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不倫現場の写真を見つけた!配偶者と不倫相手への3つの対処法を解説

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ito-d

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「夫が不倫していると思われる写真を見つけた!夫も不倫相手も許せないけど、まずどう対処すればいいの?」

突然のショッキングな出来事で混乱してしまい、すぐに次に取るべき行動が思いつかない方も多いでしょう。
配偶者の不貞行為(※)に対して取れる代表的な対処法としては、「慰謝料請求」や「離婚」が考えられます。
(※不貞行為:基本的には、自由な意思に基づいて、配偶者以外の人(あるいは既婚者)と肉体関係を持つこと)

不貞行為は民法上の不法行為に該当しますので、配偶者が不貞行為に及んだのであれば、原則として上記のような法的対処をすることが可能です。

離婚しない場合には、不倫相手に対し、配偶者への接触禁止を要求することもあります。
なお、離婚しない場合であっても慰謝料請求は可能です。

この記事を読んでわかること
  • 不倫の当事者(配偶者・不倫相手)への法的な対処法
  • 感情に任せた対処で法に抵触しないための注意点
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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法的な対処ができる不倫とは、「不貞行為」のこと

「浮気」や「不倫」は法律用語ではなく、法的な対処ができるためには、それらが「不貞行為」に該当することが必要です。
そして、当事者が不貞行為を否定した場合には、証拠によって不貞行為を証明することが必要になるでしょう。

(1)法的な責任を問えるかどうかのポイントは、「不貞行為」の有無

不貞行為とは、基本的に自由な意思に基づいて、配偶者以外の人(あるいは既婚者)と肉体関係を持つことをいいます。
結婚している夫婦は互いに貞操義務を負っているため、不貞行為は貞操義務に反する不法行為(民法709条)となります。
そのため、不倫の当事者は被害者(不倫された側の配偶者)の精神的苦痛に対する損害賠償責任を負います。
これが慰謝料を支払う責任が生じる根拠です。

基本的に、不貞行為に該当するかどうかは、肉体関係の有無で判断されます。
ただし、あまりに親密な交際をしており、それが婚姻関係を破綻に至らせるような交際であると評価される場合には、たとえ肉体関係まではなかったとしても、例外的に「不貞行為」に該当すると判断され、慰謝料請求が認められる可能性があります。

「不貞行為」の判断基準について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

(2)不貞行為の写真は、重要な証拠となり得る

民事裁判の場合、請求された側が不貞行為の事実を認めれば、裁判において不貞行為の存在を証明する必要はありません。(不貞行為が原因の慰謝料を請求する裁判の場合)
しかし、請求された側が否定すれば、慰謝料を請求する側が不貞行為の事実を証明しなければなりません。

したがって、強い証拠があれば、裁判になっても請求側に有利となることが予想されるため、示談交渉や離婚協議の段階においても交渉を有利に進められる可能性が高くなります
なお、請求された側が不貞行為の事実を認めていたとしても、裁判になったとたん、証拠を隠滅されたうえ、不貞行為を否定されるリスクもあります。

そのため、話し合いの段階で、請求された側が事実を認めている場合であっても、なるべく証拠を確保しておくことをおすすめします。
不貞行為の決定的な証拠となるのは、肉体関係を直接証明できる写真や動画ですが、そのようなものが残っているケースは多くありません。

しかし、決定的な証拠がなくても、「不貞行為を推認させる証拠」によって間接的に不貞行為を証明できることがあります。
例えば、肉体関係があったことを思わせるメールのやり取りや、ラブホテルで撮影したツーショット写真などです。

もっとも、客観的に肉体関係を推認できない食事の席での写真や、日常的な内容のメールは、基本的に不貞行為の証拠としては認められにくいでしょう。

不貞行為の証拠について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

不倫現場の写真を見つけたときの対処法1|慰謝料を請求する

配偶者の不倫現場と思われる写真を発見したことがきっかけで不倫に気付き、その後にもっと効果的な証拠を手に入れた場合、まず考えられるのは、慰謝料請求です。

決定的な不貞行為の写真を発見したのでなければ、不倫の当事者を問い詰めるタイミングには慎重になりましょう。
あなたに気付かれたことが分かれば、証拠を消されてしまったり、用心深くなって新たな証拠をつかみにくくなったりするリスクがあるためです。

(1)不倫の慰謝料相場は、幅のある金額となっている

先ほども述べたとおり、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償であるため、客観的算定が難しく、明確な金額や基準が法律で決まっているわけではありません。
もっとも、 裁判になった場合の相場のようなものは存在しており、およそ次のような金額となっています。

  • 不倫が原因で離婚に至った場合:100万~300万円
  • 離婚には至らなかった場合:数十万~100万円

ただし、これは裁判になった場合の相場であり、示談で解決する場合には、相場より低額になることも高額になることもあります

また、不倫の期間が10年以上といった長期間に及ぶ場合や、不倫による妊娠や出産があった場合には、裁判で相場を超える金額が認められることもあります。

(2)不倫の慰謝料は、加害者双方(配偶者と不倫相手)に請求できる

不貞行為は法律上、配偶者と不倫相手の「共同不法行為」(民法719条)に該当し、共同不法行為者である配偶者と不倫相手は、「不真正連帯債務」を負うことになります。
つまり、被害者は、共同不法行為者の一方もしくは双方に対して慰謝料を請求することができます

