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居眠り運転の事故で家族が死亡した遺族が知っておくべき4つのこと

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

居眠り運転の事故で家族が死亡し、これからどうすればよいのか途方に暮れているかもしれません。

突然、家族を失ったことの悲しみや加害者に対する怒りは筆舌に尽くしがたいものがあり、それが加害者の居眠り運転にあったとなればなおさらのことでしょう。

加害者側から支払われるお金では残された遺族が受けた不安や悲しみは拭えないかもしれませんが、交通事故により家族が死亡した場合には加害者側に対してお金を請求することができます。

少しでも多くのお金を受けとるためには、どういったお金を請求できるのか、金額はどのように決められるのかを被害者遺族自身が知っておかなければなりません。これらの知識があるかないかで、金額が大きく変わってくる可能性があります。

また、居眠り運転をした加害者が受ける罰則についても解説していますので、被害者遺族としてこれらのことも知っておきましょう。

今回の記事では、居眠り運転の事故で家族が死亡した遺族に知ってほしい4つのことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 居眠り運転の被害者が加害者に請求できるお金と金額の決め方
  • 居眠り運転が慰謝料の金額に与える影響
  • 加害者が居眠り運転していたことを立証する方法
  • 居眠り運転の加害者が受ける刑事罰・違反点数・罰則
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の被害者が加害者に請求できるお金とは

交通事故の被害者は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償として、加害者に対し、お金を請求できます。

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法第709条

ここでは、交通事故で死亡した被害者の遺族が加害者に対して請求できるお金と金額の決め方について説明します。

(1)交通事故の被害者が加害者に請求できるお金の内訳

交通事故で死亡した被害者の遺族は加害者に対して主に、次のお金を請求できます。

【交通事故で死亡した被害者の遺族が加害者に対して請求できるお金】
  1. 死亡慰謝料
  2. 葬儀関係費用
  3. 死亡による逸失利益
  4. 治療関係費

それぞれ説明します。

(1-1)死亡慰謝料

死亡慰謝料とは交通事故の被害者の方が死亡した場合、死亡させられたことに対して請求できる慰謝料のことをいいます。
被害者の方の遺族にも被害者の慰謝料とは別に、近親者独自に、被害者を亡くしたことによる精神的苦痛に対する慰謝料が認められています。

(1-2)葬儀関係費用

葬儀関係費とは、葬儀(遺体の処置も含みます)やその後の法要(四十九日、百箇日の法要等)・供養等を執り行うために要する費用、仏壇・仏具購入費、墓碑建立費等のことをいいます。

(1-3)死亡による逸失利益

交通事故による死亡のため得られなくなった将来の収入を賠償するものです。

例えば、一家の稼ぎ頭であった夫が事故で亡くなった場合には、急に一家の収入が途絶えてしまうことになります。

このような場合に、本来夫が生きていれば、夫が稼ぐはずであった収入を計算して、加害者が残された家族に対して支払うことになります。

(1-4)治療関係費

治療のためにかかった治療費や薬代・通院交通費・付添看護費・入院雑費なども賠償金として請求することができます。

(2)交通事故の被害者が加害者に請求できる慰謝料額の決め方

では、これらのお金の慰謝料はどのようにして決まるのでしょうか。

慰謝料の金額がいくらになるのかは、法律でルールがあるわけではありません。
実は、3つの基準があり、どの基準を使うかで金額が大きく変わってくることがあるのです。

慰謝料の金額を知るためには、次の3つの基準について知っておく必要があります。

【慰謝料の3つの算定基準】
  • 自賠責の基準:自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準
  • 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準
  • 弁護士の基準:弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる過去の裁判例を参考にした算定基準

3つの基準の金額を比べると、一般的に次のようになります。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

実際、死亡慰謝料の相場(目安)について自賠責の基準と弁護士の基準を比べると、次のとおりになります。

自賠責の基準弁護士の基準
自賠責の基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料として400万円、被害者の近親者に対しては、次の金額を基準として死亡慰謝料が支払われることになります(※)。

