親の遺品を整理していたら、消費者金融の請求書がいっぱい出てきた……。不動産もまとまった預金もなさそうだし、相続放棄した方がいいのかな?
故人が多額の借金を抱えている可能性が高い、借金が預金や不動産などといった財産よりも明らかに多そうだという場合には、「相続放棄」することで、借金の相続を避けることを検討されるのではないでしょうか。
しかし、相続放棄する必要は無いかもしれません。
実は、消費者金融などの貸金業者からの借入れについては、請求書では借金が残っているように見えても、借金の額を正確に計算し直すと、逆に故人(借主側)から「過払い金」を請求できるようになっている可能性があるのです(過払い金返還請求権)。
相続人の方も、相続の割合に応じて故人の「過払い金返還請求権」を行使することができます。
そのため、過払い金があるかどうか確かめずに相続放棄をしてしまっては、損をすることとなるおそれがあります。
一方、しっかり調査することで、借金でなく、財産を相続することができるかもしれません。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 過払い金とは何か
- 遺産に過払い金があるか、どのように調査するか
早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。
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お金を借りていたのに、逆にお金を取り戻せるってどういうこと?「過払い金」とは
過払い金とは簡単に言うと、「貸金業者に対して、借主が払い過ぎた利息」です。
故人の方が過去に完済した貸金業者や、借入れが残っている貸金業者に対して「過払い金返還請求」をすることで、過払い金を取り戻せる可能性があります。
それでは、「過払い金」が発生する仕組みや、「過払い金」を回収できるかどうかについてご説明します。
(1)過払い金は、どうして発生するの?
かつて、貸金業者の多くが「利息制限法」という法律で決まった上限金利(年15~20%。元本による)をオーバーする高利を取っていました。
利息制限法の上限金利をオーバーした利息でも、「出資法」(※)という別の法律で定められた上限金利までであれば、刑事罰などのペナルティがなかったからです。
※正式名称:出資の受入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律
この、「利息制限法の上限金利はオーバーしているけれども、出資法の上限金利をクリアしている利息」が、下のグラフの「グレーゾーン金利」です。
出資法の上限金利は、平成22年6月17日までですと、年29.2%でした。
しかし、貸金業法が改正され、出資法の上限金利が引き下げられたことで、グレーゾーン金利は撤廃されました。
また、支払い過ぎになっている「グレーゾーン金利」の部分については、取り戻すことができます。これが「過払い金返還請求」です。
(2)過払い金が時効で消滅!?回収できるかどうかの目安とは
過払い金を回収できる可能性がある貸金業者は、次の2つの条件を満たしているところです。
- 故人が、2010年6月17日以前に借入れを始めた業者である
…2010年6月18日にグレーゾーン金利が撤廃されたため、それ以降に始めた借入れには過払い金が発生している可能性が低いです。 - 「故人がその貸金業者について、最後に返済や借入れをした日」から10年以内である(※)
…最後に返済や借入れをした日から10年経過していると、過払い金返還請求権が時効で消滅してしまっているおそれがあります。
※民法改正により、2020年4月1日以降に完済した取引については「完済から10年」、「過払い金の請求が可能と知ってから5年」のいずれか早い方となる可能性があります。
過払い金があるかどうかの調査方法
過払い金があるかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せることによって調査します。
ただ、この調査は、悠長にやっていることはできません。
相続放棄には、原則として「自分が相続人になったと知ってから3ヶ月以内」というタイムリミットがあるからです。
それでは、故人の遺産の中に過払い金があるかどうかを調べるための方法と、注意点を説明します。
(1)相続放棄の期限「3ヶ月」には要注意!
