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交通事故の過失割合でゴネ得させない2つの対処法を弁護士が解説

作成日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「過失割合のゴネ得」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

実際、加害者側が過失割合の話し合いでゴネてくることがあります。

それは、「示談がまとまる時期を少しでも先延ばしすること」や「ゴネることで相手(あなた)が折れてくれること」を期待しているからです。

このような加害者側の「ゴネ得」により、実際の過失割合より被害者に不利な過失割合とされてしまうことは、避けなければなりません。

この記事を読んで加害者側にゴネ得をさせない対処法を知っておきましょう。
この対処法を知っておくことで、示談を早く成立させ、早期の解決が期待できる可能性があります。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 交通事故の過失割合とは
  • 交通事故の過失割合でゴネることで加害者が得られるメリット
  • 過失割合でゴネ得させない対処法
  • 過失割合で揉めた時に弁護士に相談・依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の「過失割合」とは

まず、過失割合とその決め方について知っておきましょう。

(1)過失割合とは

「過失割合」とは、簡単にいえば、 「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。
そう聞くと、被害者は何も悪くない、加害者だけが悪いとのイメージをお持ちかもしれませんが、実際は被害者にも「過失」がある場合もあります。

例えば、被害者が前方不注視であった場合や飛び出しをした場合などです。

そして、被害者にも過失がある場合には、被害者の過失分に応じて賠償金(示談金)が減額されることがあります。

例えば、加害者側に80%、被害者側に20%の過失がある場合(被害者側の損害額が100万円の場合)には、被害者の過失20%分が賠償金(示談金)から減額されることになりますので、加害者側が被害者に支払う賠償金(示談金)は80万円ということになります。

(2)過失割合の決め方とは

過失割合は、基本的に加害者側と被害者側の話し合いや裁判などで決めることになります。

ただ、過失割合を決めるにあたっては何も基準がないわけではありません。過去の裁判例を参考にだいたいの過失割合の基準(目安)があり、その基準に基づいて過失割合を決めることが一般的です。

例えば、被害者が横断歩道から30m離れた道路を歩いて横切っていて、車にひかれてしまった場合には、過去の裁判例を参考に、被害者にも「横断歩道を渡らなかった」という過失があると考え、過失割合(被害者:加害者)の目安は被害者:加害者=30:70となります。

交通事故の過失割合や過去の裁判例を参考とした過失割合の基準(目安)についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

交通事故の過失割合でゴネることで加害者が得られるメリットとは

加害者が交通事故の過失割合でゴネてきた場合、次のような疑問を持たれるかもしれません。

「交通事故の過失割合で加害者がゴネてくる理由は何でしょうか?」
「どういったメリットがあるのでしょうか?」

実は、ゴネることで加害者は次のようなメリットを得られる可能性があるのです。

【ゴネることで得られる可能性がある加害者側のメリット】

  • 示談がまとまるのを先延ばしにすることができる
  • 相手が折れて、加害者が支払う示談金(賠償金)を減らせる可能性がある

(1)示談がまとまるのを先延ばしにすることができる

まず、加害者がゴネることで得られるメリットは「示談がまとまるのを先延ばしにすることができる」ということが挙げられます。

交通事故の加害者は被害者に対して、治療費や車の修理費などの示談金(賠償金)を支払わなければなりません。
加害者が保険に加入しており、全額保険会社が支払う場合にはよいですが、そうではない場合には、加害者自身も支払わなければならないことがあります。

この場合、加害者自身にお金がなく、支払うお金を用意できない場合には、示談を少しでも先延ばしにして、「支払いを逃れられないか」「支払うお金を用意するにはどうすればよいか」を考えている可能性があります。

(2)相手が折れて、加害者が支払う示談金(賠償金)を減らせる可能性がある

次に、加害者がゴネることで得られるメリットは「相手が折れて、加害者が支払う示談金(賠償金)を減らせる可能性がある」ということが挙げられます。

示談交渉を行うことは、被害者に負担があります。そのため、示談交渉をゴネて長引かせることで、被害者側が疲弊し、被害者が少しでも金額などの面で折れてくれることを期待している可能性があります。

