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【不倫で離婚】お金がなくて慰謝料が払えない場合の対処法

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「自分の不倫が原因で離婚することになったが、配偶者から請求されている慰謝料はとても払えない…」

確かに、自分の不倫が原因で離婚になったのであれば、基本的には慰謝料を支払う義務があります。
しかし、請求されている慰謝料の金額は、適正な金額でしょうか?

適正な金額だとしても、借金をしてでも必ず一括で支払わなくてはならないと思っていませんか?

実は、慰謝料を請求されている場合でも、減額や分割払いの交渉の余地がある場合があります。
離婚協議では、当事者間で合意さえすれば、慰謝料額や支払方法を自由に決められるからです。

また、配偶者に支払った慰謝料の一部について、不倫相手に請求することができる場合もあります。

この記事を読んでわかること
  • 慰謝料の減額・分割払い交渉ポイント
  • 不倫相手に支払いを「分担」してもらえる可能性
  • 慰謝料を踏み倒すリスク
  • 慰謝料支払いのために借金をするリスク
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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まずは慰謝料支払いの責任を検討し、減額を交渉しよう

不倫をして配偶者から慰謝料を請求された場合であっても、請求された金額を鵜呑みにして、そのまま支払う必要はないかもしれません。

なぜなら、慰謝料を支払う責任そのものが存在しないかもしれないし、あなたが負っている責任以上の金額を請求されている可能性もあるためです。

ここでは、慰謝料を支払う責任がない場合や、請求された慰謝料を減額できる可能性のある場合についてご説明します。

(1)慰謝料を支払う責任が自分にあるのか?

そもそも、あなたは本当に不倫をした慰謝料を支払う責任を負っているのでしょうか。
実は、「浮気」や「不倫」という法律用語はありません。

いわゆる不倫によって慰謝料を支払う法律上の責任を負うのは、「不貞行為」があった場合に限られます。

「不貞行為」とは、「配偶者以外の人と、自由な意思に基づいて肉体関係や性交類似行為(愛撫など)を持つこと」を指します。

どのような場合に浮気や不倫と感じるのかは人それぞれですが、法的には、他の異性とのデート、キスだけで、肉体関係や性交類似行為を持つに至っていなければ法律上の不貞行為にはあたらないのが原則です。
そのため、デートやキスだけを根拠とする慰謝料の請求は、基本的に認められません。

プラトニックな関係であっても、それが夫婦の婚姻共同生活を侵害し破壊するようなものであれば慰謝料を支払う責任を負う可能性があります。
ご自身で判断するのが難しいケースもありますので、迷った場合は弁護士に相談することをお勧めします。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

また、あなたが他の異性と肉体関係を持ったとしても、次のような場合には、慰謝料を支払う必要はない可能性があります。

  • 肉体関係・性交類似行為を持ったのが自由な意思に基づかない(強要された、など)
  • 不貞行為の以前から夫婦関係(婚姻関係)が破綻していた
  • 離婚成立の日から3年が経過したなど時効が完成している             など

(2)慰謝料を減額できる可能性はないか?

不貞行為による慰謝料は、法律で金額や基準が明確に決まっているわけではありません。
慰謝料は、精神的苦痛に対する償いとして支払われるものであり、個別的な事情を考慮する必要があるため、客観的に算定することが難しいからです。

裁判になった場合の相場の金額も幅広く、多くの場合は次のようになっています。

  • 離婚しない場合、数十万~100万円程度
  • 不貞行為が原因で離婚に至った場合、100万~300万円程度

また、次のような事情や状況があれば、減額を交渉できる可能性が高くなります。

  • 請求されている慰謝料の金額が、相場とかけ離れて高額である
  • 不貞行為に至った経緯に同情の余地がある
    (例:ビジネスでの上下関係や立場の差によって肉体関係のアプローチを拒否しきれなかったなど)
  • 不貞関係の期間が短い、または回数が少なかった
  • 幼い子どもがいない
  • 結婚していた期間が短い(おおむね3年以内なら、短いと判断されることが多い)
  • 発覚後すぐに誠実な態度で謝罪した
  • すでに不倫相手から十分な慰謝料を受け取っている

