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離婚慰謝料を払わないとどうなる?払えない場合の対処方法も解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚慰謝料を支払えと言われたけれど、払いたくない!払わないとどうなるの?」

離婚慰謝料を支払わない場合のリスクは、あなたが離婚慰謝料の支払いをすでに約束をしているか、していないなどで大きく変わります。

すでにあなたが離婚慰謝料を支払う約束をして、強制執行認諾文言付き公正証書を作成している場合などは、約束どおり離婚慰謝料を支払わないと、相手が強制執行を申し立てて、あなたの財産が差し押さえされてしまうリスクがあります。

一方、相手から慰謝料の支払いを求められているけれど、まだ支払う約束はしていない場合には、すぐに財産に対する強制執行を申し立てられることはありません。

しかし、この場合にも、あなたが真摯に話し合う姿勢を見せずに無視してしまうと、離婚慰謝料を求める裁判を起こされてしまい、やはり、いずれ財産を差し押さえられてしまうリスクが生じます。

この記事を読んでわかること
  • 【支払う約束がない場合】離婚慰謝料を支払わないリスクと対処方法
  • 【支払う約束がある場合】離婚慰謝料を支払わないリスクと対処方法

慰謝料を分割払いにして欲しい場合はこちらの記事をご覧ください。

【弁護士監修】自分の不倫が原因で離婚…慰謝料は分割できる?
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、離婚によって受ける精神的苦痛に対して支払われるお金です。

離婚慰謝料は、離婚に至る原因を作った側(「有責配偶者」)が精神的苦痛を被った他方の配偶者に対して支払います。

例えば、次のような事情がある場合には、離婚に際して有責配偶者が離婚慰謝料を支払うことになる可能性があります。

  • 不倫(不貞行為)
  • DV、経済的DV
  • 婚姻生活の維持への不協力
  • セックスレス      など

もっとも、これらの事情がある場合でも離婚慰謝料を支払う必要がないケースもありますので、交渉に入る前に、一度弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

【支払う約束なし】離婚慰謝料の請求を無視した場合の3つのデメリット

まず、離婚慰謝料の支払いを求められているけれど、何も約束していないケースについて説明します。

このケースの場合、離婚慰謝料の条件の提示を受けているだけですので、無視していれば相手があきらめて何とかなるのではないかと思う方もいらっしゃいます。

しかし、相手からの離婚慰謝料の請求(条件の提示)を無視することはおすすめしません。

なぜなら、離婚慰謝料の請求(条件の提示)を無視した場合には、次の3つのデメリットがあるからです。

  1. 裁判になる可能性が高まる
  2. 示談交渉や裁判で不利になる可能性がある
  3. 慰謝料の請求者がさらに怒りを募らせる可能性がある

(1)裁判になる可能性が高まる

離婚慰謝料の請求(条件の提示)を無視し続けると、相手に話し合いによる解決ができないと判断され、裁判を起こされる可能性が高くなってしまいます。
裁判となれば、手間も時間もかかり、あなたにも大きな負担がかかります。

(2)示談交渉や裁判で不利になる可能性がある

さらに、離婚慰謝料の請求(条件の提示)を無視し続けることは、後で示談交渉や裁判となった場合にあなたに不利な要素になってしまう可能性があります。

離婚慰謝料の請求(条件の提示)を無視し続けると、離婚慰謝料の請求をしていた相手や裁判官は、無視した理由について、「やましいことがあったからではないか?」、「(あなたの行為によって)離婚になったことを反省していないからではないか?」などと考えるかもしれません。

その結果、その後に示談交渉や裁判になった場合、あなたにとって不利になってしまう可能性があるのです。

(3)慰謝料の請求者がさらに怒りを募らせる可能性がある

離婚慰謝料の請求を無視することで、慰謝料の請求側がさらに怒りを募らせて、その後、減額交渉や分割交渉をしたいと思っても、交渉に応じてもらいにくくなる可能性があります。

【支払う約束なし】離婚慰謝料を請求されたら確認すべき2つのこと

いまだ離婚慰謝料を支払う約束をしていない場合、離婚慰謝料の請求(条件の提示)をされた場合には、請求された離婚慰謝料を本当に払う必要があるのかを確認しましょう。

法律上離婚慰謝料を払う必要がないケースでは、相手から離婚慰謝料の請求(条件の提示)をされた場合であっても、慰謝料を支払う義務がないと反論し、離婚慰謝料の支払いを拒むことができる場合があります。