相続放棄をすることができる期間(熟慮期間といいます)には、限りがあります。
相続放棄できる期間は、原則として
自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月
引用:(民法915条1項)
です。
この期間内に、故人(相続の対象となる「被相続人」)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てをしなければ、相続放棄は原則としてできなくなってしまいます。
知った時期というのは、主観が絡んでおり、曖昧になりがちです。
ですので、「相続放棄をするなら、故人が亡くなった時から3ヶ月以内に」と捉えておくことが無難と言えます。
そのため、過払い金があるかどうかはこの期間のうちにはっきりさせる必要があります。
3ヶ月を経過してしまうと、何の留保も付けずに相続したことになり(単純承認といいます)、過払い金がなかった場合には借金を支払う義務を負うこととなりかねません。
「3ヶ月では遺産の調査が終わらない!」という場合には、この期間内に相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てを行うことで、期間を延ばせる可能性もあります。
参照:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所 – Courts in Japan
(2)信用情報の開示請求を行う
請求書や通帳等で判明した貸金業者以外からも、故人が借入れをしているかもしれません。
繰り返しになりますが、「故人が過去に借入れをしていて、完済した貸金業者」についても過払い金返還請求できる可能性があります。しかし、完済した貸金業者の場合、故人が契約書や返済明細書などの書類を既に破棄してしまっていて、遺品からは出てこないおそれもあります。
そこで、借入先に漏れがないようにするためには、国内に3つある「信用情報機関」に対して、「信用情報の照会」を行うことがおすすめです。
- CIC
- JICC
- KSC
相続人として、故人の信用情報の開示請求を行います。
信用情報機関では、個人の金融機関からの借入れの状況などの情報(信用情報といいます)を管理しています。
ここに信用情報を照会することで、被相続人がどこの貸金業者を利用していたかを把握できます(古い取引ですと、信用情報からは把握できない可能性もあります)。
(3)取引履歴を取り寄せる
借入先を把握できたら、それぞれの貸金業者から取引履歴を取り寄せます。
取引履歴には、借入日や利息、返済日、借入残高等が記載されています。取引履歴を元に過払い金がありそうかどうか、いくらぐらい発生しているか、ある程度見当をつけることができます。
(4)引き直し計算をする
取引履歴の記載事項をもとに、「引き直し計算」をします。
引き直し計算とは、利息制限法の利率に基づいて再計算して、過払い金がいくらあるかを計算するものです。
引き直し計算は、専門知識も必要で難しい一面があります。
ウェブサイトなどで、全ての取引を打ち込めば過払い金の額を計算できる無料ソフトなども配布されています。ですが、入力ミスなどが原因で実際より少ない額を貸金業者に請求して話合いをまとめてしまうと、後で「もっと多くもらえたはずだった!」と分かっても、追加で請求することは基本的にできません。
相続放棄の期限のこともありますので、遺産の中に過払い金について気になった方は、早めに、過払い金を扱っている弁護士に相談するのがお勧めです。
一方、「過払い金を調査したが、結局借金が残りそう」「過払い金もあるにはあるが、借金などのマイナスの遺産の方が大きそう」と分かった場合には、借金などの負債の支払義務を免れるため、相続放棄の手続きをすることとなります。
遺産の調査後、家庭裁判所での相続放棄の手続きの流れは、次の図のようになります。
家庭裁判所での相続放棄の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
参考:相続の放棄の申述|裁判所 – Courts in Japan
【まとめ】過払い金があれば、相続放棄しなくて済む可能性もある!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 過払い金は、2010年6月17日以前の取引で、最後に借入れや返済をした日から10年以内のものについて回収できる可能性がある。
- 相続放棄可能な期限(原則、自分が相続人になったと知ってから3ヶ月以内)に十分注意し、信用情報機関への照会で故人の借入先を把握したうえで、借入先から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行うことで過払い金の有無や金額に見当をつける。間違いがないよう、弁護士に相談することがお勧め。
- 調査した結果、過払い金がなければ、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとる。
近しい方が亡くなられて、さまざまな手続きなどもしなければならない中、たった3ヶ月で「相続放棄すべきか、過払い金返還請求をすべきか」を決めるのはとても大変なことと推察いたします。
ですが、借金の中に「過払い金」があって相続放棄しなくて済むこととなれば、思い入れのある遺品などを手放す必要も無くなります。
貸金業者が非常に高い利息を取っていたために発生するのが「過払い金」です。亡くなられた方も、生前に「利息が高くて、いくら返済しても元本が減らない」とお困りだった時期があるかもしれません。
相続される方が過払い金返還請求をするのは、亡くなられた方の代わりに貸金業者からお金を取り戻す、正当な権利行使なのです。
過払い金については、「過払い金に関する相談は無料」「過払い金があるかどうかの引き直し計算は無料」「過払い金を回収できなかった貸金業者については、費用が発生しない」「回収できた過払い金から費用を差し引くため、手出しの費用はない」という法律事務所も少なくありません。
ですので、まずは気軽に相談してみることがおすすめです。
アディーレ法律事務所でも、過払い金についてのご相談を無料で承っております。
また、アディーレ法律事務所では、借入れが残っている業者に対する過払い金返還請求をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続きにあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。
さらに、完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
(2022年12月時点。業者ごとに判断します)
「もしかしたら、遺産に過払い金があるかも」と思われた方は、過払い金返還請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。