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離婚協議をやり直したい!離婚後に婚姻中の不倫が発覚したら……!?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「元配偶者が婚姻中に不倫していたことが、離婚後に発覚した!慰謝料などの離婚条件について離婚協議をやり直したい!」

このような状況の方はいませんか?

離婚協議で一度取り決めた事項について変更するためには、原則として相手の同意が必要です。なぜなら、通常「清算条項(せいさんじょうこう)」を定めて、離婚問題についてもうお互いに請求できることはないことを確認しているためです。
また、仮に清算条項を定めていなかったとしても、「慰謝料を請求しない」という取り決めをした場合には、慰謝料を請求することはできなくなるのが原則です。

しかし、離婚時に何も取り決めをしていなければ、離婚後であっても元配偶者に不倫の慰謝料を請求できる可能性があります。
また、離婚協議において慰謝料を請求しないという取り決めや清算条項のある合意をした後であっても、元配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求することは原則として可能です。

このことを知っておくと、離婚後に発覚した婚姻中の不倫について、泣き寝入りをしなくてすむかもしれません。

今回の記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 慰謝料を請求できるケースとできないケース
  • 慰謝料請求の時効
  • 慰謝料請求のポイント
  • 離婚協議書を作成している場合の慰謝料請求
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫で慰謝料を請求できるケース、できないケース

実は、「浮気」や「不倫」という法律用語は存在しません。
法律上、不倫で慰謝料を請求できるのは、基本的にその不倫が「不貞行為」にあたる場合に限られます。

不貞行為とは、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて行う性行為・愛撫をするなどの性交類似行為のことです。
したがって、二人きりのデートやキスをしただけでは、人によっては「不倫だ!」と感じるかもしれませんが、法的には不貞行為にはあたらず、原則として慰謝料を請求することはできません。

(1)慰謝料を請求できるケース

結婚している夫婦はお互いに貞操義務を負っており、不貞行為は、この貞操義務に反する不法行為(民法709条)に該当すると考えられています。
そのため、不貞行為があった場合、不法行為に基づく損害賠償として精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
不貞行為の有無が、慰謝料を請求できるかどうかの重要なポイントだといえるでしょう。

また、不貞行為はひとりではできません。配偶者とその不倫相手は、共同して不法行為を行った加害者だということになります。
そのため、不貞行為の慰謝料は、配偶者とその不倫相手の双方に請求することができます。

慰謝料は、元夫と不倫相手の両方に請求することができるのですね?

はい。しかし、ここで注意していただきたいことは、慰謝料のいわゆる二重取りができるわけではないという点です。
つまり、どちらか一方に慰謝料を請求して、すでに客観的に精神的苦痛を慰謝するのに十分な慰謝料を受け取った場合、さらにもう一方に慰謝料を請求しても、「すでに損害は賠償済みだ」という反論が成り立つ可能性が高いということです。

不貞行為の慰謝料は、精神的苦痛を金銭に換算するものであるため、明確な基準や計算式があるわけではありません。
そのため、裁判上の相場も、約数十万~約300万円(目安)と幅広い金額となっています。

(2)慰謝料の請求が難しいケース

慰謝料の請求が難しい場合は、次のとおりです。

  • 肉体関係がない
  • 不倫関係が始まる前から婚姻関係が破綻していた
  • 慰謝料請求の時効が成立している
  • (不倫相手への請求の場合)不貞行為の当時、元配偶者のことを既婚者であると知らず、知らなかったことに過失(落ち度)もない

不倫による慰謝料は、不貞行為が、夫婦の法的利益である「平穏な婚姻生活を営む権利」を侵害し、精神的苦痛を受けたことを理由に認められます。
そして、もし、不倫関係が始まる前から夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、保護されるべき利益である「平穏な婚姻生活を営む権利」がすでに存在しないため、その権利に対する侵害があったとはいえません。そのため、慰謝料請求をすることが難しくなります。

また、不貞行為が離婚の原因ではなく、他の事情が原因といえる場合には、元配偶者に対しては、元配偶者の不貞が原因で離婚したとして「離婚慰謝料」の請求をすることも難しくなります。
一般的に、離婚時に不倫が発覚していなかった場合には、不貞行為が離婚の原因といえるのかどうかが問題となります。

不倫が発覚したのは離婚後ですけど、今思えば元夫の様子がおかしくなったのは、不倫相手と出会った時期からです。
それからしばらくして、私に冷たく当たるようになり、離婚を要求してくるようになったんです。だから不倫が離婚の原因になったことは間違いないと思うのですが?

