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B型肝炎ウイルスの潜伏期間とは?感染の検査方法とB型肝炎給付金

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yamazaki_sakura

「B型肝炎ウイルスに感染したかもしれないが、何の症状もない……。もしかして、症状がでるまでに潜伏期間があるの?」

実は、B型肝炎ウイルスに感染しても、必ず症状が出るとは限りません。症状が出ない場合もあります。また、感染して間もなく症状が出る場合もあれば、感染から数ヶ月、数年経って初めて症状が出る場合もあります。
B型肝炎ウイルスに感染しているか否かは、主に、血液検査によって調べることが可能です。ただし、B型肝炎ウイルスへの感染を調べるための血液検査では、特定の検査項目によって検査する必要があります。

本記事では、B型肝炎ウイルスの潜伏期間、B型肝炎ウイルスへの感染の有無や肝炎の有無程度の検査方法、そして、B型肝炎給付金について解説します。
B型肝炎ウイルスに感染している方については、B型肝炎給付金の対象となる可能性がありますので、B型肝炎給付金についても併せて知っておきしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 大西 亜希子

香川大学、早稲田大学大学院、及び広島修道大学法科大学院卒。2017年よりB型肝炎部門の統括者。また、2019年よりアスベスト(石綿)訴訟の統括者も兼任。被害を受けた方々に寄り添うことを第一とし、「身近な」法律事務所であり続けられるよう奮闘している。東京弁護士会所属。

B型肝炎ウイルスの概要

B型肝炎ウイルスは、B型肝炎という肝臓の炎症の原因となるウイルスです。
B型肝炎ウイルスに感染した場合、短期間の感染におわる一過性感染と長期間にわたってしたままになってしまう持続感染に分けられます。

B型肝炎ウイルスへ感染した場合のほとんどは一過性感染となりますが、免疫機能が未発達な出産時ないし乳幼児期に感染すると持続感染となることがあります。
一過性感染の場合、何らの自覚症状がなくそのまま治癒する場合(不顕性感染)もあれば、全身倦怠感や黄疸がみられる急性肝炎となる場合もあります。急性肝炎の発症者のうち1~2%の方は、死亡率の高い劇症肝炎となる場合があります。

持続感染の場合の多くは、慢性肝障害を伴わない無症候性キャリアとして生涯を過ごしますが、持続感染者のうち約10%の方については慢性肝炎を発症し、そこから肝硬変や肝がんとなる可能性があります。

B型肝炎ウイルスの感染ルート

B型肝炎ウイルスは、血液や体液を媒介として感染するウイルスです。以下のものがB型肝炎ウイルスの感染経路の典型例であるといえます。
B型肝炎ウイルスの感染経路は様々です。以下のようなものが典型的なものといえます。

【集団予防接種】
B型肝炎ウイルスは血液を媒介として人に感染する危険性のあるウイルスです。
1948年に予防接種法が施行されて以来、1994年に至るまで、予防接種が国民の義務とされ、集団予防接種が行われていましたが、この集団予防接種では、注射器の連続使用が行われていました。

被接種者の中にB型肝炎ウイルス感染者がいた場合、B型肝炎ウイルス感染者の血液が注射器に付着することになります。そして、その注射器が使い回されてしまうと、この付着したB型肝炎ウイルス感染者の血液を媒介として、他の被接種者もB型肝炎ウイルスに感染してしまいます。

このようにして、集団予防接種によってB型肝炎ウイルス感染が拡大したといいます。
なお、国が被接種者一人ごとの注射筒の取り替えを指示したのは、1988年1月27日になってからでした。

【母子感染】
B型肝炎ウイルスに感染した母親の産道や胎内で子どもに感染してしまうことを母子感染といいます。
新生児は免疫機能が未熟のため、B型肝炎ウイルスを体内からうまく排除することができず、そのほとんどがB型肝炎ウイルスに持続感染することになります。

【その他の感染経路】
B型肝炎ウイルスは、精液にも含まれます。そのため、B型肝炎ウイルス感染者との性交渉は感染経路となります。
その他、覚せい剤濫用における注射器の連続使用や、入れ墨針の連続使用、輸血も感染経路となります。

また、B型肝炎ウイルスは、汗、涙、唾液、粘液、排泄物にも存在し、これらを媒介として人に感染することがあるとの報告がされており、父子感染などの家族内感染や保育園ななどの集団生活においても感染することがあります。

B型肝炎を発症するまでの潜伏期間とは?

