交通事故の損害賠償金とは、交通事故の被害者が加害者に請求できるお金のことをいいます。
例えば、交通事故でケガをした場合の治療費のような実際にかかった費用や慰謝料、事故にあったことで働けなくなった分の収入などを請求することができます。
しかし、損害賠償金の金額は、法律で金額が決まっているわけではありません。
損害賠償金の金額は、基本的に加害者側と被害者の話し合い(示談交渉)で決められることになります(話し合いでの解決が難しい場合には裁判となります)。
そのため、実は、交通事故で同じような被害に遭っている人の中でも損害賠償金の金額が全然違うということはよくあることです。
少しでも多くの損害賠償金を受けとるためには、被害者自身がどういったお金を請求できるのか、増額のポイントについて知っておくことが重要です。
記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。
- 交通事故における損害賠償とは
- 交通事故で請求できる損害賠償金の内訳・相場
- 交通事故の損害賠償金を増額するポイント
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
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「損害賠償金」とは
「損害賠償金」とは、違法な行為によって他人に損害を与えた者(=加害者)が、被害者に対してその損害を償(つぐな)うために支払うお金のことをいいます(民法709条が法律上の根拠になります)。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法709条|e-GOV法令検索
交通事故の場面でも、被害者は、民法709条を根拠として、加害者に対して「損害賠償金」を請求することができます。
交通事故で請求できる損害賠償金の内訳・相場
交通事故の損害賠償金として請求できる損害は、大きく分けて、「財産的損害」と「精神的損害」があります。
【財産的損害と精神的損害の意味】
財産的損害 | 交通事故によるお金の損害(例:治療費や通院交通費など) |
精神的損害 | 交通事故でケガをしたことによって受けた精神的な苦痛・ショックによる損害(「慰謝料」のことをいいます) |
そして、「財産的損害」はさらに「積極損害」と「消極損害」に分けられます。
【積極損害と消極損害の意味】
積極的損害 | 交通事故に遭ったことで現実に支出した(支出することになる)お金 |
消極的損害 | 交通事故にあわなければ得られたはずだったのに、事故にあったことにより得られなくなってしまった収入など |
【損害賠償の種類】
(1)財産的損害:積極的損害
まず、財産的損害のうち積極的損害について見ていきましょう。
積極損害には次のようなものがあります。
【財産的損害(積極損害)】
それぞれの項目について見ていきましょう。
(1-1)治療費
治療費とは、交通事故によるケガの治療のためにかかった費用をいいます。
交通事故後に加害者が加入する保険会社に連絡すれば、保険会社が病院に直接治療費を支払うよう手続きを進めてくれるのが通常です。
保険会社に連絡する前に被害者自身が治療費を払った場合でも、後で保険会社に立て替え分を請求することができます。
(1-2)付添看護費
付添看護費とは、被害者本人の入通院に付添いが必要となる場合にその付添いにかかる費用をいいます。
付添いをヘルパーなどの専門家に頼んだ場合だけでなく、被害者の家族が付添いを行った場合でも請求可能です。
付添介護費として請求できる金額は、原則として、ヘルパーなどの専門家に頼んだ場合にはかかった実費全額、家族が付添いを行った場合には一定額を請求することができます。
【家族が付添いを行った場合の金額(相場)】
家族が付添いを行った場合の金額(相場) | 〔自賠責の基準(※)〕 入院:1日につき4200円 入院以外:1日につき2100円 〔弁護士の基準〕 入院:1日につき6500円 通院:1日につき3300円 |
(1-3)入院雑費
入院雑費とは、入院中に必要となる日用品費や通信費などの費用のことをいいます。
これらの雑費も交通事故にあって入院しなければ発生しなかった費用なので、損害賠償金として請求することができます。
【入院雑費の金額(相場)】
入院雑費の金額(相場) | 〔自賠責の基準(※)〕 入院日数×1100円 〔弁護士の基準〕 入院日数×1500円 |
(1-4)交通費
通院などのために使った交通費のことです。
交通費については、公共交通機関を使った場合は基本的に全額が受け取れるほか、自家用車を利用した場合にも交通費(一定のガソリン代)を請求できます。
なお、タクシー代については、代替的な公共交通機関の有無などを考慮したうえで、必要性がある範囲でのみ認められることになります。