過失割合でゴネ得させない2つの対処法とは

では、過失割合で加害者にゴネ得をさせないための方法について知っておきましょう。

次の2つの方法を知っておくことで、加害者にゴネ得させずに早期に示談が成立させられる可能性があります。

【過失割合でゴネ得させない対処法】

  • 修正要素があるかを確認する
  • 有利な証拠を集める

(1)修正要素があるかを確認する

まず、過失割合で加害者にゴネ得をさせないためには、こちらに有利になる修正要素がないかを確認しましょう。

実は、過失割合には修正要素があります。過去の裁判例を参考に、基本の過失割合の目安が定められますが、交通事故の状況によっては、その目安が修正されることがあります。

例えば、事故の原因が加害者の酒気帯び運転やスピード違反であった場合には、基本的な過失割合についてはそれらの理由は考慮されておらず、そのまま過失割合とすると被害者にとって納得のいかない過失割合となってしまうのです。

そこで、交通事故の状況に照らした適切な過失割合を出すために、基本的な過失割合を修正する要素がいくつか決められており、これらの修正要素がある場合には、5~20%過失が加算・減算される可能性があります。

例えば、自動車と歩行者の交通事故の場合の修正要素としては、次のような事情が挙げられます。

【自動車と歩行者の交通事故における過失割合の修正要素の例】

  1. 夜間:歩行者の過失が加算・車側の過失が減算
  2. 幹線道路:歩行者の過失が加算・車側の過失が減算
  3. 歩行者の危険な横断:歩行者の過失が加算・車側の過失が減算
  4. 歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障碍者等:車の過失が加算・歩行者の過失が減算
  5. 集団横断、通行:車の過失が加算・歩行者の過失が減算

つまり、被害者側に5~20%の過失がある場合でも、これらの修正要素があれば、被害者の過失が減算され、0となる可能性もあるのです。

加害者側が過失割合でゴネている場合でも、こちらに有利になる過失割合の修正要素を主張することで、加害者側も折れて示談が早くまとまる可能性があります。

過失割合の修正要素についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

(2)有利な証拠を集める

次に、こちらに「有利な証拠を集める」ということが重要になります。

そもそも、過失割合は、加害者側と被害者側で揉めやすいという側面を持っています。

なぜかというと、交通事故の過失割合は、基本的にどのような交通事故であったかによって決まるのですが、交通事故の状況を加害者も被害者も事故のパニックからきちんと覚えていることは少なく、どういった事故であったかで争いが生じやすいからです。

例えば、次のような場合に過失割合が加害者側と被害者側で争いとなってしまいます。

【例】

  • 信号が赤で相手が交差点に進入してきたのに、相手が青で進入したと主張している
  • 相手が飛び出してきたにもかかわらず、相手は一時停止していたと主張している など

これらの争いを防ぐためには、こちらの主張を裏付ける証拠を集めることがポイントになってきます。

例えば、飛び出していたにもかかわらず、ちゃんと一時停止したと主張している加害者に対しては、ドライブレコーダーに加害者が飛び出したところが録画されていれば、加害者側の主張を覆すことができます。

このように、 交通事故のゴネ得をさせないためには、こちらの主張を裏付ける証拠がとても重要になります。

過失割合で加害者にゴネさせないために集めておくとよい証拠は、例えば、次のようなものが挙げられます。

【過失割合で加害者にゴネさせないために集めておくとよい証拠の例】

  • ドライブレコーダー
  • 交通事故の目撃者
  • 車の損傷状態の写真や修理の見積書
  • 交通事故の現場付近の防犯カメラ
  • 実況見分調書など警察の捜査資料 など

ドライブレコーダーや警察が作成する調書についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ドライブレコーダーは過失割合認定に役立つ?示談交渉時の注意点
交通事故で警察が作成する調書とは?実況見分と調書の注意点

過失割合で揉めた時に弁護士に相談・依頼する4つのメリットとは

過失割合で揉めている場合には、弁護士の相談・依頼がおすすめです。

「まだ弁護士に相談・依頼するには早い」「弁護士に相談・依頼することまでは考えていない」という方も、一度弁護士に相談・依頼するメリットについて確認しておきましょう。

交通事故の過失割合で揉めた時に、弁護士に相談・依頼するメリットは、次の4つです。

【交通事故で弁護士に相談・依頼するメリット】

  • 弁護士によるサポートが期待できる
  • 示談金(賠償金)が増額する可能性がある
  • わずらわしいやりとりから解放される
  • 弁護士費用の負担がかからない可能性がある

