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大阪府の新型コロナ支援で貰える・借りられる・免除される制度まとめ

作成日:更新日:
t.tachi

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「コロナ禍で経済的に苦しい……大阪府独自の公的な支援制度もあるみたいだけど、一体何の制度があるのかよく分からない。何か見逃していないだろうか」

新型コロナウイルス感染症の流行で経済的に苦しいからこそ、使える支援制度は使いたいですよね。
特に、地域独自の支援制度は探すのも難しく見逃しがちです。

大阪府独自の支援制度を大まかに分類すると、次の通りです。

  • お金をもらえる制度
  • お金を借りられる制度
  • 支払いが免除されるコロナ支援制度

この記事では、大阪府内の個人や個人事業主が受けられる、大阪府独自の公的なコロナ支援制度をまとめて紹介していきます。
この記事を読めばあなたがまだ知らなかった大阪府独自のコロナ支援制度を探すことができるかもしれません。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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<大阪府在住の個人向け>支払いが免除されるコロナ支援制度

大阪府在住の個人向けの、支払いを免除されるコロナ支援制度をご紹介します。

収入が著しく減少した方に対する住まいに関する負担軽減措置等

 この制度は、府営住宅(公営住宅)の家賃の減免等の負担軽減措置を受けられるコロナ支援制度です。

このコロナ支援制度の対象となる方は、大阪府の府営住宅(公営住宅)に現在居住している方で、次の条件などを含めた一定の条件を満たす方です。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、大阪府の定める基準以下となった世帯

※認定月収が10万4000円以下の世帯が対象となります。

減免される家賃の額は、基本家賃の2分の1以上の額です。

また、認定月収が10万4000円を超える世帯については、解雇等により収入が著しく減少した場合には、認定月収を再計算する措置が取られます。その結果、収入が下がる場合には、家賃が減額されます。

参考:新型コロナウイルス感染症への対応(収入が著しく減少した方に対する負担軽減措置等)|大阪府

<大阪府内の個人事業主向け>お金をもらえるコロナ支援制度

大阪府在住の個人事業主が、お金をもらえるコロナ支援制度をご紹介します。
ここで紹介する制度でもらったお金を返す必要はありません。

大阪府雇用促進支援金

 大阪府雇用促進支援金とは、求職者を雇い入れ、一定期間雇用している事業主に対して、雇用等に要する費用を支給するコロナ支援制度です。その目的は、新型コロナウイルス感染症の影響下において、労働者の雇用の促進を図り、失業者の早期の就業に資することにあります。

このコロナ支援制度の対象となる方は、次の条件などを含めた一定の条件を満たす大阪府内の個人事業主等です。

  • 大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に求人を掲載したこと
  • この求人に2020年10月1日以降に応募し、かつ2020年4月1日以降に失業状態になった大阪府内に住所がある求職者を2021年12月1日から2022年9月30日の間に雇い入れたこと
  • 雇い入れた方を3か月継続して雇用したこと
  • 雇い入れた方を雇用保険に加入させていること

支給される額は、正規雇用労働者1人につき25万円、非正規雇用労働者1人につき12万5000円です。

※雇い入れ日により、申請期限が異なります。2022年4月1日から2022年6月30日までに雇い入れた場合の申請期限は2022年11月30日、2022年7月1日から2022年9月30日までに雇い入れた場合の申請期限は2023年1月31日までです。

参考:大阪府雇用促進支援金について|大阪府

<大阪府内の個人事業主向け>お金を借りられるコロナ支援制度

大阪府内の個人事業主向けのお金を借りられるコロナ支援制度をご紹介します。
ここで紹介する制度で借入れをすると、一般的に銀行や貸金業者などから借入れをするよりも優遇された金利・条件で借入れをすることができます。

新型コロナウイルス感染症への対応のための融資メニュー

これは、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている個人事業主等を支援するための融資制度です。