通院のための交通費についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(1-5)器具費・装具費
交通事故によるケガの結果、松葉杖や車椅子、義足、めがねやコンタクトレンズなど、器具や装具を買う必要が生じるケースがあります。
こうした器具・装具の費用も損害賠償金として請求することができます。
(1-6)家屋改修費・車両改造費
交通事故によるケガが原因で後遺症が残り、自宅や自家用車を改修・改造する必要が生じることもあります。
この場合の改修・改造費も、加害者に請求できる可能性があります。
(1-7)介護費用
介護費用とは、交通事故による後遺症から介護が必要になった場合の介護費用のことをいいます。
ヘルパーなどの専門家が介護する場合だけでなく、家族が介護する場合でも損害賠償金として請求することができます。
【介護費用の計算方法(相場)(弁護士の基準による)】
介護費用の金額(相場) | ア 介護の専門家が介護する場合…実費相当額 イ 家族などが介護する場合…8000円×介護日数 なお、具体的な看護の状況により増減することがある |
(1-8)葬祭費用
葬祭費用とは、交通事故により被害者が死亡した場合に、葬儀や法要、墓碑の建立、仏壇・仏具の購入などにかかった費用のことです。
【葬祭費用の金額(相場)】
葬祭費用の金額(相場) | 〔自賠責の基準(※)〕 100万円 〔弁護士の基準〕 原則150万円(現在の支出額が150万円を下回る場合には実際の支出額) |
交通事故で請求できる葬儀関係費用についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(2)財産的損害:消極損害
次に、財産的損害のうち消極損害について見ていきましょう。
消極損害には次のようなものがあります。
【財産的損害:消極損害】
(2-1)休業損害
休業損害とは、交通事故によるケガの治療のために仕事ができずに、そのために受けとれなくなった収入などをいいます。
サラリーマンや自営業者はもちろんのこと、専業主婦(主夫)も交通事故のケガの治療のために家事ができなくなった場合には休業損害を損害賠償金として請求することができます。
【休業損害の金額(相場)】
休業損害の金額(相場) | 休業損害の計算式 1日あたりの収入×休業日数 〔自賠責の基準(※)〕 1日当たりの収入は原則6100円。これを超えることが明らかな場合は、1日につき1万9000円を上限額とする。 〔弁護士の基準〕 1日当たりの収入は実際の収入(専業主婦の場合は平均賃金額)を基に計算します。 【例】
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なお、交通事故時に被害者が無職や学生であっても、就職予定があったのに事故のためにそれが遅れた場合など、条件によっては休業損害を請求できることがあります。
休業損害についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(2-2)逸失利益
逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残った、または、死亡したことで得られなくなった将来の収入などをいいます。
例えば、レストランでシェフとして働いていた被害者が交通事故で指が動かせなくなり、交通事故前と同じように働けなくなり、減ってしまった収入について収入相当額のお金を加害者に損害賠償金として請求することができます。
逸失利益の金額は、後遺障害が残った場合と死亡した場合で計算方法が違います。そのため、逸失利益の中でも「後遺障害逸失利益」と「死亡逸失利益」と分けて表現されることもあります。
【逸失利益の計算式】
後遺症逸失利益の計算式 | 後遺症逸失利益=基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(※) 基礎収入:交通事故発生前の収入の金額(原則) 労働能力喪失率:後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合 (※)ライプニッツ係数…被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値 |
死亡逸失利益の計算式 | 死亡逸失利益=基礎収入金額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 基礎収入:交通事故発生前の収入の金額(原則) 生活費控除率:被害者が生きていたとすれば将来支払うことになったであろう生活費(食費・住居費・光熱費など)分を、逸失利益から差し引くための数値 【例】 交通事故で夫が死亡した場合の生活費控除率は、被扶養者(=夫により扶養されていた人)が1人の場合は40%程度、被扶養者が2人以上の場合は30%程度となります。 |
