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リボ払いでも過払い金が返ってくることがある?3つの注意点もあわせて解説

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kiriu_sakura

「クレジットカードのリボ払いがなかなか終わらない……。CMでよく聞く『過払い金』で減らせないかな?」

毎月の支払額をほぼ一定に抑えることができる「リボ払い」。
「リボ払いにすれば支払いは大丈夫!」と気軽に使ってしまう方も少なくないのですが、リボ払いにすると、利息などの金額を上乗せして支払わなければなりません。そして、リボ払いの期間が長引くほど上乗せされる金額も高額になり、「支払っても支払っても返済が終わらない」という状態になってしまうリスクがあります。

そんなリボ払いの中でも、「キャッシングのリボ払い」を長年利用されていた方であれば、「過払い金返還請求」をすることで、支払いの負担を軽減できたり、逆に支払い過ぎたお金を取り戻せる可能性があります。

ご自身のリボ払いに過払い金がありそうかどうか、まずはチェックしてみませんか?

この記事を読んでわかること
  • 過払い金が発生する仕組み
  • リボ払いに過払い金が発生するケース
  • 過払い金を回収できるかどうかの2つの目安
  • キャッシングのリボ払いについて過払い金返還請求をするときの3つの注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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過払い金が発生する仕組みとは?

まず、過払い金が発生する仕組みについて簡単にご説明します。

過払い金とは、貸金業者(消費者金融など)に支払い過ぎたお金です。
過払い金が発生している場合、過去に借金をしていた貸金業者や、今も利用している貸金業者に対して「過払い金返還請求」をすれば、過払い金の全部または一部を取り戻せたり、残っている借金を減額できる可能性があります。

まずは、なぜこのような、お金を払いすぎるという事態が生じたのかご説明します。

人にお金を貸す時の金利の上限は、「利息制限法」という法律が規定しています。
ですが、今(※1)から13年ほど前まで、貸金業者の多くが利息制限法の上限金利(貸した金額に応じて15~20%)を超えて利息を取っていました。

というのは、利息制限法の上限金利を超えてお金を貸したとしても「出資法」(※2)という法律の上限金利(※3)の範囲内であれば、刑事罰などのペナルティーがなかったのです。
そこで、貸金業者は、利息制限法には違反しているものの、出資法には違反しない範囲の利息で貸付けを行っていたのです(この部分の利息を「グレーゾーン金利」と言います)。

(※1)記事を執筆している2023年時点の情報です。
(※2)正式名称:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(※3)法改正によってグレーゾーン金利が撤廃された2010年6月17日までは、年29.2%でした。

しかし、その後、最高裁判所が、基本的に利息制限法を超えるグレーゾーン金利の利息の支払いは無効との判決を下しました。
支払いが無効になるということは、「支払った分を返せ」といえることになります。
その判決を受けて法改正が進められ、遅くとも改正法が完全施行された2010年6月18日以降には、グレーゾーン金利での貸付けはなくなりました(※一部の違法な業者を除く)。

そのため、改正法の完全施行までに(2010年6月17日以前)借入れを始めた場合には、支払い過ぎたグレーゾーン金利の部分を取り戻せる可能性があります。
これが「過払い金返還請求」です。

リボ払いに過払い金が発生するのはどんなケース?

リボ払いは、キャッシングとショッピングでそれぞれ利用されますが、過払い金が発生する可能性があるのはキャッシングだけで、ショッピングでのリボ払いには過払い金は発生しません。
それぞれについてご説明します。

(1)キャッシングのリボ払いなら、過払い金が発生している可能性がある

キャッシングのリボ払いには、過払い金が発生している可能性があります。
次の2つのうち、少なくとも1つに心当たりはありませんか?

  • 消費者金融からの借入れを、リボ払いで返済していた
  • クレジットカードでキャッシングをして、リボ払いで返済していた

これらの場合には、過払い金が発生している可能性があります。

銀行からの借入れをリボ払いしていた場合には過払い金は発生しませんか?

銀行は、利息制限法の範囲内で貸付けしており、グレーゾーン金利での貸付けは行っていませんでした。そのため、銀行からの借入れは、返済をリボ払いにしていても過払い金は発生しません。

(2)ショッピングのリボ払いには、過払い金は発生しない

先ほどご説明したように、過払い金が発生するのは「利息制限法」の上限金利をオーバーして返済していた場合です。
しかし、ショッピングのリボ払いで支払う「手数料」を規制しているのは、「利息制限法」ではなく「割賦販売法」なのです。

そのため、「『利息制限法の上限金利』を超えて支払ったことで発生する『過払い金』」は、ショッピングのリボ払いには発生しません。

ショッピングのリボ払い、いくら支払ってもなかなか終わらないから「過払い金」で減らせたらいいのにって思ってたけど……。過払い金はないんですね。

ショッピングのリボ払いについては、「過払い金」で減額することはできません。
ですが、「任意整理」などの債務整理により、毎月の支払いが楽になる可能性がありますよ。

債務整理とは、借金などの債務の支払いを軽減するための手続きで、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類があります。
それぞれ、減額の幅や手続きの複雑さなどが変わってきます。

ショッピングのリボ払いと任意整理について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

リボ払いは任意整理できる?メリット・デメリットをアディーレの弁護士が解説

「リボ払いから抜け出したい!」と思われた方は、詳しくはこちらをご覧ください。

リボ払いは危険!?借金がふくらんでしまう仕組みや脱出方法を解説

過払い金返還請求ができるかどうかの2つの目安

「キャッシングをリボ払いで支払っていたから、過払い金があるかも」と思われた方は、次の2つをチェックしてみてください。
2つともクリアしていると、過払い金返還請求できる可能性があります。

  • キャッシングのリボ払いを始めたのが、2010年6月17日以前である
  • 「過払い金返還請求をしたい会社に対して、最後に返済や借入れをした日」から10年以内である(*)

1つめの目安についてですが、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行されたことで、原則全ての貸金業者が利息制限法の上限金利を守り、グレーゾーン金利での貸付けを取りやめました(※一部、同日以降も違法な金利で貸付けを行っていたカード会社に対しては、同日以降の貸付に対しても過払い金が発生している可能性があります。)。

ですので、過払い金が発生する可能性があるのは、基本的には、まだグレーゾーン金利が存在する「2010年6月17日以前」からのキャッシングのリボ払いということになります。
(※実際には、大手の貸金業者はそれに先駆けて金利を下げていましたので、これ以前のキャッシングについても過払い金が発生していないこともあります)

次に、2つめの目安についてですが、過払い金を請求する権利(過払い金返還請求権)には時効があります。
最後に返済や借入れをした日から10年経ってしまっていると、過払い金返還請求権が時効で消滅してしまっているおそれがあるのです。
(*)さらに、民法改正に伴い、2020年4月1日以降に完済した場合は、最後に取引した日から10年、または過払い金を請求できることを知ってから5年が時効となります。

うーん……。だいたい10年以上前から利用してた覚えはあるけど、はっきりとは思い出せないなぁ。

「はっきりとは思い出せないけど、結構前からキャッシングのリボ払いを利用してたな」と思われた場合には、過払い金があるかどうかについて一度法律相談をしてみることがおすすめです。
もしも過払い金があった場合、このまま放置して時効にかかってしまってはもったいないです。過払い金についての相談は無料という法律事務所も少なくないので、気軽に相談してみてください。

