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名義貸しは違法?罪の重さは?違法になるケースとリスクについて解説

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※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「知人から、『ローンを組むために、名前だけ貸してほしい』と頼まれたけれど、それって違法なのでは?協力しても大丈夫だろうか?」

ローン契約時や銀行口座を開設するために、名義貸しを頼まれるケースがありますが、名義貸しは多くの場合で違法になり得る行為です。
「名前を貸すだけだし…」と安易に名義貸しを行ってしまうと、のちのちトラブルに巻き込まれてしまうリスクがあります。
場合によっては刑事罰を受けることもあるので、くれぐれも名義貸しにあたる行為は行わないようにしましょう。

この記事を読んでわかること
  • 名義貸しの違法性
  • 名義貸しにあたる具体的な行為
  • 名義貸しのリスク
  • 名義貸しをしてしまった場合の対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

名義貸しとは?

名義貸しとは、自分の名義(名前)を他人に貸す行為のことをいいます。
たとえば、知人のために、あなたの名義で借金をすることを許した場合などです。

名義を貸す側にメリットはないのが通常ですが、謝礼といった名目で金銭のやり取りがある場合も存在します。
しかし、名義貸しにはさまざまなリスクや問題があり、状況次第では複数の法律に違反するだけでなく、刑事罰の対象にもなりかねない行為です。

そのため、名義貸しの違法性やリスクを正しく理解し、トラブルに巻き込まれないようご注意ください。

名義貸しの違法性について~家族間でも違法?~

名義貸しは、たとえ家族間であっても基本的には違法です。
契約の相手方に不測の損害を与えないようにするため、何らかの契約をする場合「その契約の当事者はだれなのか」を明確にする必要があるからです。

ただし、実質的な契約者と契約の名義人が異なっていても、違法ではない場合もあります。
たとえば、次のようなケースです。

  • 賃貸借契約において、未成年者の親が名義人になっている
  • 妻名義で車のローンを組んでいる

※契約の相手方が、実態を把握していることは必要です。名義が誰であるかによって、契約の条件が変わってくることもあるため、必ず家族名義での契約が可能かどうか確認しましょう。

上記のようなケースにおいて、契約の相手方が名義貸しについて知っていたとしても、名義を借りた側が債務を履行しない(例:料金を滞納する)と、名義貸しをした人が支払いなどの債務を履行する責任を負うことになるでしょう。

名義貸しが違法になるケースの具体例

それでは、違法となる名義貸しの具体例や罪の重さ(法定刑)についてご説明します。

携帯電話の契約における名義貸し

携帯電話を契約する際に別人の名義を用いると、携帯電話不正利用防止法(※)に違反します。
同法に違反する名義貸しは、50万円以下の罰金(営利目的などの場合であれば2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方)が科されるおそれがあります。
※正式名称:携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

名義を偽った携帯電話が、組織的な振込み詐欺などの犯罪に利用されることが多くなったことなどから、同法により名義人の厳密な本人確認が必要となっています。
恋人などから、携帯電話の契約時に名義貸しを頼まれるケースもあるようですが、応じないようにしましょう。

犯罪目的の第三者への名義貸し

犯罪目的の第三者に、銀行口座や携帯電話の契約の名義を貸すことは違法です。
そのような場合、謝礼としていくらか受け取ったら、そのまま連絡がつかなくなってしまうことが多いようです。
そして、のちにその口座や携帯電話が犯罪に使用されたことが発覚し、自分もその犯罪に関わったのではないかと疑われたり、犯罪に巻き込まれたりするリスクがあります。

正当な理由なく、他人に自分名義の銀行口座を売ったりすると、犯罪収益移転防止法(※)に違反します。その場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されるおそれがあります。
※正式名称:犯罪による収益の移転防止に関する法律

また、名義を貸すことによって銀行口座の開設や携帯電話の契約に協力すれば、銀行や携帯電話会社に対する詐欺罪(刑法第246条)に該当する可能性もあります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

ブラックリストに載っている人への名義貸し

借金を滞納してブラックリストに登録されているなど、自分の名義ではこれ以上借金できない状態になっている人へ名義貸しをすると、詐欺罪に該当するおそれがあります。

この場合、名義貸しをした人がお金を借りるという利益を得たわけではありませんが、詐欺罪の共同正犯や幇助犯となる可能性があるからです。
名義を借りた人と共同して詐欺を行ったと判断されれば共同正犯、あくまで名義を借りた人の詐欺を手助けしたにとどまると判断された場合には幇助犯となります。

会社役員としての責任を押し付けるための名義貸し

たとえば、会社を設立する際に、いざというときの責任を押し付けるために別の人を取締役などの役員にするケースがあります。

取締役として名前を貸す行為自体は違法ではありません。
しかし、取締役などの会社役員は、その会社や第三者に対して法的な責任を負っています
これは名義を貸しただけの取締役であっても基本的には同じです。

