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エステローンを支払えないときの3つの対応策

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リーガライフラボ

今回採りあげる法律相談はこちら――。

転職してからストレスのためか間食が増え、1ヶ月で4キロ太ってしまいました。ダイエットしようにも間食をやめられず、運動をしても三日坊主で終わります。それで友人に紹介されたエステに行き、1年間で20万円のプランを組みました。リボ払いなら月々1万円で済むって話だったし……。それで今半年が経過したんですけど、全然痩せないんですよね。
支払いも苦しくなってきたし、どうにかならないでしょうか?

綺麗になりたい。痩せたい。
それは、多くの女性が抱いている素直な気持ちでしょう。
お金をかければ効率的に綺麗になれる、それがエステの魅力です。
しかし、この「お金をかける」という点が曲者。
リボ払いなら月々1万円の支払いで済むと聞き申し込んだところ、その支払いができなくなってしまう方が大勢いらっしゃいます。

そこで、今回は「支払えなくなったエステの対処法」をお伝えします。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

解決法1:エステローンを中途解約する

エステの施術回数がまだ残っている場合、その回数に応じた料金を返金してもらえます。
「引っ越しするから」「効果が出ないから」など解約する理由は何でも構いません。
また、エステに必要だといわれて購入した商品の未使用分も返品・返金が可能な場合があります。
もっとも、中途解約では最大2万円の違約金を支払う必要があります。

契約書の中途解約に関する箇所をチェックして、返金予定額を計算しましょう。
その後、自分の名前、契約したサービス内容、契約した日、中途解約を求める旨、返金予定額、返金先口座などを記載した書面を内容証明郵便にて発送します。
いきなり内容証明郵便を送ることに抵抗があるならば、電話で中途解約したいと伝えても構いません。

次の3つの条件を満たす場合、エステ会社は中途解約を拒否することはできません。

  • 有効期限内の施術回数が残っている
  • 利用期間が1ヶ月以上
  • 総額5万円以上

もしエステ会社が解約に応じてくれないなら、消費生活センターや弁護士に相談することをおすすめします。

また、エステ会社の勧誘方法に問題があった場合には、特定商取引法や消費者契約法の適用対象となることもあるため、この点も含めて弁護士等に相談してみてください。

中途解約であれば、個人情報信用機関には登録されません。

参照:エステの契約をしたが、途中で解約できるか|独立行政法人国民生活センター

解決法2:任意整理をする

任意整理とは、弁護士とローン会社が裁判所を通さずに返済計画を話し合うことです。
月々の返済額を下げる、利息をカットしてもらうといったメリットがあります。
もっとも、話し合いに応じるかはローン会社次第で、強制力はありません。
また、お金を支払ったからといって残りの回数のエステを受けられるとも限りません。

中途解約のほうが戻ってくる金額が高いのであれば、中途解約のほうが良いでしょう。

エステローンを含めた借入金の総額によっては、破産せざるを得ない場合もあります。
弁護士に今の状況を正直に話して債務整理の方針に関してアドバイスを受けましょう。

解決法3:民事訴訟をする

エステに通ったところ肌トラブルに遭った、無料だと聞いていたのに無料ではなかった等エステ会社の対応に法的問題があると考えられる場合、民事訴訟を提起できる可能性があります。
もっとも、施術中にエステティシャンが温度調整を間違えたので火傷したなど、エステ店のミスと肌トラブルの間にはっきりとした関連性(因果関係)がないとなかなか難しいのも事実です。
「エステに通ったら痩せると聞いていたのに痩せなかった」だけでは民事訴訟は難しいでしょう。
エステは効率よく痩せられる手段かもしれませんが、何の努力もせずに痩せられる手段ではないはずです。

エステローンを組む前に、きちんと支払えるかを考えましょう。
総額20万円のローンを月々1万円・手数料18%で組むと、支払総額は23万1036円です。
3ヶ月以上利子だけで支払わなければなりません。安いとはいえないでしょう。
月々1万円なら……、と軽く考えてしまわないようにしてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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