請求されている離婚慰謝料について、あなたが法律上払う必要があるかどうかを確認するためには、次の2つのことを確認する必要があります。

  1. 離婚慰謝料を支払う理由があるかどうか
  2. 時効が成立していないかどうか

(1)離婚慰謝料を支払う理由があるかどうか

離婚慰謝料の請求(条件の提示)をされたら、離婚慰謝料を支払う理由が本当にあるのかをどうかを確認します。

例えば、次のケースでは、あなたに離婚慰謝料を支払う理由はありません。

  1. 夫婦のどちらにも離婚の原因がない場合
  2. 不倫が原因で離婚するケースで、不倫する前からすでに婚姻関係が破綻していた場合

(1-1)夫婦のどちらにも離婚の原因がない場合

夫や妻のどちらかが一方的に悪いわけではないけれど離婚になったような場合は、離婚慰謝料を払わなくても良い可能性があります。

例えば、次のような場合には、基本的に、離婚したとしても、離婚慰謝料を支払う必要はありません。

  • 性格の不一致
  • 価値観の相違
  • どちらも同じくらい悪い場合(夫婦双方ともに不倫をしていたなど)   など

(1-2)不倫する前からすでに婚姻関係が破綻していた場合

あなたの不倫を理由に離婚慰謝料を請求(条件の提示)されているケースでは、あなたが不倫する前からすでに夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、離婚慰謝料を支払う必要はありません。

なぜなら、あなたが不倫をする前から夫婦の関係が完全に破綻していた場合には、法律が保護している「夫婦が平穏・円満な共同生活を送るという権利」が存在しないと考えられているからです。

例えば、夫婦が長期間別居していた場合、すでに夫婦関係が破綻していると判断されるのが一般的です。ただし、別居をしていても夫婦で頻繁に連絡を取り合っていたり、子育てで協力し合っていたりするなど、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。

(2)時効が成立していないかどうか

離婚慰謝料を請求されたとしてもすでに時効が成立している場合には、離婚慰謝料を払わなくてもよくなる可能性があります。

そもそも離婚慰謝料は、離婚した日から3年で時効となるのが原則です。

そのため、離婚慰謝料の請求(条件の提示)をされた場合でも、その時点ですでに離婚した日から3年が経過している場合には、あなたから時効が成立していることを主張すれば、慰謝料の支払いを免れることができる可能性があります。

【支払う約束なし】離婚慰謝料を請求されたときの対処方法

では、いまだ離婚慰謝料の支払う約束をしていない場合に、離婚慰謝料の請求(条件の提示)をされた場合の対処方法について説明します。

この場合にすべき対処方法としては、これまで説明したとおり、あなたが本当に離婚慰謝料を支払う必要があるのか(支払い義務があるのか)を確認した上で、次の2つのパターンの流れになります。

  • あなたには支払い義務がないことを主張して交渉する
  • 支払い義務があることを認めて、減額や分割払いにしてほしいと交渉する

(1)支払い義務がないと交渉する場合

あなたに離婚慰謝料を支払う義務がない場合には、支払い義務がないと交渉することで、離婚慰謝料を支払う必要がなくなる可能性があります。

ただ、離婚慰謝料の支払い義務がないと交渉する場合には、相手も引き下がることなく、裁判となってしまう可能性が高いといえます。

そのため、裁判は避けたい場合には、解決金を提示して裁判を回避する方法もあります。相手がこれに応じれば、裁判をせずに解決できたり、裁判になってしまった後であっても和解をして裁判を終わらせることができます。

(2)支払い義務があることを認めて、減額や分割を求める場合

あなたに離婚慰謝料を支払う義務がある場合には、離婚慰謝料の減額や分割を求めましょう。

離婚慰謝料を支払う義務があると認めるが、一括で支払えない場合には分割交渉、慰謝料の減額を求める場合には減額交渉となります。

(2-1)分割交渉

あなたと慰謝料請求をしてきた相手との双方の合意があれば、分割払いにすることが可能です。回数も、交渉次第になります。

分割交渉をしても、「一括で支払ってもらいたい」と頑なに主張する相手もいますが、一般的には「支払ってもらえるなら、分割払いを認める」と譲歩する人が多く、分割払いは認められやすい傾向にあります。

ただ、相手に分割払いを了承してもらうためには、相手方がその旨を納得する主張をする必要があります(例えば、最初に多めの金額を支払って残りを分割払いにしたり、分割払いの支払いが遅れたら残額を一括で支払う上に違約金を払う約束をするなど)。

(2-2)減額交渉

慰謝料の金額は、次のようなさまざまな事情を総合して決まります。

  • 離婚に至った原因やその内容
  • 結婚の期間の長さ
  • 精神的苦痛の程度     など

離婚慰謝料の金額は、離婚に至った原因行為が悪質である、結婚している期間が長いなどの理由で大きくなる傾向にあります。

逆に、請求されている離婚慰謝料の金額が相場と比較してかなり高額な場合や離婚慰謝料の減額要素がある場合には、減額交渉により減額を求める余地があるのです。

不倫相手も既婚者である場合、不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けるリスクもあります。なお、不倫相手の夫婦が離婚しなかったとしても、慰謝料を請求されるリスクはあります。

【支払う約束あり】離婚慰謝料を支払わなかった場合のリスク

次に、すでに支払う約束をした離婚慰謝料を支払わなかった場合のリスクについて紹介します。

この場合、あなたが離婚慰謝料をどのような形で支払う約束をしたかによって、離婚慰謝料の支払いを無視した場合のリスクが変わってきます。

離婚慰謝料を支払う約束をする形式としては、次の3つのケースがあります。

  1. 口約束や示談書など書面で支払う約束をした場合
  2. 公正証書で支払う約束をした場合
  3. 調停や裁判で支払うことになった場合

(1)口約束または示談書など書面で支払う約束をした場合

口約束や示談書などの書面で離婚慰謝料を支払うことを約束したにもかかわらず、離婚慰謝料の支払いをしない場合は、離婚慰謝料の支払いを求める裁判を起こされてしまう可能性があります。