(1)弁護士によるサポートが期待できる

まず、弁護士に相談・依頼するメリットとしては、 弁護士によるサポートが期待できるという点が挙げられます。

例えば、過失割合の交渉でこちら側に有利にするために警察の捜査資料を集めることなどは、交通事故の対応に慣れない被害者だけで行うのはとても負担です。弁護士に依頼すると、被害者に代わり、警察の捜査資料などを集め、被害者にかかる負担を減らすことができます。

(2)示談金(賠償金)が増額する可能性がある

次に、弁護士に相談・依頼するメリットとしては、 示談金(賠償金)が増額する可能性があることが挙げられます。

加害者側の保険会社から提示された示談金(賠償金)の金額であれば適正な金額だろうと思われているかもしれません。しかし、保険会社が提示する示談金(賠償金)の金額は弁護士が基準とする金額よりも低いことも多いです。

どういうことかというと、示談金(賠償金)の算定基準は、実は、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つがあり、 保険会社が使う「自賠責の基準」や「任意保険の基準」は弁護士が使う「弁護士の基準」よりも低いことが多いのです。

示談金(賠償金)の3つの基準についてくわしく説明します。

【慰謝料の3つの算定基準】

  • 自賠責の基準:自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準
  • 任意保険の基準:各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準
  • 弁護士の基準:弁護士に示談交渉を依頼した場合などに使われる過去の裁判例を参考にした算定基準

3つの基準の金額を比べると、一般的に次のようになります。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

この図のとおり、弁護士の基準が一番高額になりやすい傾向にあります。そのため、保険会社から提示された慰謝料額が弁護士の基準より低いかを確認し、弁護士の基準よりも低い金額となっている場合には、弁護士の基準もしくは弁護士の基準に近い金額に増額してもらうように交渉することをおすすめします。

弁護士の基準を使うには弁護士への依頼がおすすめです。
被害者本人が加害者側の保険会社と示談交渉しても、加害者側の保険会社が弁護士の基準による増額に応じてくれることはなかなかありません。
これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉を行う場合は、訴訟も辞さない姿勢で交渉するため、弁護士の基準もしくはそれに近い金額での示談が期待できます。

弁護士が交渉したことで当初の提示額よりも示談金(賠償金)が増額した解決事例はこちらをご覧ください。

(3)わずらわしいやりとりから解放される

ご自身で加害者(加害者側の保険会社)との交渉をすべてされるのはなかなか大変です。
時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。

弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の加害者(加害者側の保険会社)とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

(4)弁護士費用の負担がかからない可能性がある

弁護士に相談・依頼される場合には、「弁護士費用特約」の利用がおすすめです。

弁護士費用特約とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のことをいいます(※)。弁護士費用特約が利用できれば、基本的に弁護士費用の負担なく弁護士へ依頼することができます。

(※)保険会社が負担する金額には上限があります(一般的に、弁護士費用は上限額300万円、法律相談費用は上限額10万円程度)。しかし、通常の案件で弁護士費用が上限額を超えることは多くはありません。

弁護士費用特約は自身が加入する保険以外にも家族が加入する保険に付いている場合にも利用することができることがあります。

ご自身が加入する保険だけではなく、ご家族が加入する保険についても弁護士費用特約が付いているかをチェックしてみてください。

弁護士費用特約を利用した弁護士への依頼を保険会社から渋られるケースがあります。
しかし、これまで弁護士費用特約を付けて特約保険料を支払い続けてきたのですから、積極的に利用すべきといえるでしょう。

弁護士費用特約についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】加害者のゴネ得をさせないためには「有利な証拠」を集めることが重要!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すもの。被害者側にも過失がある場合、被害者に過失がある分だけ賠償金(示談金)が減額されることがある。

  • 過失割合でゴネ得させない対処法
    • 修正要素があるかを確認する
    • 有利な証拠(例:ドライブレコーダーや警察の捜査資料など)を集める
  • 交通事故で弁護士に相談・依頼するメリット
    • 弁護士によるサポートが期待できる
    • 示談金(賠償金)が増額する可能性がある
    • わずらわしいやりとりから解放される
    • 弁護士費用の負担がかからない可能性がある

「弁護士に相談・依頼することまでは考えていない」と思われているかもしれません。

しかし、加害者側(加害者の保険会社)との交渉は、弁護士が入ると、加害者側(加害者の保険会社)もゴネるのをやめたり、さらにこちらに有利に交渉が進められたりすることがあります。

弁護士に依頼すると、被害者の負担を減らすことも出来ますので、一度アディーレ法律事務所へ相談されることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。

弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年10月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことや加害者との示談交渉でお困りの方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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