・近親者が1人の場合:550万円
・近親者が2人の場合:650万円
・近親者が3人の場合:750万円

また、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円を加算して計算します。>・近親者が1人の場合:550万円
弁護士の基準では、自賠責の基準と違い、近親者の人数ではなく、被害者本人が家族の中でどのような立場であったかで金額が変わります。

・一家の支柱(家族を経済的に支えている):2800万円
・母親や配偶者:2500万円
・その他の家族(子供など):2000万~2500万円
※ここでいう「近親者」とは、被害者の父母(養父母を含む)、配偶者と子(養子、認知した子、胎児を含む)をいいます。
※自賠責保険の支払基準改正により、2020年4月1日以降に発生した事故については、死亡した本人への慰謝料額は400万円に変更となりました。なお、2020年3月31日以前に発生した事故については、従前のとおり、死亡した本人への慰謝料額は350万円のままとなります。

【具体例1】 被害者本人に妻と扶養する子が2人いる場合
<自賠責の基準> 1350万円(400万円+750万円+200万円)
<弁護士の基準> 2800万円

【具体例2】被害者本人に夫がいる場合
<自賠責の基準> 950万円(400万円+550万円)
<弁護士の基準> 2500万円

死亡慰謝料の相場(目安)は自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額となっていることがわかります。

弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめです。
被害者本人が、加害者側の保険会社に対し、自賠責の基準や任意保険の基準での示談金から弁護士の基準への増額を求めても、なかなか応じてくれないでしょう。

これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない態度で交渉を行い、加害者側の保険会社も弁護士の基準での示談に応じてくれることが多いため、弁護士の基準に近い金額での示談が期待できます。

弁護士に依頼したことで慰謝料が増額した解決事例についてはこちらをご覧ください。

交通事故の原因が「居眠り運転」にある場合、賠償金の金額が増額する!?

一般的な慰謝料の金額の決め方については、これまで説明したとおりです。

ただ、ここで知って欲しいことは、交通事故の原因が加害者の「居眠り運転」にある場合には、慰謝料も含む示談金(賠償金)の金額が変わってくる可能性があるということです。
なぜかというと、交通事故の原因が加害者の「居眠り運転」にある場合、賠償金(示談金)の金額が増額する可能性があるのです。

ここでは、交通事故の「過失」とその「過失」が賠償金(示談金)の金額に与える影響等について説明します。

(1)交通事故の「過失」とは

交通事故の「過失」とは、交通事故が起きる原因となってしまった「不注意やミス」のことをいいます。

加害者だけに「過失」がある場合もありますが、被害者にも前方不注意などの「過失」がある場合もあります(加害者側の過失と被害者側の過失の割合のことを法律の世界では「過失割合」といいます)。

そして、被害者にも過失がある場合には、被害者の過失分に応じて賠償金(示談金)が減額されることとなります。

例えば、加害者側に80%、被害者側に20%の過失がある場合(被害者側の損害額が100万円の場合)には、被害者の過失20%分が賠償金(示談金)から減額されることになりますので、加害者側が被害者に支払う賠償金(示談金)は80万円ということになります。

(2)居眠り運転は「過失割合」に影響し、賠償金が増額する可能性がある

加害者が居眠り運転をしていたことが原因で交通事故が発生した場合、交通事故の状況にもよりますが、加害者側に過失が10~20%程度加算されることになります。

その結果、被害者側に過失があっても、加害者側に過失が加算される結果、通常の場合と比べて、受けとれる賠償金(示談金)が増額する方向に修正される可能性があります。

保険会社から過失割合が提示された場合には、「居眠り運転」が加害者側の過失に反映されているかをきちんと確認する必要があります。

過失割合についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(3)加害者が居眠り運転していたことが慰謝額の金額に影響した裁判例

また、加害者側が居眠り運転をしていたことを理由の一つとして、死亡慰謝料の相場を超える金額である慰謝料額計3000万円以上を認める裁判例もあります。これらの裁判例も参考にしてみましょう。

