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過払い金が振り込まれるまでの期間はどれくらい?手続の流れを解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「過払い金って、いつ振り込まれるんだろう?」
支払い過ぎたお金を取り戻すための「過払い金請求」ですが、振り込まれるまでどのくらいの期間がかかるのかも気になるところです。
過払い金請求を弁護士に依頼した場合、過払い金が振り込まれるまでの期間の目安は次のようになります。

  • 貸金業者との交渉によって回収する場合
    →依頼から3~6ヵ月程度
  • 訴訟を提起して回収した場合
    →依頼から6ヵ月~長いと1年半程度

(※請求先の貸金業者や、個々の事案の複雑さなどによって変動します)

しかし、自力で過払い金を回収しようとすると、上記期間より長くなりがちです。
過払い金があるかどうかの計算や貸金業者との交渉、裁判所での手続などを自分でしなければならないからです。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 過払い金の請求から振込みまでの流れ
  • 過払い金が振り込まれるまでの期間
  • 過払い金はどれくらい返ってくるのか

ここを押さえればOK!

過払い金請求は、利息制限法の上限を超えて支払い過ぎたお金を取り戻す請求のことです。2010年6月17日以前に借金の借り入れを始めた場合、過払い金が発生している可能性があります。 過払い金請求の流れは、まず取引履歴の開示請求を行い、開示された取引履歴をもとに過払い金の金額を計算します。その後、貸金業者に過払い金を請求し、交渉や訴訟を経て過払い金が返還されます。
過払い金請求の請求期限は最後の取引から10年以内です(2020年4月1日以降に発生した過払い金には基本的に5年の時効が適用されます)。
過払い金請求を自分で行う場合は時間がかかるため、弁護士に依頼することがおすすめです。アディーレ法律事務所では、過払い金の調査を無料で行っております。お気軽にご相談ください。

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この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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過払い金請求とは?

過払い金請求とは、利息制限法の上限を超えて支払い過ぎたお金を取り戻す請求のことです。

2010年6月17日以前、消費者金融やクレジット会社は、民事上は無効にもかかわらず刑事罰を科せられない、いわゆる「グレーゾーン金利」を利用して、利息制限法の上限を超えた利息を違法に取り続けてきました。
そのため、2010年6月17日以前から借金がある場合、過払い金が発生している可能性があります。適法な利息に基づいて計算(引き直し計算)した結果次第では、借金を完済したり、減額したりできるかもしれないのです。

過払い金が戻ってくる可能性があるのは、基本的に次の2つの条件を両方満たす人です。

  1. 2010年6月17日以前に借入れを開始した
  2. 最後に借入れや返済をした日、あるいは借金を完済してから10年以内である

過払い金請求から返金までの流れ

過払い金請求について、取引履歴の開示請求から過払い金が返還されるまでのおおまかな流れは次のとおりです。

【過払い金請求の流れ(イメージ図)】

それぞれ詳しくご説明します。

(1)取引履歴の開示請求

まずは、貸金業者に取引履歴を開示するよう請求します。
取引履歴とは、今までその貸金業者から「いつ・いくらを・どのような利率で借りたのか、いつ・いくら返したのか」という金銭の貸し借りの経過を記載した記録です。
単純に「過払い金を返して!」と伝えるだけでは足りず、「過払い金〇〇万円を返して!」と具体的な請求額を明示することが必要です。
そのため、まずは過払い金の額を算出するために必要な取引履歴の開示を請求します。

貸金業者には、原則として借主に取引履歴を開示する義務があります(最高裁判所判決平成17年7月19日等)。

一般的には、貸金業者に取引履歴の開示を求める文書を提出して、開示を求めます。
もっとも、取引履歴の開示を請求する方法に、特に制限はありません。
電話で「取引履歴を開示してほしい」と伝えれば、本人確認ができることを条件に、開示に応じてくれる貸金業者もあります。

そして、貸金業者の開示した取引履歴の取引期間に疑問がある場合には、契約書やATM伝票などを提出して、その期間以外にも取引があるはずだと主張します(なかには、古い取引履歴は破棄してしまったと主張する業者もあります)。

取引履歴を開示してくれない業者や、古い取引の部分を開示してくれない業者に対しては、手元にある資料から推定計算をして過払い金を算出するなどで対処できることもあります。

(2)引き直し計算(過払い金の調査)

開示された取引履歴をもとに、過払い金の金額を計算します。
利息制限法を超過した支払いの行われていたデータを利息制限法に基づく適正利率で支払っていた場合に計算し直して、支払いすぎたお金がいくらあるのか計算します。
これが「引き直し計算」です。
返済期間が長い場合や取引回数が多い場合には計算が複雑になるため、計算ミスを防ぐためにも弁護士に依頼することをおすすめします。

回収できそうな過払い金がある場合には依頼する、という前提であれば、引き直し計算を無料でやっている法律事務所も少なくありませんよ!