「絶対に迷惑はかけない」「名前を載せるだけだから」などと言われても、この点について
しっかりと理解しておき、安易に名義を貸さないようにしましょう。

士業資格者などの名義貸し

新しいビジネスを行うにあたって特定の許認可が必要な場合、すでにその許認可を得ている人や必要な資格を持っている人が、名義貸しをすることがあります。
これらの名義貸しは基本的に違法であり、各業法(宅地建物取引業法、弁護士法など)で罰則が定められていることが多いです。

名義貸しがよく問題となる資格には、次のようなものがあります。

  • 宅地建物取引士
  • 建築士
  • 税理士
  • 弁護士
  • 医師、薬剤師 など

各業法で定められた罰則だけでなく、行政処分を受けたり、場合によっては資格を取り消されたりすることもあります。

名義貸しをした場合のリスク

次に、名義貸しをした場合に生じ得るリスクをいくつかご紹介します。

刑事罰や行政処分を受ける

名義貸しによって詐欺罪などが成立し、懲役刑を含む重い刑事罰を受けるおそれがあることは、すでにご説明したとおりです。

刑事上の責任を負うだけでなく、行政処分の対象にもなり得ます。
たとえば、許認可や資格を持っている人が名義貸しをした場合、各業法で定められた刑事罰のほか、次のような行政処分を受ける可能性があります。

  • 課徴金の納付
  • 営業停止
  • 許認可や資格の取消し など

さらに、そういった違法行為をした事実が報道されることによる社会的制裁も、事実上のペナルティといえるでしょう。

契約上の責任を負う

損害賠償といった民事上の責任を負うリスクもあります。
そもそも、実質的な契約当事者は名義を借りた人だったとしても、形式的に契約当事者になっているのは名義貸しをした人です。
そのため、たとえば料金の支払義務など、当該契約によって生じた責任を負う可能性があります。

名義を貸した相手の借金を返済しなければならない状況に陥り、なおかつ返済の見込みが立たなくなった場合などには、自己破産などの債務整理を行う必要が生じるかもしれません。
自己破産とは、税金など一部の債務を除き、原則すべての債務を免除してもらう手続のことです。
ただし、名義貸しが「免責不許可事由」に該当するとして、自己破産(免責)が認められなくなるリスクがあります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

名義貸しは免責不許可事由になるのか?名義貸しのリスクについて解説

損害賠償責任を負う

民事上の責任は、ほかにもあります。
契約は通常、契約当事者と名義人が同一人物であることが当然の前提となっています。
そのため、名義貸しが発覚すれば、契約解除となる可能性があるだけでなく、損害賠償を支払わなければならない可能性もあります。

名義貸しをしてしまった場合の対処法

名義貸しの多くは基本的に違法です。違法な名義貸しを頼まれても、絶対に協力しないようにしましょう。
しかし、万が一違法な名義貸しをしてしまった場合にはどうすべきでしょうか。
最後に、名義貸しをしてしまった際の対処法についてご説明します。

自分の行為が違法かどうか確認する

まず、自分の行為が違法な名義貸しといえるのかどうかを確認しましょう。
名義貸しの多くは違法ですが、子の代わりに携帯電話の契約や下宿先の賃貸借契約を締結することや、妻名義で車のローンを組む場合など、一概に違法とはいえない行為もあるためです。

ただし、場合によっては詐欺罪などの犯罪が成立する可能性が高いと思われる名義貸しもあります。
そのような場合には、自首することもご検討ください。

弁護士に相談する

まずは自分の行為が違法な名義貸しかどうかを確認すべきとはいっても、それには法律の知識や法的判断が必要ですので、専門家でなければ難しいこともあるでしょう。
また、自首するにも一人では不安かもしれません。
自首に同行するという依頼を受けている弁護士もいるため、そのような場合には、刑事弁護を取り扱っている弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

また、名義貸しにより契約上の責任を負ったものの、支払い等が難しくなったのであれば、自己破産などの債務整理の検討が必要な場合があります。
その際には、債務整理を取り扱っている弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。

【まとめ】名義貸しの多くは違法!ケースによっては重い処罰もあり得る

名義貸しの多くは基本的に違法です。
知人などから「名前を借りるだけ」「絶対に迷惑はかけない」などと頼み込まれても、応じないようにしましょう。
違法な名義貸しをした場合、刑事上の責任を負うだけでなく、ケースによっては行政処分の対象にもなり得ます。
さらに、契約上の責任や損害賠償責任といった民事上の責任を負う可能性もあります。

とはいえ、自分の行為が違法な名義貸しなのか、違法だとして次にどう対処すべきかについてはケースバイケースであり、専門的な判断が必要です。
自首を考えている場合には刑事弁護を取り扱っている弁護士に、民事上の責任を問われている場合には、当該問題について取り扱っている弁護士に相談するとよいでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年10月時点。