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死亡後の手続きがわかる!期限別でいつ何をすべきかわかりやすく解説

作成日:更新日:
s.miyagaki

「家族が急に亡くなってしまった……この後の手続きは、いつまでに何をどうしたらいいんだろう?」

ご家族が亡くなった後の手続きには、時期に応じてさまざまなものがあります。
死亡後の手続きには、例えば、相続や相続放棄、税や年金に関する手続きなどがあります。

この記事では、期限別の死亡後の手続きについて弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

目次

まずは葬儀を執り行う

ご家族の死亡後は、葬儀のためにあわただしく時間が過ぎていきます。

一般的には、死亡翌日に通夜、3日目に告別式(葬式)を執り行いますが、火葬場が混んでいたり日にちを選んだりすると、このスケジュールよりもっと遅くなることもあります。
一般的には、葬儀社に頼んで葬儀を執り行います。

病院で亡くなった場合、死亡診断書を医師から受け取ります。
自宅で亡くなって検視を受けた場合には、死体検案書を受け取ります。

死亡後7日以内ではあるものの、死亡診断書(死体検案書)を受け取ったら速やかに行うべきものとして、役所に死亡届を提出するということがあります。
死亡届は、提出前にコピーを複数とっておくようにしましょう。
後々の葬儀以外の手続きで必要になることがあります。

また、同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を受領します。
火葬許可申請書に提出期限はありませんが、葬儀の日に火葬するのが通常なので、死亡届と同時に提出するのがよいです。
火葬許可証は火葬のために必要ですが、火葬後は火葬執行済みの印が押されて返還され(これを埋葬許可証といいます)、埋葬(納骨)の際にも必要となるので保管しておきます。

死亡後葬儀当日までには、遺体の搬送や安置、火葬の手配、葬儀の手配などを行います。
葬儀の手配等は基本的に葬儀社が行うので、葬儀社とスケジュールや喪主が行うべきことなどを詰めておきます。
不安なことやわからないことは担当者に聞くようにしましょう。

葬儀以外の死亡後の手続き

葬儀が終わった後も、やるべきことはたくさんあります。
故人を悼み、日常生活を送りながら手続きを進めていくのは大変ですが、手伝ってくれる家族がいれば子供を見てもらったり、車を出してもらったりして、協力して行いたいところです。

死亡後速やかに|故人の会社に伝えて、相続人を特定する

死亡後速やかに行うべきこととして、次のことがあります。

  • 故人の会社に死亡の事実を伝える
  • 相続人を特定し、遺言の有無を確認する

(1)故人の会社に伝える

亡くなった方が勤めていた会社(雇用主)に、死亡の事実を伝えます。
亡くなった方が会社の健康保険に加入していた場合には、会社が5日以内に手続きを行ってくれます。

亡くなった方や、その方に扶養されていた方の健康保険証も、会社などに返還する必要があります。
14日以内に、国民健康保険への切り替え手続きを行うか、他の人の扶養に入る手続きを行いましょう。
国民健康保険に加入する場合には、住んでいる自治体の役所の窓口で手続きを行います。
他の人の扶養に入る場合には、その扶養者の勤め先に申し出て扶養の手続きをしましょう。

(2)相続人を特定し、遺言の有無を確認する

相続人が誰になるのかを、戸籍から調査します。
通常はすぐにわかるのですが、場合によっては戸籍を遡って調査したり複数の自治体から戸籍を取り寄せる必要があったりして、時間がかかることもあります。

また、遺言書の有無も確認する必要があります。
もし遺言書があれば、遺言書に書かれた遺言の内容を基本として相続手続きを進める必要があります。

遺言書があるときの相続手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。

期限は決まっていないがなるべく早めに|主に口座やクレジットカードから引き落とされるのを防ぐ

期限は決まっていないもののなるべく早めに行ったほうがいいことがあります。各種サービスの解約などです。

(1)利用していた各種サービスの解約

期限は決まっていませんが、なるべく早めに行うべきものとして、主に口座やクレジットカードからお金が引き落とされるのを防ぐことがあります。

なるべく早く次のことなどをしましょう。

  • 携帯電話・インターネットの解約
  • 電気、ガス、水道の解約・契約者名義変更
  • 新聞の解約
  • サブスクサービスの解約
  • 保険契約の解約
  • その他故人が契約しているサービスすべての解約

故人がどのようなサブスクサービスに加入していたのか、よく分かりません。どのようにして調べればよいのでしょうか?

