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社内不倫が会社にバレたときのリスクと慰謝料請求された場合の対処法

作成日:更新日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「部下との社内不倫が会社にバレてしまったら、どうなってしまうのだろう?」
このような心配をされている方は、ぜひこの記事をご覧ください。

社内不倫が会社に発覚すると、懲戒処分や社内での信頼の失墜、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるなどのリスクがあります。

もし、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、請求された金額をそのまま支払ってしまうのではなく、請求の根拠など内容をしっかり確認するようにしましょう。

慰謝料を支払う際に口外禁止などの約束ができる場合がありますので、慰謝料を請求されたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

この記事を読めば、慰謝料を請求された際に適切な対応ができる可能性が高くなります。

今回の記事では次のことについて、弁護士がご説明します。

  • 社内不倫が会社にバレる5つのきっかけ
  • 社内不倫によるリスク
  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたときにすべきこと
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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社内不倫がバレる5つのきっかけ

社内不倫が同僚や家族に発覚してしまうきっかけには、どのようなものがあるのでしょうか。

(1)双方の態度や雰囲気

社内不倫の当事者同士が同じ部署で働いている場合、双方の視線で、周囲が不倫に勘付く場合があります。
例えば、視線を交わす頻度が多かったり、逆に、複数で会話をしている際にそわそわして不自然なほど目を合わさなかったりする場合などです。
不倫関係とはいえ、当事者たちは恋人気分であることも多いため、ほかの同僚と接するときと態度が違ったり、やたらと距離が近くなったりしているなど、無意識の行動に表れてしまうケースもあります。
また、文房具や、同じ遠隔地のご当地キーホルダーなど、おそろいの物を持っているのを発見され、不倫に勘付かれるケースもあります。

(2)一緒にいるところを目撃される

仕事が終わった後や、休日に外で会っているところを同僚などに目撃されて、不倫が発覚することもあります。
特に、職場と住居が近い場合には、家の近所に出掛けただけのつもりでも、休日出勤している同僚に目撃される危険があります。
また、休日でなくとも、退社のタイミングがいつも同じで、毎日一緒に帰っているような状況であれば、不倫を疑われる可能性は十分にあるでしょう。

(3)同じ日に有給を取得している

同じ日に有給を取得すると、社内不倫を疑われるきっかけになり得ます。
既婚者であれば、休日に家を空けると家族に怪しまれることがあるため、平日に有給を取得して不倫相手と会う場合があります。
特に、勤務表を共有している職場であれば、同じ部署のメンバーには各自の有給取得日が一目瞭然ですので、何度も同じタイミングで有休を取得することが続けば、不倫に勘付かれるリスクが高まることは必至でしょう。

(4)スマホの通知を見られた

わざわざスマホの中身を盗み見られたわけではなくても、LINEやSNSの通知で不倫が発覚してしまうことがあります。
スマホのホーム画面が見えるような状況で、自分のスマホを置いたまま席を離れることは、リスクの高い行動であるといえます。
他には、連絡の誤送信がきっかけになるパターンもあります。特に、社内メールの場合、大人数に対する一斉送信が行われることも多いため、宛先を間違ってしまった場合の影響も大きくなりかねません。

(5)相談した相手から噂が広まる

不倫の当事者のどちらかが、同僚などに不倫について打ち明け、相談したことがきっかけで、社内不倫が発覚することも多いようです。
たとえ信頼している相手であったとしても、人の口に戸は立てられません。
相談された人に悪意がなかったとしても、その人がまた別の人に相談するなどして、噂がどんどん社内で広まってしまうこともあります。

不倫相手の彼女も既婚者ですし、割り切った関係であることはお互い納得のうえですので、彼女が誰かに、不倫について「相談」するようには思えないのですが・・・

深刻な相談であるとはかぎりません。
例えば、仲のいい同僚であれば、同性同士の恋愛話の延長のつもりで、社内不倫について打ち明けてしまい、そこから社内不倫の噂が広まってしまうことは十分にあり得ます。

社内不倫が会社や家族にバレたときのリスク

次に、社内不倫が発覚してしまった場合に考えられるリスクについてご説明します。

(1)懲戒処分や退職勧奨の対象となる可能性がある

不倫はあくまでもプライベートの領域で行われることですので、会社に不利益が生じないかぎり、原則として会社が何らかの懲戒処分をすべき立場にはありません。

ただし、会社の業務に直接的な影響がなかったとしても、就業規則の内容によっては、懲戒処分の対象とされる場合があります。
社内不倫の発覚により、社員が業務に集中できなくなってしまったり、どちらかの配偶者が会社に乗り込んで来たりするなど、職場の秩序や風紀を著しく乱し、労働環境の悪化につながり、会社に損害を与える可能性があるからです。
また、懲戒処分まではされなくても、出世の道が閉ざされてしまい、会社で築いた地位やキャリアを事実上失ってしまう可能性があります。
さらに、事実上、会社に居づらくなったり、希望しない部署に配置転換をされるなどして、自主的な形で退職せざるを得なくなる場合もあります。

もし、会社から違法な懲戒処分を受けた場合には、その違法性を主張し、撤回を求めるという手段も存在しますが、時間と労力がかかってしまうことは避けられないでしょう。

(2)周囲からの信頼を失う

不倫の事実が周囲に発覚すれば、家族や友人など、身近な人からの信頼を失ってしまうリスクが考えられます。
最悪の場合、自分の配偶者から離婚を突き付けられ、家族を失ってしまう可能性もあります。

(3)不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される

肉体関係を伴う不倫は、原則として法律上の不貞行為に該当するため、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
不貞行為は、民法上不倫相手との共同不法行為となり、共同不法行為の当事者は、被害者に対して損害賠償責任を負うためです。
なお、あなたも既婚者である場合、不倫相手の配偶者だけでなく、あなたの配偶者も共同不法行為の被害者となります。
したがって、あなたの配偶者にも、あなたと不倫相手の両方に慰謝料を請求する権利があることになります。

不倫相手の配偶者に発覚したことがきっかけになって、会社に不倫の事実をバラされてしまうのが一番困るんですよね・・・

会社に不倫の事実をバラすことは、名誉毀損にもなりかねない行為です。
しかし、相手は怒り心頭でしょうから、そのような行動に出る可能性もゼロではないでしょう。
少しでも冷静な対応を引き出すためにも、弁護士を代理人として立てて、話し合うことをおすすめします。
事情によっては、慰謝料の支払い自体は避けられないかもしれませんが、不倫の事実などについて口外禁止の約束ができることがあります。

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不倫の慰謝料を請求されたときの対処法

次に、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合にすべきことについて解説します。

(1)本当に慰謝料を支払うべきか確認する

そもそも、あなたは法律上、慰謝料を支払う責任を負っているのでしょうか。
不貞行為とは、基本的には既婚者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性行為や肉体関係に準じる行為を行うことです。
つまり、既婚者と必要以上に親密になってしまった自覚があったとしても、肉体関係やそれに準ずる性交類似行為がなければ、原則として慰謝料を支払う法的責任はありません。
ただし、たとえ性的関係まではなかったとしても、非常に頻繁に2人きりで会うことを繰り返すなどして、「婚姻共同生活の平和を侵害する蓋然性のある行為」に該当すると判断された場合には、慰謝料を支払う責任が認められることがあります。

また、慰謝料を支払う法的責任が認められるためには、不貞行為の故意または過失が必要です。
つまり、不貞行為の時点で、相手が既婚者であると知らず、注意していても知ることができなかったといえる場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

社内不倫の場合、「既婚者とは知らなかった」という言い分が認められる可能性は低いと考えられます。

なお、不貞行為の時点で、不倫相手の夫婦の婚姻関係が破綻していたといえる場合にも、慰謝料を支払う責任を負わなくて済む可能性があります。

(2)請求されている金額が適当か確認する

既婚者と知りながら肉体関係を持ち、慰謝料を支払うこと自体は避けられそうになかったとしても、請求されている金額は適切でしょうか。
不倫の慰謝料金額はケースバイケースではありますが、裁判になった場合の相場としては、不倫が原因で離婚した場合にはおよそ100万~300万円程度、不倫が発覚しても離婚せず婚姻生活を継続する場合には数十万~100万円程度となっています。
もっとも、これは裁判上の相場であり、双方の合意があれば、慰謝料の金額は相場の範囲内でなくても問題ありません。
しかし、不倫された怒りから、相場を大幅に超える、高額な慰謝料を請求する不倫相手の配偶者も少なくありません。
また、慰謝料を請求された側も、身に覚えがあるだけにパニックになり、紛争を早く解決してしまおうと、言われるがままに高額な慰謝料を支払ってしまうことがあります。

法外な金額の慰謝料請求であったとしても、無視して放置していると、裁判を提起される可能性が高まりますので、何らかの対応をすることは必要です。

不倫慰謝料の相場についてはこちらの記事もご覧ください。

慰謝料請求されたときの正しい対処法とは?相場についても解説!

