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離婚が成立する別居年数は?配偶者に不貞行為があれば慰謝料請求を!

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「何年別居していれば離婚できるの?もしかして決まった年数や目安がある?」
このようにお悩みの方はいませんか?

婚姻期間にもよりますが、離婚が認められる別居年数はおよそ5年程度とされています。
ただし、不貞行為など、法定離婚事由に該当する行為があれば、別居期間にかかわらず離婚できる可能性は十分にあります。

また、別居中の不貞行為であっても、慰謝料を請求できる場合があります。

別居中の不貞行為を理由に離婚や慰謝料を希望しているのであれば、弁護士に依頼することを検討してみてください。

この記事の内容を、別居中の不貞行為を理由とする離婚請求や慰謝料請求を成功させるためのお役に立ててください。

今回の記事では次のことについて、弁護士がご説明します。

  • 離婚可能な別居年数
  • 婚姻関係の破綻について
  • 別居中の不貞行為で慰謝料を請求できるケース
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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離婚が成立する別居年数とは?

長期間の別居で離婚できるケースがある理由や、離婚に必要な別居期間について解説します。

(1)別居と離婚の関係性

そもそも日本では、理由にかかわらず、双方の合意さえあれば離婚することができます。
しかし、夫婦のどちらか一方が離婚に同意しない場合、離婚調停を申立て、最終的には裁判で離婚を認める判決をもらわなければ離婚できないのが原則です(ただし、離婚調停や、裁判の途中で離婚することについて合意ができれば、離婚することができます)。
離婚を認める判決を出してもらうためには、基本的に法定離婚事由の存在を証明する必要があります。
民法で定められた法定離婚事由は次の5つです。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • (配偶者が)強度の精神病で回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

長期間の別居は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、法定離婚事由に該当する可能性があります。

別居と離婚の関係についてはこちらの記事もご覧ください。

(2)離婚が認められる別居年数の目安

婚姻関係が破綻していると判断される別居の期間は、具体的に法律で定められていません。ただし、一般的にはおよそ5年程度とされています。
別居期間が長いほど、婚姻関係の破綻は認められやすくなるため、離婚が認められやすくなるといえるでしょう。
また、別居期間だけでなく、別居期間が結婚期間のうちどれくらいの割合を占めているのかという点や、夫婦間に子どもがいるかといった家族構成なども婚姻関係が破綻しているかを判断するためのポイントになり得ます。
なお、別居以外に不貞行為(基本的には肉体関係を伴う不倫のことをいいます)などの法定離婚事由を証明できれば、別居期間にかかわらず離婚が認められる場合もあります。

あなたが離婚を希望しており、配偶者が不貞行為を明確に認めているか、不貞行為の決定的な証拠があるのであれば、別居により婚姻関係が破綻していたと主張することは、後ほど説明するように慰謝料の点で不利になる可能性があります。
不貞行為も法定離婚事由の1つであるため、その存在を証明できれば離婚が認められる可能性が高い一方、婚姻関係が破綻した時期によっては、不貞行為の慰謝料請求が認められなくなってしまうからです。

法定離婚事由について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

法律上の「5つの離婚の条件」と離婚協議書を作成する際の注意点

別居中の不貞行為が発覚した場合の慰謝料請求について

別居中の不貞行為で慰謝料を請求する際のポイントについて解説します。

(1)別居中の不貞行為で慰謝料を請求できる?

別居中の不貞行為で慰謝料請求をするためには、「不貞行為の時点で、すでに婚姻関係が破綻していたかどうか」が重要なポイントとなります。
なぜなら、不貞行為は、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為と考えられているからです。
つまり、不貞行為の時点ですでに婚姻関係が破綻していたのであれば、そもそも侵害する婚姻共同生活は存在しないと考えられるため、慰謝料を請求することはできません。
例えば、婚姻関係が破綻していたと判断される場合には次のようなものがあります。

  • 離婚協議や、離婚調停中の場合
  • 離婚前提で別居を開始した場合
  • 別居期間が長期間であり、その間に夫婦の交流がなかった場合

一方、単身赴任や親の介護、子どもの通学のためなどの事情により別居していた場合には、夫婦関係が破綻していたと判断される可能性は低いと考えられます。

なお、不貞行為が始まった時期が、実は別居前だったという事実が発覚すれば、慰謝料請求が認められる可能性は高まるでしょう。

婚姻関係が破綻していないことを示す証拠としては、夫婦で外出した際や、子どもの学校行事や家族旅行の際の写真が有力な証拠となり得ます。
いつ撮られた写真なのか分かるようにしておくとさらに良いでしょう。