減額要素となり得る主な事情は上の記載のとおりですが、これらの事情に限られるわけではありません。また、ひとつひとつの要素は小さくても、上記のような事情が複数存在することで、減額に応じてもらいやすくなる可能性もあります。

支払い能力がない場合は、分割払いに応じてもらえる可能性もある

交渉がまとまらずに裁判となってしまい、判決で慰謝料の支払いが命じられた場合、一括払いが原則です。

一方で、交渉段階においては、支払方法(一括・分割)についても交渉の余地があります。なぜなら、仮に相手が裁判で勝訴して一括払いが認められたとしても、あなたに一括払いできる資力がなければ、結局、慰謝料を一括で受け取ることはできないためです。

慰謝料を請求する側からしても、最終的な目標は慰謝料を受け取ることですので、交渉して確実に支払える額で分割払いに応じることにもメリットがあります。

もちろん、誠実な対応姿勢を見せることは大切です。
「お金がないから一括は無理、分割でしか支払えない」とただ伝えても、信用されないかもしれません。

場合によっては、給与額や家計の余剰について資料の提出を求められるかもしれませんので、その際には応じられる範囲で応じることを検討してみましょう。

分割払いに応じてもらえる場合、滞納したときのリスクヘッジとして、「強制執行認諾文言付きの公正証書」の作成を求められることが少なくありません。
これを作成しておけば、相手方はあなたが支払を怠った時は公正証書に基づいてあなたの財産(給与や預金など)に対する差押えの手続に着手することができるようになるからです。

給与は全額差し押さえられるんですか?それはちょっと怖いです。

慰謝料の不払いを原因とする給与の差押えは、全額ではなく原則手取りの4分の1までと定められています(※給与額が高額な場合には4分の1を超える金額が差し押さえられます。例えば月給の場合、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える額が全て差し押さえられる)。
それに、差押えが行われるのは、あなたが公正証書で決められた約束通り支払わずに支払いが滞った場合です。約束通りにきちんと支払いをしているなら、過度に心配されることはありません。

慰謝料の分割払いについてはこちらの記事もご覧ください。

【弁護士監修】自分の不倫が原因で離婚…慰謝料は分割できる?

不倫相手にも慰謝料の支払いを分担してほしいときは、「求償」できる

あなたが慰謝料を支払った後にはなりますが、不倫相手にも慰謝料の支払いを分担してもらうという方法もあります。

法律上、不貞行為の慰謝料は、加害者であるあなたと不倫相手の双方が支払う義務を負うことになり、これを「不真正連帯債務」(民法719条1項)といいます。

一方の加害者が被害者(ここでは、あなたの配偶者)に対し慰謝料を支払った場合、後から他方の加害者に対し、支払った分の一部を(負担割合に応じて)分担してもらう権利が発生します。この権利のことを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。

この求償権を行使して、不倫相手にも慰謝料の支払いを分担してもらうことを検討しても良いでしょう。

また、不倫相手がすでに十分な慰謝料を配偶者に支払い済みの場合は、そもそも慰謝料請求に応じなくて済む可能性があります。

ただしその場合、不倫相手のあなたに対する求償権が発生しており、あなたが不倫相手から求償される可能性がありますので、その点はご注意ください。

確定した慰謝料を踏み倒すことや、借金して支払うのは高リスク

離婚慰謝料についての合意内容は、財産分与など離婚の際の他の条件とともに、離婚協議書を作成して客観的に明確にしておくことが重要です。

お金を支払う内容については、事前に、自分の収入や資力で支払えるのかどうか、しっかりと確認するようにしましょう。

私の支払える範囲で、できるだけ誠意を見せられるよう頑張るつもりはあるのですが、金額や分割回数について妻は納得してくれるでしょうか?