(3)高額な請求であれば減額交渉する

相場からかけ離れた金額なのであれば、「高額すぎるため支払えない」と伝える必要があります。
もちろん、不倫相手の配偶者に直接交渉することも可能ですが、本人が減額交渉をすると、相手を余計に怒らせてしまい、減額交渉に応じてもらえないことも多いです。
したがって、不倫慰謝料の減額交渉は、弁護士に依頼することが効果的であるといえます。
また、弁護士に依頼して交渉を任せてしまえば、不倫相手の配偶者と直接交渉する必要がなくなるため、精神的な負担が軽減できるでしょう。

(4)慰謝料の「求償権」の行使を検討する

先ほども述べたとおり、不貞行為は共同不法行為であり、不倫の当事者双方が、それぞれ被害者に対して損害の全額を賠償する責任を負います。
したがって、被害者に対し、請求された側の加害者が、「自分ひとりだけの責任ではないから、請求されている金額のうち、半額しか支払わない」と反論することは認められません。
一方、被害者から慰謝料を請求され、慰謝料を支払った場合には、他方の加害者である不倫相手に対し、自分の責任部分を超えて支払った分の金銭を支払うよう求めることができます この権利のことを「求償権(きゅうしょうけん)」といいます

(※金額は一例です。責任割合は必ず50%になるわけではありません。)

不倫の発覚後も離婚しない場合には、夫婦の財布は一つであることが多いため、不倫相手の配偶者が、あらかじめこの求償権をあなたに放棄してほしいと考えることがあります。
そこで、あらかじめ求償権を放棄することを約束する代わりに、慰謝料の金額を減額してほしいと交渉できる場合があります。
また、不倫相手の配偶者が、あなたに求償権の放棄を望まない場合には、不倫相手に対し、求償権の行使を検討しても良いでしょう。
ただし、求償権は、共同不法行為者間の負担割合は、不貞行為に関する責任の程度に応じて決定されるため、必ずしも支払った慰謝料の半額分を求償できるとはかぎりません。

求償権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(5)弁護士に相談する

慰謝料を請求されたらすべきことは、上の図のとおりです。

しかし、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたとしても、本当に支払う必要があるのか、金額は適切であるかなどについて個人で判断することは難しい場合があります。
自分で対応する前に、すみやかに弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けることが大切です。
さらに、弁護士に慰謝料の減額交渉を依頼すれば、法律の専門知識と交渉術により、減額交渉が成功する可能性が高くなると考えられます。
また、慰謝料金額について合意に至った場合には、不倫の口外禁止などについても約束し、その旨を合意書に記載できることがあります。

弁護士への相談について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫がバレて慰謝料を請求された!弁護士との相談の流れとは?

【まとめ】社内不倫は懲戒処分や慰謝料請求などのリスクを伴うこともある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 隠れて社内不倫しているつもりでも、態度や行動で不倫が発覚することがある
  • 社内不倫が会社に発覚すると、周囲からの信用を失う大きなリスクがある上、場合によっては懲戒処分を受けるおそれもある
  • 不倫相手が既婚者の場合、その配偶者や自分の配偶者から、慰謝料を請求される可能性がある
  • 慰謝料請求されても、本当に慰謝料を支払う必要があるのか、請求されている金額は適切かどうかについて確認すべきである
  • 不倫慰謝料の裁判上の相場は、離婚に至った場合でおよそ100万~300万円程度、離婚しない場合で数十万~100万円程度
  • 自分1人で慰謝料を支払った場合、不倫相手に対してその責任割合に応じて慰謝料の一部の支払いを求めることができる(求償権)
  • 請求されている慰謝料が高額な場合、弁護士に減額交渉を依頼すると良い

社内不倫の場合、慰謝料請求のリスクだけでなく、会社に発覚した場合に何らかの処分を受けることになったり、会社に居づらくなったりするなどのリスクが存在します。
さらに、不倫相手の配偶者は怒りで冷静でないことも多いため、本人が減額交渉すると、相手を余計に刺激する結果となってしまうことも少なくありません。
弁護士の専門知識や交渉ノウハウにより減額の可能性が高まるだけでなく、直接交渉を避けて精神的な負担を軽減するためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2022年8月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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