(2)家庭内別居における慰謝料請求について

家庭内別居の場合、物理的に別居している場合に比べて、婚姻関係の破綻は認められにくいため、慰謝料請求は認められやすい状況であるといえます。
単に不貞行為があったことの証拠だけではなく、不貞行為が始まった時期を特定できる証拠と、その時期には夫婦関係が良好だった証拠があれば、慰謝料請求が認められる可能性が高まります。
証拠としては、肉体関係を示唆するような性的な内容のメールやLINEのやり取りなどが代表的なものとして考えられます。
他にも、不貞行為の証拠になる可能性のあるものとしては、次のようなものが挙げられます。

メールやSNSの場合、不倫相手とのやり取りや投稿があった日時の特定ができるため、実務では不貞行為が始まった時期を証明する証拠としてもよく用いられています。
また、夫婦間のメールのやり取りなどを残しておけば、同時期に夫婦関係が良好だった証拠になる可能性があります。

家庭内別居中の不貞行為について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

別居中の不貞行為を理由に慰謝料を請求する方法

次に、慰謝料請求の方法について解説します。

(1)不貞行為の証拠を集める

もし、配偶者が不貞行為について否定したり、開き直って「慰謝料を支払うつもりはない」と言ったりした場合、話し合いでは解決できないため、最終的には裁判で慰謝料を請求する必要があります。
裁判で慰謝料請求が認められるには、不貞行為などを立証する証拠が必要となります。
配偶者に慰謝料請求の意思があることを気付かれたら、証拠を隠滅される危険がありますので、配偶者に慰謝料を請求する前に、先ほど述べたような証拠を集めておくことをおすすめします。

証拠収集について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

(2)配偶者と話し合う

配偶者に直接、不貞行為の事実について確認し、慰謝料を請求したいという意思を伝え、金額や支払い方法について話し合う方法が考えられます。
話し合いの中で、配偶者が不貞行為の事実や開始時期について自白したのであれば、それを録音したり、念書を書いてもらったりしておくと良いでしょう。
慰謝料の金額や支払い方法(一括か分割か、支払期限はいつか、など)について合意できたのであれば、その内容を書面にしておくだけでなく、それを強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくとなお良いです。
約束通りに慰謝料が支払われなかった場合に、裁判をしなくても強制執行で相手の財産を差押えることが可能になるためです。

公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

(3)内容証明郵便で慰謝料請求する

配偶者と話し合いができる状況にない場合には、内容証明郵便を送付して慰謝料請求の旨を通知する方法があります。
内容証明郵便を送付すると、配偶者に請求の本気度を示すことができますし、調停や裁判をおそれて、任意に支払いに応じてくる可能性もあります。

(4)調停や裁判に移行する

内容証明郵便を送付しても請求に応じない場合、裁判所に調停を申立てる方法が考えられます。
慰謝料請求についてのみ単独で調停を申立てることも可能ですが、離婚することも目的なのであれば、離婚調停を申立て、そのなかで慰謝料を含む離婚条件について話し合うことも可能です。
調停でも話し合いがまとまらずに不成立になったら、裁判を提起することになります。
離婚裁判を提起して離婚を請求し、その裁判手続きのなかで慰謝料についての判断を求めることもできます。
また、離婚はまだ希望せず、慰謝料の支払いのみを求めるのであれば、調停を経ずにいきなり慰謝料を請求する裁判を提起することが可能です。

【まとめ】離婚するには婚姻期間などにもよるが5年ほどの別居期間が必要|別居期間中の不貞行為で慰謝料請求できることも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 別居が長期間に及ぶと、法定離婚事由の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性がある
  • 一般的に、別居年数が5年程度の長期間に及ぶと、婚姻関係の破綻による離婚が認められやすくなる
  • 別居中に配偶者の不貞行為があったとしても、不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していなければ慰謝料請求できることもある
  • 裁判で慰謝料請求を認めてもらうには、基本的に不貞行為やその開始時期を証明する証拠が必要になる
  • 別居中の不貞行為を理由に慰謝料を請求する方法
    1. 不貞行為の証拠を集める
    2. 配偶者と話し合う
    3. 内容証明郵便で慰謝料請求する
    4. 調停や裁判に移行する

慰謝料請求や離婚を弁護士に依頼すると、証拠集めのアドバイスから交渉、裁判までサポートしてくれます。
特に、別居中の不貞行為の場合、不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していたかどうかが重要なポイントになりますが、その判断には専門知識を要するため、難しい場合が多いでしょう。
別居中の不貞行為の慰謝料請求についてお悩みの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫相手や離婚後の元配偶者に対する慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。(以上につき、2023年1月時点)

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年7月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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