B型肝炎は、B型肝炎ウイルスに感染することによって生じる肝臓の炎症です。B型肝炎には、短期間の炎症にとどまるB型急性肝炎又はキャリアの急性増悪と長期間にわたって炎症が継続するB型慢性肝炎とに分類できます。これらの肝炎症状は、体内の免疫機能が肝細胞内のB型肝炎ウイルスを排除しようとする際にB型肝炎ウイルスだけでなく、その周りの肝細胞をも攻撃してしまうことによって生じます。

そして、免疫が反応するためには体内のウイルス量がある程度増えることが必要であり、また、体内のウイルス量が増えても、免疫が十分に機能しなければ、肝炎は起こしません。そのため、B型肝炎ウイルスに感染してから肝炎症状が出るまでには、ある程度の期間がかかるのが通常です。

一過性感染の場合には、B型肝炎ウイルス感染自体が短期間にとどまるので、肝炎症状も短期間にとどまります。そのため、一過性感染者が発症する肝炎はB型急性肝炎になります。その症状は、全身倦怠感、吐き気、食欲不振、発熱、皮膚や眼球の黄疸等です。もっとも、自覚症状がない場合もあります。

免疫機能が未熟な幼少期にB型肝炎ウイルスに感染した場合は、B型肝炎ウイルスに持続感染することになります。そして、免疫が十分に機能する年齢に達すると、肝炎を発症することがあります。一時的に肝炎症状を生じるだけの場合もありますが、長期間にわたって肝炎が継続してしまうこともあります。前者をキャリアの急性増悪といい、後者をB型慢性肝炎といいます。
症状としては、食欲不振、悪心、右上腹部痛、上腹部膨満感等がありますが、慢性肝炎患者の大多数は特に症状があらわれません。

また、急性肝炎や劇症肝炎と異なり、黄疸が発生することはまれです。B型肝炎ウイルスへの持続感染者のうち、慢性肝炎を発症するのは、約10%といわれていますが、慢性感染を発症すると、肝硬変や肝がんの発症リスクも高まるので注意が必要です。

B型肝炎ウイルスの感染の有無&肝炎発症の有無・程度を検査する方法

B型肝炎ウイルスへの感染や肝炎の程度を検査する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、B型肝炎ウイルスへの感染の有無や、肝炎の進行程度を検査する方法について解説します。

(1)B型肝炎ウイルス検査

B型肝炎ウイルスへの感染の有無は血液検査で調べることが可能です。
ただし、以下のような特定の検査項目を含んだ血液検査を行う必要があります。

【HBs抗原】
HBs抗原とは、B型肝炎ウイルスの外郭を構成するたんぱく質の1つです。血中にこのたんぱく質が存在していると、B型肝炎ウイルスに感染しているということになります。血中にHBs抗原が存在しない場合には、B型肝炎ウイルスに感染したことがないか、または、既往感染(臨床的治癒とされる状態)ということになります。

【HBe抗原】
HBe抗原とは、B型肝炎ウイルスの内部核を構成するたんぱく質の1つです。B型肝炎ウイルスが増殖する際に過剰に作られ、その一部はB型肝炎ウイルスの内部核を構成し、残りは血中に放出されます。血中にこのたんぱく質が存在すれば、B型肝炎ウイルスに感染していることを意味し、その量が多ければ多いほど、B型肝炎ウイルスが体内で活発に増殖していることになります。

【HBV-DNA】
HBV-DNAは、B型肝炎ウイルスの遺伝子です。HBV-DNAが陽性であれば、B型肝炎ウイルスに感染していることを意味し、その量が多ければ多いほど、B型肝炎ウイルスが体内で活発に増殖していることになります。

【HBc抗体】
HBc抗体とは、HBc抗原に対して身体の免疫反応により作られる免疫抗体です。
HBc抗体には、IgM-HBc抗体とIgG-HBc抗体の2つがあります。
IgM-HBc抗体は、感染初期に高力価で出現し、その後、短期間のうちに陰性になります。陰性になった後は、基本的には陰性のままなのですが、キャリアの急性増悪やB型慢性肝炎急性増悪を起こした場合には低力価で出現する場合があります。

IgG-HBc抗体も、比較的感染初期に出現します。もっとも、IgG-HBc抗体は、感染後短期間で消失するIgM-HBc抗体とは異なり、感染を維持する限り、増加を続けます。そして、既往感染に至ると、緩やかに減少していくのですが、消失することはないと言われています。この検査で陽性であれば、B型肝炎ウイルスに感染したことがあることを意味し、高力価陽性であれば、持続感染したことがあることを意味します。

