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交通事故で頭痛が続く!後遺障害が認定されたら受け取れる賠償金とは?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故でケガをした場合、事故後しばらく経っても頭痛が続くことがあります。
その際、どうすれば後遺障害に認定されるのか、またいくら慰謝料を請求できるかは、被害者にとって最も関心のあることの一つでしょう。
実は、後遺障害が認定されるかどうかや、請求できる慰謝料の額は、後遺障害認定の申請手続きや、加害者との交渉のやり方によっても変わってくることがあります。

この記事を読んでわかること
  • 交通事故による頭痛で認定される可能性のある後遺障害等級
  • 交通事故による頭痛で請求できる後遺症慰謝料の相場
  • 交通事故による頭痛で請求できる逸失利益
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。
「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。
各等級で、眼・耳・四肢・精神・臓器などの部位、障害の系列などに応じた障害の認定基準(各号)が定められています。

参考:後遺障害等級表|国土交通省

後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料や逸失利益(=後遺障害により得られなくなった・または減少した将来の収入)も請求できるようになります。

交通事故による頭痛の原因

交通事故による頭痛の原因としては、主に次の3つがあります。

  1. むち打ち症によるもの
  2. 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)によるもの
  3. 脳挫傷など、頭部外傷によるもの

1.のむち打ち症とは、交通事故など外部からの強い衝撃により、頸部(首)がむち打ったように過度に伸縮した結果、首の部分の筋肉、靭帯、椎間板などの軟部組織や骨組織が損傷することをいいます。

交通事故によるむち打ちについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故でむち打ちに|症状や通院期間、慰謝料について弁護士が解説

2.の低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)とは、交通事故などの強い衝撃により、脳と脊髄を覆っている脳脊髄液が外に漏れ出し、頭痛などを引き起こす症状をいいます。

3.の脳挫傷とは、頭部への強い衝撃で脳に断裂やむくみ(浮腫)、出血などの損傷が生じる状態をいいます。

交通事故による脳挫傷について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故で脳挫傷を負うとどうなる?後遺症や賠償請求について解説

この記事では、交通事故での症例が多い1.むち打ち症による頭痛について、認定される可能性のある後遺障害等級について見ていきましょう。

交通事故による頭痛で認定される可能性のある後遺障害等級

交通事故でのむち打ち症による頭痛で認定される可能性のある後遺障害等級には、次のものがあります。

等級認定基準
12級13号局部に頑強な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

(1)12級13号 局部に頑強な神経症状を残すもの

通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるものがこれにあたります。
12級13号に該当するためには、他覚的に神経系統の障害が証明されるものでなければなりません。つまり、医学的見地から、事故により身体の異常が生じ、その異常により頭痛が生じていることが他覚的所見(レントゲン、CT、MRI検査などの結果)に基づき判断できることが必要となります。

(2)14級9号 局部に神経症状を残すもの

通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発生しやすくなったものがこれにあたります。
14級9号に該当するためには、症状の存在が医学的に説明可能なものでなければなりません。医学的説明に説明可能とは、頭痛が事故により生じた異常によって発生したと説明可能なものであって、他覚的所見(レントゲン、CT、MRI検査などの結果)と自覚症状との整合性が必要となります。

交通事故による頭痛で請求できる後遺症慰謝料の相場は?

交通事故でのむち打ち症に伴う頭痛により上記の後遺障害等級のいずれかに認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料を請求できます。

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側にもある程度過失がある場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。保険会社によってその内容は異なり、正式には公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。
弁護士の基準
(裁判所の基準)
これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。
どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。

むち打ち症に伴う頭痛による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、下の表のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。

任意保険の基準は非公開のため掲載していません。

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示してくるのが通常です。
これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。
つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士の基準について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

交通事故慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)でいくらになる?増額のコツも紹介

交通事故による頭痛の後遺障害で逸失利益も請求できる

交通事故によるむち打ち症に伴う頭痛で後遺障害が認定されると、加害者に対して逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。
例えば、事務員として生計を立てている人が、交通事故によるむち打ち症に伴う頭痛により事務員としての仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。
逸失利益の金額は、次の計算式で算出します。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められており、むち打ち症に伴う頭痛による後遺障害(12級・14級)の場合は次のとおりです。

【労働能力喪失率】

12級14級
14%5%

つまり、100%ある労働能力のうち、12級では14%、14級では5%が失われたとみなされることになります。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。
症状固定の時点で、67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。

逸失利益について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

交通事故による頭痛で後遺障害認定を受けるポイント

後遺障害認定を受けるためには、等級に関わらず、次の3つが必要です。

  • 交通事故と後遺症の間に因果関係があること
  • 医師により、症状固定(=これ以上治療しても改善も悪化もしないこと)の診断を受けること
  • 医師により後遺障害診断書を作成してもらうこと

この点を踏まえた上で、交通事故による頭痛で後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

(1)検査を早めに受ける

後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに検査する必要があります。期間があくと、本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうからです。
事故後すみやかに、検査を受けるようにしましょう。

(2)後遺障害診断書の内容が肝心

後遺障害の認定を受けるためには、医師により、これ以上治療しても改善の見込みがない(これを「症状固定」といいます)という診断を受ける必要があります。
後遺障害の認定を申請する際には、後遺障害診断書に症状固定の旨を記載してもらう必要があります。
また、後遺障害の認定を受けるためには、交通事故と頭痛との因果関係を記載してもらうことが特に重要となります。

交通事故による頭痛の後遺障害について弁護士に依頼するメリット

次では、後遺障害の認定手続きについて、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

(1)弁護士は、後遺障害が認定されやすくなるコツを知っている

交通事故案件を担当してきた弁護士は、後遺障害の認定率を高める後遺障害診断書の作成方法や、資料収集のコツを知っています。
適正な等級認定がなされるよう、後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか助言を受けることができます。
したがって、後遺障害認定の手続きを被害者本人でするよりも、弁護士に依頼するほうが認定される確率は高まります。

(2)後遺障害認定の手続きを任せられる

また、後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すれば、申請のための面倒な作業を任せられ、ご自身は治療に専念できます。

(3)慰謝料などの増額が期待できる

上で述べたように、加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼すると、弁護士の基準を用いた交渉により、慰謝料などを増額できる可能性があります。

(4)弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険でまかなえることも

示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。
もっとも、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。

ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、次のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. ご自身が未婚の場合、別居の両親
  4. 被害にあった車両の所有者

また、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。

弁護士費用特約の補償範囲について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】交通事故で頭痛が続く場合、後遺障害が認定され、逸失利益などが請求できる可能性がある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故によるむち打ち症で頭痛が続く場合、後遺障害が認定される可能性があります。
  • 後遺障害認定がされると、治療費などに加えて、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できるようになります。
  • 後遺症慰謝料の額を算定する基準としては、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがあります。
  • 示談交渉などを弁護士に依頼すれば、一般に最も高額な弁護士の基準による交渉により、賠償金の増額も期待できます。

交通事故による頭痛が続いてお悩みの方は、賠償金請求について弁護士に相談してみることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年5月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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