この時、離婚原因が自分にあることを認めて離婚慰謝料を支払う約束をした示談書などの書面があると、それは裁判上、強力な証拠となり、あなたに対し離婚慰謝料の支払いを命じる判決が出る可能性が高いといえます。

そして、裁判で離婚慰謝料の支払を命じる判決が出た場合には、離婚慰謝料を支払わないままでいると、あなたの財産に対して強制執行されてしまう可能性があります(※)。

(※)強制執行をされると、給与や預金、車などの財産を差し押さえられることになります。また、給与の差押えは勤務先に知られてしまうため、仕事に事実上の影響を及ぼすこともあり得ます。

(2)公正証書で支払う約束をした場合

公正証書(*強制執行認諾文言があるもの)で離婚慰謝料を支払う約束をしたにもかかわらず離婚慰謝料を支払わない場合、相手は、(必要書類を整えたら)いつでもあなたの財産に対して強制執行をするよう、裁判所に申し立てることができます。

離婚慰謝料を支払う約束をした公正証書に強制執行認諾文言が付いている場合には、あなたが離婚慰謝料を支払わなかった場合にあなたの財産を強制執行することにあなたが承諾(認諾)したことになります。

つまり、強制執行認諾文言付き公正証書がある場合には、あなたがすでに強制執行されることを認めていることになっているため、相手はすぐに強制執行の手続きに着手することができるのです。

(3)調停や裁判で支払うことになった場合

調停や裁判で慰謝料の支払うことになったにもかかわらず、離婚慰謝料を支払わない場合にも、公正証書(強制執行認諾文言付き)で約束した場合と同様、すぐにあなたの財産に対して強制執行が行われる可能性があります。

裁判で決まった慰謝料を踏み倒した場合のリスクについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

裁判で決まった不倫慰謝料を踏み倒すとどうなる?払えない時の対処法

【支払う約束あり】離婚慰謝料を支払えない場合の2つの対処方法

離婚慰謝料を支払うことを約束はしたが、離婚慰謝料が支払えない場合には、次の2つの対処方法をとることができます。

  1. 分割払いの交渉をする
  2. 自己破産をする

(1)分割払いの交渉をする

一括で支払うことは難しいが、少しずつ支払うことは可能な場合には分割交渉をすることを検討しましょう。

支払われないよりは支払ってもらえる方がいいとして、分割払いを認めてくれることもあります。

ただし、相手に分割払いを了承してもらうためには、相手がそのことを納得するような条件にする必要が生じるかもしれません(例えば、連帯保証人をつけるなど)。

特に、相手が、強制執行認諾文言付きの公正証書などを持っていて、すぐにでも強制執行手続に着手できるような場合、分割といってもある程度の金額でなければ了承してもらうことは難しいと考えられます。

例えば、(離婚慰謝料の未払いが原因で)給料を差し押さえられる場合、基本的には手取り給料額の4分の1までが差し押さえられます。例えばあなたの手取り月収が30万円であれば、毎月の給与のうち7万5000円が差し押さえられますが、そのような状況で、例えば「毎月1万円の分割払い」という条件を提示しても、相手に了承してもらうのは難しいでしょう。

(2)自己破産する

他に借金などがあり、離婚慰謝料を分割でも支払えないほど困窮している場合、最終的には自己破産するという選択肢もあります。

自己破産をして免責が認められた場合には、離婚慰謝料の支払いを逃れることができる可能性があります。

もっとも、自己破産により離婚慰謝料が免責されるかどうかはケースバイケースであり、特に慰謝料の発生原因にDVなどがある場合は、「非免責債権」となって支払義務を免れることができない可能性が高いです。

【まとめ】離婚慰謝料を支払わないと最終的に強制執行される可能性がある。無視せずに対処を!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 【支払う約束なし】離婚慰謝料の請求を無視した場合の3つのデメリット
    • 裁判になる可能性が高い
    • 示談交渉や裁判で不利になる可能性がある
    • 慰謝料の請求者がさらに怒りを募らせる可能性がある
  • 【支払う約束なし】離婚慰謝料を請求されたときの対処方法は、本当に離婚慰謝料を支払必要があるのかを確認し、
    1. 支払い義務がないと交渉をする、もしくは、
    2. 支払い義務があることを認めて、減額や分割払いを交渉する、
      の2パターン。
  • 【支払う約束あり】離婚慰謝料を支払わない場合、強制執行される可能性がある。強制執行を避けるため、離婚慰謝料の請求に対しとるべき対処方法は、
    1. 分割払い交渉、もしくは、
    2. (どうしても支払えない場合)自己破産し、慰謝料を免責してもらう(*ただし、慰謝料の発生原因によっては免責されない可能性もある)、
      の2パターン。

離婚慰謝料についてお悩みの方は、離婚問題を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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