「年金を滞納していたら『最終催告状』が届いた……。放置したらどうなるんだろう?」
最終催告状とは、滞納している国民年金保険料の支払いを求める書状です。
最終催告状を放置していると、最終的には財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
また、自分だけではなく、配偶者や世帯主の財産も差押えの対象となる可能性があるのです。
実は、最終催告状が届いてからでも、免除や猶予の制度を利用したり、分割払いの相談をすることで、差押えのリスクを下げることができる可能性があります。
また、借金を抱えている方の場合には、債務整理をすることで家計を立て直せる可能性もあります。
この記事を読んでわかること
- 最終催告状の概要
- 最終催告状を放置した場合の差押え
- 最終催告状が届いても支払いが難しい場合の対処法
ここを押さえればOK!
任意整理を弁護士に依頼するメリットは、貸金業者などからの督促が一旦ストップし、負債額の確定や過払い金の計算を弁護士が行い、債権者との交渉も任せられることです。 デメリットは、弁護士費用がかかることと、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録され、新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなるなどの影響が生じることです。
ただし、信用情報機関に事故情報が登録されることは、自分で任意整理をする場合であっても同じです。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!
費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意
国内65拠点以上(※1)
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
債務整理に関するご相談は何度でも無料!
費用の不安を安心に。気軽に相談!3つのお約束をご用意
国内65拠点以上(※1)
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応
国民年金の「最終催告状」とは?
国民年金の「最終催告状」とは、国民年金保険料を滞納していると届く、支払いを求める書類です。
手紙や電話などでの催促や、特別催告状が届いても対処せずにいると、「最終催告状」が届きます。
日本の国民年金保険料の徴収の流れは、大きく「納付督励」の段階と「強制徴収」の段階に分かれています。最終催告状は、「納付督励」の段階の最後に届く書状です。
納付督励
強制徴収
納付督励とは、支払い忘れがあるから早く支払うように、と催促する段階です。
一方の強制徴収とは、差押えなどの手段によって強制的に滞納分を回収する段階です。
最終催告状を放置していると、強制徴収に移行してしまいます。
国民年金保険料を滞納し続けると差押えのリスクが!
先ほど少しご説明しましたが、最終催告状を放置して国民年金保険料を滞納し続けると、「滞納処分」(いわゆる財産の差押え手続き)として財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。
それでは、差押えについて説明します。
(1)主に差押えの対象となるもの
差押えの対象となる主な財産には、次のようなものがあります。
- 給与の一部分
- 預貯金
- 自宅などの不動産
- 自家用車 など
また、滞納している本人だけでなく、
配偶者や世帯主も本人に連帯して納付する義務を負い(国民年金法88条2項、3項)、配偶者や世帯主も差押えを受けるおそれ
があります(国民年金法96条)。
(2)最終催告状が届いてから差押えまでの流れ
最終催告状が届いてから差押えまでは、一般的に次のような流れをたどります。
督促状
差押予告通知書
差押え
まずは、早く支払うよう記載された督促状が届きます(国民年金法96条1項~3項)。
督促状で定められた期日までに支払わないと、遅れた日数分の延滞金が上乗せされます(国民年金法97条)。
督促状が届いても対応せずにいると、日本年金機構は滞納している人の財産調査をします。これは、差し押さえるべき財産等を把握するためです。
その後、「差押予告通知書」が送付されます。
差押予告通知書には、主に次の事項が記載されています。
- このまま支払わないと、差押えを行うこと
- 対処する意思がある場合には、早めに年金事務所などで相談すること
差押予告通知書に対処せずにいると、通常は、差押え手続きに移ります。
差押えの具体的な日時が事前に通知されることはありません。
(3)消滅時効(2年)の完成を待つのは非現実的
国民年金保険料を支払う義務も法律上は2年の時効で消滅することになっていますが(国民年金法102条4項)、時効の完成を待つのは非現実的です。
理由は主に次の2つです。
- 督促により、消滅時効の期間のカウントがリセットされてしまう
- 2年間経つ前に差押えを受けるリスクがある
まず、先ほど出てきた「督促状」による督促だけで時効が更新され、消滅時効の期間のカウントはリセットされてしまいます(国民年金法102条5項、96条1項)。
つまり、督促の時点からまた2年経過しないと消滅時効は完成しないことになります。
また、2年間経つ前に差押えを受ける可能性もあります。
近年、日本年金機構は国民年金保険料の徴収体制を強化しています。
そのため、2年経過してしまう前に督促状を送付し、給与や財産がある人には差押えを行う可能性が高いです。
以上のような理由から、国民年金保険料の支払義務が消滅時効でなくなるのを期待することは困難と言わざるを得ないのです。
最終催告状が届いても、支払いが難しい場合の対処法
最終催告状に書かれている金額を支払うことが難しい場合の主な対処法は、次の3つです。
- 免除や猶予の制度を確認する
- 分割払いにできないか相談する
- 【借金もしている場合】債務整理を検討する
それぞれについて説明します。
(1)対処法1|免除や猶予の制度を確認する
まずは、免除や猶予の制度で利用できるものがないか確認します。
免除や猶予の制度を利用できれば、国民年金保険料の支払額を減らせるためです。
※免除や猶予の制度を利用すると、将来受け取れる年金額は全額納付した場合よりも減ります。
家計に余裕が出てきたら、追納も検討しましょう。
(1-1)保険料免除・納付猶予制度
年収が一定以下の方の場合、保険料免除・納付猶予制度を利用できる可能性があります。
免除には4段階があり、「本人、配偶者、世帯主」の前年所得が一定以下の場合に利用できます。
納付猶予は、20~50歳未満の人で、「本人、配偶者」の前年所得が一定以下の場合に利用できます。
