お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

不倫の慰謝料請求は離婚しなくてもできる?慰謝料の相場や事例を紹介

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「夫(妻)が不倫してる……離婚はしないけれど、慰謝料を請求できる?」

離婚をしたときに請求できるイメージが強い「慰謝料」ですが、実は、離婚をしなくても慰謝料の請求は可能です。

今回の記事では、

  • 不倫の慰謝料を請求するためのポイント
  • 不倫の慰謝料を請求するための条件
  • 不倫の慰謝料の相場

などについてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

不倫の慰謝料は離婚をしなくても請求できる

まず前提として、夫婦が離婚することは、慰謝料請求の条件ではありません。
離婚をせずに慰謝料の請求をすることは可能です。
本来、不倫の慰謝料請求は配偶者と不倫相手のどちらに対しても請求できます。

しかし、夫婦が離婚しない場合には、配偶者との今後の夫婦仲に配慮して、配偶者には請求せずに不倫相手だけに慰謝料請求するケースが多いようです。
なお、後でご説明しますが、一般的に、不倫の結果離婚した方が、離婚しない場合に比べて請求できる慰謝料の金額は高くなります。

慰謝料の金額

ただ、だからと言って離婚を焦る必要は全くありません。
生活費の負担などを考えると、長期的に見ると離婚をせずに不倫相手だけに慰謝料を請求する方が、離婚する場合に比べて経済的メリットが多くなることもあります。
離婚をせずに慰謝料を請求するメリットは十分あるので、離婚をするかどうかは慎重に考える必要があります。

不倫の慰謝料を請求する際のポイント

ところで慰謝料とは、受けた精神的苦痛を慰藉するために支払われる金銭です。
不倫の慰謝料は、不倫された側が、不倫をした配偶者と不倫相手に請求することができます。
ただ、慰謝料を請求するためには、不倫が、民法上の「不法行為」(民法709条)に該当するものでなければなりません。
不法行為となる不倫のことを、法律の世界では、「不貞行為」といいます。
不貞行為とはどのような行為のことを言うのか、慰謝料を請求するポイントについて説明します。

(1)不倫の慰謝料を請求できる「不貞行為」とは?

不貞行為とは、基本的に、次の行為をいいます。

配偶者以外の異性と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこと

性行為・肉体関係まではいかなくても、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為)をもつことも、不貞行為に含まれるとする裁判例もありますが、性行為・肉体関係があった場合と比べて慰謝料額は低くなります。

さらに、裁判例によれば、性行為・肉体関係・性交類似行為がなくても、婚姻関係を破綻に至らせるような異性との交流も、不貞行為にあたる場合があります。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

しかし、日中のデートや食事、手をつなぐという行為だけでは、基本的に不貞行為とはなりません。
このように、不貞行為は、肉体関係だけではなく、性交類似行為や一定の異性との交流も含まれるという考え方もあります。

一方で、不貞行為は、肉体関係を伴うものだけ、という考え方もあります。
どちらの考え方が正しいというものではありませんので、相手方に「不貞行為ではない」と否定されないためにも、不貞行為というためには、肉体関係の存在が重要となってきます。

(2)不倫の慰謝料請求は配偶者、不倫相手のどちらにも請求可能

不倫は1人で行えるものではなく、少なくとも配偶者と不倫相手の2人が必要です。
不倫の慰謝料請求の選択肢は次の3つです。

  • 配偶者のみ
  • 不倫相手のみ
  • 配偶者と不倫相手の両方

離婚しなくともいずれの選択肢もとることができますが、既にご説明したとおり、離婚しない場合は、不倫相手に対してのみ慰謝料請求をすることが多いです。

(2-1)配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求したら2倍とれる?

ここで、配偶者と不倫相手の両方を請求すると、請求できる金額は2倍になるのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。
すなわち、慰謝料は、不倫されたことにより受けた精神的苦痛を慰藉するための金銭であり、不倫の当事者が、「連帯して」支払う責任を負います。
「連帯して」とは、不倫当事者の2人とも、全額の支払い義務を負うということです。

仮に、妥当な慰謝料の額を200万円とします。
不倫された側は、どちらか一方にのみ200万円を支払うよう請求してもいいし、2人それぞれに対して100万円ずつを支払うよう請求することもできます。
ただし、1人から200万円を受け取った場合に、他方にさらに慰謝料を請求することはできません(二重取りはできません)。

ただし、次にご説明する「求償権」に注意する必要があります。

(2-2)不倫相手にだけ慰謝料請求するときは「求償権」に注意

求償権とは、不倫相手が、不倫した配偶者に対し、次のように請求する権利のことです。

「私(不倫相手)だけが慰謝料を負担するのはおかしい。あなた(不倫配偶者)も慰謝料の支払いを負担して」

不倫相手が必ずこの求償権を行使するというわけではありませんが、「求償権が行使される可能性がある」ことを念頭に置いておく必要があります。

不倫した配偶者と離婚しない場合などは、不倫した配偶者に求償権を使われたくないと考える方もいるでしょう。

不倫相手が求償権を使わないようにしたい場合、不倫相手に、「求償権を放棄する」と約束させる、という方法があります。ただし、「求償権放棄を約束する代わりに、私(不倫相手)が払う慰謝料の額を減らしてほしい」と求められる可能性ありますので注意しましょう。

