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配偶者の風俗通いを理由に離婚や慰謝料請求できるケースとは?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「浮気をしているわけじゃない。風俗へ行くことのどこが悪いんだ」そういって夫が風俗に通い続け、反省する素振りも見せない。
そんな悩みを耳にすることがあります。

今では減ってきているものの、かつては仕事の接待で風俗店を利用することが多かったこともあり、まだまだ風俗店を利用することに罪悪感や抵抗感が薄いのかもしれません。

しかし、妻の立場にしてみれば、夫が自分以外の女性と性行為をすることなど耐えがたいことです。

では夫の風俗通いを理由に離婚や慰謝料を請求できるでしょうか。

結論からいうと、夫婦の一方が風俗通いを止めない場合は「法定離婚事由」に該当して、離婚や慰謝料の請求ができる可能性があります。

今回の記事では、

  • 離婚が認められるための「法定離婚事由」
  • 風俗通いと「法定離婚事由」
  • 風俗通いと慰謝料の請求

などについてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

離婚原因が「法定離婚事由」に該当する場合は、配偶者の同意なしに離婚できる

まず、現在の法律では、夫婦の双方が離婚に合意すれば、特に離婚の理由は問われません。いつでも離婚ができます。
他方、夫婦の一方が離婚したいと思っているけれど、他方が離婚に合意しない場合には、簡単に離婚はできません。

離婚する方法には『協議離婚』、『調停離婚』、『審判離婚』、『裁判離婚』がありますが、最後まで夫婦の一方が離婚に合意をしなければ、「法定離婚事由」がなければ離婚はできないのです。

「法定離婚事由」は、次の5つです(民法第770条1項各号)。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これらの「法定離婚事由」がある場合に初めて、相手が離婚を拒否していても裁判で離婚ができることになります(※ただし、ケースによっては裁判官が裁量で離婚の請求を棄却する可能性はあります)。

「風俗通い」は、法定離婚事由のうち、次の離婚事由に該当する可能性があります。

  • 「配偶者に不貞な行為があった」
  • 「配偶者から悪意で遺棄された」
  • 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」

「風俗通い」が法定離婚事由に当たれば、必ず離婚はできますか?

必ず離婚ができるとは言い切れません。
裁判離婚の場合、法定離婚事由があったとしても、裁判官が婚姻の継続が相当と考えた場合には、離婚を認めないことができるのです。

風俗通いが「法定離婚事由」に該当するケースとは?

ケースによって異なるのですが、目安としては「法定離婚事由」が認められるためには、配偶者の風俗通いによって「婚姻生活が破綻」した事実が必要と言われています。

婚姻関係の破綻について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

婚姻関係の破綻は認められる?認められない?両パターンの判例を交えて解説

それでは、配偶者の風俗通いが「法定離婚事由」に該当するケースを見ていきます。

(1)「不貞行為」に該当するケース

法定離婚事由としての「不貞な行為」とは、配偶者以外の人と自由な意思で行なう性交渉のことを指します。

「性交渉」とは何ですか?
どこまでの行為が「不貞行為」にあたるのですか?

「性交渉」とは、「性交」と「性交類似行為」(性交には至らないけれど、それに近い行為のことです)のことです。
例えば、「2人きりで食事をする」場合はもちろん、「キスをする」程度では「性交渉」にはあたらない傾向にあります。
「口淫」などは「性交渉」にあたるといえるでしょう。

ですから、性交渉のない風俗店(例えば、個室ビデオ店やのぞき部屋など)の利用は原則として不貞行為にはなりません。
不貞行為にあたるのは、いわゆる「ソープランド」などの性交渉を前提とする店に通っている場合です。

配偶者が風俗店に継続的に通って性交渉をしていた「証拠」があれば、「不貞行為」として裁判上の離婚が認められる可能性が高いため、証拠集めが重要になってきます。

証拠集めでは、次のようなことが大切です。

  • 風俗店の行っているサービス内容を調べること
  • 風俗店に実際に継続的に通っていることを押さえること
    (風俗店の「来店カード」や実際に出入りしている写真など)

性交渉があっても風俗店の利用が1〜2回ほどに限定的だった場合は「婚姻関係が破綻」するほどの不貞行為とは認められない可能性があるので、継続的な利用の証拠を集める必要があります。

