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債務者と債権者の関係についてくわしく解説!返済できなくなるとどうなる?

作成日:
kikuzawa

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ここを押さえればOK!

債務者とは、債権者に対して一定の義務を負っている人のことをいいます。
借金の場合、借主は消費者金融等(債権者)に対して借金を返済する義務を負うので、債務者にあたります。債権者は、次の3つのことが認められています(借金の場合)。

(1)返済してもらえたら、そのお金を債務者に返さなくてよい(給付保持力)
(2)返済してもらえなければ、訴訟で返済を求めることができる(訴求力)
(3)判決などが出ても債務者が支払わない場合には、差押えの手続きができる(執行力)

債務者が返済しないでいると、債務者は電話や書面で返済を催促したり、訴訟を起こしたり、最終的には債務者の給料等を差し押さえたりする可能性があります。
このように、借金を返済できない状態が長期化すると、いずれは財産を差し押さえられる可能性があります。
差押えのリスクを下げ、返済の負担を軽くするためには、早めに「債務整理」を始めることがおすすめです。

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「消費者金融から借金しているんだけど、『債務者』ってどんな立場なんだろう?」

お金を借りている人は、消費者金融等のお金を貸している相手との関係で「債務者(サイムシャ)」にあたります。

債務者とは、法律上の義務(債務)を負っている人のことです。お金の貸し借りの場面では、お金を返す義務を負っている借主が「債務者」にあたります。一方、消費者金融などお金を貸す側が「債権者」です。

債務者は債務を果たさなければいけません。お金の貸し借りでいえば、借りたお金を返すことが債務者の債務です。

債務者がお金を返さずにいると、債務を果たしていないこととなるので、債権者から債務を果たすよう求められます。対処せずにいれば、裁判所での手続きの上、給与の一部分や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうリスクもあります。

実は、お金を返すのが難しくても、早めに「債務整理」の手続きを取れば、差押えのリスクを下げることができます。債務整理とは、借金の返済の負担を減らしたり無くしたりするための手続きです。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 債務者と債権者の関係
  • 債権者が債務者に対してできる3つのこと
  • 返済しないでいると、債権者が債務者に取る可能性のある3つの対応
  • 差押えのリスクを下げるための「債務整理」
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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債務者と債権者とは?

まず、そもそも債務者、債権者とはどのような人を指すのかを解説します。

(1)債務者=法律上の義務を負っている人

債務者とは、

特定の者に対して一定の事柄を行う義務を負う者

引用:三省堂編修所(編)『デイリー法学用語辞典』三省堂

のことです。
債務者が負う義務を「債務」といいます。

たとえば、次のような人が債務者にあたります。

• お金を借りた人(債務:借金の返済義務)
• 不動産や車を購入した人(債務:代金支払義務)
• 絵を描いてほしいと言われて承諾した人(債務:絵を描く義務)
• 家賃を支払わずに賃貸借契約を解約された人(債務:家の明渡義務)

このようにお金を支払う場合だけでなく、特定の行為をする義務であるケースもあります。

(2)債権者=債務者に対して権利を持っている人

債権者とは、債務者に対して特定の財産上の行為を請求できる権利(債権)を持つ人です。

たとえば、次のような人が債権者にあたります。

  • お金を貸した人(債権:お金を返してもらえる権利)
  • 不動産や車を売却した人(債権:代金を支払ってもらえる権利)
  • 絵を描いてほしいと頼んだ人(債権:絵を描いてもらえる権利)
  • 賃貸借契約を解約した、不動産の大家(債権:家を明け渡してもらえる権利)

通常、債権と債務は対応しています。

売買契約では、債務者であると同時に債権者としての地位も有しています。たとえば、お金を払う義務を負うと同時に、目的物の引き渡しを求める権利があります。

ただし、(金銭)消費貸借契約のように片務(へんむ)契約では、債務者は債務者としての地位しか有しません。つまり、消費者金融等には権利のみ、借主には義務のみがあります(消費者金融等が借主にお金を渡した時点で契約成立となるので、契約成立以降、貸主には特に義務が無いのです)。

債権者が債務者にできる3つのこと

債権者は債務者に対して債務を果たすよう求めることができます。お金の貸し借りについていえば、具体的には、主に次の3つのことができます。

  • 返済してもらえたら、そのお金を債務者に返さなくてよい(給付保持力)
  • 返済してもらえなければ、訴訟で返済を求めることができる(訴求力)
  • 判決が出ても債務者が支払わない場合には、差押えの手続きができる(執行力)