(3)不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手の「故意・過失」が必要

さて、不倫相手に慰謝料を請求する場合には、不貞行為の存在に加えて次の事情が必要です。

  • 「付き合っている人が既婚者であること」を知っていたこと(故意)
  • 知らなくても注意すれば知ることができたし、知るべきであったこと(過失)

例えば、夫が不倫相手に未婚だと嘘をついていて、相手が既婚者であることを全く知らず、知るきっかけもなかったという場合はどうなるのですか?

既婚者であることを知らず、注意しても気づけなかったような場合には、法的に不貞行為の責任を負わせられません。
したがって、その場合には不倫相手に慰謝料を請求することはできません。

また、不貞行為があった時期にすでに夫婦関係が破綻していた場合には、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。
夫婦関係はすでに破綻していて、守るべき「夫婦関係の安定・平穏」という利益が存在せず、不倫相手の行為によって精神的苦痛を受けたとはいえないためです。これを、「婚姻関係破綻」といいます。

ただ、婚姻中であるにもかかわらず、婚姻関係が破綻していたと判断されるのは、婚姻期間に比して別居期間が何年にもわたって長期であること、別居期間中夫婦関係修復のための話し合いを一切していないことなどの事情が必要と考えられていますので、実際に夫婦関係の破綻が認められるケースはそれほど多くありません。

(4)不倫の慰謝料請求には時効がある

慰謝料の請求は、未来永劫いつまでも請求できるものではなく、法律上、一定期間が経過すると請求する権利が消滅すると規定されています。
ですから、慰謝料を請求したいと考えている場合には、この期間内に請求する必要があります。

法律上定められている消滅時効は、次の二つです(改正後民法724条)。

  • 不貞行為と、不倫相手を知ってから3年間
  • 不貞行為があったときから20年間(※)

※2020年3月31日までに、不法行為があったときから20年が経過している場合は、除斥期間の経過により、慰謝料を請求する権利は消滅しています(改正前の民法適用)。

このいずれかの期間が経過した時点で、慰謝料を請求する権利は、時効で消滅してしまいます。

不倫相手に対しては、不貞行為の事実及び不倫相手を知った時から3年以内であれば、不倫(不貞行為)をしたことに対する慰謝料請求をすることができます。

不倫相手の顔は知っているけれど、名前や住所は知らないという場合、消滅時効期間は進みますか?

不倫相手の特定ができない場合には、時効期間はカウントされません。

なお、ケースとしては少ないものの離婚しない場合も配偶者に対して、不倫(不貞行為)をしたことに対する慰謝料を請求できます。
この配偶者に対して慰謝料を請求する権利は、離婚後6ヶ月の間、消滅時効は完成しません(民法159条)。

したがって、法律上は、不貞行為の事実及び不倫相手を知った時から3年が経過していても、離婚後6ヶ月の間は、慰謝料を請求することができることになります(※)。

※2020年3月31日までに、不法行為があったときから20年が経過している場合は、時効ではなく除斥期間が経過していますので、基本的には慰謝料を請求する権利は消滅しています(改正前の民法適用)。

ですから、誰に(配偶者か不倫相手か)、慰謝料請求によって時効期間が変わってきますので、注意してください。

※離婚をする場合は、慰謝料請求の時効は上記とは異なります。

時効期間が経過すると、慰謝料の請求はできないのですか?

消滅時効期間が経過していても、慰謝料を請求すること自体は法律上何の問題もありません。
消滅時効は、相手方の利益になる規定ですので、相手方が「消滅時効の3年が経過しているから支払わない」と主張しない限り、考慮されません。
相手方が消滅時効を主張せず、自主的に支払いに応じるのであれば、慰謝料を受領することができます。

不倫の慰謝料を請求するための準備や条件

不倫の慰謝料を請求するために必要な準備や条件について解説します。

不倫の慰謝料請求は証拠集めが大事!

不倫相手に慰謝料を請求する場合、請求する側が、不貞行為の事実と不倫相手の故意・過失について、証明する必要があります。
配偶者に請求する場合には、証明が必要なのは不貞行為の事実だけですが、やはり請求する側が証明しなければなりません。

したがって実際に慰謝料を請求する前に、証拠を集める必要があります。

配偶者や不倫相手が不倫を認めれば(メールやSNS、録音や誓約書など)、それも証拠になります。
しかし、後で「離婚されたくないから嘘をついた」、「怖かったから不倫を認めたが実際には不倫していない」などと言い逃れされてしまう可能性がありますので、証拠は、次のような客観的なものである方がベターです。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