放置していると、過払い金を回収できなくなってしまう!?2つの注意点

「過払い金返還請求をしたいな」と思われた場合、なるべく早めに手続きを始めることがおすすめです。
主な理由は、次の2つです。

  • 過払い金を放置していると、時効で消滅してしまうおそれがある
  • 請求先の会社が倒産してしまうと、過払い金を回収できなくなってしまう

それぞれについてご説明します。

(1)過払い金を取り戻す権利が時効で消滅してしまうリスク

過払い金返還請求をなるべく早めに始めたい理由の1つめが、消滅時効です。

先ほど、「最後に借入れや返済をした日から10年以内」(2020年4月1日以降に完済した場合は、最後に取引した日から10年、または過払い金を請求できることを知ってから5年)と言いましたが、この日が具体的にいつだったか細かく思い出すのはなかなか難しいのではないでしょうか。
特に、もう完済した貸金業者の場合には、明細書などの書類も全て捨ててしまっていて、はっきりした日付が分からないおそれもあります。

過払い金返還請求をためらっていると、知らない間に過払い金を取り戻す権利が時効で消滅してしまうおそれがあるのです。最後に借入れ・返済をした時期は、貸金業者から取引履歴を取り寄せれば、基本的に分かります。何年前か正確に覚えていなくても、取引していた時からずいぶん経ったな、と思う方は、早めに調べてみることをお勧めします。

(2)請求先の会社が倒産するリスク

過払い金返還請求をなるべく早めに始めたい理由の2つめが、請求先の会社の倒産リスクです。
たとえ過払い金が時効で消滅していなくても、請求先の会社が倒産してしまっては、請求のしようがなくなってしまいます。

また、今はまだ倒産していない貸金業者であっても、財政状況が悪化すると、支払いを渋るおそれもあります。

回収できる過払い金の額を少しでも増やすためには、なるべく早めの手続きがおすすめです。

キャッシングのリボ払いについて、過払い金返還請求をしたいときの3つの注意点

「キャッシングのリボ払いについて、過払い金返還請求をしたいな」と思われた場合、主な注意点は次の3つです。

  1. 請求先の会社への借金が残った状態で過払い金返還請求をすると、事故情報が登録されるおそれがある(いわゆる「ブラックリスト」)
  2. 今持っている請求先の会社のカードは、原則として使えなくなる
  3. 請求先の会社や同じグループ会社で、今後ローンやクレジットカードなどを利用できなくなる可能性がある(いわゆる「社内ブラック」)

それぞれについてご説明します。

(1)請求先の会社への借金が残った状態で過払い金返還請求をすると、「ブラックリスト」に載るおそれがある

「ブラックリスト」と言う言葉を耳にしたこともあるかと思いますが、「ブラックリスト」という名前の名簿はありません。
「ブラックリスト」というのは俗称です。

個人のクレジットカードやローンの申込み、契約、支払いなどの状況についての情報を「信用情報」といいます。
そして、信用情報の中でも、「支払いが遅れている」「債務整理をした」など、お金を貸す側が、返済能力に疑問を抱くような情報を俗に「事故情報」と呼ぶことがあります。
信用情報に事故情報が載ることを、俗に「ブラックリストに載った」と呼ぶのです。

信用情報にこのような事故情報が載っている間は、次のようなことが難しくなります。

  • クレジットカードの新規作成、更新
  • ローンの契約
  • 第三者の保証人になること 
  • スマホなどを分割払いにすること      など

もっとも、事故情報は「ひとたび載ってしまったら、永遠にそのまま」というわけではありません。
例えば、請求先に残っている借金を返済するなどしてから一定期間が経てば、削除されます。

事故情報がいつまで載っているかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

事故情報が載るかどうかについて、より細かく場合分けすると、次のようになります。

  • 「引き直し計算」の結果、請求先への借金が残る場合
    …「債務整理をした」という事故情報が登録されるおそれがある
  • 「引き直し計算」の結果、請求先への借金は残らないと判明した場合
    …事故情報は基本的に登録されない。請求先の会社によっては一時的に登録されるケースもあるが、借金が残らないと判明した段階で削除される。

「引き直し計算」とは、「過払い金がいくらあるか、又は、借金がいくら残るのか」を計算することです。

引き直し計算の結果、「借金が残らない」と判明する場合であっても、請求先の会社によっては、一時的に事故情報を登録するケースもあります。
借金が残らないと判明すれば事故情報は削除されるのですが、例えば「近々、車のローンを組もうと思っている。一時的にであれ、事故情報が載っていると困る」などのご事情のある方は、請求先からの借金を完済したうえで過払い金返還請求をするなどの対処法があります。
対処法について詳しくは、過払い金の相談の際に弁護士にご確認ください。

なお、すでに完済している業者に対する過払い金返還請求であれば、信用情報に登録されることはありません!