そのような場合であれば、元夫に離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚原因について争いになった時のために、それまで夫婦仲が良好だったという証拠や、夫婦仲が悪化し始めた時期と不倫が始まった時期についての証拠を確保できると良いでしょう。

婚姻中の不倫について、慰謝料請求ができなくなるタイミング

慰謝料の請求には、消滅時効が定められています。
消滅時効とは、一定期間の経過により権利が消滅するという制度のことです。
この一定期間が経過したことを「(消滅)時効が完成する」といいます。
消滅時効が完成すると、請求された側が「消滅時効が完成しているため、請求には応じない」と主張(この主張を「時効の援用」といいます)すれば、権利が消滅してしまいます。
ただし、請求される側が時効を援用せず、任意で支払いに応じるのであれば、支払いを受けることができます。

不法行為の消滅時効は、次の2つのうち、いずれか早い時点で完成することになっています。

  1. 不貞行為の事実および請求すべき相手を知ってから3年
  2. 不貞行為の時から20年

それぞれについてご説明します。

(1)不貞行為の事実を知ってから3年

不法行為に基づく慰謝料請求権の消滅時効は、被害者が「損害」および「加害者」を知った時から3年で完成するとされています(民法724条1号)。

不貞行為を理由とする慰謝料請求は、次の2つがあり、消滅時効がいつからカウントされるかが異なります。

  1. 離婚慰謝料……不貞行為を原因とする離婚で精神的苦痛を受けたことによる慰謝料
  2. 不貞行為の慰謝料……不貞行為により精神的苦痛を受けたことによる慰謝料

離婚後、元配偶者に対して慰謝料を請求する場合は、通常1の「離婚慰謝料」を請求します。この離婚慰謝料は、原則として不倫相手に請求することはできません。
元配偶者に離婚慰謝料を請求する場合、離婚成立の日から3年が経過すれば時効が完成します。「損害」と「加害者」を知った時とは、離婚成立の時だと考えられているためです。

したがって、仮にあなたが離婚時には元配偶者の不貞行為を知らなくても、離婚慰謝料の時効のカウントは離婚成立の日から始まることになります。

不倫に気づいたのは、離婚後でした。離婚から3年がたっていますが、婚姻中の不貞行為に気づいてから3年経っていない場合には、元配偶者に慰謝料を請求できますか?

2の「不貞行為の慰謝料」は、あなたが元配偶者が婚姻中に他の人と肉体関係を持ったことに気づいた時から、3年の時効のカウントが始まります。

したがって、離婚後に不倫が発覚したのであれば、離婚成立の日から3年が経過していたとしても、発覚してから3年経過するまでは、不貞行為の慰謝料を請求することができる可能性があります。ただしこのような場合、不倫に気づいた時にはすでに離婚しており夫婦関係が破綻していますので、不倫により夫婦関係が悪化したといえるかが問題になります。

不貞行為の慰謝料離婚慰謝料
  • 離婚しない場合であっても請求可能
  • 不貞行為の事実および請求すべき相手を知ってから3年経過で時効完成
  • 離婚の原因を作った(元)配偶者に対して請求可能
  • 離婚成立の日から3年経過で時効完成

一方、不倫相手に対して不貞行為の慰謝料を請求する場合には、不貞行為の事実と、不倫相手がどこの誰なのか(氏名、住所)が判明した時点で、時効のカウントが始まることになります。

離婚慰謝料の時効について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚慰謝料の時効は離婚後3年!時効が迫っている時にすべきこと

(2)不貞行為の時から20年

不貞行為そのものがあった時から20年が経過した場合にも、消滅時効が完成します。
不貞行為があった時から20年が経過すれば、仮にあなたが不貞行為について知らないか、あるいは知ってから3年が経過していなくても、消滅時効は完成してしまいます。

2020年4月の民法改正以前は、この20年は「消滅時効」ではなく「除斥期間」として扱われていました。
したがって、2020年3月31日までに、不貞行為の時から20年が経過している場合は、改正前の民法が適用されるため、時効ではなく「除斥期間」の経過により慰謝料を請求する権利は消滅しています。