クレジットカードの利用明細や銀行口座の通帳を見て、支払先から契約サービスを特定するとよいです。

亡くなった夫あての請求書が自宅に溜まっていました。
支払い期限が過ぎているようなのですが、払ったほうがいいのでしょうか?

支払った債務によっては、あとから相続放棄できなくなる可能性がありますし、相続についての方針がはっきりしないまま支払うとトラブルのもとになるので、相続するとの方針が決まってからの支払でかまいません。
もし支払うように督促の電話が来たら、「亡くなったばかりでまだ相続するかどうかわからない」などと回答すればよいです。

保険契約を解約する際には、加入していた保険の内容によっては死亡保険金を受け取れることがあります。
死亡保険金を受け取れないかしっかりと確認し、受け取れる場合には請求するようにしましょう。

(2)児童扶養手当の申請

「児童扶養手当」とは、原則18歳までの子どもを養育しているひとり親世帯などに支給される手当です。
配偶者をなくしたひとり親が、原則18歳以下の子どもを育てており、児童扶養手当の支給対象となる場合には、申請することによって児童扶養手当を受け取ることができます。
児童扶養手当は申請した月の翌月分からの支給となり、認定請求書の提出が遅れた場合にさかのぼって受給することはできません。
配偶者をなくして児童扶養手当の支給対象となったら、すみやかに受給に向けた手続きを行うようにしましょう。

参考:児童扶養手当|豊島区公式ホームページ

死亡後10日以内にする手続き|厚生年金の受給停止の手続きをする

亡くなった方が厚生年金を受け取っていた場合には、死亡後10日以内に、厚生年金の受給停止手続きをしましょう。
年金事務所または街角の年金相談センターに、次の書類を提出します。

  • 受給権者死亡届(報告書)
  • 亡くなった方の年金証書
  • 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書のコピーなど)

なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が登録されている場合には、受給権者死亡届(報告書)の提出を省略することができます。

参考:年金を受けている方が亡くなったとき|日本年金機構

死亡後14日以内にする手続き|国民年金や国民健康保険などさまざまな手続きをする

死亡後14日以内にする手続き として、次のものなどがあります。

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 介護保険
  • 世帯主変更届

なお、これらの手続きは死亡後14日以内に行えばそれでかまいませんが、できるだけ早めに行うようにしましょう。
保険料などが口座から引き落とされてしまう可能性があるからです。

また、亡くなった方の状況により、このほかに必要な手続きがあるケースもあります。
役所の窓口で亡くなった方の状況について詳しく説明し、どのような手続きが必要なのか教えてもらうようにしましょう。

(1)国民健康保険

亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合には、国民健康保険に関する届出が必要です。
市区町村役場に、国民健康保険資格喪失届を提出します。
※市区町村の中には、死亡届を提出することで国民健康保険資格喪失届の提出が不要となるところもあります。

また、次のものを市区町村役場の窓口に返還します(郵送で返還できるところもあります)。

  • 保険証
  • 高齢受給者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 特定疾病療養受療証

世帯主が亡くなった場合で、同じ世帯の中に他の国民健康保険加入者の方がいる場合には、保険証の世帯主欄と被保険者番号を変更する必要があるため、他の加入者の方の保険証も市区町村役場の窓口に持参して手続きをします。

(2)国民年金

亡くなった方が国民年金を受け取っていた場合には、国民年金に関する手続きも必要です。
年金事務所などに、受給権者死亡届(報告書)を提出します。

(3)介護保険

亡くなった方が、次に当てはまる場合には、介護保険の資格喪失手続きが必要です。

  • 65歳以上の方
  • 要介護・要支援認定を受けていた40歳以上65歳未満の方

市区町村役場の窓口に、資格喪失届を提出します。
また、あわせて介護保険被保険者証を返還します。
なお、市区町村によっては、死亡届を提出するだけで手続きが完了する場合などもあります。
事前に市区町村役場の窓口に確認するようにしましょう。

(4)世帯主変更届

世帯主の方が亡くなった場合には、市区町村役場の窓口に世帯主変更届を提出し、新しい世帯主を届け出なければならないことがあります。
新しい世帯主を届け出る必要があるのは、「世帯に15歳以上の方が2人以上残っており、新しい世帯主が明白ではない場合」です。

次のように、世帯主変更届が不要な場合もあります。

  • 世帯に残ったのが1人だけの場合
  • 世帯に残ったのが親1人と15歳未満の子どもだけである場合

これらの場合は、誰が新しい世帯主になるのかがはっきりしているため、世帯主変更届を提出する必要がありません。

死亡後3ヶ月以内にする手続き|遺産が借金だけの場合は相続放棄を検討する

死亡後3ヶ月以内には、相続手続きをどうするのかを決めます。
特に、遺産を相続するのか、それとも相続しないことにするのか(相続放棄するのか)を決める必要があります。
相続放棄をするには「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に手続きをしなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなったことを知った時のことです。

相続放棄をするかどうかを決めるためにも、さまざまな財産調査が必要になります。

預貯金や株式等の調査のためには、通帳、キャッシュカード、金融機関・証券会社からの郵便物などを調べて、亡くなった方がどの金融機関・証券会社を利用していたかを調べます。

不動産の調査のためには、固定資産税の納付のための固定資産税課税明細書を調べます。
貴金属や自動車などといった物(動産)も相続財産となるので、換金できる価値がありそうなものは、リストにして記録しておくと良いでしょう。

プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金・負債)についても調査しなければなりません。
各種の信用情報機関に信用情報の開示請求を行うことで、金融機関からの借入などの取引情報を知ることができます。

もしも、借金だけを残して亡くなった場合や借金のほうが多いという場合には、そのまま相続をしてしまうと亡くなった方の借金を代わりに返す必要があります。
亡くなった方の借金を返すのは経済的に負担が大きいので、相続放棄を検討することが多いです。

相続放棄について、詳しくはこちらをご覧ください。

親の借金を相続放棄する方法とは?おさえておきたい3つのポイント

相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったこととなり、亡くなった方の財産は一切相続しません。
このため、亡くなった方の遺産を受け取るような手続きは一切行ってはいけません。
ただし、亡くなった方の遺産ではなく、あなた自身の権利として受け取れるお金もあるので、そのようなお金を受け取ることは構いません。

もし、相続放棄をしないで相続するのであれば、法定相続人全員で遺産分割協議をします。
遺産分割協議に期限はありません。

金融機関から故人の預金を引き出したり、不動産の登記手続きをしたりするのに、相続が生じたことや相続人が誰かということを明確にするための書類が必要となります。
「法定相続情報証明制度」を利用するとよいでしょう。
法定相続情報証明制度を利用することで、法定相続情報一覧図の写しが無料で交付され、亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本)を何度も出し直す必要がなくなります。

参考:「法定相続情報証明制度」について|法務局

死亡後4ヶ月以内にする手続き|税務署関連で必要な手続きはないか確認

税務署関連で必要な手続きがないかも確認しましょう。

亡くなった方が個人事業を営んでいた場合、相続人はその亡くなった個人事業主の代わりにその年の確定申告を行います(これを「準確定申告」と言います)。
この申告は、1月1日から死亡した日までの所得・税額を申告することによって行います。
申告書の提出期限は、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内です。

死亡後10ヶ月以内にする手続き|忘れずに相続税の申告を!

一定額以上の資産があれば、相続税の申告・納付が必要となります。

相続税がかかるかどうかはどのように判断すればよいのですか?

相続税の計算はやや複雑ですので、税理士などに相談するのがおすすめです。
簡単に言えば、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合には相続税がかかります。
基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。

死亡後10ヶ月以内に相続税の申告・納付をしなければならないため、通常はこの時期までに遺産分割協議を終わらせます。

遺産分割協議が終わっていない場合には、どうすればいいのですか?