対処法:請求の前に、借金が残るかどうかに見当をつけておく

このように、請求先の会社に借金が残るかどうか分からない状態で過払い金返還請求をしてしまうと、事故情報が載るおそれがあります。

そのため、請求先に対して正式に過払い金返還請求を行う前に「引き直し計算」をして、借金が残るかどうかに見当をつけておくことがおすすめです(ただし、消滅時効には注意する必要があります)。

引き直し計算をするために、請求先の会社から「取引履歴」を取り寄せます。
取引履歴とは、その会社での今までの借入れ・返済の記録のことです。

取引履歴を取り寄せただけでは、事故情報は登録されないのでご安心ください。

また、過払い金返還請求をしたい貸金業者が複数あって、そのうち数社はすでに完済しているという場合には、次のように手続きを進められるケースもあります。この場合、事故情報が載ることを回避できます。

  • まずは、完済した貸金業者のみに過払い金返還請求をする
  • 回収できた過払い金から、まだ借金が残っている貸金業者に対して完済する
  • 残りの貸金業者に対して、過払い金返還請求をする

(※ただし、後回しにしたい貸金業者についての過払い金の消滅時効が迫ってきている場合には、別途見当が必要です。また、他の借金の金額が多額で、過払い金を取り戻しても借金問題が解決できない場合など、弁護士は過払い金請求だけの依頼は受けられないことがあります。)

複数の貸金業者から借りていたのですが、すべて取り寄せた方がいいのでしょうか。

借金をしていた貸金業者が複数ある場合には、その全てから取引履歴を取り寄せて、事前に、完済していて過払い金が発生しており返還請求できるところ、借金が残ってしまうところを把握することをお勧めします。

借金が残っている会社に対して過払い金返還請求をする場合の注意点について、詳しくはこちらをご覧ください。

過払い金返還請求でブラックリストに載る場合と載らない場合がある

(2)今持っている請求先の会社のカードは、原則使えなくなる

クレジットカード会社に対して過払い金返還請求をすると、原則としてその会社のクレジットカードは使えなくなります。
請求先のクレジットカード会社のカードを複数持っている場合には、基本的に全てのカードが解約されます。ショッピングにしか使っていないカードであっても、基本的に使えなくなります。

そのため、請求先の会社のクレジットカードを毎月の公共料金の支払いなどに使っている場合、支払方法を変更する必要が出てきます。

過払い金の請求と関係のない会社のクレジットカードはどうなりますか?

「ブラックリスト」に登録されなければ、基本的には影響ありません。「ブラックリスト」に登録されるようであれば、更新に際して信用情報を確認され、カードの更新ができなくなる可能性があります。

(3)請求先の会社や同じグループ会社で、今後ローンやクレジットカードなどを利用できなくなるケースも

また、請求先の会社やその会社のグループ会社では、過払い金返還請求をして以降、ローンやクレジットカードなどを利用できなくなるおそれがあります。
既に完済している場合や、引き直し計算をすれば請求先の会社への借金が残らない場合であっても同様です。

過払い金返還請求は、支払い過ぎたお金を取り戻すための、正当な権利行使です。
ですが、請求先の会社としては、「できれば支払いたくなかった」ととらえて、「この人は過払い金返還請求をした」という情報を社内やグループ会社内で記録するおそれがあります。