「除斥期間」は、「時効」とは違い更新や完成の猶予(「更新」や「完成猶予」については次で説明します)ができず、期限の延長ができませんでした。
さらに、「時効」とは違い、請求される側が時効の援用をしなくても、期間が経過したら請求をすることはできませんでした。

(3)消滅時効は「更新」「完成猶予」できる

消滅時効が完成間近であっても、「時効の更新」や「完成猶予」をすることにより、請求期間を延ばすことができることがあります。
「時効の更新」とは、時効が一から、再び新しく進行することをいいます。

一方、時効期間の進行を一時的に止めて、時効の完成を猶予することを「時効の完成猶予」といいます。時効の完成猶予を行うと、その手続きが終わってから6ヶ月間、時効の完成が猶予されることになります。

慰謝料の時効の更新・完成猶予のための具体的な手続きは、次のとおりです。

  • 裁判や調停の申立て、和解
  • 催告(相手に対して、支払いなどの義務を履行するように請求すること。例:相手に慰謝料請求の内容証明郵便を送るなど)
  • 慰謝料について協議を行う旨の合意
  • 相手に慰謝料を支払うことを認めさせること
  • 仮差押、仮処分、差押(慰謝料を支払うことにはすでに合意している場合に限られる)

時効の更新・完成猶予について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫の慰謝料請求のポイント

次に、慰謝料請求のための証拠集めや、請求方法について説明します。
「何を」証明するために、「どのような」証拠が必要なのかを判断するには、難しい場合があります。
スムーズに慰謝料請求を行うためには、離婚問題に詳しい弁護士への相談・依頼を検討すると良いでしょう。

(1)不貞行為の証拠集め

裁判において慰謝料を請求する場合であっても、請求した相手が不貞行為の事実を認めた場合には不貞行為についての証拠は不要です。
ですが、相手が不貞行為を認めない場合には、請求する側で不貞行為の事実を証拠によって証明しなければなりません。証明できなければ、慰謝料請求は認められません。

慰謝料請求は、通常、まずは話し合いでの解決(示談)を目指して交渉します。しかし、示談がまとまらなければ裁判せざるを得ないことがあります。
そのため、示談で慰謝料を請求する場合であっても、裁判になる可能性も含めて交渉しますので、証拠がなければ交渉を有利に進めていくことは難しいでしょう。

証拠としては、肉体関係を証明できる決定的な証拠が入手できることがベストですが、そのような証拠が入手できない場合であっても、複数の証拠を組み合わせることで不貞行為を証明できる可能性があります。

不貞行為の証拠になり得るものは、例えば次のようなものです。

  • メールやメッセージアプリでのやり取り(性的な内容を含むもの)
  • 探偵の調査報告書(2人でラブホテルに入った写真入り)
  • 元配偶者と不倫相手が同宿したことを示す宿泊記録
  • 手帳やスケジュール帳  など

(2)慰謝料請求の方法

慰謝料請求の方法としては、「示談」と「裁判」の2種類が考えられます。
示談で慰謝料請求をする場合であっても、金額を決める際には裁判上の相場を意識しつつ、請求した相手の支払い能力も考慮することが多いです。
仮に裁判をして勝訴したとしても、支払い能力がなく、お金のない相手からは回収が困難であるからです。

示談を目指して慰謝料を請求しても、相手が不貞行為について認めなかったり、金額で折り合いをつけられなかったりした場合には、裁判での解決を検討することになります。
裁判では、相手の支払い能力にかかわらず、裁判官があなたの精神的苦痛の程度や様々な事情を考慮したうえで、慰謝料の金額を決定することになります。

婚姻中の不貞行為を理由に、離婚協議書で定めた離婚条件を変更できる?

離婚協議書で取り決めた離婚条件は慰謝料に限らず、原則として変更できません。
簡単に離婚協議をやり直すことができたのでは、いつまでも争いが続いてしまうことになり、わざわざ離婚協議を行った意味がなくなってしまうからです。
それに、離婚協議書のような書面では「清算条項」といって、お互いに相手に対し、書面に記載されたこと以外何の請求もしないことを約束する文言を記載していることも多いです。

養育費については、離婚時に予測できなかった事情の変化によって、離婚協議書で取り決めた金額が妥当ではなくなる場合があるため、後で増額や減額を請求できる可能性があります。
親権についても、離婚後の事情の変化によっては親権者を変更した方が子どもの利益になる場合も考えられます。そのため、離婚協議書で親権者について定めていたとしても、家庭裁判所に親権者の変更の申立てをすることができます。