項目結果判明すること
IgM-HBc抗体高力価陽性B型急性肝炎
低力価陽性キャリアの急性増悪、B型慢性肝炎急性憎悪
IgG-HBc抗体高力価陽性持続感染したことがある
低力価陽性感染したことがある

(2)肝機能検査

肝炎発症の有無・程度を検査するには、ALT(GPT)の血液検査を行います。
ALTは、主として肝臓中に存在していますが、肝機能障害によって肝細胞が崩壊すると、血中に流出する量が増加します。そのため、血中におけるALTの量が増加していれば、肝機能障害の目安となります。
なお、肝機能障害の目安として、血中のAST(GOT)の量が検査される場合もあります。ただし、ASTは、ALTと異なり、肝臓以外の臓器にも多く存在していますので、ALTの血中量の方が、肝機能障害の目安として適しているといわれています。

(3)肝生検

肝生検は、肝臓の組織の一部を採取して顕微鏡で調べる検査をいいます。局所麻酔を行い、腹部に小さな穴をあけて、専用の針を挿入し、直接肝臓から微量の細胞を採取して行います。
肝臓の炎症の程度や繊維化の程度を調べ、慢性肝炎や肝硬変の有無を検査することが可能です。

(4)各種画像検査

腹部エコー検査や腹部CT検査、腹部MRI検査などによって肝臓の状態を調べることもできます。

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B型肝炎給付金について

B型肝炎ウイルスに持続感染した方については、所定の要件を満たすことによって、B型肝炎給付金を受給することができる可能性があります。
ここでは、B型肝炎給付金について解説します。

(1)B型肝炎給付金とは?

B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染した方等が、その賠償を国に求める訴訟をいいます。
幼少期に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった被害者5名が、1989年、国に対してその賠償を求める訴訟を提起し、2006年の最高裁判決により、国の責任が裁判所に認められることとなりました。

その後、2008年3月以降、同様の状況にある被害者700名以上による集団訴訟が提起され、2011年6月に国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、救済の認定要件や金額等を定めた「基本合意書」が締結されました。

そして、2012年1月13日に、「基本合意書」に基づき和解が成立した被害者等に対して給付金等を支給することを内容とした「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(以下、「特措法」といいます。)が施行されるに至りました。
B型肝炎給付金とは、この特措法に基づき、国との間で裁判上の和解を成立させた原告が、社会保険診療報酬支払基金に請求することで受給することができる給付金をいいます。

B型肝炎訴訟で受け取ることができる給付金の額は、

  • 病態の種類
  • 20年の除斥期間等の経過の有無

によって異なります。
なお、除斥期間等の起算点は、無症候性キャリアの方についてはB型肝炎ウイルスに感染したときから20年、それ以外の方については対象となる病態を発症したときから20年です。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)除斥期間等が経過していない方3600万円
除斥期間等が経過している方900万円
肝硬変(軽度)除斥期間等が経過していない方2500万円
除斥期間等が経過している方のうち、現に治療を受けている方等600万円
除斥期間等が経過している方で、上記以外の方300万円
慢性肝炎除斥期間等が経過していない方1250万円
除斥期間等が経過していない方で、現に治療を受けている方等300万円
除斥期間等が経過していない方で、上記以外の方150万円
無症候性キャリア除斥期間等が経過していない方600万円
除斥期間等が経過している方50万円 + 定期検査費の支給等の政策対応

なお、B型肝炎給付金について、弁護士に依頼された場合、上記の表の給付金額とは別に、給付金の4%が訴訟手当金として給付されます。

(2)B型肝炎給付金の受給対象者

B型肝炎訴訟給付金の受給することができる人は、満7歳となる誕生日の前日までの間で、かつ、1948年7月1日から1988年1月27日までの間に、集団予防接種等を受け、これによって、B型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方(このような方を「一次感染者」といいます)です。

また、一次感染者から母子感染又は父子感染し、持続感染に至った二次感染者も対象になります。さらに、二次感染者から母子感染又は父子感染し、持続感染に至った三次感染者も対象となり得ます。これらの方がお亡くなりになっている場合には、その相続人も対象となります。

(2-1)一次感染者の要件

一次感染者としてB型肝炎給付金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳となる誕生日の前日までに集団予防接種等※を受けていること
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  • 母子感染でないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

※「集団予防接種等」とは、集団接種の方法で実施された予防接種およびツベルクリン反応検査を指します
B型肝炎訴訟では、上記の要件を満たしていることを証明するための証拠を提出する必要があります。

(2-2)二次感染者の要件

二次感染者の場合、母子感染と父子感染により要件が異なります。B型肝炎給付金を受給するためには、それぞれについて以下のすべての要件を満たす必要があります。

【母子感染の場合】

  • 母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 下記アイウのいずれかから、二次感染者の感染原因が母子感染であるといえること

ア:母子のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されていること
イ:出生直後の時点でB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを明らかにできること
ウ:父子感染等の母子感染以外の感染原因がないこと

【父子感染の場合】

  • 父親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
  • 二次感染者がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 二次感染者の感染原因が父子感染であるといえること

(3)B型肝炎給付金を受給するまでの大まかな流れ

B型肝炎給付金を受給するまでの大まかな流れは以下のようになります。

(4)B型肝炎訴訟の手続きは弁護士に依頼を

B型肝炎給付金を受給するためには、必要資料を収集することが重要となります。
この資料を自分自身で収集することも不可能ではありませんが、血液検査については検査項目や場合によっては検査方法に指定がありますし、役所や医療機関等の様々な場所に問い合わせをする必要があります。

また、提出するべき資料としてカルテが求められていることとの関係上、カルテの中身をチェックし、他の医療機関への通院歴が見つかった場合には、その医療機関からカルテを開示してもらった上で、再度カルテの中身をチェックするという作業も行わなければなりません。

さらに、他原因による感染を疑わせるような記載がないか等をカルテからチェックする必要もあり、この作業には医学的な専門知識も必要となってきます。カルテの量が相当な量に及ぶ場合もあり、その場合にはカルテチェックに膨大な時間を費やす必要がでてくることも稀ではありません。

以上のように、B型肝炎給付金を受給するため個人で手続きを進めることには、多大な労力を要します。
これに対して、B型肝炎訴訟の経験のある弁護士に依頼すれば、資料集めやそのチェックについて専門のサポートがあり、訴訟提起までが非常にスムーズとなります。

そのため、B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、専門の弁護士に手続きの代理を依頼することがよいでしょう。

【まとめ】B型肝炎ウイルスに感染した場合、通常、1~6ヶ月程度の潜伏期間を経て急性肝炎の症状があらわれる。持続感染の場合は、数年から数十年の潜伏期間を経てから、慢性肝炎を発症することもある

本記事をまとめると以下のようになります。

  • B型肝炎ウイルスは血液や体液を媒介として感染するウイルスであり、集団予防接種等における注射器の連続使用や、母子感染、性交渉等が感染ルートの典型例である
  • B型肝炎ウイルス感染に感染しても、特に症状が出ないこともあるし、潜伏期間を経た後に症状が出ることもある
  • B型肝炎ウイルス感染の有無は、HBs抗原等の検査項目を含む血液検査で調べることが可能
  • 肝機能障害の有無は、ALT等の検査項目を含む血液検査や、肝生検、各種画像検査によって調べることが可能
  • B型肝炎給付金とは、幼少期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方等が、国に対してその賠償を請求する訴訟を提起し、その訴訟で国との間で裁判上の和解を成立させることによって受給することができる給付金をいう
  • B型肝炎給付金の給付金額は、最大で3600万円となり、病態の種類や除斥期間等の経過の有無によって金額が異なる。また、弁護士に依頼した場合、給付金とは別に弁護士費用が支給される
  • B型肝炎給付金の支給対象は、一次感染者、二次感染者、三次感染者、およびその相続人である
  • B型肝炎給付金を支給する場合のおおまかなプロセスは、『資料収集→国賠訴訟の提起→裁判上の和解の成立→支払基金への請求』となる
  • B型肝炎給付金を受給する上で、資料収集が非常に重要であり、弁護士に頼むと資料収集がスムーズに進む

B型肝炎給付金を受給するためには、裁判に提出するための多くの資料を集める必要がある上、訴状等の専門文書の作成も必要となります。また、期日には出廷の必要もあります。給付金の受給まで、多大な時間と労力、そして専門知識が必要となります。

アディーレ法律事務所では、訴訟のために必要となる戸籍や医療記録(カルテなど)をご依頼者の代わりに収集し、給付金の受給を全力でサポートいたします。

また、訴状等の専門文書の作成や、期日の出廷の代理についても、もちろん承っております。

アディーレ法律事務所では、B型肝炎に悩まれている方を一人でも多く救いたいという思いから、B型肝炎給付金の受給をお考えの方のご相談を心からお待ちしております。

B型肝炎給付金の受給をお考えの方は、アディーレ法律事務所に是非ともご相談ください。

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