そのため、請求先の会社や同じグループ会社では、今後ローンやクレジットカードなどを利用できなくなるおそれがあります(いわゆる「社内ブラック」)。

他社のローンやクレジットカードの利用には、原則として影響なし

ただし、社内ブラックはあくまでも「請求先の会社や、同じグループ会社」内部での取扱いにとどまります。
先ほどの「信用情報に事故情報が登録された状態」とは違って、他社のクレジットカードやローンを利用する分には、原則として影響はありません。

「過払い金返還請求って難しいの?」手続きの流れ

お金が戻ってきたら嬉しいけど、手続きが難しそうだな。自分でできるかな……

過払い金が発生しているのか、発生しているとしていくらなのかを知るためには、正確に引き直し計算をする必要がありますが、取引履歴から引き直し計算をするのは簡単ではありません。
そこで、過払い金請求は弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士による過払い金返還請求の手続きは、基本的に次のように進みます。

過払い金返還請求の手続きの流れは、基本的に「弁護士と請求先の間での交渉」となります。
交渉は基本的に全て弁護士が行いますので、依頼者に請求先から電話がかかってきたり、請求先からの書面が届いたりすることは基本的にありません。

また、交渉の進め方には、主に「任意での交渉」「裁判を起こしたうえでの交渉」の2通りがあるのですが、たとえ裁判となっても裁判対応は基本的に全て弁護士が行います。
そのため、依頼者が裁判所まで足を運ばなければならないケースは、本人尋問が必要となった場合などのごく例外的なケースに限られます。

過払い金返還請求の手続きの流れや期間の目安について、詳しくはこちらをご覧ください。

過払い金を取り戻すために調査すべき内容とその方法【アディーレの弁護士が解説】

【まとめ】キャッシングのリボ払いには、過払い金が発生している可能性がある!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 消費者金融などの貸金業者から、支払い過ぎたお金を取り戻すための手段が「過払い金返還請求」。
  • キャッシングのリボ払いには、過払い金が発生している可能性がある。一方、ショッピングのリボ払いには、過払い金は発生しない。
  • 過払い金返還請求ができるかどうかには、次の2つの目安がある。
    • キャッシングのリボ払いを始めたのが、2010年6月17日以前である
    • 「過払い金返還請求をしたい会社に対して、最後に返済や借入れをした日」から10年以内である(2020年4月1日以降に完済した場合は、最後に取引した日から10年、または過払い金を請求できることを知ってから5年)
  • 過払い金は、放置していると回収できなくなってしまうおそれがある。理由は主に次の2つ。
    • 過払い金を取り戻す権利が時効にかかって消滅してしまう
    • 請求先の会社が倒産して、請求のしようがなくなってしまう
  • キャッシングのリボ払いについて過払い金返還請求をしたい場合の注意点は、主に次の3つ。
    • 請求先の会社への借金が残った状態で過払い金返還請求をすると、事故情報が登録されるおそれがある
    • 今持っている請求先の会社のクレジットカードは、原則として使えなくなる
    • 請求先の会社や同じグループ会社で、今後ローン契約やクレジットカードの作成などを利用できなくなる可能性がある

「結構長いこと、キャッシングをリボ払いで返して苦しかったな…」と思われた方は、キャッシングの時期などによって過払い金返還請求をできる可能性があります。

実際に、リボ払いで返済していた方が過払い金返還請求をした方の声をご紹介します。

「いつ頃からキャッシングのリボ払いをしていたか、そこまではっきりとは思い出せない」という方でも、「過払い金があるかどうかの引き直し計算」「過払い金についての相談」は無料という法律事務所が少なくありません。
このまま放っておけば、過払い金が時効で消えてしまうかもしれません。
まずは、過払い金を回収できる見込みがあるかどうかだけでも、確認しておきませんか?

アディーレ法律事務所では、過払い金についてのご相談を無料で承っております。
また、アディーレ法律事務所では、まだ支払いが残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
(2023年7月時点。業者ごとに判断します)

「リボ払いの過払い金を回収できないかな」と気になられた方は、過払い金返還請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。