裁判日裁判の概要
大阪地裁判決平成22年5月26日(交民43巻3号678頁)次の事情などを加味して、死亡慰謝料として本人分2800万円、妻500万円、子2人各100万円、合計3500万円を認めました。
・被害者が新たな子の誕生を心待ちにしていたにもかかわらず、対面することができなかったこと
・運輸会社のドライバーである加害者が恒常的にされていた過重労働により居眠り運転に陥り、死者3名と負傷者6名という甚大な被害が出たこと
・加害者の上司が事故の原因を偽るように指示していたこと
・被害者の両親が、自賠責保険から合計176万7442円の支払を受けていること
東京地裁判決平成26年11月26日(自保ジ1939号108頁)次の事情などを加味して、死亡慰謝料として本人分2400万円、夫240万円、子2人各120万円、両親各120万円、結婚するまでともに生活し、その後も円満な親戚関係を気付いていた妹120万円、合計3240万円を認めました。
・加害者は、眠気を自覚し、休憩する機会があったにもかかわらず、眠気に対して適切な対処をすることなく居眠り運転に陥り、交通事故を発生させたことは悪質な態様であること
・加害者と加害者の家族の態度から被害者遺族が被害感情をさらに強めたこと

これらの裁判例では、居眠り運転であったことや事故後の対応などを加味して、慰謝料の金額を決めています。

加害者が居眠り運転していたことを立証する方法

居眠り運転による交通事故で、加害者と被害者で「居眠り運転をしていたのか」ということに争いがある場合には、賠償金(示談金)の示談交渉や裁判の場面において、被害者側が「居眠り運転」を立証しなければなりません。

立証とは、証拠を示して証明することをいい、例えば、ドライブレコーダーで加害者が居眠り運転をしていた映像が録画できていれば、このドライブレコーダーの映像が証拠となって、加害者が居眠り運転をしていたことを証明することができます。

つまり、居眠り運転について加害者側と争いがある場合には、次のような証拠を集めておくことが必要となります。

【居眠り運転を立証できる証拠の例】
  • ドライブレコーダー
  • 加害者側の車のブレーキ痕がないこと
  • 事故後の車の損傷程度
  • 防犯カメラ映像   など

ブレーキ痕については、事故直後に警察が作成する実況見分調書を証拠として利用することができます。
また、事故後の車の損傷の程度は、警察が捜査のために作成した記録や損傷場所を撮影した写真、修理の見積書などが証拠となります。

ドライブレコーダーが過失割合を決める際にどう役に立つのかくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ドライブレコーダーは過失割合認定に役立つ?示談交渉時の注意点

警察が作成する調書についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故で警察が作成する調書とは?実況見分と調書の注意点

居眠り運転の加害者が受ける刑事罰・違反点数・罰則とは

ここで、居眠り運転をした加害者が受ける刑事罰・違反点数・罰則について知っておきましょう。ここでは、刑事罰・違反点数・罰則に分けて説明します。

(1)居眠り運転で人身事故を起こした場合の刑事罰

居眠り運転に対しては、過失運転致死傷罪もしくは危険運転致死傷罪・病気運転致死傷罪が成立する可能性があります。

(1-1)過失運転致死傷罪

居眠り運転が原因で交通事故を起こし、人をケガ・死亡させてしまった場合には、「過失運転致死傷罪」が成立する可能性があります。

この場合、7年以下の懲役もしくは禁錮(※)、100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

(過失運転致死傷)
第5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときには、情状により、その刑を免除することができる。

引用:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条

(1-2)危険運転致死傷罪

交通事故の原因となった居眠り運転がアルコールや薬物の影響によるもので、交通事故直前に強い眠気を感じるなどこのまま車を運転すれば危険であると加害者が認識していた場合には、「危険運転致死傷罪」が成立する可能性があります。

この場合、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役、人をケガさせた場合には15年以下の懲役の対象となります。

(危険運転致死傷)
第2条 次に掲げる行為を行い、よって人を死傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以下の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二~八 略

引用:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条

(1-3)病気運転致死傷罪

交通事故の原因となった居眠り運転が加害者の睡眠障害等によるもので、交通事故直前に強い眠気などの自覚症状があり、このまま車を運転すれば危険であると加害者が認識していた場合には、「病気運転致死傷罪」が成立する可能性があります。

