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慰謝料は男が払うもの?妻に不倫されたら、誰に慰謝料を請求できる?

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「妻が不倫したうえ、離婚したいと言ってきた!妻に慰謝料を請求したいけど、慰謝料は男が払うもので、自分が請求することはできないのだろうか?」
このような疑問を持っている方はいませんか?

男女を問わず、不倫した側・離婚の責任がある側が、他方に慰謝料を支払うことになります。
したがって、あなたが不倫をしておらず、離婚の主な責任も妻にあるのであれば、妻に対して離婚・不倫の慰謝料を請求することができます。

また、不倫した妻だけではなく、その不倫相手の男性にも慰謝料を請求することができる場合があります。
「慰謝料は男が払うもの」とは限りません。
この記事が、あなたが適切な慰謝料を受け取るための一助となれば幸いです。

この記事を読んでわかること
  • 離婚や不倫の慰謝料は誰に請求するのか
  • 慰謝料を請求する際の注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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離婚・不倫の慰謝料は「男が払うもの」とは限らない!

離婚の際や、不倫が発覚した際の慰謝料は、必ずしも男性が払うものとはかぎりません
確かに、離婚の際に女性の側が男性に対して金銭を支払ったという話はあまり聞かないかもしれません。
それは、離婚の際に支払う金銭の中には、慰謝料だけではなく財産分与なども含まれており、結果として収入が多い夫の側が、妻の側に金銭を支払うことになりがちであることが原因だと考えられます。

慰謝料とは、精神的にダメージを負った場合などに、その生じた損害と、相手の行為(例えば不倫)に因果関係がある場合に請求することが可能になるものです。
慰謝料を請求する側・請求される側の性別は関係なく、離婚に至る原因を作ったり、不倫をしたりして、請求する側の精神に損害を与えたかどうかで、請求の可否が決まります。
したがって、離婚の理由が「性格の不一致」や「価値観の相違」といった、どちらかが一方的に悪いといえるものではない場合、慰謝料を請求することはできません

離婚するにあたって自分が妻に財産分与しなければならないとしても、妻に慰謝料は請求できるんですよね。

そのとおりです。例えば、財産分与の対象となる夫婦の共有財産がほとんどなく、妻に分与すべき財産が少額の預貯金のみで、妻に請求できる慰謝料の方が高額なのであれば、その差額を妻に請求できることになります。しかし、財産分与額が高額になる場合には、請求できる慰謝料を差し引いたとしても、財産分与が必要になることもあります。

離婚・不倫の慰謝料を請求する相手は誰?

不倫で慰謝料を請求するためには基本的に「不貞行為」があったことが必要です。
不貞行為とは、一般的に、自由な意思に基づく配偶者以外との性行為や性交類似行為(愛撫などの性的な接触)であるとされているため、原則として肉体関係の有無が判断の大きなポイントであると考えて差し支えありません。
肉体関係がなくとも、性的な接触が「不貞行為」に該当するとされた裁判例も存在しますが、少なくともキスをしたり、2人きりでデートをしていただけであれば、慰謝料を請求することは困難でしょう。

不貞行為を原因とする慰謝料の相場は、次のとおりです。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不貞行為が原因で離婚した場合100万~300万円
離婚しない場合数十万~100万円

不貞行為を原因とする慰謝料は、妻とその不倫相手のいずれか一方にだけ、または両方に請求できる可能性があるため、それぞれについてご説明します。

(1)妻に対してのみ請求する

妻の不貞行為により離婚することになったのであれば、妻に対して、離婚の原因を作った配偶者(有責配偶者といいます)に請求できる慰謝料である「離婚慰謝料」を請求することになります。
不貞行為を理由として請求できる慰謝料には、次の2つがあり、誰に対して請求できるものなのかが異なります。

  1. 離婚慰謝料…不貞行為を原因とする離婚で精神的苦痛を受けたことによる慰謝料であり、配偶者に対して請求するもの(原則として、不倫相手に対して離婚慰謝料を請求することはできません)
  2. 不貞慰謝料…不貞行為により精神的苦痛を受けたことによる慰謝料であり、配偶者にも不倫相手にも請求できるもの

厳密にいうと、離婚慰謝料とは、不貞行為にかぎらず、DVやモラハラなど、離婚原因を作ったことに対する慰謝料です。そのため、離婚慰謝料と不貞慰謝料は異なるものですが、妻の不倫が原因で離婚するのであれば、離婚慰謝料と不貞慰謝料は、ほぼ重なり合っているといえますので、妻に対しては、離婚慰謝料を請求することになるでしょう。

なお、妻の不貞行為が発覚しても離婚しない場合、妻に対しても不貞慰謝料を請求することは可能です。しかし、夫婦の家計は同一であることが多いため、離婚しないのであれば不倫相手にのみ不貞慰謝料を請求することが一般的です。

なお、離婚慰謝料を請求する権利は、離婚成立の日から3年で時効が成立するためご注意ください。

離婚慰謝料と不貞慰謝料の違いについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不貞慰謝料と離婚慰謝料って何が違うの?両方請求することは可能?

