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不倫の慰謝料請求は離婚しなくても認められる?慰謝料の相場や事例を紹介

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「夫(妻)の不倫に気づいたけど、慰謝料を請求できるのか知りたい」
「離婚するつもりはないから、浮気相手だけに慰謝料請求したいけど可能なのか」

不倫されたことに気づくと、今まで夫(妻)と築き上げてきた生活が崩れていくような感覚に襲われ、大変な精神的ダメージを被ります。
お金で心が癒されるわけではありませんが、不倫により受けた精神的苦痛については、不倫をした夫(妻)及び不倫相手に、慰謝料を請求することでその責任を追及することができます。

今回は、不倫の慰謝料を請求するポイント、慰謝料を請求する相手は選べるのかどうか、慰謝料の相場や事例などについて、紹介していきます。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

不倫の慰謝料を請求する際のポイント

慰謝料とは、受けた精神的苦痛を慰藉するために支払われる金銭です。
不倫の慰謝料は、不倫された側が、不倫をした配偶者と不倫相手に請求することができます。
ただ、慰謝料を請求するためには、不倫が、民法上の「不法行為」(民法709条)に該当するものでなければなりません。
不法行為となる不倫のことを、法律の世界では、「不貞行為」といいます。
不貞行為とはどのような行為のことを言うのか、慰謝料を請求するポイントについて説明します。

(1)不倫相手には、不貞行為と故意・過失が認められれば不倫の慰謝料請求が可能

不貞行為とは、基本的に、配偶者以外の異性と自由な意思で性行為・肉体関係を持つことをさします。
性行為・肉体関係まではいかなくても、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為)をもつことも、不貞行為に含まれるとする裁判例もありますが、性行為・肉体関係があった場合と比べて慰謝料額は低くなります。
さらに、裁判例によれば、性行為・肉体関係・性交類似行為がなくても、婚姻関係を破綻に至らせるような異性との交流も、不貞行為にあたる場合があります。しかし、日中のデートや食事、手をつなぐという行為だけでは、基本的に不貞行為とはなりません。

このように、不貞行為は、肉体関係だけではなく、性交類似行為や一定の異性との交流も含まれるという考え方もあります。
一方で、不貞行為は、肉体関係を伴うものだけ、という考え方もあります。
どちらの考え方が正しいというものではありませんので、相手方に「不貞行為ではない」と否定されないためにも、不貞行為というためには、肉体関係の存在が重要となってきます。

配偶者に対しては、不貞行為の存在が明らかであれば、基本的に慰謝料を請求することができます。

不倫相手に慰謝料を請求する場合には、不貞行為の存在に加えて、不貞相手が、「付き合っている人が既婚者であること」について知っている(故意)、又は知らなくても注意すれば知ることができたし知るべきであった(過失)という事情が必要です。

既婚者であることを知らなかった場合や、注意しても知ることができなかった場合には、法的に不貞行為の責任を負わせることは適切ではありませんので、法律上、この故意・過失が必要とされています。

また、不貞行為があった時期にすでに夫婦関係が破綻していた場合には、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。夫婦関係はすでに破綻していて、守るべき「夫婦関係の安定・平穏」という利益が存在せず、不倫相手の行為によって精神的苦痛を受けたとはいえないためです。これを、「婚姻関係破綻」といいます。

ただ、婚姻中であるにもかかわらず、婚姻関係が破綻していたと判断されるのは、婚姻期間に比して別居期間が何年にもわたって長期であること、別居期間中夫婦関係修復のための話し合いを一切していないことなどの事情が必要と考えられていますので、実際に夫婦関係の破綻が認められるケースは多くありません。

(2)不倫の慰謝料は3年以内なら請求可能

慰謝料の請求は、未来永劫いつでも請求できるものではなく、法律上、一定期間が経過すると請求する権利が消滅すると規定されています。
ですから、慰謝料を請求したいと考えている場合には、この期間内に請求する必要があります。

法律上定められている消滅時効は、次の二つです(民法724条)。

  • 不貞行為と、不貞相手を知ってから3年間
  • 不貞行為があったときから20年間

このいずれかの期間が経過した時点で、慰謝料を請求する権利は、時効で消滅してしまいます。

不貞行為の慰謝料を請求する考え方は、大きく次の2通りに分けられます。

  1. 単発の不貞行為についての慰謝料請求
  2. 不貞行為を原因として離婚したことについての慰謝料請求

1については、不貞をした配偶者及び不貞相手の両方について請求できます。
一方で、2については、原則として、請求できるのは不貞をした配偶者のみで、特段の事情がない限り、不貞相手には請求することができません(最高裁判所判決2019年2月19日)。

したがって、不貞相手に対しては、不貞行為の事実及び不貞相手を知った時から3年以内であれば、1の請求をすることができます。

配偶者に対しては、離婚した場合は通常2の請求をすることになります。2の請求は、離婚後3年以内に行うことが必要です。
しかしながら、不貞の事実から期間が空いて離婚が成立したようなケースでは、不貞行為と離婚との因果関係が認められないとして(不貞行為とは別の原因で離婚したものとして)、慰謝料請求が認められない可能性があります。

離婚しない場合も配偶者に対して慰謝料を請求できますが、その場合は1の請求をすることになります。
この1の配偶者に対して慰謝料を請求する権利は、離婚後6ヶ月の間、消滅時効は完成しません(民法159条)。したがって、法律上は、不貞行為の事実及び不貞相手を知った時から3年が経過していても、20年が経過していなければ、離婚後6ヶ月の間は、慰謝料を請求することができることになります。

法律上消滅時効の規定はありますが、消滅時効期間が経過していても、慰謝料を請求すること自体は可能で、法律上何ら問題はありません。
消滅時効は、相手方の利益になる規定ですので、相手方が「消滅時効の3年が経過しているから支払わない」旨主張しない限り、考慮されないのです。
相手方が消滅時効を主張せず、自主的に支払いに応じるのであれば、慰謝料を受領することができます。

(3)不倫の慰謝料請求は配偶者、不倫相手のどちらにも請求可能

不倫は1人で行えるものではなく、少なくとも配偶者と不倫相手の2人が必要です。
不倫の慰謝料は、不倫の当事者双方に請求することができますが、請求する相手は選ぶことができます。選択肢は、次の3つです。

  • 配偶者のみ
  • 不倫相手のみ
  • 配偶者と不倫相手の両方

慰謝料は、不倫されたことにより受けた精神的苦痛を慰藉するための金銭であり、不倫の当事者が、連帯して支払う責任を負います。

仮に、妥当な慰謝料の額を100万円とします。

不倫された側は、どちらか一方にのみ100万円を支払うよう請求してもいいし、2人に対して100万円を支払うよう請求することもできますが、2人に対して請求したからといって、1人だけに請求するときと比べて2倍の額である200万円を請求できるわけではありません(二重取りはできません)。

(4)接触を禁止する

不倫相手と配偶者の関係を断ち切らせたいと考えている方も多いことでしょう。

慰謝料を無事支払わせることができたとしても、不倫相手と配偶者がその後も交際を続けるケースがないわけではありません。

そのため、不倫の慰謝料の請求をする際に、今後、合理的理由(仕事上の理由など)がない限り、不倫相手と配偶者が接触をしないよう請求することも可能です。

また、示談する際には、「接触禁止の約束に違反したら、30万円を払う」といったようにペナルティを付けて書面で合意しておくとより効果的です。

不倫の慰謝料を請求するための準備や条件

不倫の慰謝料を請求するために必要な準備や条件について解説します。

(1)不倫の慰謝料請求は証拠集めが要となる

不倫相手に慰謝料を請求する場合、請求する側が、不貞行為の事実と不倫相手の故意・過失について、証明する必要があります。
配偶者に請求する場合には、証明が必要なのは不貞行為の事実だけですが、やはり請求する側が証明しなければなりません。

したがって実際に慰謝料を請求する前に、証拠を集める必要があります。

配偶者や不倫相手が不倫を認めれば(メールやSNS、録音や誓約書など)、それも証拠になります。
しかし、後で「離婚されたくないから嘘をついた」、「怖かったから不倫を認めたが実際には不倫していない」などと言い逃れされてしまう可能性がありますので、証拠は、次のような客観的なものである方がベターです。

(1-1)不貞行為の証拠

  • ラブホテルに二人で出入りする写真(顔や日時が分かるもの)
  • 不倫相手の家に夜宿泊する写真(顔や日時が分かるもの)
  • 肉体関係をもったことが推認できる当事者のやりとり(SNS、メール、手紙など)
  • 肉体関係をもったことが推認できる動画・写真(性行為の最中やその前後など) など

(2-1)故意・過失の証拠

  • 既婚者であることを知っていることが分かる不倫当事者のやりとり(SNS、メール、手紙など)
  • 結婚式や二次会に不倫相手が出席した事実
  • 不倫当事者は同じ会社で働いており、配偶者は日常的に結婚指輪をしている
  • 不倫相手は夫婦の共通の友人・知人で、当然結婚していることを知っている など

自分で証拠を集めるのが難しい場合には、探偵事務所や興信所に調査を依頼して証拠を集める方法もあります。
ただ費用が掛かりますので、依頼するかどうかは慎重に判断するようにしましょう。

不倫の証拠を集めたい!探偵に依頼するときに気を付けるべきこと

(2)離婚しなくても不倫の慰謝料請求は可能

慰謝料を請求する基本的な条件は、説明したとおりです。
夫婦が離婚することは、慰謝料請求の条件ではありません。
ただ、一般的に、不倫の結果離婚した方が、離婚しないで夫婦関係を継続するよりも、侵害された利益や被った苦痛は大きくなりますので、慰謝料の額は高くなります。
夫婦が離婚しない場合には、配偶者には請求せずに不倫相手だけに慰謝料請求するケースが多いようです。

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不倫の慰謝料の相場

では、慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか。
不倫の慰謝料の相場や、慰謝料の増額要素となる事実・減額要素となる事実を紹介します。

(1)一般的な不倫の慰謝料の決め方

裁判例をみると、慰謝料の額は、次のような様々な具体的事情を考慮して算定されます。

  • 夫婦関係について(年齢、婚姻期間、子の年齢、職業、収入など)
  • 不倫があった時期の夫婦仲(夫婦円満であったか、破綻していたかなど)
  • 不倫の内容(期間、回数、どちらが主導していたか、妊娠・中絶・出生したかなど)
  • 不倫が原因で夫婦や子が受けた影響(離婚したかなど) など

不倫の内容は1件1件で異なり、「裁判になったら自分の場合いくらの慰謝料が認められるか」を事前に予測するのは困難です。
ですが、一般的な慰謝料の相場の額はあります。
裁判上の不倫の慰謝料の相場は、離婚すると100万~300万円程度、離婚しなければ50万~100万円程度です。

(2)不倫の慰謝料の増額要素となる事情

慰謝料の増額要素となる代表的な事情を紹介します。

  • 不倫が原因で別居や離婚に至った
  • 婚姻期間が長い(およそ15年以上)
  • 夫婦間に未成熟の子がいる
  • 不倫期間が長い(およそ半年~1年以上)
  • 肉体関係の回数が多い(およそ数十回)
  • 不倫を止めるよう伝えたのにもかかわらず関係を継続
  • 不倫の結果妊娠・中絶したか、出生した など

(3)不倫の慰謝料の減額要素となる事情

慰謝料の減額要素となる代表的な事情を紹介します。

  • 婚姻期間が短い(およそ3年以下)
  • 夫婦関係が円満ではなかった
  • 不倫期間が短い(1~3ヶ月)
  • 肉体関係の回数が少ない(数回) など

少しでも不倫の慰謝料を多くもらうには?

紹介した慰謝料の相場は、争いがあって裁判になった場合の裁判上の相場になります。
実際に慰謝料を請求する場合、突然訴訟を提起することはほとんどありません。
当事者の話し合いで解決できれば、訴訟で解決するよりも時間も労力も節約できますので、お互いにとってメリットがあります。
話し合いでは、請求側と、請求された側が話し合って交渉した結果、双方が納得した額が慰謝料の金額になりますので、裁判上の相場と比べて、高くなることも安くなることもあります。
話し合いでは慰謝料の分割の支払いも可能ですので、一括で払う場合の金額よりも高くなることも可能性があります。

もし、少しでも多くの慰謝料を受け取りたいと考える場合には、法的知識を有し、交渉のプロである弁護士に相談してアドバイスを受けたり、実際に交渉を依頼することをお勧めします。

慰謝料の請求相手が支払いに応じてくれない場合

慰謝料を請求しても、浮気相手や配偶者が支払いに応じないケースもあります。
支払いに応じない理由は、不倫自体していない、既婚者であることを知らなかった、不倫はしたが慰謝料が高すぎる、など様々です。
話し合いで慰謝料の額が決まらない場合には、相手方を被告として、慰謝料の支払いを求めて裁判所に訴訟を提起することができます。
話し合いでは支払いに応じなくても、訴訟の場でしっかりと適切な慰謝料の支払いを求めることで、相手方の態度が軟化し、和解が成立することもあります。

自分が不倫の慰謝料請求された場合に確認すること

もし自分が、不倫しているとして、交際相手の配偶者から慰謝料の支払いを請求された場合はどうすればよいのでしょうか。
その場合には、すぐに慰謝料を支払う旨回答するのではなく、落ち着いて、次のような事情があるかどうか、交際関係を整理して確認するようにしましょう。

  • 不倫した(不貞行為があった)
  • 交際相手が既婚者であることを知っていた
  • 交際相手は独身だと信じていたが、既婚者であることを疑うような事情があった
  • 交際相手の夫婦関係は破綻していなかった
  • 不貞行為は自分の意思によるもの(無理やりではない)

上記のような事情が存在するのであれば、慰謝料を支払う責任を負う可能性が高いですが、支払わなければならないとしても、請求されている慰謝料の額が適切とは限りません。
減額交渉が可能な場合もありますので、相手方に連絡する前に、弁護士に相談するとよいでしょう。

【まとめ】離婚しなくても不倫慰謝料は認められる

今回の記事のまとめと次のとおりです。

・不倫相手には、不貞行為と故意・過失が認められれば不倫の慰謝料請求が可能

・配偶者、不倫相手のどちらにも不倫慰謝料の請求が可能

・離婚しなくても不倫の慰謝料請求は可能

・不倫の慰謝料請求は証拠集めが大切(メールやSNS、録音や誓約書など)

・不倫の慰謝料の相場は、離婚すると100万~300万円程度、離婚しなければ50万~100万円程度

・不倫の慰謝料の時効は原則3年以内

・示談する際は、慰謝料の支払いの他に、接触禁止の約束(違反して接触したらお金を払ってもらうというペナルティ付)を書面で交わすという方法もある。

・少しでも多くの慰謝料を受け取りたいと考える場合には、法的知識を有し、交渉のプロである弁護士に相談してアドバイスを受けたり、実際に交渉を依頼することをお勧め

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料についてお取り扱いしております。
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