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自己破産は自分でできる?弁護士に依頼するメリットをアディーレの弁護士が解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「自己破産をしたいけれど、弁護士に依頼するお金もない…。自己破産は自分でもできるの?」

結論から言うと、自己破産は自分でもできますが、弁護士に頼むメリットを考えて、弁護士に依頼する方が多いです。

自己破産の申立てには様々な書類を準備しなければならず、個人の方が自力で書類を作成したり集めたりするのはなかなか大変です。

弁護士に依頼した場合には、破産申立書などの書類の作成を代わりにしてもらえますし、書類収集などのアドバイスももらえます。

さらに、自己破産を弁護士に依頼した場合、場合によっては自分でするよりも裁判所に払う費用が安くなるという大きなメリットがあります。

今回は、『自己破産を弁護士に依頼するメリット』についてアディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 自己破産に際して弁護士に依頼する方の割合
  • 自己破産を弁護士に依頼するメリット
  • 自己破産を弁護士に依頼するデメリット    
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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『自己破産』は自分でできる?

自己破産の申立ては、弁護士に依頼しなければならないというきまりはありません。
ただ、次の表のとおり、自己破産を申立てる方の大多数は、申立てにあたり弁護士に依頼しています。

代理人の有無人数
申立代理人有り1123
申立代理人無し9
司法書士に依頼94
引用:2020年破産事件及び個人再生事件記録調査5頁|日本弁護士連合会

上記の表は日本弁護士連合会の調査結果です。
2020年度は調査を実施した1240件中(全国から無作為に抽出)1123件(90.56%)で自己破産の申立てにあたり弁護士に依頼をしていました(※「申立代理人有り」、というのが弁護士に依頼した件数です)。

弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合は、何が違うのですか?

弁護士と司法書士の違いは、自己破産の申立てにあたり、「本人の代理人になれるかどうか」で違います。
弁護士は、本人の代理人として自己破産を申立て、裁判所の窓口になったりすることができますが、司法書士は代理人にはなれません。申立てにあたり書面を作成したりしてもらえますが、あくまでも自己破産の申立ては本人がすることになります。

弁護士に依頼するメリットについて

それでは、自己破産の申立てを弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

弁護士に依頼する大きなメリットは、次の点です。

管財事件となった場合に『少額管財』(※)を利用できる可能性がある

※「少額管財」は東京地裁などでの名称です。裁判所によって名称が異なっていたり、通常の『管財事件』の運用しかしていない裁判所もあります。

通常の『管財事件』ではなく『少額管財』になれば、次のようなメリットがあります。

  • 費用が抑えられる
    (例えば東京地裁の場合、通常の管財事件であれば、裁判所への予納金は50万円からですが、少額管財であれば、原則20万円からです)
  • 手続きが終了する期間も比較的短くなる

管財事件について詳しくは、こちらをご覧ください。

管財事件とは?手続きの流れや注意点についても解説

『少額管財』は、申立ての前に弁護士が破産者の財産や借入経緯などを詳細に調査し、適切な書類を整えていることが前提となっています。

ですから、個人の方が弁護士に依頼せずに自己破産の申立てをしても、『少額管財』は利用できません。

そこで、ご自身が自己破産を申立てる裁判所が『少額管財』(又はそれに類する管財事件)の運用をしているのであれば、申立ては弁護士に依頼することをお勧めします。
※弁護士に依頼しても、事件の複雑さなどにより通常の管財事件になってしまうケースもあります。事前に弁護士などに見通しをご相談ください。

また、弁護士に依頼すると、次のようなメリットもあります。

(1)【弁護士に依頼するメリット1】貸金業者からの督促がストップする

弁護士が「受任通知」を送ると、消費者金融会社などの貸金業者からの督促が一旦ストップします(※訴訟や差押えなどはストップできません)。

さらに、受任通知発送後は、滞納している借金の返済もストップできます。
借金の返済をストップすれば、弁護士費用がないという方でも、それまで返済に充てていた費用を弁護士費用のために積み立てることができます。

(2)【弁護士に依頼するメリット2】弁護士から適切なアドバイスを受けられる

自己破産の申立てに当たり必要な資料の書き方や収集方法について適切なアドバイスを受けられます。

次にご説明しますが、自己破産の申立てに当たって準備しなければいけない書面は多いです。
また、弁護士に依頼すれば、裁判所に提出する申立書などは、基本的に弁護士が作成してくれますので、書類作成にあたりミスを減らすことができます。

(3)【弁護士に依頼するメリット3】裁判所の窓口になってもらえる

自己破産の申立てを弁護士に依頼する場合、弁護士があなたの「代理人」になります。
自己破産の手続きでは、裁判所や破産管財人のやり取りが必要になりますが、弁護士が代理人として窓口になってくれる場面も多く、自ら対応する場面を減らすことができます。

弁護士が代理人になれば、自己破産の手続の進行も把握していますから、そのつど、疑問に思うことなどもすぐに確認できます!