(1-1)不貞行為の証拠

次のようなものが不貞行為の有力な証拠になります。

  • ラブホテルに二人で出入りする写真(顔や日時が分かるもの)
  • 不倫相手の家に宿泊する写真(顔や日時が分かるもの)
  • 肉体関係をもったことが推認できる当事者のやりとり(SNS、メール、手紙など)
  • 肉体関係をもったことが推認できる動画・写真(性行為の最中やその前後など) など

(1-2)故意・過失の証拠

また、次のようなものが不倫相手の故意・過失の証拠になります。

  • 既婚者であることを知っていることが分かる不倫当事者のやりとり(SNS、メール、手紙など)
  • 結婚式や二次会に不倫相手が出席した事実
  • 不倫当事者は同じ会社で働いており、配偶者は日常的に結婚指輪をしている
  • 不倫相手は夫婦の共通の友人・知人で、当然結婚していることを知っている など

自分で証拠を集めるのが難しい場合には、探偵事務所や興信所に調査を依頼して証拠を集める方法もあります。
ただ費用が掛かりますので、依頼するかどうかは慎重に判断するようにしましょう。

不倫の証拠を集めたい!探偵に依頼するときに気を付けるべきこと

不倫の慰謝料の相場

では、慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか。
不倫の慰謝料の相場や、慰謝料の増額要素となる事実・減額要素となる事実を紹介します。

(1)一般的な不倫の慰謝料の決め方

裁判例をみると、慰謝料の額は、次のような様々な具体的事情を考慮して算定されます。

  • 夫婦関係について(年齢、婚姻期間、子の年齢、職業、収入など)
  • 不倫があった時期の夫婦仲(夫婦円満であったか、破綻していたかなど)
  • 不倫の内容(期間、回数、どちらが主導していたか、妊娠・中絶・出生したかなど)
  • 不倫が原因で夫婦が受けた影響(別居・離婚したかなど) など

不倫の内容は1件1件で異なり、「裁判になったら自分の場合いくらの慰謝料が認められるか」を事前に予測するのは困難です。
ですが、一般的な慰謝料の相場の額はあります。
裁判上の不倫の慰謝料の相場は、大体次の表のとおりです。

不倫慰謝料の裁判上の相場(目安)
別居や離婚をする場合 約100万~300万円
別居や離婚をしない場合数十万~100万円

(2)不倫の慰謝料の増額・減額要素となる事情

慰謝料の増額要素となる代表的な事情を紹介します。

一般的な慰謝料の増額・減額事由は次の表のとおりです。

さらに、次のような事情がある場合にも、慰謝料が増額される可能性があります。

  • 不倫を止めるように伝えたけれど、関係を継続したような場合・相手が既婚者と知りながら、家庭を壊すつもりで浮気をしていた
  • 以前も不倫をして二度としないと約束したのに再び不倫をした
  • 浮気によってうつ病になるなど大きな精神的損害が発生した

慰謝料の請求はどうやってすれば良い?

不倫の慰謝料請求をする方法は、大きく分けて次の3つです。

交渉

※「口頭による交渉」と「書面による交渉」があります。

調停

※慰謝料調停は、「調停委員」とよばれる第三者が当事者双方の言い分を聞き、アドバイスをしたり、調停案の提示をしたりします。

裁判

※交渉で折り合うことができなかった場合などは、裁判を行い、裁判所の仲介で和解したり、裁判所に慰謝料の金額などの判決をもらうなどして解決を図ります。

実際に慰謝料を請求する場合、いきなり裁判をすることはほとんどありません。
通常は、まずは当事者の話合いでの解決を図ります。
当事者の話し合いで解決できれば、調停や訴訟で解決するよりも時間も労力も節約できますので、お互いにとってメリットがあります。
相手が慰謝料請求に応じない場合に調停や裁判などの手段を検討することになります。

慰謝料請求の裁判をする時って、いくらくらい費用が必要ですか?

裁判をする時にかかる「訴訟費用」は、いくら請求するかによっても変わりますが、例えば300万円を請求する場合の訴訟費用は2万円です。
その他、郵便料で数千円です。
加えて弁護士に依頼する場合は、別途弁護士費用がかかります(弁護士により金額は異なります)。

慰謝料請求の裁判でかかる費用はいくら?費用の内訳もくわしく解説

次のサイトでは、離婚をせずに、不倫相手に対して慰謝料を請求した事例をご紹介していますので、ぜひご参照ください。

【まとめ】離婚しなくても不倫慰謝料は認められる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫相手に、不貞行為と故意・過失が認められれば不倫の慰謝料請求が可能
  • 離婚しなくても不倫の慰謝料請求は可能
  • 配偶者、不倫相手のどちらにも不倫の慰謝料の請求が可能だが、離婚しない場合には、不倫相手にのみ不倫の慰謝料を請求することが多い
  • 不倫の慰謝料請求は証拠集めが大切(メールやSNS、録音や誓約書など)
  • 不倫の慰謝料の相場は、離婚すると100万~300万円程度、離婚しなければ数十万~100万円程度
  • 不倫の慰謝料の時効は原則3年以内

アディーレ法律事務所は、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払となりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年2月時点)

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています