された金額は自賠責の基準や任意保険の基準で計算した金額であることが一般的です。

もっとも、被害者が弁護士を入れずに、「弁護士の基準」による増額を求めても、保険会社が増額に応じてくれることはほとんどないでしょう。

一方、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、最も高額になりやすい弁護士の基準を使うことが一般的で、保険会社も弁護士の基準またはそれに近い金額で応じてくれることが多いです。

そのため、弁護士に依頼すると、保険会社の当初の提示額よりも増額した適正な慰謝料を受けとれる可能性があります。

弁護士に依頼することで慰謝料が増額できる可能性についてさらにくわしく知りたい方はこちらをご覧ください。

(2)不利な過失割合になっていないかを確認する

適正な慰謝料を受けとるためには、不利な過失割合になっていないかを確認することも大切です。

被害者としては、保険会社から提示された過失割合であれば正しいだろうと考え、保険会社から提示された過失割合でそのまま合意してしまうことがあり得ます。

しかし、加害者側の保険会社から提示された過失割合は必ずしも正しいとはいえません。

例えば、交通事故の当事者間で主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。

【例】
  • 信号が赤で加害者が交差点に進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している
  • 加害者が飛び出してきたにもかかわらず、加害者が一時停止したと主張している など

特に、被害者が子供の場合は、交通事故の状況がうまく説明できずに、加害者側の主張のみで過失割合を決めている可能性があります。

この場合に、加害者側の保険会社が提示する過失割合で合意をしてしまうと、本来受けとるべき慰謝料よりも低い金額となってしまう可能性があります。

そのため、加害者側の保険会社から提示された過失割合については、被害者にとって不当な過失割合になっていないかを確認する必要があるのです。

(3)弁護士に相談・依頼する

最後に、適正な慰謝料を受けとるためには、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士へ依頼・相談することで、加害者側の保険会社から提示された金額が不当な金額になっていないかを確認することができます。

例えば、本来請求できるはずのお金(逸失利益や将来介護費など)が低くなっていることがあります。この場合に、弁護士に相談しておくと、被害者が本来請求できるはずのお金が低くなっていないかをチェックするなど被害者が適正な賠償金を受けとることができるようにサポートいたします。

また、ケガの治療中から弁護士に相談することで、後遺症が残った場合に備えて必要となる検査などのアドバイスを受けることができます。

弁護士に適切なアドバイスを受けることで、例えば、次のような事態を防ぐことができます。

【例】
  • 後遺障害認定に必要な検査を受けずに後遺障害認定が受けられなかったケース など

弁護士に相談・依頼すると、示談交渉などの面倒な手続を弁護士に任せることができますので、おすすめです。

さらに、弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用の負担なく、弁護士に相談・依頼できる可能性があります。

弁護士費用特約とは、自動車保険などに付いている特約の一つです。弁護士費用特約を利用すると、交通事故被害者にかかる弁護士費用を保険会社が代わりに負担してくれます(上限額あり)。

通常、弁護士費用特約を利用しても等級や保険料は変わりませんので、弁護士費用特約の利用がおすすめです。

弁護士費用特約についてさらにくわしく知りたい方は、こちらをご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】交通事故の慰謝料は、子供だからといって低くなることはないのが原則!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故の慰謝料は、「入通院慰謝料」「後遺症慰謝料」「死亡慰謝料」の3つ。

  • 慰謝料の算定基準は、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つ。「弁護士の基準」が一番高額となりやすい(一部例外あり)。

  • 交通事故被害者は、慰謝料以外にも「治療関係費」「付添看護費」、子供が学校の勉強に遅れたことで必要となった塾代などの「学習費」などを加害者に請求できる可能性がある。

  • 子供の過失割合で知っておくべきこと
  1. 子供が被害者の場合には、過失割合を減らせる可能性がある
  2. 子供が被害者の場合には、過失があっても賠償金が減額されない可能性がある
  • 子供が交通事故に遭ったときに適正な慰謝料を受けとるための3つのコツ
  1. 「弁護士の基準」を使って慰謝料を計算する
  2. 不利な過失割合になっていないかを確認する
  3. 弁護士に相談・依頼する

加害者側の保険会社が提示てくる過失割合や賠償金(示談金)の金額は、必ず正しいとはいえません。

弁護士に依頼し、弁護士が交渉することで、過失割合を修正したり、賠償金(示談金)の金額が増額できたりすることがあります。

加害者側の保険会社から提示される過失割合に納得がいかない、もしくは、提示された賠償金(示談金)が妥当かわからない場合には、交通事故の賠償金(示談金)請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談されることをおすすめします。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年12月時点)

交通事故の被害にあって過失割合や賠償金(示談金)請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金(示談金)請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

交通事故に関するメリット満載

弁護士による交通事故被害の無料相談アディーレへ!

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-554-212
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています