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時効援用通知の書き方は?必要な情報と注意点を弁護士が解説【例文付き】

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リーガライフラボ

「もう時効のはずの借金の返済を請求された……時効援用通知はどうやって書けば良いんだろう。」
一定期間借金の支払をしていないと、借金は時効で消滅している可能性があります。

ただ、時効が完成しただけで借金が自動的になくなってしまうわけではなく、時効が完成してもはや支払うつもりがないのであれば、「時効の援用」をする必要があります。

本当は時効が完成していたのに「時効の援用」をする前にうっかり支払をすると、基本的にはもう時効を主張することが出来なくなります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 消滅時効の内容
  • 時効援用通知書の記載内容と書き方
  • 時効を援用する場合の注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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そもそも消滅時効とは?

消滅時効とは、債権者が権利を行使できる状態だったのに権利を行使しなかった結果、権利を失うことを定めた制度です(民法166条)。
債務者の側からみると、不意打ち的な請求から保護されることになります。

借金の時効期間は何年ですか?

2020年4月1日以降の借金かそれより前の借金かで異なります。
また、2020年4月1日より前の借金は、誰から借りたのか(個人から借りたのか貸金業者などから借りたのか)によっても時効期間が異なります。

借金の消滅時効は、基本的には次のとおりです。

借金の消滅時効
2020年4月1日より前の借金個人から借りた場合権利を行使できる時から10年
金融機関から借りた場合権利を行使できる時から5年
2020年4月1日以降の借金権利を行使できることを知った時から5年
(又は権利を行使できる時から10年のうちの、早い方)

例えば、2020年1月1日に、1月末日に返すという約束で友人から10万円を借りたとします(※貸金業者などでない場合)。
この場合、貸主が「権利を行使できる時」(=貸したお金を返せと言える時)は2020年1月31日ですので、ここから消滅時効が進行します。

ただ、民法には「初日不算入」というルールがありますので、時効のカウントダウンは1月31日当日ではなく、翌日の2020年2月1日から開始します。
ですからこの場合には10年後の2030年1月31日に時効が完成します(※途中で時効の完成を阻止するような事情がなかった場合)。
なお、借りた相手が貸金業者などであれば消滅時効は5年ですので、2025年1月31日に時効が完成します(※途中で時効の完成を阻止するような事情がなかった場合)。

他方、2020年4月1日に、4月末日に返すという約束で10万円を借りたとします(貸主の立場は問いません)。
この場合には、貸主が「権利を行使できる時」(=貸したお金を返せと言える時)は2020年4月30日ですし、返せと言えることを貸主が知った時というのは通常は同じ日です。

ですから、その翌日から5年経過した2025年4月30日に時効が完成することになります(※途中で時効の完成を阻止するような事情がなかった場合)。
なお、2020年4月1日以降の消滅時効について、法律上、時効完成は「権利を行使できることを知った時から5年」と「権利を行使できる時から10年」の早い方、とされていますが、特に貸金業者などから借金をしている場合、権利が行使できることを知らないというケースは通常考えられません。

ですから、この場合、基本的には、「権利を行使できることを知った時から5年」で時効が完成するケースが多いでしょう。

消滅時効は、債権の種類や契約内容などによって時効の起算点や時効期間は異なります。
自分で判断することが難しいこともありますので、個別のケースの時効期間については弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

長く支払が滞っていた借金について弁護士に相談したら、実は時効が完成していたという解決事例を一部ご紹介しますので、ぜひご参照ください!

消滅時効について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

債権に時効はある?民法改正による時効の変更点や中断方法などを解説

「時効の援用」とは?

借金の消滅時効は、時効期間が過ぎれば自動的にお金を支払わなくても良なるわけではありません。
時効期間が過ぎた上で、「時効の援用」をして初めて義務を免れることになります(民法145条)。

「時効の援用」とは、時効による利益を享受する旨の意思表示のことです。
ですから、仮に、債権者から裁判を起こされた場合、「時効が完成しているから借金はない」と思って放置してはいけません。

裁判や支払督促を申立てられた場合には、しっかりと時効を援用して債権者の主張に反論したり異議を出さないと、時効が完成していたとしても時効の主張ができなくなりますから注意が必要です。

時効援用通知書とは?

口頭で「時効を援用する」と伝えると、言った・言わないの水掛け論になりかねません。
また、債権者に電話をすると、時効更新事由である支払約束とも取れる発言をしてしまい、せっかく消滅時効期間が経過していたのに、時効を援用できなくなってしまう危険性もあります。
そこで、時効を援用する場合には、内容証明郵便にて「時効援用通知書」を発送します。
時効援用通知書とは、成立した時効を援用する旨の通知書のことです。

内容証明郵便とは、差出人と名宛人、送付日に加え、どのような内容の文書を送ったかを証明できる文書です。
Wordファイルで作成した内容証明文書をインターネット上にアップロードするか(e内容証明)、郵便局に持参して送ることもできます。e内容証明のほうが料金はお得になる傾向にあります。