逸失利益についてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(3)精神的損害(慰謝料)
最後に、精神的損害(慰謝料)について見ていきましょう。
交通事故により請求できる慰謝料には次の3種類があります。
【精神的損害(慰謝料)】
(3-1)傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料は、交通事故でケガを負ったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。「入通院慰謝料」と呼ばれることもあります。
傷害慰謝料の金額(相場)
※2020年4月1日以降に起きた事故でご自身に過失がない場合
傷害慰謝料の金額(相場) | 〔自賠責の基準(※)〕 次のイ・ロのうち少ないほうの金額となります。 イ)実入通院日数×2×4300円 ロ)入通院期間の日数×4300円 自賠責保険では、傷害に関する補償限度額は120万円のため、治療が長引いたりすると十分な補償を受けられないことも起こり得ます。 〔弁護士の基準〕 弁護士の基準では症状の内容と通院の期間によって定められた算出表があり、その表に従って慰謝料額が算出されます。 算定表は2種類あり、骨折など重傷の場合と、軽傷の場合とでは異なる算定表を用います。重傷の場合は別表Ⅰ、軽傷の場合は別表Ⅱを用います。 傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定表についてはこちらをご覧ください。 |
(3-2)後遺症慰謝料
後遺症慰謝料は、交通事故のために後遺症が残ったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
後遺症慰謝料は、認定された後遺障害等級によって金額の相場(目安)が決まることが一般的です。
後遺障害等級とは、後遺症が残った場合に、後遺症が残った部位や症状の内容・重さなどに応じて所定の機関(損害保険料率算出機構など)から認定される1~14級の等級のことをいいます。
(3-3)死亡慰謝料
死亡慰謝料は、交通事故のために死亡したことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。
死亡慰謝料には、本人に対する死亡慰謝料と遺族に対する死亡慰謝料の2種類があります。本人はすでに死亡していますので、いずれも相続人である遺族が受けとることになるのが通常です。
死亡慰謝料の金額(相場)
※2020年4月1日以降に起きた事故でご自身に過失がない場合
死亡慰謝料の金額(相場) | 〔自賠責の基準(※)〕 自賠責の基準では、死亡した本人の死亡慰謝料は400万円です。 これに加え、遺族の慰謝料は次のとおりとなります。
なお、ここにいう「遺族」とは、原則として死亡者本人の父母・配偶者・子となります。 〔弁護士の基準〕 弁護士の基準では、死亡した本人の死亡慰謝料と遺族の慰謝料を合算して算出します。金額は、死亡した本人の家族内における立場によって変わります。
なお、飲酒運転やひき逃げなど、事故の内容が悪質だった場合等には、金額が増額される場合もあります。 |
交通事故の損害賠償金を増額する3つのポイント
最後に、交通事故の損害賠償金を増額するポイントについて知っておきましょう。
このポイントを押さえておくかどうかで最終的に受けとれる損害賠償金の金額が大きく変わる可能性があります。
交通事故の被害者が知っておくべき損害賠償金の増額のポイントは、次の3つです。
- 慰謝料の金額は弁護士の基準を使って計算する
- 損害賠償金の請求漏れがないようにする
- 弁護士に依頼する
それぞれ説明します。
(1)慰謝料の金額は弁護士の基準を使って計算する
慰謝料の増額のためには、弁護士の基準を使うことをおすすめします。
これまで慰謝料の金額(相場)について説明してきましたが、「自賠責の基準」よりも「弁護士の基準」の方が高額な傾向にあることがお分かりいただけたかと思います。
つまり、「弁護士の基準」で計算すると、その分受けとれる慰謝料も高額となりやすくなります。
そもそも慰謝料の金額には「自賠責の基準」と「弁護士の基準」の他、「任意保険の基準」の3つの基準によって決められます。
算定基準 | 基準の内容 |
---|---|
自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。 ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準が最も高額となることもあります。 |
任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般に公開はされていませんし、各保険会社によって異なりますが、一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されている傾向にあります。 |
