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交通事故でめまいが続く!後遺障害に該当する?賠償金についても解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故にあってから、しばらく経つのにめまいが続くなあ……」

交通事故でケガをした場合、事故後しばらく経ってもめまいが続くことがあります。
その際、どうすれば後遺障害に認定されるのか、またいくら慰謝料を請求できるかは、被害者にとって最も関心のあることの一つでしょう。
実は、後遺障害が認定されるかどうかや、請求できる慰謝料の額は、後遺障害認定の申請手続き等によっても変わってくることがあります。

この記事を読んでわかること
  • 後遺障害とは
  • 交通事故によるめまいの原因
  • 交通事故によるめまいで認定される可能性のある後遺障害等級
  • 交通事故によるめまいで請求できる後遺症慰謝料の相場
  • 交通事故によるめまいで請求できる逸失利益
  • 示談交渉などを弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

目次

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後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。

「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級と等級が下がっていきます。
各等級で、眼・耳・四肢・精神・臓器などの部位などに応じた障害の認定基準(各号)が定められています。

参考:後遺障害等級表|国土交通省

基本的に後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料や逸失利益(=後遺障害により得られなくなった・または減少した将来の収入などの利益)も請求できるようになります。

交通事故によるめまいの原因

めまいの症状にはさまざまなものがありますが、めまいには主に、

  • 回転性めまい……目が回ったり、天井が回っているように感じられるもの
  • 浮動性めまい……体が浮いている、または揺れているように感じられるもの

があります。いずれも、吐き気を伴うこともあります。

交通事故によるめまいの原因としては、主に

  1. むち打ち症によるもの
  2. 低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)によるもの
  3. 脳挫傷など、頭部外傷によるもの

があります。

1のむち打ち症とは、交通事故など外部からの強い衝撃により、頸部(首)がむち打ったように過度に伸縮した結果、首の部分の筋肉、靭帯、椎間板などの軟部組織や骨組織が損傷することをいいます。

むち打ち被害について詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故でむち打ちに|症状や通院期間、慰謝料について弁護士が解説

2の低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)とは、交通事故などの強い衝撃により、脳と脊髄を覆っている脳脊髄液が漏れ出し、頭痛やめまいなどを引き起こす症状をいいます。

3の脳挫傷とは、頭部への強い衝撃で脳にむくみ(浮腫)、出血などの損傷が生じる状態をいいます。

後遺症や賠償請求について詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故で脳挫傷を負うとどうなる?後遺症や賠償請求について解説

ここからは、交通事故によるめまいで認定される可能性のある後遺障害等級について見ていきましょう。

交通事故によるめまいで認定される可能性のある後遺障害等級

交通事故によるめまいで認定される可能性のある後遺障害等級には、次のものがあります。

等級認定基準
3級3号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

以下、これらの各等級が認定される具体的な基準を説明します。

(1)3級3号|神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調または平衡機能障害のために労務に服することができないものがこれにあたります。

(2)5級2号|神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力がきわめて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないものがこれにあたります。

(3)7級4号|神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

中等度の失調または平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2程度に明らかに低下しているものがこれにあたります。

(4)9級10号|神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるものがこれにあたります。

(5)12級13号|局部に頑固な神経症状を残すもの

通常の労務に服することはできるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもがこれにあたります。

(6)14級9号|局部に神経症状を残すもの

めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるものがこれにあたります。

交通事故によるめまいで請求できる後遺症慰謝料の相場は?