参照:e内容証明(電子内容証明)|日本郵便株式会社

時効援用通知書の書き方と記入すべき情報

時効の援用の仕方に明確な決まりはありません。もっとも、時効援用通知書には最低限記載しなければならないことがありますので、お伝えします。

(1)時効を援用する日付

消滅時効期間経過後に時効を援用したことを示すため、時効を援用する日付が必要です。
時効援用通知書には、時効援用書面を作成した日付を記載しましょう。

(2)債権を特定する情報(債権者・債務者・債権の内容)

どの債権の消滅時効を援用するのかがわかるように、債権者・債務者・債権の内容を記載する必要があります。

記載すべき内容
債権者(法人)名称・住所
債権者(個人)氏名・住所
債務者氏名・生年月日・住所・会員番号
債権債権の性質・金額・発生時期・最終返済日

この情報が全て記載されていれば特定が可能ですが、会員番号や債権の内容はわからなければ記載しなくても通常は特定が可能でしょう。もし債権者から「どの債権のことかわからない」と言われたなら「複数あるという債権を一覧表で記載したものを開示して欲しい」と伝えましょう。

消滅時効の起算日

時効期間は、権利を行使することができることを知った時、又は権利を行使することができるときから進行します(民法166条1項)。これを消滅時効の起算日といいます。
お金を借りた後、一部について返済したかどうかによって次のとおり、消滅時効の起算点は変わってきます。

お金を借りた後、1度も返済していない場合

この場合は、支払期限があれば、支払期限の翌日が起算日となります。
他方、支払期限が決まっていなかった場合には、契約日の翌日が起算日となります。
また、分割払いの債務で、請求書等に「期限の利益喪失日」が記載されている場合には、その翌日を起算日として書くのが良いでしょう。

期限の利益の喪失について詳しくはこちらの記事もご参照下さい。

期限の利益とは?「期限の利益喪失」通知が届いたときの対処法を解説

お金を借りた後、一部について返済した場合

借金をした後に1度でも返済をすると、それは債務の「承認」と言って、時効の更新事由(時効が途中で中断してしまうことです)とされています。
この場合、返済をした後から、再度時効のカウントダウンが始まりますので、通常は、時効の起算日は最終返済日の翌日になります。

消滅時効期間が経過していることを主張するため、時効の起算点を書けるならば書いておきましょう。
何年も経ってしまって正確な最終返済日がわからなければ、差し当たり、最終返済日から5年又は10年(※借入先や借入時期によって異なります)が経過したなどと記載しておけば足りるでしょう。

(3)消滅時効を援用すること

時効を援用するための通知なので、「消滅時効を援用する」旨が明らかでなければなりません。

時効援用通知書の例文

それでは、消滅時効を援用するためには、どういった内容の時効援用通知書を送ればよいのでしょうか。
A(仮称)が貸金業者であるX社(代表取締役Y・いずれも仮称)から借金をしたという事例をご紹介します。

令和3年〇月〇日
(X社住所) 株式会社X社 代表取締役 Y様

時効援用通知書

(A住所) A ○印
(A契約番号)

前略 貴社は私に対し、貸金返還請求として金〇〇万円を請求していますが、当該貸金の支払期日は平成〇〇年〇〇月〇〇日であり、その翌日から現在に至るまで、すでに5年以上が経過しております。従いまして、貴社の私に対する上記貸金返還請求権はすでに時効によって消滅しているため、私は、本書をもって、貸金返還請求権の消滅時効を援用します。私としては、貴社のご請求に応じることはありませんので、請求をやめていただきますようにお願い致します。                                
                                       草々

内容証明郵便で時効援用通知をする場合の書式

先ほどご説明したとおり、時効を援用する場合、内容証明郵便で通知するのが一般的です。
内容証明郵便の決まりなどについて簡単にご説明します。

(1)作成部数と文字数等

同じ文書を3部(債権者送付用と郵便局保管用、差出人の控え)作成して、郵便局に持参します。用紙のサイズや枚数に制限はありませんが、1枚あたりの文字数と行数に決まりがあるので、注意してください。

縦書き1行20字以内1枚26行以内
横書き1行20字以内1枚26行以内
1行13字以内1枚40行以内
1行26字以内1枚20行以内

枚数が複数にわたる場合には、1部ごとにホチキスで綴じて、ページの継ぎ目に押印(「契印」と言います)が必要となります。

(2)発送方法

内容証明郵便を送付する場合、郵便物を配達したことを証明する配達証明付きで送付することが一般的です。
配達証明があることによって、時効援用通知書を受け取っていないと反論されるのを防ぎます。
なお、内容証明郵便を発送できる郵便局は限られていますので、事前に内容証明郵便を取り扱っている郵便局を調べる必要があります。

時効援用通知書により時効を援用する場合の注意点

時効を援用する場合の注意点をお伝えします。

(1)普通郵便で時効援用通知書を送らない

普通郵便で送ると、郵便を受け取っていないと言われた場合に、反論できなくなります。
そこで、配達証明付き内容証明郵便で送ることにより、後に紛争になった場合に使える証拠を残しておきます。