(4)【弁護士に依頼するメリット4】裁判官や破産管財人との面談に同席してもらえることも

自己破産の手続では、裁判官や破産管財人との面談が必要になることもあります。面談の際は、弁護士が同席できる場合が多く、その際には弁護士によるサポートを受けられます。

このうちの「書面の作成を任せられる」というのは、意外に重要です。
自己破産の申立てにあたっては、様々な書面を準備しなければいけません。
一例として、東京地方裁判所(本庁)における自己破産の申立てでは、次のような書面が必要になります。

  • 破産手続開始・免責申立書
  • 債権者一覧表
  • 陳述書(報告書)
  • 資産目録
  • 家計収支表
  • 債務者の財産を基礎付けるその他の書面   など

これらの書類は、書式自体は裁判所のホームページで入手できますが、いざ書こうとすると専門的知識が必要なものもあり、初めて自己破産を申立てる方は、どう書いて良いか分からないというものも多いです。
提出する書類に不備や誤りがある場合には裁判所から補正を求められます。
適切な補正をしない限り手続きは先に進めませんので、これを全てご自身でされるというのはなかなか大変です。

家計収支表など、一部の書類はご自身で書かなければなりませんが、弁護士に提出すれば、裁判所の書式通りに清書してもらえたり、記載が足りない部分を指摘してもらえます。

実際に破産手続が開始されると、疑問に思うことはいろいろ出てきます。
特に管財事件となった場合には、管財人との面談が必要ですし、面談以外にも管財人からいろいろ質問されることも多いです。
このような場合、弁護士が代理人になっている場合には、すぐに相談することができます。

自己破産を弁護士に依頼するデメリットは?

自己破産を弁護士に依頼するデメリットとして、相談者の方が心配されるのは弁護士費用でしょう。

確かに、借金の返済に悩んで自己破産をお考えの方にとって、さらに弁護士費用を捻出しなければならないというのは、とても負担に思われるかもしれません。

ですが、先ほどご説明したとおり、弁護士に依頼する場合には『管財事件』になったとしても、『少額管財』を利用できる可能性があるのに対して、ご自身で破産を申立てる場合には「少額管財」は利用できません。

例えば東京地裁の場合、「少額管財」となると、通常の「管財事件」の場合よりも、裁判所へ予納する管財費用が約30万円ほど安くなります。

同時廃止になれば、管財費用は必要ないですよね?同時廃止の場合には弁護士に依頼せず自分で申立てができますか?

同時廃止になる場合には管財費用は必要ありません。
ただ、近年、管財事件の割合は増加しています。また、同時廃止か管財事件かは申立て後に裁判所が判断しますので、申立て前に必ず同時廃止になるかどうかは分かりません。

破産終結内容20調査17調査14調査11調査08調査05調査
同時廃止68.55%69.47%73.55%76.82%87.70%93.03%
異時廃止26.13%23.83%19.35%14.91%7.87%4.53%
配当終結2.26%3.88%3.39%5.43%2.13%0.35%
(※「異時廃止」と「配当終結」はいずれも「管財事件」となった場合です)

引用:2020年破産事件及び個人再生事件記録調査6頁|日本弁護士連合会

弁護士費用を分割で支払える事務所も多いです。
自己破産をすると決めて弁護士から債権者に『受任通知』を発送すると、債権者からの督促は原則として一旦ストップします。
それまで借金の返済に充てていた費用を貯めて、弁護士費用を準備できますよ!

アディーレ法律事務所の費用について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

自己破産をアディーレに依頼した場合の弁護士費用について解説

【まとめ】自己破産は自分でもできるが、弁護士に依頼した場合のメリットは大きい

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 自己破産は自分でやることも可能だが、弁護士に依頼している人が多い。
  • 自己破産の申立てを弁護士に依頼した場合、次のメリットがある。
    1. 管財事件になった場合に、通常の管財事件よりも予納金が安い「少額管財」を利用できる(東京地裁の場合、通常管財よりも少額管財の方が30万円程安い)
    2. 債権者に「受任通知」を送ると督促が基本的に一旦ストップする
    3. 書面作成を任せられる
    4. 裁判所の窓口になってもらえる
    5. 面談に同席してもらえる

自己破産手続を自分でするかどうかは、弁護士に依頼した場合のメリットと比較して決めるとよいでしょう。

自己破産のご相談は、事務所にお越しいただいてお話を伺う必要がありますので、ご相談を希望する事務所に、電話やメールなどで事前に相談の予約をとるようにしましょう。

アディーレ法律事務所では、原則として、破産手続の弁護士費用につき、分割払をうけたまわっています。

また、アディーレ法律事務所では、万が一免責不許可(破産しても借金の返済義務が免除されなかった場合)となってしまった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用は原則として、全額返金しております(2023年1月時点)。

自己破産をお考えの方は、自己破産を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。