
借金返済が滞ってしまうと、債権者は債権回収のために差押えの手続を進めます。
差押えを回避するためには、なるべく早めに対処する必要があります。
この記事では、
- 預金差押えの手続について
- 預金が差し押さえられるとどうなるか
- 預金差押えを回避するためにはどうすればいいか
を解説します。
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
預金差押えの手続について
差押えとは、民事執行法上は、債務が履行されない場合に債権者に債権回収させるための強制執行手続において、特定の物や権利について、国家が私人による債務者の財産についての自由な処分を禁じる法的手続です。
借金滞納の場合、金融機関が裁判所に申立ててなされます。
金融機関がまず差押えを図ることが多い主な財産は、給与や預金といった債権です。
これらが債権という位置づけになるのは、いずれも債務者が勤務先や銀行(強制執行の手続においては、「第三債務者」と呼びます)から支払を受けることのできる権利だからです。
金融機関は貸付の際に債務者から勤務先や口座を聞き取っていることが多く、これらが差押えの主要なターゲットとなります。
この項目では、手続の流れや預金差押えの条件、差し押さえられた預金がどうなるかを説明します。
(1)預金差押えまでの流れ
預金差押えは、次のような流れでなされることが一般的です。
右に行くほど事態は深刻となり、差押えの回避は困難になります。

(1-1)滞納から催促まで
返済期日を過ぎると、電話やハガキ等で早く返済するようにとの催促が来ます。
また、返済が遅れた日数分の遅延損害金も発生します。遅延損害金は、利息よりも高い年利に設定されていることが多いです。
この段階で返済できれば、事態が深刻化することは少ないといえます。
(1-2)一括請求
これは差押えのための準備というわけではありませんが、滞納が長期化すると「延滞」の情報が信用情報機関に登録され、登録されている間は他社含め新規の借入れ・ローン利用等が困難となります。
延滞や債務整理など、当初の契約どおりの返済ができていないという情報を事故情報と呼ぶことがあるのですが、
また、債権者への対応をしないでいると、今までは分割払いでよかったところ、「期限の利益」を喪失して一括請求を受けることとなります。
一括請求を行うのは、当初借入れをした債権者の場合も、債権者へ代位弁済を行った保証会社や、債権者から債権回収を依頼される等した債権回収会社の場合もあります。
期限の利益とは、返済の期限を定めた場合、その期限になるまでは返済しなくてよいという債務者にとっての利益です。
分割払いが定められていると、毎回の支払のそれぞれが返済期日になるまでは、返済しなくてよいということになります。
そして、貸付の契約においては、返済が遅れたときには期限の利益を喪失すると定められていることが多いです。
そのため、返済が遅れれば、期限の利益を喪失し、まだ期限が来ていなかったものも含め一括請求を受けることとなってしまうのです。
期限の利益について詳しくはこちらをご覧ください。
(1-3)裁判所からの通知
一括請求に対処しないでいると、債権者は債権回収のため裁判所に訴訟の提起や支払督促の申立てを行います。
裁判所が債権者の申立てを受理すると、債務者に訴状や支払督促といった書面が届きます。
裁判所での手続に対応しないでいると、債権者の主張どおりの請求権があると認められ、債権者は確定判決や仮執行宣言付支払督促といった強制執行の申立てに必要なものを取得します。
また、答弁書を出すなどの対応をしても、時効が完成している等の債務者に有利な事情がなければ、結局債権者の主張が認められることとなります。
(1-4)差押え
確定判決等を取得した債権者は、これに基づき預金の差押えを裁判所に申立て、差押えに至ることとなります。
(2)差し押さえられた預金が回収される流れ

債権者が預金の差押えを申立て、裁判所がこれを認めるとまずは銀行に対して「債権差押命令」を送付します。
これを受け取った銀行は、債務者の預金口座から預金を引き落とし、別の口座へ移動します。
その後、債務者にも「債権差押命令」が送付されます。
債務者に債権差押命令が送達されてから1週間したら、債権者が銀行から直接預金を取り立てることができるようになります(民事執行法155条1項)。
預金差押えが起きたら銀行口座はどうなる?

預金差押えについて、口座自体が凍結されてしまうのではないか等との誤解から、不安を抱いている人がいます。
この項目では、預金差押えでどのようなことが起きるかを説明します。
(1)預金口座について
債権差押命令が銀行に送達されると、銀行は請求額の限度(債権者が執行費用も含めて差押えを申立てた場合には、請求額と執行費用の合計額の限度)で債務者の口座から預金を引き落とすため、予定していた公共料金の引落し等がかからないといったことはありえます。
しかし、口座自体が使えなくなってしまうことは基本的にないため、それ以降もその口座の利用は可能です。
口座自体が凍結されてしまう場面は、主にその銀行からの借入れについて返済が滞った場合や、その銀行を対象とした債務整理を始めた場合等です。
(2)預金差押えの対象について
差押えの対象となる預金は、銀行への債権差押命令が送達された時点での預金です。
そのため、一回の差押えでその時点より後に入金されたお金が持っていかれることはありません。
もっとも、請求額の完済に至るまで、債権者が繰り返し預金の差押えを図る可能性があることには注意が必要です。
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預金差押えを阻止するためには

預金差押えは、一度取立てがなされれば取り戻すことは原則としてできません。
差押えを回避するためには、返済が難しいと感じたら少しでも早く債務整理を始めることをおすすめします。
この項目では、債務整理について説明します。
(1)債務整理の種類
債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。
任意整理とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算といいます)により、負債額を算出し、残った借入れ金額について、将来利息のカットや、数年の分割払いによる月々の支払額の減額等により、返済の負担の軽減を目指して個々の借入先と交渉する手続です。
個々の債権者について手続対象とするかどうか選べるため、支払の見込みがあれば柔軟な対応ができる点が特徴的です。
個人再生とは、負債について返済困難であることを裁判所に認めてもらい、法律に基づき決まった金額(計画弁済総額といいます)を原則3年で分割して支払っていく手続です。
計画弁済総額は負債の額や財産価額等を基に決まるのですが、大きな財産がなければ総返済額を大幅にカットできる可能性があります。
また、条件を満たしていて「住宅資金特別条項」を利用できれば、住宅ローンの残った家を残せる可能性があることも特徴の一つです(住宅資金特別条項について詳しくはこちらをご覧ください)。
自己破産とは、負債が返済不可能であることを裁判所に認めてもらい、原則として全ての負債の免除を受ける手続です。
3つの手続の中で、最も返済負担が軽くなる可能性のある手続といえますが、大きな財産が処分される、裁判所での手続中は一定の職種に就くことが制限されるなどの注意点もあります。
最適な手続は、借金や収支の状況等から人により変わってくるため、弁護士と相談の上どの手続を取るかお決めください。
(2)債務整理で差押えリスクを下げられる
任意整理の場合、債権者は弁護士が間に立って実現可能な返済計画ができることを期待して、一旦差押えのための手続を止めてくれることがあります。
個人再生や自己破産の場合も、裁判所への申立て準備が滞りなく進んでいる限り、債権者は差押えのための手続を止めてくれることがあります。
一部の金融機関は早急に差押えのための手続を進めることもあるのですが、任意整理の場合、返済計画を取り決め、計画どおりに完済できれば差押えは回避できます。
また、個人再生や自己破産の場合、裁判所でのこれらの手続に伴い既に始まっていた差押えは失効・中止します(詳しくはこちらをご覧ください)。
債務整理によって、差押えを受けるリスクを下げ、既に始まっていた差押えを止められる可能性があります。
もっとも、早期に差押えを行う傾向のある金融機関があることや、手続がスムーズに進んでいないと差押えリスクが高まることより、手続は迅速に進める必要があることにはご注意ください。
【まとめ】預金差押えを回避するためには、なるべく早めに債務整理を始めることがおすすめ
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 預金差押えまでの流れは、通常「滞納→催促→一括請求→裁判所からの通知→差押え」となり、債権差押命令を受け取った銀行が債務者の口座から預金を移動させる。
- 預金が差し押さえられたからといって必ずしも口座自体が使えなくなるわけではないが、完済まで債権者が差押えを繰り返す可能性はある。
- 差押えリスクを下げるためには、なるべく早めに債務整理を開始することが大切。
借金問題は、返済ができなくなってそのまま放置していれば遅延損害金が膨らむばかりでなく、差押えリスクも高まります。
早期に債務整理を開始して返済負担の軽減や差押えリスクの低減を図ることが解決への第一歩です。
借金問題でお困りの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。