(2)時効が成立しているかどうかを確認する

相手から請求されていない段階で時効援用通知書を送るのであれば、次の点に注意が必要です。

時効期間が本当に経過しているか

これまでご説明したとおり、2020年4月1日を境に時効期間は変更されています。
また、債権の種類などによって時効期間は異なります。
消滅時効を主張したい債権の時効期間をしっかりと調べて、確実に時効が完成しているかまずは確認することが大切です。

時効期間の途中で時効の完成を阻止する事情はないか

消滅時効は、一定の期間が過ぎていれば必ず主張できるものではありません。
法律上、債権者には、消滅時効の完成を防ぐために採りうる手段が定められています。
代表的なものは次の4つです。

  • 裁判上の請求、支払督促(民法147条1項1号、2号)
  • 強制執行(民法148条1項1号)
  • 催告(民法150条1項)
  • 債務者の承認(民法152条1項)

特に、貸金業者などからの借金であっても、当初の時効完成前に裁判などを起こされて判決が確定しているような場合には、判決確定からさらに10年が経過しないと時効が完成しませんので注意が必要です。

時効援用通知書を送って、債権者の出方をみる方法もあります。
しかし、消滅時効が完成する直前に時効援用通知書を送ってしまうと、寝た子を起こす結果になりかねません。

時効援用通知書は、相手にお金を請求されて初めて出せばよく、請求されていないのに出す必要はないものです。

誤った判断をすると、時効の成立を主張できなくなることがあるので、注意してください。
どうしても不安な場合には、弁護士に消滅時効期間が過ぎているかの調査を含めて、時効援用通知書面の作成を依頼すると良いでしょう。

本当は時効が完成しているのにそれに気が付かず、請求されて「払う」と言ってしまった場合には、基本的に時効の援用ができなくなってしまいます。
次にご紹介する事例のように、業者によっては、時効が完成している借金について、訴訟など裁判所を利用した手続で請求してくることがあります。しばらく支払を滞っているような借金の返済を求められた場合には、まずは弁護士に相談しても良いでしょう。

時効の援用を失敗した時のデメリットについてはこちらの記事もご参照ください

時効援用は失敗するとリスクが大きい!弁護士が時効が伸びる更新事由等も解説

既に相手から請求されているのであれば、時効援用通知書を送るデメリットはありません。
もし消滅時効が完成していなければ、相手から「消滅時効が完成していない」と反論され、請求金額を支払わなければなりません。もっとも、これは債権者がきちんと権利を行使したがゆえの結果であって、時効援用通知書を送ってしまったことのデメリットではありません。

(3)債権者に時効援用ができたかを確認する場合には慎重に!

消滅時効を援用できたかどうかが気になって、債権者に直接電話をしたくなることもあるでしょう。このとき、すんなりと「消滅時効を援用されたのでもう請求しません」と回答してもらえれば良いのですが、悪質な業者であればその電話をきっかけに、支払約束ととれる言質をとろうとするかもしれません。実際に消滅時効が完成していなければ、その支払約束を理由として、消滅時効の主張が妨げられ、お金を支払わなければならなくなることがあります。直接債権者に電話をするときには、「支払う」と言わないようにしてください。

【まとめ】借金は時効により消滅する。ただし、時効援用通知を出す時は、本当に時効が完成しているのか必ず確認すべき

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 時効期間、債権の種類や成立時期によって異なる。
  • 2020年4月1日以降の借金であれば、基本的には返済日の翌日から5年で消滅時効にかかる。
  • 2020年4月1日より前の借金であれば、基本的には貸金業者などから借りた場合には返済日の翌日から5年、個人から借りた場合には返済日の翌日から10年で時効にかかる。
  • 時効援用通知書の書き方に決まりはないが、最低限「消滅時効を援用する」旨と債権を特定できるように債務者・債権者の情報を記載しなければならない。
  • 時効援用通知書は、相手にきちんと届いたことを示すため、配達証明付き内容証明郵便で送るのが良い。
  • 時効援用通知書は基本的には債権者から請求された時に作成を検討すべき。債権者から何も請求がない間に通知書を出す場合には、次の点を必ずよく確認すべき。
    1.時効期間が経過しているか
    2.時効期間が経過する前に時効の完成を阻止する事情はなかったか

時効が完成している借金は、適切に時効を援用すれば消滅します。
ですが、一方で時効援用をするつもりで業者に連絡を取ったところ、支払を約束させられて時効の援用ができなくなるリスクもありますので注意が必要です。

長らく放置していた借金を請求され、時効が完成している可能性がある方は、本当に時効が完成しているか確認するためにも、まずは弁護士にご相談ください。

また、他にも借金があるなど、返済の負担が大きい方は、時効援用だけではなく債務整理を検討した方がいいこともあります。
アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

債務整理の手続きにより、完済した過払い金返還が可能なことが分かるケースがあります。完済した過払い金返還請求の手続きの場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。(2022年7月時点)

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