(3)貸金業者に過払い金を請求する

引き直し計算の結果、過払い金が発生していたら、過払い金返還請求書を内容証明郵便等にて貸金業者に送付します(引き直し計算書は、内容証明郵便で送れないため、後日FAXで送付するなどします)。

過払い金返還請求書には、次のことを明記します。

  • 貸金業者の会社名・代表者名
  • 借主の名前・住所・連絡先電話番号・過払い金の振込口座
  • 請求書の送信日
  • 過払い金の金額(利息の請求を忘れずに!)
  • 過払い金を請求する旨の文章

消滅時効が迫っているため、取り急ぎFAXで送付する場合には、送付した書面と送信履歴(通信結果)を保存しておきます(※)。

(※)消滅時効が迫っている場合、まずはこうした請求(催告)をすることで、いったん時効の完成を食い止めます。1回目の催告であれば、時効の完成を半年間先延ばしできるため、その半年間の間に過払い金返還請求訴訟を提起します。
そのため、「いつ催告をしたか」をはっきり証拠に残すのに、書面や送信履歴を保存しておくことが大切なのです。

(4)貸金業者との交渉

過払い金返還請求通知書を送付すると、それを見た貸金業者から電話がかかってくるなどなんらかのアクションがあるでしょう。
そこでの交渉の結果、納得のいく金額を提示されれば和解が成立し、合意書を取り交わすことになります。和解した場合は裁判などには移行せず、過払い金の返還作業に移ります。
しかし、裁判外の交渉において、利息を付した金額はもちろん、もともと支払いすぎていた金額(過払い金の元本)でさえ満額を提示されるケースはほとんどありません
どこまで減額に応じるかは、早急にお金を手に入れる必要性や、裁判に費やすお金・時間などを考慮して決めることになるでしょう。

(5)訴訟を提起

裁判外の交渉で和解に至らなかった場合には、基本的に過払い金返還請求訴訟を提起します。
貸金業者によっては、訴訟になると(顧問)弁護士に対応を任せることがありますし、貸金業者側も過払い金返還請求訴訟には慣れているケースも多いため、遅くとも訴訟に発展するころまでには、弁護士に依頼することをおすすめします。
また、弁護士に依頼すれば、裁判所への出廷や書面の作成・提出、裁判官や貸金業者とのやり取りなどを任せられるため、自ら平日に時間を割いて裁判所に出向く必要は基本的にありません。

貸金業者との間で一向に折り合いがつかなければ、最終的には裁判官が判決を下します。
この場合、過払い金の金額を大きく左右するような見解が分かれる大きな争点等がなければ、過払い金全額に加えて、過払い金が発生した時から年5%の利息(2020年4月1日以降に初めて過払い金が発生した場合は、年3%の利息)を返還してもらうことができるということになります。
もっとも、実際には裁判になったとしても、判決にまで至るケースは少なく、両者が歩み寄り、和解で終わるケースのほうが多いです。

(6)過払い金の返還

裁判外もしくは裁判において、過払い金の返還に関する合意が成立すれば、合意した返還期日までに過払い金が振り込まれることになります。
この返還までの期間には貸金業者側の都合などで半年ほどかかることもあります。
弁護士に依頼している場合には、いったん弁護士の預り金口座に振り込まれ、弁護士報酬などを差し引いたお金が借主に送金される流れが一般的です。

過払い金請求の請求期限と時効

過払い金を請求する権利は、最後の取引(完済など)から10年が経過すると、時効により消滅します(改正前民法第167条1項)。
弁護士に相談した時点ですでに10年を経過している場合には、過払い金を請求しても時効を主張されてしまうため、過払い金を取り戻すことはできません。
なお、2020年4月1日に民法が改正され、2020年4月1日以降に発生した過払い金については、次の2つのうちの早い期間を経過すると権利が消滅することとされました(民法第166条1項)。

  • 過払い金の返還請求ができるときから10年
  • 過払い金返還請求ができることを知ったときから5年

ギリギリ消滅時効期間を経過していない場合には、弁護士が催告書を送って、ひとまず消滅時効の完成を防ぎます。過払い金がゼロだった場合には、弁護士費用がかからない法律事務所もあるため、「とりあえず弁護士に相談する!」でも構いません。