この場合に、人を死亡させた場合には15年以下の懲役、人をケガさせた場合には12年以下の懲役の対象となります。

第3条2項
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項(執筆者注釈:人を負傷させた者は十二年の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する)と同様とする。

引用:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第3条2項

(2)居眠り運転に対する違反点数と罰金

居眠り運転に対する違反点数と反則金が課される場合として、「安全運転義務違反」と「過労運転」のケースがあります。さらに、人身事故(人をケガさせる事故)である場合にはこれらの違反点数に加えて、人身事故による違反点数が課されることになります。

それぞれ分けて説明します。

(2-1)安全運転義務違反の違反点数と罰金

居眠り運転は、道路交通法70条に規定されている「安全運転義務」に違反しているとされ、違反点数2点が加算されることになります。

また、運転していた車両に応じて次の反則金を納めなければなりません。反則金を納めなかった場合には、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金の対象となります。

  • 大型車:1万2000円
  • 普通自動車:9000円
  • 二輪車:7000円
  • 原付:6000円

参考:反則行為の種別及び反則金一覧表|警視庁

(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

引用:道路交通法第70条

(2-2)過労運転の違反点数と罰金

居眠り運転が「過労運転」に当たると判断された場合には、安全運転義務違反よりもさらに重い「過労運転」が成立する可能性があります。

「過労運転」は、道路交通法第66条に規定されています。道路交通法第66条には次のように規定されています。

(過労運転等の禁止)
第66条 何人も、前条第一項に規定する場合(執筆者注釈:酒気帯び運転)のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはいけない。

引用:道路交通法66条

つまり、過労により居眠り運転に陥り、正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転した場合には「過労運転」に当たることになります。

過労運転に当たる場合には、違反点数25点が加算されます。15点以上で免許の取消(過去3年間に前歴がない場合)ですので、この点数は一発で免許の取消となる違反点数となります。
過労運転に当たる場合には、反則金はなく、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の対象となります。

(2-3)人身事故の違反点数

居眠り運転で自身事故を起こした場合には、居眠り運転自体の違反点数(上記違反点数)に加えて、次の表の違反点数が加算されることになります(「付加点数」といいます)。

被害者の被害の程度 専ら加害者の過失による事故 左記以外の場合
死亡 20点 13点
傷害 全治3ヶ月以上または後遺障害あり 13点 9点
全治30日以上~3ヶ月未満 9点 6点
全治15日以上~30日未満 6点 4点
全治15日未満 3点 2点
建造物の損壊

参考:交通事故の付加点数|警視庁

人身事故の違反点数についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

人身事故の点数と罰金は?物損事故との違いや対処法を解説

【まとめ】居眠り運転について適切な賠償金(示談金)を受けとるためには、弁護士の基準での算定がおすすめ!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故で死亡した被害者の遺族が加害者に対して請求できる主なお金
  1. 死亡慰謝料
  2. 葬儀関係費用
  3. 死亡による逸失利益
  4. 治療関係費
  • 交通事故の慰謝料には3つの基準(自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準)があり、原則、弁護士の基準が一番高額になりやすい。弁護士の基準を使うには弁護士へ依頼することがおすすめ。
  • 交通事故の原因が加害者の「居眠り運転」にある場合、賠償金(示談金)の金額が増額する可能性がある。裁判では、加害者側が居眠り運転をしていたことを理由の一つとして、死亡慰謝料の相場を超える金額である慰謝料額計3000万円以上を認めるものもある。
  • 居眠り運転を立証できる証拠の例
  • ドライブレコーダー
  • 加害者側の車のブレーキ痕がないこと
  • 事故後の車の損傷程度
  • 防犯カメラ映像   など

死亡事故の場合、高額な賠償金が発生し、賠償金の総額を算定するにあたっては、専門的な知識が必要となりますし、加害者側と交渉する必要があります。そのため、遺族のみで、示談交渉を行うことはとても難しいといえます。
この点、弁護士に依頼すれば、交渉を代理してもらえます。ご自身で交渉するよりも、弁護士が交渉した方が、賠償額が上がることも多くあります。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年10月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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