不倫(不貞行為)の証拠がない!意外な証拠の集め方を解説

(2)「悪意の遺棄」に該当するケース

「法定離婚事由」のうち「悪意の遺棄」とは、配偶者が正当な理由なしに同居義務や相互扶助義務(ともに民法第752条)に違反することです。
配偶者の風俗通いそれ自体は「悪意の遺棄」には該当しませんが、風俗通いが高じて「悪意の遺棄」に該当するケースもあります。

例えば、次のようなケースが該当する可能性があります。

  • 生活費を全て風俗通いにつぎ込んで、家族の困窮を全く顧みない
  • 風俗嬢に入れ込んで家に帰ってこず、妻の収入だけでは生活していけないのに、生活費も一切入れなくなった

こうした場合も、証明する証拠を集めるようにしましょう。
例えば、次のようなものが証拠になります。

  • 生活費が振り込まれなくなった通帳
  • 生活費を渡さなくなった状況がわかる日記や家計簿
  • 夫が家を出た場合には、その事実がわかる住民票や賃貸借契約書
  • 一方的な別居の経緯がわかるメールなどのやり取り
  • 夫婦関係の修復を求めたのに拒否された経緯がわかるメールややり取り
  • 配偶者が風俗通いのために浪費や借金をしている場合には、それがわかるクレジットカード利用明細やキャッシング明細書など

(3)「婚姻関係を継続し難い事由」に該当するケース

配偶者の風俗通いが、「法定離婚事由」のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するケースもあります。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、客観的にみて、夫婦関係(婚姻関係)が回復の見込みがないほどに破綻していることを指すものです。

例えば、風俗通いを止めるように懇願しても配偶者が聞き入れなかったことで夫婦関係が冷え切り、夫婦間の性交渉がなくなったり、長期間の別居に至ったりしたといった場合に、離婚事由として認められる可能性があります。

長期間の別居とは、どの程度ですか?

結婚していた年数や、別居に至った経緯、別居中の交流状況などにもよりますが、一般的には5年が1つの目安になります。
ただし、その他の事情によってそれより長期間でも離婚は認められないこともありますし、それより短くても認められる場合もありますので、詳しくは弁護士に相談されることをお勧めします。

配偶者の風俗通いが「不貞行為」にあたる場合は、慰謝料を請求することも可能

夫の風俗通いを理由に離婚できる可能性があることは分かりました。
では、慰謝料の請求はどうですか?

風俗通いが、先ほどご説明した「不貞行為」にあたる場合には、夫に対して慰謝料を請求できます。

法律上、婚姻は一種の契約であって、その契約内容として夫婦は互いに「貞操義務」を負います。

貞操義務とは、夫婦が互いに配偶者以外の者と性的関係をもってはいけないという義務です。
不貞行為をおこなうことは、夫婦の貞操義務に反しすることになります。

そのため、このような貞操義務に違反する不貞行為をした結果、婚姻共同生活を壊し、不貞行為をされた配偶者が精神的苦痛を受けたと評価される場合は、慰謝料請求の対象となります(民法709条、不法行為)。

「でも慰謝料って、離婚しないと請求できないんでしょ?」

そう思うかも知れませんが、不貞行為の発覚後、離婚しなくても慰謝料を請求することは可能です。

不倫の慰謝料請求は離婚しなくてもできる?慰謝料の相場や事例を紹介

ただ、ここで注意が必要であるのは、あくまでも「不貞行為」によって「婚姻関係が破綻」し、そのために精神的苦痛を受けたことが慰謝料請求の根拠となることです。

配偶者が継続的に風俗通いをしていたとしても、風俗通いをする前にすでに婚姻関係が破綻していたと認められた場合は、慰謝料が発生するほどの精神的苦痛を受けていないと考えられてしまうため、慰謝料を請求することはできないのです。