それぞれの前年所得の基準は次の表の通りです。
制度 | 前年度所得の基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) ※令和2年度以前は22万円 |
4分の3免除 | 88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ※令和2年度以前は78万円 |
半額免除 | 128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ※令和2年度以前は118万円 |
4分の1免除 | 168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 ※令和2年度以前は158万円 |
納付猶予 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) ※令和2年度以前は22万円 |
(1-2)その他の免除や猶予の制度
その他にも免除や猶予の制度はあります。
主な制度を表にまとめましたので、利用できるものがないかご確認ください。
制度 | 概要 |
---|---|
学生納付特例制度 | 20歳以上でも、収入が一定以下の学生であれば在学中の納付について猶予を受けられる |
退職(失業)による特例免除制度 | 退職や失業によって納付が困難になった場合、免除を受けられる |
家庭内暴力による特例免除制度 | 配偶者からDV被害を受け、加害者と住居が異なる場合、本人の前年所得が一定以下であれば全額または一部の免除が受けられる |
産前産後期間の免除制度 | 出産予定日(出産日)の属する月の前月から4ヶ月間、免除を受けられる |
参照:国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構
参照:配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について|日本年金機構
参照:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度|日本年金機構
免除・猶予の制度や申請方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
(2)対処法2|分割払いにできないか相談する
上でご説明した免除や猶予の制度を利用できない場合でも、滞納分を分割払い(分納)にできる可能性があります。
基本的に、分割払いの1回分の最低額は
国民年金保険料1ヶ月分の額
となります。
相談先は、年金事務所や「ねんきんダイヤル」(日本年金機構の電話相談窓口)などです。
最終催告状の段階で対処すれば延滞金は上乗せされないので、早めに相談しましょう。
参照:電話での年金相談窓口|日本年金機構
参照:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構
(3)対処法3|借金もしている場合は、債務整理をする
借金も抱えている方の場合は、債務整理も検討しましょう。
債務整理では、国民年金保険料を始めとする公租公課(税金やそれに準ずる国等に支払うお金)の支払義務を無くしたり、減額したりすることはできません。
しかし、債務整理で借金返済の負担を軽減できれば、その分国民年金保険料の支払いに当てられるようになる可能性があるのです。
債務整理には、主に次の3種類があります。
- 任意整理
法律の上限を上回る支払い過ぎた利息がないか負債を再計算
→長期分割による毎月の返済額の減額や、将来発生するはずだった利息を免除してもらうことなどを目指して個々の債権者と交渉
- 個人再生
債務者の財産や収入等からは負債の全てを継続的に返済することができなくなってしまうおそれがある場合
→裁判所の認可を得て、法律上の基準により決まった金額を原則3年間で分割払い- 任意整理より大幅に総支払額を減額できる可能性(所持している財産の価額などによる)
- 一定の条件を満たせば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性
- 自己破産
債務者の財産や収入等からは負債の全てを継続的に返済することができない場合
→裁判所から、原則全ての負債の支払いを免除してもらうことを目指す(税金など、支払いが免除されない負債が一部あります)
※一定の財産は手放さなければならない可能性
※一定の職種は手続き中の従事が制限される- 3つの債務整理の中で最も負担を軽くできる可能性
どの債務整理が最適なのかは、抱えている借金の総額や、収支の状況などによって異なります。
まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
【まとめ】最終催告状を放置すると、財産を差し押さえられるリスクがある!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 最終催告状は、国民年金保険料を滞納していると届く(電話や書面での催促、特別催告状の次)。最終催告状を放置していると、差押えの準備段階に入ってしまう
- 差押えの対象となるのは給与の一部や預貯金、不動産などの財産。本人だけでなく世帯主や配偶者の財産も差押えを受ける可能性がある
- 最終催告状が届いてから差押えまでの流れは、「督促状→差押予告通知書→差押え」という流れ
- 国民年金保険料には2年の消滅時効があるものの、督促による時効が更新されることや2年の間に差押えが発生するおそれがあることから、時効の完成を待つのは現実的ではない
- 最終催告状が届いても支払いが困難な場合には、次の3つの対処法が考えられる。
- 免除や猶予の制度を利用できないか確認する
- 分割払いにできないか相談する
- 【借金がある場合】債務整理を検討する
国民年金保険料の免除や猶予の制度、分割払いについては、お近くの年金事務所や「ねんきんダイヤル」などへお問い合わせください。
また、借金を抱えている場合の債務整理については弁護士にご相談下さい。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、過払い金が発生していることがわかった場合には、過払い金請求ができる可能性があります。完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、弁護士費用をいただいておりますので、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2023年3月時点)
債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。