それぞれについて、具体的な事例を用いてご説明します。

(1)返済してもらえたら、そのお金を債務者に返さなくてよい(給付保持力)

たとえば、次のケースを想定してみましょう。

仮称Aさんは、友人の仮称Bさんから30万円を借り、毎月2万円ずつ返済していました。
今月もAさんは無事返済したのですが、月末になってお金が足りなってしまいました。AさんはBさんに「今月支払った分のお金を返してくれ」と求めることができるでしょうか。

もちろん、Bさんは、Aさんの申し出に応じる必要はありません。
このような、返してもらったお金を渡さなくても良いことを、法的には「給付保持力」といいます。

BさんはAさんと結んだお金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約といいます)に基づいてお金を受け取った以上、Aさんにお金を払い戻す必要が無いのです。

(2)返済してもらえなければ、訴訟で返済を求めることができる(訴求力)

たとえば、次のケースを想定してみましょう。

1年後に返してもらう約束で、弟に100万円を貸した仮称Cさん。しかし、1年が過ぎ、2年が過ぎようとしていますが、Cさんが催促をしても一向に弟がお金を返す様子はありません。返せと言っても、のらりくらりと言い訳をするばかり。
約束の期限までにお金が支払われなかったCさんは裁判を提起できるでしょうか。

これも当然ですが、Cさんが裁判を提起することは法律上可能です。
当事者間で「裁判を提起しない」との合意があった場合ならともかく、原則として債務者が債務を履行しようとしない場合に裁判によって請求することが可能です。裁判以外でも、支払督促、民事調停といった手段で解決を図ることができます。これを訴求力といいます。

参考:支払督促|裁判所 – Courts in Japan
参考:民事調停手続|裁判所 – Courts in Japan

(3)執行力

Cさんのケースに、次のような後日談があったとしましょう。

約束どおりにお金が支払われなかったので、裁判を提起したCさん。裁判では、結果的に、Cさんの請求を全面的に認める判決が下りました。
判決が下りてもなお、弟からは1円も支払われなかったため、Cさんは強制執行の準備を始めました。
まず弟の預金を差し押さえ、計60万円の弁済を受け、その後弟の給料を差し押さえ、完済に至るまで毎月給料の4分の1を受け取ることになりました。

このように、確定判決などを取得した後、強制執行できる効力を「執行力」と呼びます。
預金や給料のほかに、自動車や不動産、退職金なども差押えが可能です。

返済しないでいると、債権者が債務者に取る可能性のある3つの対応

債務を履行しない債務者に対して、債権者は次の3つの対応を取る可能性があります。

  • 債務者に返済を求めるため電話をかけたり、催促の書面を送る
  • 債務者を訴えて裁判を起こす
  • 債務者の給料等を差し押さえる

ここでは、Cさんのケース同様、金銭の消費貸借契約を例に解説します。

(1)債務者に返済を求めるため電話をかけたり、催促の書面を送る

裁判となると債権者としても時間や費用をとられるので、まずは穏便に解決しようとします。そのため、債務者に電話をかけ、返済する意思があるのかどうかを尋ねます。具体的に「〇日までに返済する」と言われたら、まずは待つ債権者が多いでしょう。

しかし、何度電話しても出ない場合や約束した日に返済されない場合は、 返済期限を記した「督促状」が送られてくるのが一般的です。最初に電話をすることが法律上決められているわけではありませんので、最初から督促状が送られてくるケースもあります。もっとも、この場合でも指定された日までにお金を払えば、大きな問題に発展することは少ないです。

借金を返済できない期間が長く続くと、法的手段(支払督促の申立てや裁判)を取ることをにおわせた文書が届きます。

(2)債務者を訴えて裁判を起こす

債権者から督促されているにもかかわらず借金の返済をせずにいると、債権者から訴えられる可能性があります(※裁判ではなく、支払督促の申立てのこともあります)。債権者が裁判を起こすと、いずれ裁判所から債務者を被告とする訴状が届きます。

訴状が届くと、債権者は裁判所を利用して解決を図るつもりなので、債務者として無視するわけにはいきません。訴状と一緒に期日呼出状が同封されているので、指定された期日に裁判所の指定された法廷に出廷しましょう。その日都合がつかないのであれば、たとえば「詳しくは第2回目以降の期日で主張する」旨の記載をした答弁書を提出します。