離婚慰謝料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚慰謝料の時効は離婚後3年!時効が迫っている時にすべきこと

(2)不倫相手に対してのみ請求する

不貞行為が発覚しても離婚しない場合、ご説明したように不倫相手にのみ慰謝料を請求する方が多いです。
また、妻と離婚する場合であっても、妻が専業主婦であるなど、慰謝料を支払える資力がない場合には、不倫相手にのみ慰謝料を請求することがあります。

ただし、不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為の存在のほかに、不倫相手に故意または過失が認められる必要があります。

故意:相手が既婚者であることを知ったうえで不貞行為におよんだこと
過失:注意していれば相手が既婚者であると気付くことができたのに、不注意で気付かなかったこと

なお、不貞慰謝料を請求する権利は、原則として不貞行為および不倫相手について知ったときから3年で時効が成立します。
※また、不貞行為および不倫相手について知ったときから3年以内であっても、発覚時にはすでに不貞行為から20年が経過してしまっていた場合、不貞慰謝料を請求できないのが原則です。

離婚せず、不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合には「求償権(きゅうしょうけん)」に注意しましょう。
求償権とは、妻と不倫相手のうちいずれか一方が慰謝料を支払った場合、もう一方の不倫当事者に対して、その負担割合に応じて慰謝料の一部の支払を請求できる権利のことです。
妻の不倫相手から求償権を行使されるのはあくまで不倫した妻ですが、妻と離婚しない場合、結局家計の一部から受け取った慰謝料の一部を返金するのと同様の状態になりかねません。

離婚する場合は別家計になりますから離婚した妻に求償権が行使されるかどうかについて気にする方は少ないです。ただし、妻の資力がなかったり、妻が子どもを引き取る場合などでは、離婚後の元妻の生活を慮って求償権について配慮する方もいます。

例えば、不倫相手があなたからの請求に応じて慰謝料を支払った場合、後から不倫相手が妻に対して、「自分が払ったお金のうち、負担部分(半額程度であることが一般的です)を支払って」と請求することができるのです。

求償権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(3)妻と不倫相手の両方に請求する

慰謝料は、不貞行為をした妻およびその不倫相手の両方に対して請求することができますが、いわゆる二重取りはできません。

金額で具体例を挙げて説明します。仮に、不貞行為による慰謝料として200万円が認められるとします。
すでに妻から慰謝料を200万円受け取ったのであれば、不倫相手に対して同じ不貞行為を理由とする慰謝料をそれ以上請求することは困難なのです。

請求すること自体は法律的に問題ありませんし、不倫相手が任意に支払うのであれば受け取ることができます。しかし、不倫相手が「適切な慰謝料はすでに支払われており、慰謝料請求権はすでに消滅している」と反論すれば、その反論が法律的に認められる可能性は高いでしょう。
なお、妻から100万円の慰謝料を受け取った場合であれば、残り100万円を不倫相手に請求することは可能です。

不貞行為は、不倫した妻と不倫相手の共同不法行為となり、共同不法行為者のうち、どちらにいくら請求するかは、請求する側が自由に選択できます
例えば、高収入だったり、資産があるなど、慰謝料を請求しやすい方、回収しやすい方を選択して、そちらに全額請求することがあります。

また、他人の妻と不倫した責任を分からせたり、不倫に気づいていることを知らせて関係を断つために、慰謝料を支払える資力がないとわかっていてもあえて不倫相手に請求することもあります。

慰謝料の金額について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

慰謝料を受けとる時に知っておくべきこと|浮気・不倫の慰謝料相場も解説

【まとめ】慰謝料は必ずしも男が払うものではなく、不倫した妻や不倫相手が払うもの

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 慰謝料は男が払うものではなく、性別に関係なく離婚原因を作った配偶者や、請求する側に精神的損害を与えた人が慰謝料を支払う義務を負う

  • 不倫で慰謝料を請求するためには基本的に「不貞行為」があったことが必要であり、不貞行為とは、一般的に、自由な意思に基づく配偶者以外との性行為や性交類似行為(愛撫などの性的な接触)のこと

  • 不貞行為を原因とする慰謝料の相場は次のとおり
    不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)
    不貞行為が原因で離婚した場合100万~300万円
    離婚しない場合数十万~100万円
  • 不貞行為を理由として請求できる慰謝料には、「離婚慰謝料」と「不貞慰謝料」がある

  • 離婚する場合、配偶者には一般的に離婚慰謝料を請求することになるが、原則として不倫相手に離婚慰謝料を請求することはできない

  • 不倫相手に不貞慰謝料を請求するためには、不倫相手に故意過失が認められることが必要
    故意:相手が既婚者であることを知ったうえで不貞行為におよんだこと
    過失:注意していれば相手が既婚者であると気付くことができたのに、不注意で気付かなかったこと
  • 配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求することはできるが、両方から受け取った慰謝料の合計が相場を大きく超える場合のような、いわゆる二重取りをすることはできない

アディーレ法律事務所では、不倫相手への慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年10月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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