相手の話をよく聞き、真摯に交渉することが大切です。確実に支払える額にすることには、お互いにメリットがあります。どうしても感情的になってしまうなどして話し合いが難しい場合には、弁護士に依頼して、交渉を任せるという方法もあります。

不倫した本人が減額や分割払いを主張するより、第三者の弁護士が客観的に妥当な条件を提示して交渉した方が、相手方も冷静になることが多いです。
結果として、慰謝料を減額できたり、分割払いに応じてもらえたりして、有利な条件で合意できる可能性があります。

一度合意した慰謝料の支払いができなくなった場合に、慰謝料を踏み倒すことや、安易に借金をして支払いに充てることには次のようなリスクがあります。

(1)慰謝料を踏み倒すことで生じるリスク

強制執行認諾文言付公正証書を作成して、その合意のとおりに支払わずに期限の利益(※)を喪失した場合、強制執行で財産(給与や預金など)を差し押さえられる可能性があります。

また、この公正証書を作成していなくても、慰謝料について金額や支払い方法の合意をしたのに、その合意通りに支払わなければ、裁判を起こされる可能性があります。
(※期限の利益とは、約束した支払期限が到来するまで支払いをしなくてもよい、という利益のことで、お金を支払う側が持っている利益です。)

慰謝料を踏み倒すリスクについてはこちらの記事もご覧ください。

裁判で決まった不倫慰謝料を踏み倒すとどうなる?払えない時の対処法

(2)借金して慰謝料を支払うことで生じるリスク

カードローンやキャッシングの利息は、利息制限法の法定金利である年15~20%(借入金額によって上限が異なります)と同じかそれに近い値が設定されていることが一般的です。
そのような利息で借金をすれば、返済期間が長くなればなるほど利息が膨らみ、場合によっては借金を返すために借金をする、いわゆる多重債務に陥ることも考えられます。

そのため、慰謝料を支払うために借金をするのは、減額・分割払いの交渉に応じてもらえず、期待した結果が得られなかった場合の最後の手段として検討すべきでしょう。

借金する際にも、親族など利息なしで貸してくれる方がいないかなど、より負担が少ない方法を探すようにしましょう。

慰謝料を支払うために多額の借金をするのは、リスクが大きく得策ではありません。
しかし、配偶者が一括での支払いを強く希望しており、一括であれば裁判になった場合の相場よりも低い金額で合意できそうなのであれば、借金をしてでも一括で支払った方がよい場合もあるでしょう。
合意できそうな金額と、相場や借入金額及びその利息など、さまざまな事情を総合的に検討するようにしてください。

慰謝料を支払うために借金するリスクについてはこちらの記事もご覧ください。

不倫慰謝料が払えないと借金する前に!減額や分割払いを交渉しよう

【まとめ】離婚慰謝料を一括で払えない場合には、減額・分割払いを交渉すべき

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 肉体関係・性交類似行為に至っていなければ、基本的に不倫の慰謝料を支払う必要はない。
  • 離婚時に請求される不倫の慰謝料は、減額や分割払いを交渉できる場合がある。
  • 不倫の慰謝料は、加害者双方の「不真正連帯債務」にあたり、不倫相手に慰謝料の「分担」を請求できる場合がある。
  • 合意した慰謝料を踏み倒すことや、支払いのために借金することにはリスクがある

自分の不倫が原因で離婚することになった場合であっても、慰謝料の減額を交渉する余地があるケースは少なくありません。

そのため、「本当に慰謝料を払う義務があるのか」「自分のケースの場合、適正な慰謝料の金額はいくらなのか」についてはきちんと検討しておくことをおすすめします。

慰謝料の支払いによって離婚後の生活が立ち行かなくってしまう事態を回避するためにも、一度弁護士に相談しておくと良いでしょう。

アディーレ法律事務所では、不倫による離婚も取り扱っております。
また、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることはありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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