過払い金が振り込まれるまでの期間

過払い金が返還されるまでにかかる期間の目安は、おおよそ次のようになります(実際のケースによっては、これよりも長くかかることがあります)。

<弁護士に依頼した場合>

  • 貸金業者との交渉によって回収する場合
    →依頼から3~6ヵ月程度


  • 訴訟を提起して回収した場合
    →依頼から6ヵ月~長いと1年半程度

<自分で過払い金請求を行う場合>

上記より長期間になりがち

請求の段階ごとにどのくらいの期間がかかるか、目安をご説明します。

(1)過払い金請求を弁護士に依頼した場合

弁護士に依頼した後、取引履歴が開示されるまでの間に通常1~3ヵ月かかります。
その後、引き直し計算をして、具体的に過払い金を請求していくことになりますが、交渉のはじめから請求者側が納得できる金額を提示してくれる貸金業者はほとんどありません。
過払い金の返還請求から実際に過払い金が返還されるまでは、2、3ヵ月程度かかるのが通常であるため、弁護士に依頼してから実際に返還されるまでの期間は合計で3~6ヵ月程度です。

ただし、訴訟になった場合、訴訟を提起してから6ヵ月~1年間ほど時間がかかってしまうケースもあります。
この期間はあくまでも目安であるため、状況によって変動します。貸金業者が支払額を増額するには、何度か交渉を続けなければならないのが通常です。
逆に言うと、過払い金を早く返してもらうためには、減額に応じざるを得なくなる傾向があります。

いくらで折り合いをつけるのかは、弁護士と相談のうえ、しっかり検討して決めるようにしましょう。

(2)自分で過払い金請求を行う場合

自分で過払い金請求を行う場合、弁護士に依頼するよりも返還までに時間がかかりがちです。
貸金業者との交渉や、裁判所対応などすべての段取りを自分で行わなくてはならないためです。

専門的な知識が必要なうえ、引き直し計算にミスがあれば、本来受け取れたはずのお金を受け取れなくなってしまうことにもなりかねません。
過払い金請求は弁護士に依頼することをおすすめします。

過払い金はどれくらい返してもらえる?

利息を含めて、過払い金全額を返してもらおうとすると、原則として判決まで進まなければなりません。
もっとも、一度完済したことがあるなど何かしらの争点があれば、判決まで進んでも請求額全額を受け取れない可能性が高まるため、実際は判決までに和解するケースがほとんどです。
そして、どこかの段階で和解する場合には、いくらか減額に応じるという形で譲歩しなければならないのが通常です。
どれくらい過払い金を返してもらえるかは、一般的には、個々の取引の状況や、それに基づく争点の内容、相手方となる貸金業者に経営状況などによって変動するため、実際にはその額にはかなりの幅があります。

この辺りも専門家である弁護士であれば、ある程度の見通しを立てることが可能な場合もあるでしょう。

返済中の貸金業者から「借金をゼロにする」と提案されたら?

返済中の貸金業者に対して裁判外の交渉で過払い金を請求する場合、「ゼロ和解」を提案されることがあります。
「ゼロ和解」とは、お互いに債権・債務がないことを確認する旨の和解です。
つまり、借金がないことを認めてもらう代わりに、過払い金も請求しないことを約束します
しかし、交渉において自らに不利なことは提案しないのが通常です。
そのため、ゼロ和解を貸金業者から提案された場合には、取り戻せるお金がある可能性が高いともいえます。
借金がなくなるからといって安易にゼロ和解に応じるのではなく、取り返せるお金があるのではないか、と考えてみてください。

【まとめ】過払い金の回収にかかる期間の目安は3ヵ月~1年半程度

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 過払い金の請求から返還までの流れは次のようになる

    • 貸金業者との交渉による回収
      取引履歴の開示請求→過払い金の有無や金額の計算→貸金業者への請求→交渉
      (交渉がまとまれば)過払い金の返還
      (交渉がまとまらなければ)訴訟を提起→過払い金の返還

    • 訴訟を提起したうえでの回収
      取引履歴の開示請求→過払い金の有無や金額の計算→訴訟を提起→過払い金の返還
  • 過払い金の回収にかかる期間の目安は次のとおり(実際のケースでは、これより長くなる場合もある)

<弁護士に依頼した場合>

  • 貸金業者との交渉によって回収する場合
    →依頼から3~6ヵ月程度
  • 訴訟を提起して回収した場合
    →依頼から6ヵ月~長いと1年半程度

<自分で過払い金請求を行う場合>
 →上記より長期間になりがち

過払い金の請求は、弁護士に依頼せず自分で行うこともできますが、過払い金が振り込まれるまでにはより多くの時間を要すると考えられます。
また、過払い金の計算を間違え、本来回収できた額よりもずっと低い額で和解してしまっても、あとから追加で請求することは非常に困難です。

そして、訴訟になった場合、仕事や生活の合間を縫ってご自身が裁判所に行く必要も出てきます。

しかし、心配なのはやはり弁護士費用でしょう。お金を取り戻せたとしても、それ以上に弁護士費用がかかっては意味がありません。

アディーレ法律事務所では、まだ借金が残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。

(2024年3月時点。業者ごとに判断します)

過払い金返還請求でお悩みの方は、過払い金返還請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。