慰謝料の請求ができる場合

配偶者が不貞行為にあたる風俗通い

婚姻関係が破綻

慰謝料の請求

慰謝料の請求ができない場合

婚姻関係が先に破綻

配偶者が不貞行為にあたる風俗通い

慰謝料の請求

(1)不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は100万〜300万円

では、不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料額はいくらくらいになるでしょうか。

不貞行為があった場合の慰謝料の金額は法律で定められているわけではありません。

当事者同士の話し合いで慰謝料を決める際には、裁判上の相場を踏まえつつ、自身の精神的損害の大きさや、いかに早期解決するか等を考慮して金額が決まることが多いようです。

話し合いで慰謝料の金額等がまとまらなければ、裁判で解決することになります。
裁判では、相手の財産のあるなしにかかわらず、過去の裁判例を参考としつつ、被害者が受けた精神的苦痛の大きさを裁判官が客観的に認定したうえで、慰謝料の金額が決定されることになります。

なお、裁判で決定される慰謝料の相場は大体次の通りです。

  • 夫婦関係を継続する場合は、数十万〜100万円
  • 不倫が原因で離婚に至った場合は、100万〜300万円

慰謝料の増額が認められる可能性が高いのは、例えば次のような場合です。

  1. 風俗通いの期間が長い、頻度が高い
  2. 風俗通いを止める約束をしたが、それを破って通っていた
  3. その他、未成年の子どもがいる場合、家出した場合、生活費を使い込んだ場合など

(2)風俗店の従業員に慰謝料を請求するのは難しい

配偶者と性的関係を持った風俗店の従業員に対して、慰謝料を請求できないかという疑問もあるかと思います。

通常、不貞行為を理由とする慰謝料の請求は、配偶者と浮気相手の両方に請求できます。
不貞行為をした夫と浮気相手は、不貞行為に対する損害について「共同」で責任を負う必要があり、それぞれが損害の「全額」を支払う義務があります(ただし二重取りはできません)。

ですが、風俗店の従業員があくまでも仕事として性交渉を行なっただけなら、慰謝料の支払義務を負わせるほどの違法性が認められないケースも多いようです。

他方、客と従業員という垣根を越えて恋愛関係にある場合、例えばお店の業務とは関係なく会い、金銭の支払なしに性交渉をしたようなケースでは、請求できる可能性は高いです。
なお、店を退職したソープ嬢に金銭を支払って性交渉をしたという事例で、ソープ嬢に対する慰謝料請求が認められたケースもあります(東京地判平成27年7月27日)。

また、配偶者の夫がよく利用している風俗店に、夫を客としてサービスを提供しないで欲しいと申し入れていた場合などは慰謝料請求できる可能性があります。

【まとめ】配偶者の風俗通いが「不貞行為」にあたれば、離婚や慰謝料請求が認められる余地がある

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 日本では、夫婦が離婚をすることに合意すれば、いつでも離婚できる。
  • 夫婦の一方が離婚をしたくても、他方が離婚に合意しなければ、最終的には裁判で離婚を認められなければ離婚ができないが、離婚が認められるためには「法定離婚事由」がなければいけない。
  • 「法廷離婚事由」は、次の5つである。
    1. 配偶者に不貞な行為があった
    2. 配偶者から悪意で遺棄された
    3. 配偶者の生死が3年以上明らかでない
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
    5. その他婚姻を継続し難い重大な事由がある
  • 「法定離婚事由」があっても、裁判官が婚姻関係が破綻していないと認めた場合には、離婚が認められない可能性がある。
  • 配偶者の風俗通いは、「不貞行為」「悪意の遺棄」「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性がある。
  • 配偶者の風俗通いが「不貞行為」に該当する場合には、配偶者に対して慰謝料を請求することができる。
  • 慰謝料の相場は大体次のとおり。
    • 夫婦関係を継続する場合は、数十万〜100万円
    • 不倫が原因で離婚に至った場合は、100万〜300万円

今回の記事では、配偶者の風俗通いと離婚・慰謝料についてご説明しました。

配偶者の風俗通いを理由に離婚をすると決意しても、「配偶者と話したくない」など思われているかもしれません。また、配偶者と離婚について話しても、感情的になってしまい、「話し合いができない」「話すとストレスになる」などと感じてしまうかもしません。

このような場合には、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をご検討ください。弁護士に依頼することで、離婚に向けた話し合いは弁護士があなたに代わり行いますので、あなたにかかる負担やストレスを減らすことができるでしょう。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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