とりあえず法定相続分で遺産を取得したという内容で、申告・納税をします。
相続税の申告・納税をしなければ、加算税・延滞税などがかかることがあります。

先ほどもご説明したように、相続税の基礎控除額の計算上、遺産の額が3600万円よりも少なければ相続税はかからず、相続税の申告・納税が必要なケースは限られています。
もし相続税を申告・納税したほうがいいかもしれないという場合には、申告手続きは税理士に依頼するのがおすすめです。
税に関する法令や運用は頻繁に変わるので、税負担が軽くなる特例などをしっかりと把握して申告するようにしましょう。

死亡後1年以内にする手続き|遺言で十分に相続できない人は遺留分侵害額を請求できることも

本来は法定相続人であるのに、遺言により他の人に全ての遺産を贈ることとされていたなど、遺言によって十分な遺産を相続できないケースがあります。
この場合、遺留分権利者であるならば、「遺留分侵害額請求権」という権利を行使して、遺産の一部に相当するお金を受け取ることができる可能性があります。

遺留分権利者は、次の人です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 被相続人の直系尊属(親など)

遺留分侵害額請求権を行使できるのは、「相続が開始したこと」「遺留分が侵害されていること」を知った時から1年です。
平たく言えば、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、遺言によってあなたが十分な遺産を受け取れないことを認識した時から1年以内に、遺留分侵害額請求権を行使しなければならないということです。

遺留分侵害額の計算や、遺留分侵害額請求の手続きなどは、ご自身だけで行うことは難しいものです。
相続を扱う弁護士に相談・依頼して行うのがよいでしょう。

死亡後2年以内にする手続き|葬祭費など一定のお金を受け取れる

死亡後2年以内に請求すれば、葬祭費など一定のお金を受け取ることができます。
※中には、相続放棄をした方は受け取れないお金もあります。

(1)葬祭費

国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った方に葬祭費が支給されます。
故人の住民票があった市区町村役場の担当窓口で申請します。

(2)死亡一時金

国民年金加入者が亡くなった場合、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、生計を同一にしていた一定の家族に対し、死亡一時金が支給されます。
住所地の市区町村役場の担当窓口で申請します。

死亡一時金は、遺族に遺族基礎年金を受けられる人がいる場合は請求できません。
寡婦年金も受けられる場合は、死亡一時金と寡婦年金どちらかを選ぶこととなります。

(3)埋葬料

会社員などで健康保険に加入していた方が亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されていて埋葬を行う方に対し、「埋葬料」として5万円が支給されます。

故人が加入していた所管の協会けんぽか健康保険組合に申請します。

(4)高額療養費の払い戻し

高額な医療費を払った場合には、高額療養費の払い戻しが受けられます。
国民健康保険、後期高齢者医療制度、協会けんぽ、健康保険組合の加入者は、それぞれの窓口で申請を行います。

死亡後5年以内にする手続き|きちんと遺族年金をもらおう

「遺族年金」とは、国民年金・厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、その方により生計を維持されていた遺族が受け取れる年金のことです。

国民年金に加入していた場合には、遺族基礎年金・寡婦年金を請求します。
厚生年金に加入していた場合には、年金事務所に遺族厚生年金を請求します。死亡後5年以内であれば手続き可能ですが、日々の生活に経済的な不安がある方は、早めに申請してもらえるようにするとよいでしょう。

未支給年金の請求をすることもできます。
未支給年金とは、年金を受け取れる方が亡くなった場合に、その方に支給すべき年金でまだ支給されていないもののことです。

なお、相続放棄をしていても、遺族年金や未支給年金をもらうことはできます。
これらは遺産ではなく、遺族固有の財産だからです。

【まとめ】死亡後の手続きは一つ一つ順を追って確実に!

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 故人が亡くなってまず行うのは葬儀。死亡届を提出する前にはコピーを複数枚取っておくべき。
  • 死亡後の手続きは、期限に応じてさまざまなものがある。期限を過ぎないように注意して、自分に必要な手続きを進めていく必要がある。
  • 例えば、死亡後3ヶ月以内にする手続きとして財産が借金だけの場合には相続放棄を検討すること、死亡後10ヶ月以内にする手続きとして相続税の申告・納税をすること、死亡後5年以内にする手続きとして遺族年金をもらう手続きをすることなどがある。

故人が亡くなったら、あわただしい中でさまざまな手続きをしなければならず、とても大変なことと思います。
もっとも、重要な手続きは第三者の助けを借りるなどして、着実に進めていくようにしましょう。

特に、遺産相続に関する手続きは重要です。
故人の遺産が借金だけであれば、借金を相続してしまわないように、確実に相続放棄の手続きを行うことが大切です。

遺産相続や相続放棄の手続きは、弁護士に依頼して行うこともできます。
さまざまな手続きで忙しい中、相続放棄の手続きは弁護士に任せるというのもひとつの方法です。

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この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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