もし訴状が届いたのに放置すると、債権者の主張を認める判決が下り、財産を差し押さえられてしまいかねません(差押えについては後程ご説明します)。
裁判では相手が承諾すれば分割払いで支払うとすることも可能です。裁判所に出向き、きちんと債権者と話し合うことが大切です。平日の昼間に休めないなど裁判所に自分で行けない事情があるならば、裁判の対応を弁護士に任せることをも可能です。

(3)債務者の給料等を差し押さえる

裁判所からの通知を放置すると、通常、一括返済を求める判決が下りることとなります。
判決に書かれた金額を支払えないと、債権者は判決を元に差押えの手続きを進めます。

差押えを受けるおそれがあるのは、主に次のようなものです。

  • 給与の一部分
    (原則手取りの4分の1まで。ただし月給やボーナスは手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分)
  • 預貯金
  • 自宅などの不動産
  • 自家用車  など

給料が差し押さえられれば、転職したり退職したりするなどしない限り、毎月相当な額を差し押さえられてしまうので、通常、生活に支障をきたすこととなってしまいます。

また、給与差押えの場合、裁判所による差押命令が勤務先に送付されますので、会社に給料が差し押さえられたことがバレてしまいます(※ただし、借金の事実を理由に社員をクビにすることは、法律上違法と判断されるケースが多いです)。

差押えの流れや、差押え対象となる主な財産について詳しくはこちらをご覧ください。

差し押さえられるような財産が何もない場合も、強制執行されるの?

なるべく早めに債務整理をするのがおすすめ

このように、 滞納が長期化すると財産を差し押さえられてしまうおそれがあります。

しかし、 差押えを受けるよりも前に「債務整理」を始めることで、差押えのリスクを下げ、返済の負担を軽くできる可能性があります。

債務整理には、主に次の3種類があります。

・任意整理
支払い過ぎた利息がないか、負債を再計算
→残った負債について、毎月の返済額を減らすことや、今後発生するはずだった利息を無しにすることなどを目指して個々の債権者と交渉

・個人再生
負債を返済できなくなってしまうおそれがある場合
→裁判所の認可を得て、基本的に減額された負債を原則3年間で分割払
◎任意整理よりも大幅に総支払額を減らせることがある
◎条件を満たしていれば、住宅ローンの残った自宅を手放さずに済む可能性

・自己破産
債務者の財産や収入からは負債を返済できない場合
→原則全ての負債について支払義務を免除してもらうこと(免責)を目指す
※一定の財産は手放さなければならない可能性
※一定の職種は、手続き中に従事できない
◎3つの手続きの中で、最も負担を軽くできる可能性

※どの手続きでも、税金など一部の支払義務はそのまま残ります。
どの債務整理が一番適しているかは、抱えている借金の総額や家計の状況などによって異なります。
まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

債務整理の選び方の目安について、詳しくはこちらをご覧ください。

借金完済までの道のりを50万円・100万円・200万円のケース別に解説

【まとめ】債務者が「債務」を果たさないと、財産差押えのリスクが!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 債務者とは、債権者に対して一定の義務を負っている人。借金の場合、借主は消費者金融等に対して借金を返済する義務を負うので、債務者にあたる。

  • 債権者は、債務者に対して次の3つのことができる。

    • 返済してもらえたら、そのお金を債務者に返さなくてよい(給付保持力)
    • 返済してもらえなければ、訴訟で返済を求めることができる(訴求力)
    • 判決が出ても債務者が支払わない場合には、差押えの手続きができる(執行力)

  • 債務者が返済しないでいると、債権者は債務者に次の3つの対応を取る可能性がある。

    • 債務者に返済を求めるため電話をかけたり、催促の書面を送る
    • 債務者を訴えて裁判を起こす
    • 債務者の給料等を差し押さえる

  • 差押えよりも前に「債務整理」を始めれば、差押えのリスクを下げ、返済の負担を減らしたり無くしたりできる可能性がある。

アディーレ法律事務所では、債務整理手続きを取り扱っており、債務整理についてのご相談は何度でも無料です。

アディーレ法律事務所では、ご依頼いただいた所定の債務整理手続きにつき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続きに関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

(以上につき2022年8月時点)

債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。