仮にどちらか一方だけに請求したとしても、「(自分だけの責任ではないから)半分しか払いたくない」といった反論は認められません。

ただし、一方当事者だけが被害者に相当と認められる金額の慰謝料を支払った場合、他方当事者に対して、後から「私が支払った慰謝料のうち、半分くらいは負担してほしい」と請求できる場合があります。
これを「求償」といい、求償する権利のことを「求償権」といいます。

不倫発覚後も離婚せず、婚姻生活を続ける場合は、不倫相手だけに慰謝料を請求するケースも多いですので、後から配偶者に「求償」される可能性については、知っておきましょう。

ちなみに、不倫相手に慰謝料を請求できるためには、不倫相手に故意過失が認められることが必要です。
不倫の慰謝料についての故意過失とは、基本的に不貞行為の相手が既婚者だと知っていたこと(故意)、あるいは既婚者だと気付かなかったことに落ち度があること(過失)を指します。

なお、配偶者は自分が既婚者であることを当然知っているため、配偶者に対する不倫の慰謝料請求で故意過失が問題になることは通常ありません。

(3)不倫の慰謝料には、時効がある

慰謝料請求には、時効があります。
慰謝料請求の時効は、次のうち早く訪れた時点で成立すると法律で定められています。

(1)被害者が不貞行為および不倫相手について知った時(※)から3年間
(2)不貞行為の時から20年間

※不倫相手ではなく配偶者に請求する場合は、不倫相手について知らなくても時効期間のカウントは開始されます。
なお、2020年3月31日までに20年が経過している場合は,改正前の民法が適用され、除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。

【慰謝料請求の時効のイメージ】

また、時効は延長(時効の更新・完成猶予)できる場合があります

だだし、適切に時効の更新・完成猶予を行うには法的な知識が必要ですので、慰謝料請求の時効成立が迫っている場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

時効の更新・完成猶予について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫現場の写真を見つけたときの対処法2|当事者同士の接触禁止を要求する

配偶者の不倫が発覚しても離婚せず、夫婦関係の再構築を選択した場合には、配偶者と不倫相手の関係は断ち切っておきたいところです。

そのような場合、不倫相手に接触禁止を要求し、その合意を取り付けておくのが効果的です。

ただし、不倫相手にそのような合意をするように要求する法的権利が認められているわけではない点にご注意ください。

口約束では合意の記録が残らず、後々トラブルになりやすいため、法的に有効な書面を作成し、合意内容をまとめておくことが接触禁止要求のポイントです。

接触禁止の約束について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫相手との交際(接触)禁止の約束!離婚後にも効果ある?

不倫現場の写真を見つけたときの対処法3|離婚する

不貞行為は「法定離婚事由」に該当するため、たとえ不倫した配偶者が離婚を拒否したとしても、裁判になれば離婚が認められる可能性が高いです。
また、不倫した配偶者が離婚を請求しても、不倫された側の配偶者が離婚を拒否すれば、原則として離婚請求は認められません。

つまり、不倫が発覚した場合、離婚するかどうかのイニシアチブは、基本的に不倫された側の配偶者にあるのです。

法定離婚事由について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

民法770条が定める裁判離婚に必要な5つの離婚原因とは?弁護士が解説

法に抵触するおそれも!不倫を許せないときのNG対処法

配偶者の不倫現場と思われる写真を発見した場合、裏切られていたショックと怒りで、冷静ではいられなくても当然です。

しかし、感情的に行動してしまうと、場合によっては法に抵触してしまうリスクがあります。
例えば、法的な義務がないことを過度に要求すると、「強要罪(刑法223条1項)」や「強要未遂罪(同条3項)」が成立する可能性があります。

例えば、次のようなケースです。

  • 念書や誓約書を無理やり書かせる
  • しつこく「会社を辞めろ」などと退職を要求する
  • 土下座させる

他にも、犯罪が成立する可能性のある行為には次のようなものがあります。

脅迫罪(刑法222条1項)例:「不倫のことを職場にバラす」などと脅す。
恐喝罪(同249条1項)例:「請求どおりに慰謝料を支払わなければ親にバラす」などと脅して金銭を支払わせる。
(※:実際に金銭を支払わせることに成功しなくても、恐喝未遂罪(同250条)が成立し得ます。)
名誉毀損罪(同230条1項)例:職場などに不倫の事実を暴露する。
(※:不倫が真実であっても、名誉毀損罪は成立し得ます。)

【まとめ】写真がきっかけで不倫が発覚したら、「慰謝料請求」「接触禁止の要求」「離婚」を検討しよう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不貞行為に該当する不倫があれば、法的な対処をすることができる
  • 不貞行為への代表的な対処法は、「慰謝料請求」「接触禁止の要求」「離婚」
  • 慰謝料は、明確な金額や基準が法律で決まっているわけではない
  • 不倫が発覚しても離婚せず、夫婦関係を再構築したい場合は、不倫相手に接触禁止を要求し、合意を取り付けるのが効果的
  • 不貞行為は「法定離婚事由」に該当するため、不倫した側の配偶者が拒否しても、裁判になれば離婚が認められる可能性が高い
  • 許せないからと感情的に行動すると、強要罪や脅迫罪、恐喝罪、名誉毀損罪などに抵触するリスクがある

不倫の写真を見つけたといっても、不貞行為を撮影した決定的な写真や、いかにも怪しげなツーショット写真など、さまざまなケースが想定されます。
証拠の強弱について判断が難しい場合もあるでしょう。
今後の方針について決定するためにも、離婚するのか、不倫相手にも慰謝料を請求するのかなど、ご自身がどうしたいのかを検討したら、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年5月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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