融資制度には、次のものがあります。

  • 新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金
  • 新型コロナウイルス感染症対応緊急資金

それぞれの融資制度の概要は次のとおりです。

融資制度の名称融資制度の対象融資限度額金利
新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金大阪府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に影響を受けている個人事業主等のうち、次の条件を含めた一定の条件を満たすもの
・セーフティネット保証4号・5号のいずれかの認定書を受け、経営行動計画書を作成し、金融機関の継続的な伴走支援を受けられるもの
・最近1ヶ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15%以上減少していること
1億円年1.2%
新型コロナウイルス感染症対応緊急資金新型コロナウイルス感染症の影響を受けている大阪府内の個人事業主等のうち、次の条件など一定の条件を満たすもの
・大阪府内において1年以上継続して事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方
2億円年1.2%

参考:新型コロナウイルス感染症への対応のための融資メニュー|大阪府

【まとめ】大阪府在住者・事業者向けのコロナ支援制度はたくさんある

この記事で紹介したコロナ支援制度のまとめは次のとおりです。

<大阪府在住の個人向け>支払が免除されるコロナ支援制度

制度の名称制度の概要対象となる方
収入が著しく減少した方に対する住まいに関する負担軽減措置等府営住宅(公営住宅)の家賃の減免等の負担軽減措置大阪府の府営住宅(公営住宅)に現在居住している方で、次の条件などを含めた一定の条件を満たす方
・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、大阪府の定める基準以下となった世帯
※認定月収が10万4000円以下の世帯

<大阪府内の個人事業主向け>お金をもらえるコロナ支援制度

制度の名称制度の概要対象となる方
飲食店等に対する営業時間短縮等協力金営業時間短縮等の要請に協力した飲食店等に対して、協力金を支給次の条件などを含めた一定の条件を満たす大阪府内の飲食店等
・大阪府内に要請の対象となる施設を有すること
・所定の期間において、酒類の提供およびカラオケ設備の提供をしないで、20時までに営業時間を短縮または休業すること
・申請する店舗において、飲食店営業または喫茶店営業に必要な許可を有していること
大阪府雇用促進支援金求職者を雇い入れ、一定期間雇用している事業主に対して、雇用等に要する費用を支給次の条件などを含めた一定の条件を満たす大阪府内の個人事業主等
・大阪府緊急雇用対策特設ホームページに掲載している民間人材サービス事業者の求人特集に求人を掲載したこと
・この求人を通じて、2020年4月1日以降に失業状態になった大阪府内に住所がある求職者を2020年10月1日から2022年9月30日の間に雇い入れたこと
・雇い入れた方を3か月継続して雇用したこと
・雇い入れた方を雇用保険に加入させていること

<大阪府内の個人事業主向け>お金を借りられるコロナ支援制度

制度の名称制度の概要対象となる方
新型コロナウイルス感染症への対応のための融資メニュー新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている個人事業主等を支援するための次に掲げる融資制度
・新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金
・新型コロナウイルス感染症対策資金(経営安定資金 危機関連)
・新型コロナウイルス感染症対応緊急資金
各融資制度に応じて定められた売上高の減少などの所定の条件を満たす個人事業主等

こちらでご紹介したように、新型コロナウイルス感染症に関連した公的な支援制度にはさまざまなものがあります。大阪府独自のコロナ支援制度だけでなく、全国一律のコロナ支援制度もあります。
詳しくは次の記事をご覧ください。

また、各市町村でも独自のコロナ支援制度を設けている場合がありますので、行政のホームページなどをチェックしてみましょう。
大阪市独自のコロナ支援制度はこちらでの記事をご覧ください。

しかし、ここまでで紹介したコロナ支援制度を知らなかったり、使ったとしても経済的に苦しくて貸金業者や銀行などから借金を重ねてしまっている場合もあるかもしれません。

このような場合には、「債務整理」をするという方法もあります。
債務整理をすれば、借金返済の負担が軽くなったり、無くなったりすることがあります。

アディーレ法律事務所「大阪支店」「なんば支店」「堺支店」「枚方支店」では、債務整理の相談を受け付けています。

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新型コロナウイルスの影響もあり借金を抱えてしまい、誰にも相談できず、お一人で悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、お一人で悩まず、まずはアディーレ法律事務所にご相談ください。

月々の返済額を減額する方法や、返済が免除される手続きについて、現在のご状況をお伺いした上で、あなたに適切な解決手段をご提案させていただきます。

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