交通事故でのめまいにより上記の後遺障害等級のいずれかに認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料を請求できます。

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。

  • 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、最低限の賠償基準
  • 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
  • 弁護士の基準……弁護士が、加害者との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)

どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。
3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般的に、

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となります。

(※ただし、自賠責保険は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

交通事故によるめまいで後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責の基準と弁護士の基準で比べると、下の表のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。

等級自賠責の基準弁護士の基準
3級3号861万円1990万円
5級2号618万円1400万円
7級4号419万円1000万円
9級10号249万円690万円
12級13号94万円290万円
14級9号32万円110万円
任意保険の基準は非公開のため掲載していません。

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた金額を提示してくるのが通常です。

これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般的に最も金額の高い弁護士の基準を用いて交渉します。

つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士の基準について、詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)でいくらになる?増額のコツも紹介

交通事故によるめまいの後遺障害で逸失利益も請求できる

交通事故によるめまいで後遺障害が認定されると、通常は、加害者に対して逸失利益も請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。

例えば、大工として生計を立てている人が、交通事故によるめまいから大工としての仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。

逸失利益の金額は、

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式で算出します。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められており、めまいによる後遺障害(3級・5級・7級・9級・12級・14級)の場合は次のとおりです。

3級5級7級9級12級14級
100%79%56%35%14%5%

なお、上記労働能力喪失率はあくまで目安であり、具体的な業務内容や後遺障害が業務に与える影響等を鑑みて、労働能力喪失率が調整されます。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。

ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します(※)。
症状固定の時点で、67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として、平均余命の2分の1を就労可能年数とします。
(※)もっとも、神経症状の場合には時間の経過によって症状の改善が見込まれるため、14級では5年程度、12級では10年程度に限定される例が多く見られます。

なお、逸失利益について、詳しくはこちらをご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

交通事故によるめまいで後遺障害認定を受ける2つのポイント

後遺障害認定を受けるためには、等級に関わらず

  • 交通事故と後遺症の間に因果関係があること
  • 医師により、症状固定(=これ以上治療しても改善も悪化もしないこと)の診断を受けること
  • 医師により後遺障害診断書を作成してもらうこと

の3つが必要となります。
この点を踏まえた上で、交通事故によるめまいで後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

(1)ポイント1|検査を早めに受ける

後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後早めに検査を受ける必要があります。期間があくと、めまいなどの症状が本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうからです。
事故後すみやかに、検査を受けるようにしましょう。

(2)ポイント2|後遺障害診断書の内容が肝心

後遺障害の認定を受けるためには、医師により、これ以上治療しても改善の見込みがない(症状固定)という診断を受ける必要があります。
後遺障害の認定を申請する際には、内容を適切に記載してもらう必要があります。

たとえば、神経症状については、自覚症状や検査結果を漏れなく適切に記載してもらうことが重要です。

交通事故によるめまいの後遺障害について弁護士に依頼する4つのメリット

ここからは、後遺障害の認定手続きについて、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

(1)メリット1|弁護士は、適正な後遺障害が認定されやすくなるコツを知っている

交通事故案件を担当してきた弁護士は、適正な後遺障害の認定率を高めるコツを知っています。
適正な等級認定がなされるよう、後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか助言を受けることができます。

したがって、後遺障害認定の手続きを被害者本人でするよりも、弁護士に依頼するほうが認定される確率は高まるでしょう。

(2)メリット2|後遺障害申請の手続きを任せられる

また、後遺障害申請の手続きを弁護士に依頼すれば、申請のための面倒な作業を任せられます。

(3)メリット3|慰謝料などの増額が期待できる

上で述べたように、加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼すると、弁護士の基準を用いた交渉により、慰謝料などを増額できる可能性があります。

(4)メリット4|弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険でまかなえることも

示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかります。
もっとも、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険等に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです(※補償には上限がありますが、死亡事故や重篤な後遺症が残るようなケースでなければ、補償の範囲内で足りることも多いです)。

ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. ご自身が未婚の場合、別居の両親
  4. 被害にあった車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
また、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

※弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。
ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。

弁護士費用特約についてはこちらをご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】交通事故でめまいが続く場合、後遺障害が認定される可能性があります

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故後、めまいが続く場合、後遺障害が認定される可能性があります。
  • 基本的には、後遺障害認定がされると、治療費などに加えて、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できます。
  • 後遺症慰謝料の額を算定する基準としては、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがあります。
  • 示談交渉などを弁護士に依頼すれば、一般的に最も高額な弁護士の基準による交渉により、賠償額の増額も期待できます。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年3月時点)

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