(1)元配偶者の同意がある場合

清算条項を記載した場合であっても、元配偶者が変更に同意してくれるのであれば、離婚条件を変更することは可能です。離婚後に婚姻中の不貞行為が発覚した場合、元配偶者には後ろめたい気持ちもあるはずですし、離婚条件を変更する話し合いに応じてくれる可能性はあるでしょう。

しかし、親権者の変更については、先ほど述べた家庭裁判所への申立てが必要であり、元配偶者の同意があったとしても家庭裁判所を通さずに元夫婦の合意のみで親権者を変更することはできません。

(2)離婚協議書の作成が「錯誤」に基づく場合

「錯誤」によって離婚協議書の内容を合意したといえる場合には、離婚協議の内容を取り消すことができる可能性があります(民法95条1項)。
「錯誤」とは、意思表示の内容や、その意思表示をした動機が、誤解に基づくものであることをいいます。
そして、その誤解が意思表示の内容や動機の重要な部分について存在するといえる場合には、「錯誤」に基づく取消しが認められることになります。

例えば、離婚協議書において財産分与の方法を元配偶者に有利に定めていたり、「慰謝料の請求はしない」という内容の合意をしたとしましょう。
離婚協議書を作成した時点で、「あなたが婚姻中の不貞行為について知っていれば、そのような内容の離婚協議書に合意することはなかった」、といえる場合には、「錯誤」があったとしてそのような合意を取り消すことができる可能性があります。

清算条項つきの離婚協議書を錯誤により無効(2020年4月の民法改正以前は、錯誤は「取消し」ではなく「無効」とされていました)とした裁判例

「幼子がいる夫婦の有責配偶者からの離婚請求は一般的には認められないこと、そのような離婚には慰謝料の支払いを伴うことに照らすと、被告Y1が被告Y2との継続した不貞関係や婚外子の妊娠の事実を隠して、清算条項を含む本件協議離婚書を原告X1に示し署名させたことは、被告Y1が、慰謝料の支払いを免れて被告Y2との再婚を果たすためであったものと認められ、その清算条項は、原告X1の要素の錯誤により無効であるから、原告X1は、被告らに対し、不貞行為による慰謝料の請求ができるものとするのが相当である。」
(東京地裁判決平成28年6月21日)

離婚協議書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚協議書を作る時に知っておきたいポイントと公正証書にすべき理由を解説

【まとめ】「慰謝料を請求しない」という内容の離婚協議のやり直しはできないのが原則!相手の同意があれば可能なのでもう一度話し合ってみましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 慰謝料請求できるかどうかは、不貞行為の有無がポイントとなる
  • 婚姻中の不倫の慰謝料は、離婚後でも消滅時効が完成する前ならば請求可能
  1. 不貞行為の事実を知ってから3年
    • 元配偶者への請求であれば、不倫相手が誰かまで判明していなくてもよいが、離婚後に不倫が発覚した場合、不倫により夫婦関係が悪化したといえるかが問題になり得る。
      ただし、離婚の原因を作った元配偶者には、離婚成立の日から3年間「離婚慰謝料」を請求することが可能
    • 不倫相手への請求であれば、不倫相手の氏名や住所などが判明した時点から3年
  2. 不貞行為の時から20年
    • 不貞行為の事実を知ってから3年以内であっても、不貞行為の時から20年が経過すれば消滅時効により請求できなくなる
  3. 消滅時効は「更新」「完成猶予」という制度により、時効完成の延長が可能
  • 裁判ではなく、示談での慰謝料請求であっても証拠があれば交渉が有利になる
  • 離婚協議書で定められた離婚条件は、後から変更できないのが原則だが、相手の同意がある場合には事後的な変更も原則可能(親権者の変更は家庭裁判所への申立てが必要で、相手の同意があっても家庭裁判所を通すことなく変更することはできない)
  • 離婚協議書の作成時点で「錯誤」(誤解に基づいて意思表示をしたこと)があった場合には、そこに記載された離婚条件を取り消すことができる可能性がある

離婚の原因は、今思えば元配偶者の不倫であったはずなのに、不倫が発覚するのが遅かったばかりに、慰謝料を請求できずにいる方はいませんか?
離婚後であっても、不倫の慰謝料を請求できる場合があります。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年8月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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