勤務先から借入がある場合、勤務先に知られずに自己破産できますか?
自己破産の手続は、原則としてすべてのお借入先をご依頼先の弁護士へ申告し、受任通知(弁護士が債務整理手続の依頼を受けた旨を伝える書面)を発送するため、この時点ですべてのお借入先に自己破産をすることが知られてしまいます。これを避けるため、弁護士へのご相談前に勤務先からの借金のみを全額返済してしまうと、裁判所から不平等な返済(「偏頗(へんぱ)弁済」といいます)だと指摘を受け、手続に支障をきたすおそれがありますので、注意が必要です。
自己破産することを勤務先に知られたくない方は多く、対応策にお困りだと話す相談者の方もいらっしゃいます。弁護士には守秘義務があり、プライバシーに最大限配慮しておりますので、安心してご相談ください。