弁護士の基準 (裁判所の基準) | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 |
上でご紹介した3つの基準の金額を比べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。
弁護士の基準を使うには、弁護士への依頼がおすすめです。
そもそも、加害者側の保険会社は、弁護士の基準よりも金額が低い、任意保険の基準や自賠責の基準の金額を提示してくることが多いです。ただ、被害者本人が交渉しても、加害者側の保険会社は、弁護士の基準に応じてくれないことが多いのが実情です。
これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額な弁護士基準が用いられることが一般的です。そのため、弁護士へ依頼することで慰謝料を増額できる可能性があるのです。
弁護士に依頼することで賠償金が増額される可能性について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
(2)損害賠償金の請求漏れがないようにする
損害賠償金の増額のためには、請求漏れがないように注意することがおすすめです。
例えば、交通事故でケガをし、仕事を休んだ場合には「休業損害」を請求できますが、保険会社からの提示額には休業損害が含まれていなかったり、本来請求できる金額よりも安かったりすることがあります。
加害者側の保険会社から損害賠償金について提示された場合には、請求漏れがないかもきちんと確認するようにしましょう。
(3)弁護士に依頼する
弁護士に依頼すると弁護士の基準を使うことができるほか、次のようなメリットがあり、損害賠償金の増額が期待できます。
- 交通事故案件に慣れた弁護士に依頼すれば、適正な損害賠償金を受け取るためのアドバイスが受けられ、しかるべきタイミングで適切な行動がとれる
- 示談交渉を任せられ、時間的・精神的負担が軽減される
- 後遺症の損害賠償金の請求に必要な後遺障害等級の認定に向けたアドバイス(例:受けた方がよい検査など)が受けられる
加害者側の保険会社は交通事故の示談交渉のプロです。保険会社に任せたままにしていると、実は知らず知らずのうちにあなたが損をしてしまうような金額となっていたということも少なくないでしょう。
しかし、示談交渉を弁護士に依頼すると、保険会社が相手であっても、適切な反論や主張を行うことができ、あなたが損をするような示談を防ぐことができるでしょう。
ただ、弁護士に依頼するとなると、弁護士費用を心配されていると思います。
しかし、自動車保険や火災保険に付帯している「弁護士費用特約」が利用できる場合には、弁護士費用の心配がなくなる可能性があります。
ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、ご自身の保険やご家族の保険をチェックしてみることをおすすめします。
弁護士費用特約についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】損害賠償金とは、被害者が請求できるお金のこと|増額には弁護士への依頼がおすすめ!
この記事のまとめは次のとおりです。
- 交通事故による損害賠償金の内訳は、治療費、交通費、休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、後遺症慰謝料、死亡慰謝料などさまざまである。
- 損害賠償金を増額する3つのポイント
- 損害賠償金の金額は弁護士の基準を使って計算する
- 損害賠償金の請求漏れがないようにする
- 弁護士に依頼する
- 弁護士に対応を依頼すれば、面倒な交渉・手続きの手間が省けるほか、適正な損害賠償金を受けとるためのアドバイス(例:受けるべき検査など)を受けることができる。
弁護士に依頼しなくても、保険会社に任せておけば大丈夫と思われているかもしれません。
しかし、保険会社が提示してくる損害賠償金の額でそのまま応じてしまうと、弁護士が交渉すればもらえたはずの金額より、低くなってしまうケースが多くあります。
まずは、一度弁護士へ相談されることをおすすめします。
交通事故の被害による損害賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた損害賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2022年4月時点)
交通事故の被害にあい、損害賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の損害賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。